火薬類取締法の規定に基づく公聴会等の手続に関する規則(火取法の規定に基づく公聴会等の手続に関する規則)


(昭和三十五年十二月一日総理府・通商産業省・運輸省令第1号)

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最終改正:平成一二年三月三〇日総理府・通商産業省・運輸省令第1号


 火薬類取締法(昭和二十五年法律第149号)第53条から第56条までの規定を実施するため、 火薬類取締法の規定に基づく公聴会等の手続に関する規則 を次のように制定する。

(公聴会の公告)
第1条  主務大臣は、火薬類取締法(昭和二十五年法律第149号。以下「法」という。)第53条の規定による公聴会を開こうとするときは、その期日、場所および事案の内容ならびに意見申出の期限をその期限の日の七日前までに公告しなければならない。
 公聴会において意見を述べようとする者は、前項の規定により公告された期限までに、次の各号に掲げる事項を記載した書面を主務大臣に提出しなければならない。
 氏名または名称および住所
 職業および略歴
 意見の要旨および理由
 主務大臣は、前項の規定により申し出た者のうちから公聴会において意見を述べる者を選定し、その者にその旨を公聴会の期日の二日前までに通知するものとする。

(公聴会の議長)
第2条  公聴会は、主務大臣またはその指名する職員が議長として主宰する。

(参考人)
第3条  議長は、必要があると認めるときは、関係行政庁の職員および学識経験のある者その他の参考人に公聴会への出席を求めることができる。

(議長の議事整理権)
第4条  議長は、議事を整理するために必要があると認めるときは、陳述または証拠の提示を制限することができる。
 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を妨げ、または不穏な言動をする者を退去させることができる。

(公聴会の延期および続行)
第5条  議長は、必要があると認めるときは、公聴会を延期し、または続行することができる。
 前項の規定により公聴会を延期し、または続行する場合においては、議長は、次回の期日および場所を定め、これを公告しなければならない。

(意見聴取会の予告)
第6条  法第55条第1項の予告は、同項の意見の聴取(主務大臣がした処分に係るものに限る。以下「意見聴取会」という。)の期日の七日前までに行わなければならない。

(不服の要旨及び理由の陳述)
第7条  意見聴取会においては、法第55条第1項に掲げる者(以下「不服申立人」という。)又はその代理人に不服の要旨及び理由を陳述させなければならない。
 意見聴取会において不服申立人又はその代理人が出席しないときは、議長は、不服申立書の朗読をもつてその陳述に代えることができる。

(調書)
第8条  意見聴取会については、議長は、調書を作成し、当該事案の記録につづらなければならない。
 調書には、次の各号に掲げる事項を記載し、議長が記名押印しなければならない。
 事案の表示
 意見聴取会の期日及び場所
 議長の職名及び氏名
 不服申立人又は出席したその代理人の氏名又は名称及び住所
 出席した利害関係人又はその代理人の氏名又は名称及び住所
 出席した行政庁の職員及び学識経験のある者その他の参考人の氏名
 弁論、陳述又はこれらの要旨
 証拠が提示されたときは、その旨及び証拠の標目
 その他意見聴取会の経験に関する主要な事項

(記録の閲覧)
第9条  不服申立人又はその代理人は、当該事案の記録を閲覧することができる。書面をもつて当該事案について利害関係のあることを疎明した者又はその代理人も同様とする。

(公聴会の規定の準用)
第10条  意見聴取会については、第1条第1項及び第2項並びに第2条から第5条までの規定を準用する。この場合において、利害関係人として意見を述べようとする者は、第1条第2項の書面をもつて当該事案について利害関係のあることを疎明しなければならず、行政庁は、その利害関係のあることが疎明されたと認めるときは第1条第3項の規定に準じて通知するものとし、また意見聴取会を延期し、又は続行するときは、その期日及び場所を不服申立人又はその代理者に通知するものとする。

   附 則 抄

 この命令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四一年一〇月二八日総理府・通商産業省・運輸省令第1号)

 この命令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成六年九月二八日総理府・通商産業省・運輸省令第1号)

 この命令は、平成六年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月三〇日総理府・通商産業省・運輸省令第1号)

(施行期日)
第1条  この命令は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この命令の施行前にされた火薬類取締法第55条第1項の規定による審査請求又は異議申立てに係る意見の聴取に関する手続については、この命令の施行後も、なお従前の例による。


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