ガス工作物の技術上の基準を定める省令
(平成十二年五月三十一日通商産業省令第111号)
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最終改正:平成一二年一〇月三一日通商産業省令第292号
ガス事業法(昭和二十九年法律第51号)第28条第1項(第37条の7第1項、第37条の10及び第38条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、
ガス工作物の技術上の基準を定める省令の全部を改正する省令を次のように定める。
第1章 総則(第1条―第24条)
第2章 特定ガス発生設備以外のガス発生設備等(第25条―第31条)
第3章 ガスホルダー及び液化ガス用貯槽(第32条―第40条)
第4章 特定ガス発生設備(第41条―第44条)
第5章 導管(第45条―第55条)
第6章 整圧器(第56条―第59条)
第7章 昇圧供給装置(第60条―第63条)
附則
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