経済産業大臣の指定する指定検査機関等に関する規則
(平成十二年十一月六日総理府令第126号)
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最終改正:平成一五年三月一七日経済産業省令第21号
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第166号)第61条の24、第61条の25第1項、第61条の26第1号、第61条の30第2項、第61条の38、第61条の39第2項、第61条の41第1項、第61条の42第1項並びに第61条の41第3項及び第61条の42第3項において準用する第61条の26第1号、第61条の30第2項、第61条の38並びに第61条の39第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、
経済産業大臣の指定する指定検査機関等に関する規則を次のように定める。
第1章 総則(第1条)
第2章 指定検査機関(第2条―第17条)
第3章 指定廃棄確認機関(第18条―第24条)
第4章 指定運搬物確認機関(第25条―第31条)
第5章 雑則(第32条)
附則
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