液化石油ガス保安規則

(昭和四十一年五月二十五日通商産業省令第52号)

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最終改正:平成一五年七月二五日経済産業省令第86号


 高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第204号)に基づき、および同法を実施するため、 液化石油ガス保安規則を次のように制定する。

 第1章 総則(第1条・第2条)
 第2章 高圧ガスの製造又は貯蔵に係る許可等
  第1節 高圧ガスの製造に係る許可等(第3条―第18条)
  第2節 高圧ガスの貯蔵に係る許可等(第19条―第31条)
  第3節 完成検査(第32条―第37条)
 第3章 高圧ガスの販売事業に係る届出等(第38条―第41条)
 第4章 高圧ガスの製造の開始等に係る届出(第42条―第44条)
 第5章 高圧ガスの輸入に係る検査等(第45条―第46条)
 第6章 高圧ガスの移動に係る保安上の措置等(第47条―第50条)
 第7章 高圧ガスの消費に係る届出等(第51条―第58条)
 第8章 高圧ガスの廃棄に係る技術上の基準等(第59条・第60条)
 第9章 自主保安のための措置(第61条―第76条)
 第10章 保安検査及び定期自主検査
  第1節 保安検査(第77条―第80条)
  第2節 定期自主検査(第81条・第81条の2)
 第11章 危険時の措置(第82条)
 第12章 完成検査及び保安検査に係る認定等(第83条―第92条)
 第13章 雑則(第93条―第99条)
 附則
 第一種設備距離 次の図における貯蔵能力(単位 キログラム)に対応する距離(単位 メートル)であつて、Lによつて表されるもの



  備考
   1 Xは、貯蔵能力(処理設備又は減圧設備にあつては、当該設備に接続する貯蔵設備の貯蔵能力をいう。単位 キログラム)を表すものとする。
2 L、L、L、L、L及びLとXとの関係は、それぞれ次の表のとおりとする。
 第一種置場距離 次の図における容器置場の面積(単位 平方メートル)に対応する距離(単位 メートル)であつて、lによつて表されるもの



  備考
   1 xは、容器置場の面積(単位 平方メートル)を表すものとする。
2 l、l、l及びlとxとの関係は、それぞれ次の表のとおりとする。
0≦X<10000 10000≦X<52500 52500≦X<990000 990000≦X

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液化石油ガス保安規則

0≦x<8 8≦x<25 25≦x