火薬類の運搬に関する内閣府令
(昭和三十五年十二月二十八日総理府令第65号)
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最終改正:平成一五年九月二九日内閣府令第84号
火薬類取締法第19条第1項及び第20条第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、火薬類の運搬に関する総理府令を次のように定める。
第1章 総則(第1条)
第2章 届出等(第2条―第10条)
第3章 技術上の基準(第11条―第17条)
第4章 雑則(第18条)
附則
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