複写機の製造業に属する事業を行う者の再生部品の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十三年三月二十八日経済産業省令第六十号) 複写機の製造の事業を行う者の再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十三年三月二十八日経済産業省令第八十一号)