ガラス容器製造業に属する事業を行う者のカレットの利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
(平成三年十月二十五日通商産業省令第54号)
工業に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一四年三月二九日経済産業省令第68号
再生資源の利用の促進に関する法律(平成三年法律第48号)第10条の規定に基づき、
ガラス容器製造業に属する事業を行う者のカレットの利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令を次のように制定する。
(カレット利用率の向上)
第1条
ガラス容器製造業に属する事業を行う者(以下「事業者」という。)は、色、強度、形状、安全性その他のガラス容器の品質に対するガラス容器の需要者の要求に対応しつつ、技術的かつ経済的に可能な範囲で、製造するガラス容器のカレット利用率(ガラス容器に占める使用されたカレットの重量の割合をいう。以下同じ。)を向上させるものとする。その際、事業者は、ガラス容器の需要者、国及び地方公共団体と協力しつつ、国内で製造されるガラス容器のカレット利用率が平成十七年度までに八十パーセントに向上することを目標とするものとする。
(設備の整備)
第2条
事業者は、カレットを利用するため、異物除去設備その他の必要な設備を整備するものとする。
(技術の向上)
第3条
事業者は、次に掲げる技術を向上させるものとする。
一
カレットの色選別を効率的に行う技術
二
異物を効率的に除去する技術
三
その他のカレットを利用するために必要な技術
(カレット利用計画)
第4条
事業者は、カレットの利用を計画的に行うため、毎事業年度開始前に、その事業年度のカレットの利用に関する計画(以下「カレット利用計画」という。)を作成するものとする。
2
カレット利用計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
カレット利用率の目標
二
カレットを利用するために必要な設備の整備に関する事項
三
カレットを利用するために必要な技術の向上に関する事項
四
前3号に掲げるもののほか、カレットの利用に関する事項
3
事業者は、カレット利用計画の実施の状況について、記録を行うものとする。
(情報の提供)
第5条
事業者は、ガラス容器の需要者のカレットの利用に関する理解を深めるため、製造するガラス容器のカレット利用率及び品質その他の必要な情報の提供を行うものとする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年五月一七日通商産業省令第48号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年三月二九日経済産業省令第68号)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
工業に戻る
法令ユビキタスに戻る
ガラス容器製造業に属する事業を行う者のカレットの利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令