ガス事業法施行令
(昭和二十九年四月一日政令第68号)
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最終改正:平成一五年一二月一七日政令第526号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十二月三日政令第475号 | (未施行) |
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内閣は、ガス事業法(昭和二十九年法律第51号)第21条、第29条、第38条及び第41条の規定に基き、この政令を制定する。
(特定ガス発生設備)
第1条
ガス事業法(以下「法」という。)第2条第3項の政令で定める簡易なガス発生設備は、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第204号)又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第149号。以下「液化石油ガス法」という。)に規定する規格又は技術上の基準に適合する容器(液化天然ガス用保冷容器を除く。)並びに当該容器内において発生するガスの集合装置及び当該容器に附属する気化装置(当該容器内又は当該容器に附属する気化装置内において発生するガスの成分に変更を加える装置を有するものを除く。)とする。
(委託の方法)
第2条
法第33条の2第1項の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。
一
次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。
イ 委託に係る免状交付事務の内容に関する事項
ロ 委託に係る免状交付事務を処理する場所及び方法に関する事項
ハ 委託契約の期間及びその解除に関する事項
ニ その他経済産業省令で定める事項
二
委託をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公示すること。
(委託することのできない事務)
第3条
法第33条の2第1項の政令で定める事務は、次に掲げるとおりとする。
一
法第32条第3項第2号の規定による認定の事務
二
法第32条第4項の規定によるガス主任技術者免状の交付の拒否に係る事務
(登録ガス工作物検査機関の登録等の有効期間)
第4条
法第36条の19第1項(法第39条の14の4において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。
(特定ガス大口供給に係る特定ガス発生設備)
第5条
法第37条の6の2に規定する特定ガス発生設備のうち政令で定めるものは、高圧ガス保安法又は液化石油ガス法に規定する規格又は技術上の基準に適合する容器(液化石油ガス法第2条第1項に規定する液化石油ガスを充てんするためのものに限る。)並びに当該容器内において発生するガスの集合装置及び当該容器に附属する気化装置(当該容器内又は当該容器に附属する気化装置内において発生するガスの成分に変更を加える装置を有するものを除く。)とする。
(準用)
第6条
法第38条の規定により、法第28条第1項及び第2項並びに第36条の2(第6項を除く。)の規定は、準用事業者に準用する。
2
法第38条の規定により、法第31条、第35条第2項及び第36条の規定は、準用事業者であつて、連続して延長が五百メートルを超える導管を構外に有する事業場を有するものに準用する。
3
前2項の規定は、一日のガスの製造能力又は供給能力のうちいずれか大きいものが標準状態(温度零度及び圧力一〇一・三二五〇キロパスカルの状態をいう。)において三百立方メートル未満である事業を行う者に関しては、その事業については、適用しない。
(ガス用品)
第7条
法第39条の2第1項のガス用品は、別表第一のとおりとする。
(特定ガス用品)
第8条
法第39条の2第2項の特定ガス用品は、別表第二の上欄に掲げるとおりとする。
(証明書の保存に係る経過期間)
第9条
法第39条の11第1項ただし書の政令で定める期間は、別表第二の上欄に掲げる特定ガス用品ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(外国登録ガス用品検査機関の事務所等における検査に要する費用の負担)
第10条
法第39条の17第2項の政令で定める費用は、同条第1項第8号の検査のため同号の職員(同条第3項の規定により独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に当該検査を行わせる場合にあつては、機構の職員)がその検査に係る事務所又は事業所の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、経済産業省令で定める。
(報告の徴収)
第11条
法第46条第1項の規定により経済産業大臣又は経済産業局長がガス事業者に対し報告をさせることができる事項は、次の各号(大口ガス事業者にあつては、第1号及び第2号に限る。)に掲げる事項とする。
一
ガスの供給業務の運営に関する事項
二
ガス工作物の工事、維持及び運用の保安に関する事項
三
財務計算に関する事項
四
消費機器の調査に関する業務の運営に関する事項
2
法第46条第1項の規定により経済産業大臣が準用事業者に対し報告をさせることができる事項は、その事業の用に供する工作物の工事、維持及び運用の保安に関する事項とする。
3
法第46条第1項の規定により経済産業大臣がガス用品の製造又は輸入の事業を行う者に対し報告をさせることができる事項は、その製造又は輸入に係るガス用品の種類(届出事業者にあつては、型式)、数量、製造又は保管若しくは販売の場所、検査記録の内容、主たる販売先並びに当該ガス用品の使用に伴い発生した災害及びその再発の防止のために講じた措置に関する事項その他当該ガス用品の製造又は輸入の業務に関する事項とする。
4
法第46条第1項の規定により経済産業大臣がガス用品の販売の事業を行う者に対し報告をさせることができる事項は、その販売に係るガス用品の種類、数量、保管又は販売の場所、購入先及び主たる販売先に関する事項その他当該ガス用品の販売の業務に関する事項とする。
(都道府県が処理する事務)
第12条
法第46条第1項、第47条第1項及び第47条の2第1項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であつて、ガス用品の販売の事業を行う者に関するものは、その事業場の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、経済産業大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
2
前項の規定により同項に規定する事務を行つた都道府県知事は、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
3
第1項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る経済産業大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
(権限の委任)
第13条
次の表の上欄に掲げる経済産業大臣の権限は、それぞれ同表の下欄に掲げる経済産業局長が行うものとする。ただし、同表第5号、第7号、第15号、第19号、第20号及び第23号に掲げる権限については、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
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一 法第3条、第6条第1項、第7条、第9条、第11条第2項、第13条第1項及び第2項、第15条、第17条第1項、第4項、第5項、第7項及び第8項、第18条、第20条ただし書、第22条第1項及び第2項(第37条の11第2項において準用する場合を含む。)、第23条第1項、第24条第1項、第25条第1項、第2項、第4項及び第5項、第25条の2、第25条の3第2項、第27条、第30条第1項から第3項まで、第37条の9第1項、第37条の11第1項並びに第37条の12の規定に基づく権限であつて、供給区域が一の経済産業局の管轄区域内のみにある者(供給区域内におけるガスメーターの取付数が百万個を超えるものを除く。)に関するもの |
供給区域を管轄する経済産業局長 |
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二 法第8条第1項及び第3項において準用する法第7条の規定に基づく権限であつて、次に掲げるもの |
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(一)前号に規定する者に関するもの(供給区域に係るものにあつては、変更後の供給区域が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合に限る。) |
供給区域を管轄する経済産業局長 |
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(二)前号に規定する者以外の者に関するものであつて、供給地点又は特定ガス発生設備に係るもの(供給区域の変更に伴う場合を除く。) |
供給地点を管轄する経済産業局長 |
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三 法第10条第1項及び第2項の規定に基づく権限(第1号に規定する者以外の者に関する場合及び譲受け又は合併若しくは分割により同号に規定する者以外の者となる場合を除く。) |
供給区域を管轄する経済産業局長 |
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四 法第15条、第17条第1項、第4項、第5項、第7項及び第8項、第18条及び第20条ただし書の規定に基づく権限であつて、第1号に規定する者以外の者に関するもののうち、供給地点又は特定ガス発生設備に係るもの |
供給地点を管轄する経済産業局長 |
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五 法第25条の3第1項、第45条の2及び第51条に規定する権限 |
供給区域を管轄する経済産業局長 |
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六 法第25条の4の規定に基づく権限であつて、供給区域が同一の経済産業局の管轄区域内にある者に関するもの(第1号に規定する者以外の者に関する場合を除く。) |
供給区域を管轄する経済産業局長 |
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七 法第28条第2項(法第37条の10及び第38条において準用する場合を含む。)及び第3項(法第37条の10において準用する場合を含む。)の規定に基づく権限であつて、一の経済産業局の管轄区域内のみにあるガス工作物(大口ガス事業者又は準用事業者にあつては、その事業の用に供する工作物。以下この号から第9号まで及び第19号において同じ。)に関するもの |
ガス工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長 |
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八 法第31条第2項(法第37条の10及び第38条において準用する場合を含む。)の規定に基づく権限であつて、その監督に係るガス工作物が一の経済産業局の管轄区域内のみにあるガス主任技術者に関するもの |
ガス工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長 |
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九 法第36条の2第1項、第2項及び第4項から第8項まで(これらの規定を法第37条の10において準用する場合を含む。)、第36条の2の3第1項並びに第38条において準用する法第36条の2第1項、第2項、第4項、第5項、第7項及び第8項の規定に基づく権限であつて、一の経済産業局の管轄区域内のみにあるガス工作物の工事に関するもの |
ガス工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長 |
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十 法第37条の8第1項から第3項まで及び第5項の規定に基づく権限 |
供給地点を管轄する経済産業局長 |
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十一 法第37条の10において準用する法第30条第1項から第3項までの規定に基づく権限であつて、その事業の用に供するガス工作物が一の経済産業局の管轄区域内のみにある大口ガス事業者に関するもの |
ガス工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長 |
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十二 法第39条の規定に基づく権限であつて、その事業の用に供する工作物が一の経済産業局の管轄区域内のみにある準用事業者に関するもの |
工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長 |
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十三 法第39条の3第2項第1号の規定に基づく権限であつて、ガス用品の製造、輸入又は販売の事業に係る事業場が一の経済産業局の管轄区域内のみにある者に関するもの |
事業場の所在地を管轄する経済産業局長 |
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十四 法第39条の5、第39条の6第2項、第39条の7から第39条の9まで及び第39条の10第1項第1号の規定に基づく権限であつて、一の届出区分(法第39条の5に規定する経済産業省令で定めるガス用品の区分をいう。)に属するガス用品の製造又は輸入の事業に係る事業場が一の経済産業局の管轄区域内のみにある届出事業者に関するもの |
事業場の所在地を管轄する経済産業局長 |
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十五 法第39条の13及び第39条の14の規定に基づく権限 |
届出事業者の事業場の所在地を管轄する経済産業局長 |
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十六 法第40条の3の規定に基づく権限 |
消費機器の設置の場所を管轄する経済産業局長 |
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十七 法第43条第1項及び第2項の規定に基づく権限であつて、一の経済産業局の管轄区域内のみにある土地に関するもの |
土地の所在地を管轄する経済産業局長 |
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十八 法第44条第2項の規定に基づく権限であつて、一の経済産業局の管轄区域内のみにある植物に関するもの |
植物の所在地を管轄する経済産業局長 |
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十九 法第46条第1項及び第47条第1項の規定に基づく権限であつて、次に掲げるもの |
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(一)一般ガス事業者及び準用事業者に関するもの |
供給区域又はガス工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長 |
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(二) 大口ガス事業者に関するもの |
供給区域又はガス工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長 |
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(三)ガス用品の製造又は輸入の事業を行う者に関するもの |
事業場の所在地を管轄する経済産業局長 |
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二十 法第47条の2第1項の規定に基づく権限であつて、ガス用品の製造又は輸入の事業を行う者に関するもの |
事業場の所在地を管轄する経済産業局長 |
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二十一 法第48条の規定に基づく権限(第1号及び第4号に掲げる権限の行使に係る場合に限る。) |
供給区域を管轄する経済産業局長 |
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二十二 法第49条第1項の規定に基づく権限(第1号及び第4号に掲げる権限の行使に係る場合に限る。) |
供給区域又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長 |
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二十三 法第49条第1項の規定に基づく権限(法第39条の14の規定に基づく権限の行使に係る場合に限る。) |
事業場の所在地を管轄する経済産業局長 |
(経済産業大臣が指示をすることができる事務)
第14条
法第52条の3の政令で定める事務は、第12条第1項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務とする。
附 則 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二九年七月六日政令第197号) 抄
1
この政令は、昭和二十九年七月十日から施行する。
附 則 (昭和四一年六月三〇日政令第217号)
この政令は、昭和四十一年七月一日から施行する。
附 則 (昭和四一年八月一九日政令第292号)
この政令は、昭和四十一年九月一日から施行する。
附 則 (昭和四五年一〇月九日政令第300号) 抄
1
この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第18号)の施行の日(昭和四十五年十月十二日)から施行する。
附 則 (昭和四六年四月一日政令第96号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年六月五日政令第176号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
5
第3条の規定による改正後の
ガス事業法施行令別表第6号に掲げるガス用品の販売の事業を行う者は、この政令の施行の日から二月間は、ガス事業法第39条の3の規定にかかわらず、同法第39条の5又は第39条の12の規定による表示が付されていない当該ガス用品を販売し、又は販売の目的で陳列することができる。
附 則 (昭和五八年七月二二日政令第171号)
この政令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する。
附 則 (昭和五九年二月二一日政令第19号)
この政令は、昭和五十九年三月九日から施行する。
附 則 (昭和六一年二月二八日政令第17号) 抄
1
この政令は、許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律第12条の規定の施行の日(昭和六十一年三月一日)から施行する。
附 則 (平成元年三月三日政令第37号)
(施行期日)
第1条
この政令は、平成元年五月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
改正前の別表第二に規定するガス用品で改正後の別表第二に規定されていないもの(以下「第二種ガス用品」という。)であって、この政令の施行前に製造されたもの(輸入されたもの及びその製造をした者がガス事業法(以下「法」という。)第39条の19第1項に規定する通商産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしたものを除く。)については、改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3条
この政令の施行の際現に第二種ガス用品(前条の規定によりなお従前の例によることとされるものを除く。)について法第39条の3ただし書の通商産業大臣の承認を受け又はその申請を行っている者は、当該承認又は申請に係る第二種ガス用品について法第39条の19第2項において準用する法第39条の11第1項ただし書又は法第39条の20ただし書の承認を受け又はその申請を行ったものとみなす。
第4条
この政令の施行の際現に第二種ガス用品の製造又は輸入の事業を行っている者についての法第39条の17又は法第39条の18の規定の適用については、これらの規定中「事業の開始の日から三十日以内」とあるのは、「平成元年五月三十一日まで」とする。
第5条
この政令の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる第二種ガス用品に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二年一〇月二日政令第298号)
この政令は、平成二年十月八日から施行する。
附 則 (平成六年九月一九日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附 則 (平成六年一二月二六日政令第411号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(平成六年法律第42号)の施行の日(平成七年三月一日)から施行する。
附 則 (平成八年四月三日政令第98号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成八年五月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
改正前の別表第二に規定するガス用品で改正後の別表第二に規定されていないガス用品(以下「移行第二種ガス用品」という。)であって、この政令の施行前に製造されたもの(輸入されたものを除く。)については、改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3条
この政令の施行の際現に移行第二種ガス用品(前条の規定によりなお従前の例によることとされるものを除く。)についてガス事業法(以下「法」という。)第39条の3ただし書又は第39条の11第1項ただし書の通商産業大臣の承認を受け又はその申請を行っている者は、当該承認又は申請に係る移行第二種ガス用品について法第39条の19第2項において準用する法第39条の11第1項ただし書又は法第39条の20ただし書の承認を受け又はその申請を行ったものとみなす。
第4条
この政令の施行の際現に移行第二種ガス用品の製造又は輸入の事業を行っている者についての法第39条の17又は第39条の18の規定の適用については、これらの規定中「事業の開始の日から三十日以内」とあるのは、「平成八年五月三十一日まで」とする。
第5条
この政令の施行の際現に移行第二種ガス用品の型式について法第39条の8第1項の承認を受け又はその申請を行っている者は、前条の規定にかかわらず、当該承認又は申請に係る型式の移行第二種ガス用品について法第39条の17の規定による届出を行ったものとみなす。
第6条
この政令の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる移行第二種ガス用品に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年二月一九日政令第20号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年四月一六日政令第164号)
この政令は、民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための通商産業省関係法律の一部を改正する等の法律の一部の施行の日(平成九年四月十七日)から施行する。
附 則 (平成一一年一一月一七日政令第371号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十一年十一月十九日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月三日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月二四日政令第99号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月二九日政令第136号)
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年十月一日から施行する。
(整理合理化法附則第5条第1項の政令で定める期間)
第2条
通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(以下「整理合理化法」という。)附則第5条第1項の政令で定める期間は、附則別表第一の上欄に掲げる移行特定製品(同項に規定する移行特定製品をいう。)について、同表の下欄に掲げるとおりとする。
(整理合理化法附則第5条第2項の政令で定める期間)
第3条
整理合理化法附則第5条第2項の政令で定める期間は、附則別表第二の上欄に掲げる移行特別特定製品(同項に規定する移行特別特定製品をいう。)について、同表の下欄に掲げるとおりとする。
(整理合理化法附則第18条第1項の政令で定める期間)
第4条
整理合理化法附則第18条第1項の政令で定める期間は、附則別表第三の上欄に掲げる移行液化石油ガス器具等(整理合理化法附則第16条に規定する移行液化石油ガス器具等をいう。)ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(整理合理化法附則第18条第2項の政令で定める期間)
第5条
整理合理化法附則第18条第2項の政令で定める期間は、附則別表第四の上欄に掲げる移行特定液化石油ガス器具等(同項に規定する移行特定液化石油ガス器具等をいう。)ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(整理合理化法附則第19条の政令で定める期間)
第6条
整理合理化法附則第19条の政令で定める期間は、附則別表第五の上欄に掲げる移行第二種液化石油ガス器具等(同条に規定する移行第二種液化石油ガス器具等をいう。)ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(整理合理化法附則第61条第1項の政令で定める期間)
第7条
整理合理化法附則第61条第1項の政令で定める期間は、附則別表第六の上欄に掲げる移行ガス用品(整理合理化法附則第59条に規定する移行ガス用品をいう。)ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(整理合理化法附則第61条第2項の政令で定める期間)
第8条
整理合理化法附則第61条第2項の政令で定める期間は、附則別表第七の上欄に掲げる移行特定ガス用品(同項に規定する移行特定ガス用品をいう。)ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(整理合理化法附則第62条の政令で定める期間)
第9条
整理合理化法附則第62条の政令で定める期間は、附則別表第八の上欄に掲げる移行第二種ガス用品(同条に規定する移行第二種ガス用品をいう。)ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(整理合理化法の施行に伴う経過措置)
第10条
次項の規定によりなお従前の例によることとされる場合のほか、整理合理化法第1条の規定による改正前の消費生活用製品安全法(以下この条において「旧消費生活用製品安全法」という。)第32条の4第2項において準用する旧消費生活用製品安全法第27条の規定による表示を付された第3条の規定による改正前の消費生活用製品安全法施行令別表第一第2号に掲げる第一種特定製品については、整理合理化法第1条の規定の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、同条の規定による改正後の消費生活用製品安全法(次項において「新消費生活用製品安全法」という。)第4条第1項及び第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
整理合理化法第1条の規定の施行の際現に受けている旧消費生活用製品安全法第32条の4第1項の規定による型式の承認(整理合理化法附則第4条第1項又は第3項の規定によりなお従前の例によることとされて受けた型式の承認(旧消費生活用製品安全法第32条の2の外国登録製造事業者に係るものに限る。)を含む。)に係る第3条の規定による改正前の消費生活用製品安全法施行令別表第一第2号に掲げる第一種特定製品の販売又は表示については、整理合理化法第1条の規定の施行の日から起算して三年を経過する日又は当該承認の日から起算して十年を経過する日のいずれか早い日までの間は、新消費生活用製品安全法第4条第1項及び第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第11条
次項の規定によりなお従前の例によることとされる場合のほか、整理合理化法第11条の規定による改正前のガス事業法(以下この条において「旧ガス事業法」という。)第39条の14第7項において準用する旧ガス事業法第39条の12の規定による表示を付された第1条の規定による改正前の
ガス事業法施行令別表第二に規定する第一種ガス用品であって同条の規定による改正後のガス事業法施行令別表第二の上欄に規定されていないもの(次項において「移行第一種ガス用品」という。)については、整理合理化法第11条の規定の施行の日から起算して五年を経過する日までの間は、同条の規定による改正後のガス事業法(次項において「新ガス事業法」という。)第39条の3第1項及び第39条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
整理合理化法第11条の規定の施行の際現に受けている旧ガス事業法第39条の13の3の規定による型式の承認(整理合理化法附則第60条第1項又は第3項の規定によりなお従前の例によることとされて受けた型式の承認(旧ガス事業法第39条の13の3の外国登録製造事業者に係るものに限る。)を含む。)に係る移行第一種ガス用品の販売又は表示については、整理合理化法第11条の規定の施行の日から起算して五年を経過する日又は当該承認の日から起算して五年を経過する日のいずれか早い日までの間は、新ガス事業法第39条の3第1項及び第39条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第12条
この政令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年六月七日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第333号) 抄
(施行期日)
1
この政令(第1条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年九月二二日政令第434号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年十月一日から施行する。ただし、第1条(第1号に係る部分に限る。)から第3条まで、第5条、第10条中消費生活用製品安全法施行令第3条の改正規定及び第12条の規定は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年三月二六日政令第63号)
この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年一二月三日政令第475号)
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、附則第5条及び第6条の規定は、公布の日から施行する。
(一般ガス事業者による供給区域外への供給に関する経過措置)
第2条
電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)第2条の規定の施行の際現に改正法第2条の規定による改正前のガス事業法(以下「旧ガス事業法」という。)第23条第1項の規定によりされている大口供給(改正法第2条の規定による改正後のガス事業法(以下「新ガス事業法」という。)第2条第7項の経済産業省令で定める密接な関係を有する者に対して行うものを除く。)の許可の申請は、新ガス事業法第23条第1項の規定によりされた届出とみなす。この場合において、同条第2項中「前項の規定による届出」とあり、及び同条第3項から第5項までの規定中「第1項の規定による届出」とあるのは「
ガス事業法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第475号)附則第2条第1項の規定により電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第92号)第2条の規定による改正後のガス事業法第23条第1項の規定による届出とみなされた電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律第2条の規定による改正前のガス事業法第23条第1項の規定による許可の申請」と、同条第2項、第4項及び第5項中「その届出」とあるのは「その許可の申請」とする。
2
改正法第2条の規定の施行の際現に旧ガス事業法第23条第1項の規定によりされている大口供給(新ガス事業法第2条第7項の経済産業省令で定める密接な関係を有する者に対して行うものに限る。)の許可の申請は、新ガス事業法第24条の規定によりされた届出とみなす。
3
改正法第2条の規定の施行の際現に旧ガス事業法第24条第1項の規定によりされている導管によるガスの供給(ガスの使用者(新ガス事業法第2条第7項の経済産業省令で定める密接な関係を有する者に限る。)に対して行うものに限る。)の許可の申請は、新ガス事業法第24条の規定によりされた届出とみなす。
(一般ガス事業者以外の者による大口供給に関する経過措置)
第3条
この法律の施行前に旧ガス事業法第37条の8第1項の規定によりされた大口供給の届出は、新ガス事業法第37条の9第1項の規定によりされた届出とみなす。この場合において、同条第2項において準用する新ガス事業法第37条の7の3第2項中「前項の規定による届出」とあり、及び同条第3項から第5項までの規定中「第1項の規定による届出」とあるのは、「
ガス事業法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第475号)附則第3条第1項の規定により電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第92号)第2条の規定による改正後のガス事業法第37条の9第1項の規定による届出とみなされた電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律第2条の規定による改正前のガス事業法第37条の8第1項の規定による届出」とする。
2
改正法第2条の規定の施行の際現に旧ガス事業法第37条の9第1項の規定によりされている大口供給の許可の申請は、新ガス事業法第37条の9第1項の規定によりされた届出とみなす。この場合において、同条第2項において準用する新ガス事業法第37条の7の3第2項中「前項の規定による届出」とあり、及び同条第3項から第5項までの規定中「第1項の規定による届出」とあるのは「
ガス事業法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第475号)附則第3条第2項の規定により電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第92号)第2条の規定による改正後のガス事業法第37条の9第1項の規定による届出とみなされた電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律第2条の規定による改正前のガス事業法第37条の9第1項の規定による許可の申請」と、同条第2項、第4項及び第5項中「その届出」とあるのは「その許可の申請」とする。
(保安規程等の届出に関する経過措置)
第4条
改正法第2条の規定の施行前に改正法附則第13条第1項に規定する者が旧ガス事業法第37条の10において準用する旧ガス事業法第30条第1項若しくは第2項、第31条第2項又は第36条の2第1項若しくは第2項の規定による届出をした場合における当該届出は、それぞれ、当該改正法附則第13条第1項に規定する者が同条第2項の規定による届出をした日に新ガス事業法第37条の8において準用する新ガス事業法第30条第1項若しくは第2項、第31条第2項又は第36条の2第1項若しくは第2項の規定によりした届出とみなす。この場合において、新ガス事業法第37条の8において準用する新ガス事業法第36条の2第3項中「前2項の規定による届出」とあり、及び同条第4項から第6項までの規定中「第1項又は第2項の規定による届出」とあるのは、「
ガス事業法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第475号)附則第4条第1項の規定により電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第92号)第2条の規定による改正後のガス事業法第37条の8において準用する同法第36条の2第1項又は第2項の規定による届出とみなされた電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律第2条の規定による改正前のガス事業法第37条の10において準用する同法第36条の2第1項又は第2項の規定による届出」とする。
2
改正法第2条の規定の施行前に改正法附則第13条第1項に規定する者が旧ガス事業法第38条において準用する旧ガス事業法第31条第2項又は第36条の2第1項若しくは第2項の規定による届出をした場合における当該届出は、それぞれ、当該改正法附則第13条第1項に規定する者が同条第2項の規定による届出をした日に新ガス事業法第37条の8において準用する新ガス事業法第31条第2項又は第36条の2第1項若しくは第2項の規定によりした届出とみなす。この場合において、新ガス事業法第37条の8において準用する新ガス事業法第36条の2第3項中「前2項の規定による届出」とあり、及び同条第4項から第6項までの規定中「第1項又は第2項の規定による届出」とあるのは、「
ガス事業法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第475号)附則第4条第2項の規定により電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第92号)第2条の規定による改正後のガス事業法第37条の8において準用する同法第36条の2第1項又は第2項の規定による届出とみなされた電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律第2条の規定による改正前のガス事業法第38条において準用する同法第36条の2第1項又は第2項の規定による届出」とする。
(権限の委任)
第5条
次の表の上欄に掲げる経済産業大臣の権限は、それぞれ同表の下欄に掲げる経済産業局長が行うものとする。
|
一 改正法附則第9条第1項及び同条第2項において準用する新ガス事業法第22条第4項、第11条並びに第12条第2項の規定に基づく権限であって、供給区域が一の経済産業局の管轄区域内のみにある一般ガス事業者(供給区域内におけるガスメーターの取付数が百万個を超えるものを除く。)に関するもの |
供給区域を管轄する経済産業局長 |
|
二 改正法附則第13条第2項の規定に基づく権限であって、その事業の用に供する特定導管の設置の場所が一の経済産業局の管轄区域内のみにあるガス導管事業者に関するもの |
特定導管の設置の場所を管轄する経済産業局長 |
(その他の経過措置の経済産業省令への委任)
第6条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、改正法及びこの政令の施行に関し必要な経過措置は、経済産業省令で定める。
附 則 (平成一五年一二月一七日政令第526号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十六年三月一日)から施行する。
附則別表第一
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一 家庭用の圧力なべ及び圧力がま(内容積が十リットル以下のものであって、九・八キロパスカル以上のゲージ圧力で使用するように設計したものに限る。) |
三年 |
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二 乗車用ヘルメット(自動二輪車又は原動機付自転車乗車用のものに限る。) |
五年 |
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三 乳幼児用ベッド(主として家庭において出生後二十四月以内の乳幼児の睡眠又は保育に使用することを目的として設計したものに限るものとし、揺動型のものを除く。) |
三年 |
|
四 登山用ロープ(身体確保用のものに限る。) |
三年 |
附則別表第二
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乳幼児用ベッド(主として家庭において出生後二十四月以内の乳幼児の睡眠又は保育に使用することを目的として設計したものに限るものとし、揺動型のものを除く。) |
三年 |
附則別表第三
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一 液化石油ガスこんろ(液化石油ガスを充てんした容器が部品又は附属品として取り付けられる構造のものに限る。) |
五年 |
|
二 液化石油ガス用瞬間湯沸器(液化石油ガスの消費量が七十キロワット以下のものに限り、開放燃焼式のもの及び密閉燃焼式のもの並びに屋外式(屋外に設置され、風雨の影響に耐える構造を有する方式をいう。以下この表から附則別表第五までにおいて同じ。)のものを除く。) |
五年 |
|
三 液化石油ガス用バーナー付ふろがま(液化石油ガスの消費量が二十一キロワット(専用の給湯部を有するものにあっては、九十一キロワット)以下のものに限り、密閉燃焼式のもの及び屋外式のものを除く。) |
五年 |
|
四 ふろがま(液化石油ガス用バーナーを使用することができ、かつ、液化石油ガス用バーナーを使用した場合における液化石油ガスの消費量が二十一キロワット以下である構造のものに限り、密閉燃焼式のもの及び屋外式のもの並びに液化石油ガス用バーナーが取り付けられているものを除く。) |
五年 |
|
五 液化石油ガス用ふろバーナー(液化石油ガスの消費量が二十一キロワット以下のものに限り、ふろがまに取り付けられているものを除く。) |
五年 |
|
六 液化石油ガス用ストーブ(液化石油ガスの消費量が十九キロワット以下のものに限り、開放燃焼式のもの及び密閉燃焼式のもの並びに屋外式のものを除く。) |
五年 |
|
七 液化石油ガス用ガス栓(燃焼用の機械又は器具の部品として用いられる構造のものを除く。) |
五年 |
附則別表第四
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一 液化石油ガスこんろ(液化石油ガスを充てんした容器が部品又は附属品として取り付けられる構造のものに限る。) |
五年 |
|
二 液化石油ガス用瞬間湯沸器(液化石油ガスの消費量が七十キロワット以下のものに限り、開放燃焼式のもの及び密閉燃焼式のもの並びに屋外式のものを除く。) |
五年 |
|
三 液化石油ガス用バーナー付ふろがま(液化石油ガスの消費量が二十一キロワット(専用の給湯部を有するものにあっては、九十一キロワット)以下のものに限り、密閉燃焼式のもの及び屋外式のものを除く。) |
五年 |
|
四 ふろがま(液化石油ガス用バーナーを使用することができ、かつ、液化石油ガス用バーナーを使用した場合における液化石油ガスの消費量が二十一キロワット以下である構造のものに限り、密閉燃焼式のもの及び屋外式のもの並びに液化石油ガス用バーナーが取り付けられているものを除く。) |
五年 |
|
五 液化石油ガス用ふろバーナー(液化石油ガスの消費量が二十一キロワット以下のものに限り、ふろがまに取り付けられているものを除く。) |
五年 |
|
六 液化石油ガス用ストーブ(液化石油ガスの消費量が十九キロワット以下のものに限り、開放燃焼式のもの及び密閉燃焼式のもの並びに屋外式のものを除く。) |
五年 |
|
七 液化石油ガス用ガス栓(燃焼用の機械又は器具の部品として用いられる構造のものを除く。) |
五年 |
附則別表第五
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一 液化石油ガス用ガス漏れ警報器(ガスの濃度についての指示機構を有するもの及び携帯用のものを除く。) |
一年六月 |
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二 液化石油ガス用継手金具付低圧ホース(内径が十五ミリメートル以下で長さが一・二メートル以下のゴム製のホースを用いたものに限る。) |
一年六月 |
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三 液化石油ガス用対震自動ガス遮断器(管と接続するためのねじ部の内径が六十ミリメートル以下のものであって、三・五キロパスカル以下のゲージ圧力のガスを遮断するように設計したものに限る。) |
一年六月 |
|
四 調整器(一時間に減圧することができる液化石油ガスの質量が三十キログラム以下のものに限る。) |
一年六月 |
|
五 液化石油ガス用瞬間湯沸器(液化石油ガスの消費量が七十キロワット以下のものであって、開放燃焼式のもの若しくは密閉燃焼式のもの又は屋外式のものに限る。) |
五年 |
|
六 液化石油ガス用継手金具付高圧ホース(内径が十ミリメートル以下で長さが一・二メートル以下のゴム製のホースを用いたものに限り、カップリング付のものを除く。) |
一年六月 |
|
七 液化石油ガス用バーナー付ふろがま(液化石油ガスの消費量が二十一キロワット(専用の給湯部を有するものにあっては、九十一キロワット)以下のものであって、密閉燃焼式のもの又は屋外式のものに限る。) |
五年 |
|
八 液化石油ガス用ストーブ(液化石油ガスの消費量が十九キロワット以下のものであって、開放燃焼式のもの若しくは密閉燃焼式のもの又は屋外式のものに限る。) |
五年 |
附則別表第六
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一 ガス瞬間湯沸器(ガスの消費量が七〇キロワット以下のものに限り、密閉燃焼式のもの、屋外式(屋外に設置され、風雨の影響に耐える構造を有する方式をいう。以下この表から附則別表第八までにおいて同じ。)のもの及び液化石油ガス用のものを除く。) |
五年 |
|
二 ガスストーブ(ガスの消費量が一九キロワット以下のものに限り、密閉燃焼式のもの及び液化石油ガス用のものを除く。) |
五年 |
|
三 ガスバーナー付ふろがま(ガスの消費量が二一キロワット(専用の給湯部を有するものにあっては、九一キロワット)以下のものに限り、密閉燃焼式のもの、屋外式のもの及び液化石油ガス用のものを除く。) |
五年 |
|
四 ガスふろバーナー(ガスの消費量が二一キロワット以下のものに限り、ふろがまに取り付けられているもの及び液化石油ガス用のものを除く。) |
五年 |
附則別表第七
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一 ガス瞬間湯沸器(ガスの消費量が七〇キロワット以下のものに限り、開放燃焼式のもの及び密閉燃焼式のもの並びに屋外式のもの並びに液化石油ガス用のものを除く。) |
五年 |
|
二 ガスストーブ(ガスの消費量が一九キロワット以下のものに限り、開放燃焼式のもの及び密閉燃焼式のもの並びに屋外式のもの並びに液化石油ガス用のものを除く。) |
五年 |
|
三 ガスバーナー付ふろがま(ガスの消費量が二一キロワット(専用の給湯部を有するものにあっては、九一キロワット)以下のものに限り、密閉燃焼式のもの、屋外式のもの及び液化石油ガス用のものを除く。) |
五年 |
|
四 ガスふろバーナー(ガスの消費量が二一キロワット以下のものに限り、ふろがまに取り付けられているもの及び液化石油ガス用のものを除く。) |
五年 |
附則別表第八
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一 ガス瞬間湯沸器(ガスの消費量が七〇キロワット以下のものであって、密閉燃焼式のもの又は屋外式のものに限り、液化石油ガス用のものを除く。) |
五年 |
|
二 ガスストーブ(ガスの消費量が一九キロワット以下のものであって、密閉燃焼式のものに限り、液化石油ガス用のものを除く。) |
五年 |
|
三 ガスバーナー付ふろがま(ガスの消費量が二一キロワット(専用の給湯部を有するものにあっては、九一キロワット)以下のものであって、密閉燃焼式のもの又は屋外式のものに限り、液化石油ガス用のものを除く。) |
五年 |
別表第一 (第7条関係)
一 ガス瞬間湯沸器(ガスの消費量が七〇キロワット以下のものに限り、液化石油ガス用のものを除く。)
二 ガスストーブ(ガスの消費量が一九、〇〇〇キロワット以下のものに限り、液化石油ガス用のものを除く。)
三 ガスバーナー付ふろがま(ガスの消費量が二一キロワット(専用の給湯部を有するものにあつては、九一キロワット)以下のものに限り、液化石油ガス用のものを除く。)
四 ガスふろバーナー(ガスの消費量が二一キロワット以下のものに限り、ふろがまに取り付けられているもの及び液化石油ガス用のものを除く。)
別表第二 (第8条、第9条関係)
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一 ガス瞬間湯沸器(ガスの消費量が七〇キロワット以下のものに限り、開放燃焼式のもの及び密閉燃焼式のもの並びに屋外式(屋外に設置され、風雨の影響に耐える構造を有する方式をいう。以下同じ。)のもの並びに液化石油ガス用のものを除く。) |
五年 |
|
二 ガスストーブ(ガスの消費量が一九キロワット以下のものに限り、開放燃焼式のもの及び密閉燃焼式のもの並びに屋外式のもの並びに液化石油ガス用のものを除く。) |
五年 |
|
三 ガスバーナー付ふろがま(ガスの消費量が二一キロワット(専用の給湯部を有するものにあつては、九一キロワット)以下のものに限り、密閉燃焼式のもの、屋外式のもの及び液化石油ガス用のものを除く。) |
五年 |
|
四 ガスふろバーナー(ガスの消費量が二一キロワット以下のものに限り、ふろがまに取り付けられているもの及び液化石油ガス用のものを除く。) |
五年 |
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ガス事業法施行令