建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成三年十月二十五日建設省令第十九号) 建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成三年十月二十五日建設省令第二十号)