液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の規定に基づく公聴会等の手続に関する規則
(昭和四十三年一月十一日通商産業省令第3号)
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最終改正:平成一二年一〇月三一日通商産業省令第303号
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第149号)第89条から第92条までの規定を実施するため、
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の規定に基づく公聴会等の手続に関する規則を次のように制定する。
(公告及び予告)
第1条
経済産業大臣は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第149号。以下「法」という。)第89条の公聴会を開こうとするとき又は法第92条第1項の意見の聴取(経済産業大臣が処分したものに限る。以下「意見聴取会」という。)をしようとするときは、公聴会又は意見聴取会の期日、場所及び事案の内容並びに意見申出の期限をその期限の日の七日前までに公告しなければならない。
2
公聴会又は意見聴取会において意見を述べようとする者は、前項の規定により公告された期限までに、次の各号に掲げる事項を記載した書面を経済産業大臣に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所
二
職業及び略歴
三
意見の要旨及び理由
3
経済産業大臣は、意見聴取会を開こうとするときは、意見聴取会の期日の七日前までに意見聴取会の期日及び場所を審査請求人又は異議申立人、利害関係人及び参加人に予告しなければならない。
(公聴会及び意見聴取会)
第2条
公聴会又は意見聴取会は、経済産業大臣又はその指名する職員が議長として主宰する。
第3条
議長は、必要があると認めるときは、関係行政庁の職員及び学識経験のある者その他参考人に公聴会又は意見聴取会への出席を求めることができる。
第4条
利害関係人(参加人を除く。)又はその代理人として意見聴取会に出席しようとする者は、文書をもつて、当該事案について利害関係のあることを疎明しなければならない。
第5条
意見聴取会においては、最初に審査請求人若しくは異議申立人又はこれらの代理人に審査請求又は異議申立ての要旨及び理由を陳述させなければならない。
2
意見聴取会で審査請求人若しくは異議申立人又はこれらの代理人が出席しないときは、議長は、審査請求書又は異議申立書の朗読をもつてその陳述に代えることができる。
第6条
審査請求人若しくは異議申立人若しくは利害関係人又はこれらの代理人であつて、第1条第2項の規定により書面を提出した者は、意見聴取会において証拠を提示し、又は意見を述べることができる。
第7条
議長は、議事を整理するために必要があると認めるときは、陳述または証拠の呈示を制限することができる。
2
議長は、公聴会又は意見聴取会の秩序を維持するために必要があるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をする者は退去させることができる。
第8条
議長は、必要があると認めるときは、公聴会又は意見聴取会を延期し、又は続行することができる。
2
前項の規定により延期又は続行をする場合においては、議長は、次回の期日及び場所を定め、これを公告しなければならない。この場合において、意見聴取会にあつては、前項の期日及び場所を審査請求人若しくは異議申立人、利害関係人及び参加人又はこれらの代理人に通知するものとする。
(調書)
第9条
意見聴取会にあつては、調書を作成し、当該事案の記録につづらなければならない。
第10条
調書には、次の事項を記載し、議長が署名押印しなければならない。
一
事案の表示
二
意見聴取会の期日及び場所
三
議長の職名及び氏名
四
審査請求人若しくは異議申立人又は出席したこれらの代理人の住所及び氏名
五
出席した利害関係人又はその代理人の住所及び氏名
六
出席した行政庁の職員及び学識経験のある者その他の参考人の氏名
七
弁論、陳述又はこれらの要旨
八
証拠が提示されたときは、その旨及び証拠の標目
九
その他意見聴取会の経過に関する主要な事項
第11条
審査請求人若しくは異議申立人又はこれらの代理人は、当該事案の記録を閲覧することができる。参加人その他書面をもつて当該事案について利害関係のあることを疎明した者及びこれらの代理人も同様とする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年九月三〇日通商産業省令第66号)
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日通商産業省令第73号)
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
この省令の施行前にされた液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第92条第1項の規定による審査請求又は異議申立てに係る意見の聴取に関する手続きについては、この省令の施行後も、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年一〇月三一日通商産業省令第303号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
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