ガス事業法第34条第3項に規定する指定試験機関を定める省令
(平成十三年三月三十日経済産業省令第119号)
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最終改正:平成一六年二月二五日経済産業省令第21号
ガス事業法(昭和二十九年法律第51号)を実施するため、ガス事業法第34条第3項、第36条の2の2第1項及び第39条の11第1項に規定する指定試験機関等を指定する省令を次のように定める。
ガス事業法(昭和二十九年法律第51号)第34条第3項に規定する指定試験機関として次の者を指定する。
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名称 |
主たる事務所の所在地 |
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財団法人日本ガス機器検査協会 |
東京都港区赤坂一丁目四番十号 |
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行前にガス事業法(昭和二十九年法律第51号。以下「法」という。)第36条の2の2第1項に規定する認定ガス工作物検査機関の認定を受けた者の法第36条の19第1項の政令で定める期間の起算日は、当該者が当該認定を受けた日とする。
3
この省令の施行前に法第39条の11第1項に規定する認定ガス用品検査機関の認定を受けた者の法第39条の15第2項において準用する法第36条の19第1項の政令で定める期間の起算日は、当該者が当該認定を受けた日とする。
附 則 (平成一六年二月二五日経済産業省令第21号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
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ガス事業法施行令