ガス事業法関係手数料令

(昭和四十五年十月九日政令第301号)

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最終改正:平成一二年九月二二日政令第434号


 内閣は、ガス事業法(昭和二十九年法律第51号)第41条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。

 ガス事業法(以下「法」という。)第41条第1項第1号から第4号までに掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の表のとおりとする。
納付しなければならない者 金額
一 ガス主任技術者試験を受けようとする者 一万二千九百円
二 ガス主任技術者免状の交付を受けようとする者 三千百円
三 ガス主任技術者免状の再交付を受けようとする者 二千二百五十円
四 法第32条第3項第2号の規定による認定を受けようとする者 二千七百円


   附 則

 この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第18号)の施行の日(昭和四十五年十月十二日)から施行する。
   附 則 (昭和四六年四月一日政令第97号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年六月五日政令第176号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年七月二九日政令第239号)

 この政令は、昭和五十年八月一日から施行する。
   附 則 (昭和五三年四月二五日政令第138号) 抄

(施行期日)
 この政令は、昭和五十三年五月一日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前に実施の公示がされた次に掲げる試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
 略
 ガス主任技術者国家試験

   附 則 (昭和五六年五月二二日政令第176号) 抄

 この政令は、昭和五十六年六月一日から施行する。
 この政令の施行前に実施の公示がされた次に掲げる試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
 略
 ガス主任技術者国家試験

   附 則 (昭和五七年七月六日政令第189号)

 この政令は、昭和五十七年七月十二日から施行する。
   附 則 (昭和五八年七月二二日政令第171号)

 この政令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する。
   附 則 (昭和五九年二月一五日政令第12号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五九年五月一五日政令第135号) 抄

 この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。
 この政令の施行前に実施の公示がされた次に掲げる試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
一及び二  略
 ガス主任技術者国家試験

   附 則 (昭和六〇年一二月二一日政令第317号) 抄

(施行期日等)
 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第42条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第49号) 抄

 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
 この政令の施行前に実施の公示がされたガス主任技術者国家試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (平成元年三月三日政令第38号)

 この政令は、平成元年五月一日から施行する。
 ガス事業法施行令の一部を改正する政令(平成元年政令第37号)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされるガス用品についてガス事業法第39条の3の検定を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (平成元年三月二二日政令第59号) 抄

 この政令は、平成元年四月一日から施行する。

   附 則 (平成三年三月二五日政令第49号)

 この政令は、平成三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成六年三月二四日政令第77号) 抄

 この政令は、平成六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成六年七月二七日政令第251号)

 この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。
   附 則 (平成七年三月一五日政令第55号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成八年四月三日政令第99号)

(施行期日)
 この政令は、平成八年五月一日から施行する。
(経過措置)
 ガス事業法施行令の一部を改正する政令(平成八年政令第98号)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされるガス用品についてガス事業法第39条の3の検定を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年三月二四日政令第67号)

(施行期日)
 この政令は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前に実施の公示がされた情報処理技術者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年三月二四日政令第98号)

(施行期日)
 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第19条の規定は、同年六月一日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前に実施の公示がされた第二種電気工事士試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第311号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一二年九月二二日政令第434号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年十月一日から施行する。ただし、第1条(第1号に係る部分に限る。)から第3条まで、第5条、第10条中消費生活用製品安全法施行令第3条の改正規定及び第12条の規定は、平成十三年四月一日から施行する。


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