供給約款料金算定規則
(平成十一年十二月三日通商産業省令第105号)
工業に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一六年一月二六日経済産業省令第3号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十二月十二日経済産業省令第154号 | (未施行) |
|
| 平成十六年一月二十六日経済産業省令第3号 | (未施行) |
|
| | |
|
電気事業法及びガス事業法の一部を改正する法律(平成十一年法律第50号)の施行に伴い、電気事業法(昭和三十九年法律第170号)第19条第1項及び第3項の規定に基づき、
供給約款料金算定規則を次のように定める。
第1章 総則(第1条)
第2章 認可料金の算定
第1節 原価等の算定(第2条―第5条)
第2節 料金の算定(第6条―第19条)
第3章 届出料金の算定(第20条)
第4章 燃料費調整制度(第21条)
附則
工業に戻る
法令ユビキタスに戻る
供給約款料金算定規則