研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則

(平成十二年十一月六日総理府令第120号)

工業に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一二年一二月一五日総理府令第149号


 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第166号)第27条第3項第2号の規定に基づき、 研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則を次のように定める。

 第1章 総則(第1条―第31条)
 第2章 ナトリウム冷却型高速炉に係る原子炉施設(第32条―第41条)
 附則

工業に戻る
法令ユビキタスに戻る

研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則