ガス用品の技術上の基準等に関する省令
(昭和四十六年四月一日通商産業省令第27号)
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最終改正:平成一六年二月二七日経済産業省令第25号
ガス事業法(昭和二十九年法律第51号)の規定に基づき、および同法を実施するため、ガス用品の検定等に関する省令を次のように制定する。
第1章 総則(第1条)
第2章 販売の制限(第2条)
第3章 事業の届出等(第3条―第20条)
第4章 検査機関の登録(第21条―第25条)
第5章 国内登録ガス用品検査機関(第26条―第30条)
第6章 外国登録ガス用品検査機関(第31条―第35条)
第7章 雑則(第36条)
附則
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