火薬類取締法施行規則(火取法施行規則)


(昭和二十五年十月三十一日通商産業省令第88号)

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最終改正:平成一六年三月一日経済産業省令第26号


 火薬類取締法(昭和二十五年法律第149号)の規定に基き、および同法を実施するため、 火薬類取締法施行規則 を次のように制定する。


 第1章 総則(第1条―第1条の6)
 第2章 製造(第2条―第9条)
 第3章 販売(第10条―第12条)
 第4章 貯蔵(第13条―第34条)
 第5章 譲渡及び譲受(第35条―第40条)
 第6章 完成検査及び保安検査
  第1節 完成検査(第41条―第44条)
  第2節 保安検査(第44条の2―第44条の5)
 第6章の2 完成検査及び保安検査に係る認定等
  第1節 完成検査に係る認定(第44条の6・第44条の7)
  第2節 保安検査に係る認定(第44条の8・第44条の9)
  第3節 認定の更新等(第44条の10―第44条の14)
 第7章 輸入(第45条―第47条)
 第8章 消費(第48条―第56条の6)
 第9章 安定度試験(第57条―第64条)
 第10章 廃棄(第65条―第67条)
 第10章の2 保安教育(第67条の2―第67条の7)
 第10章の3 定期自主検査(第67条の8―第67条の11)
 第11章 保安責任者及び副保安責任者(第68条―第70条の6)
 第12章 保安責任者試験及び免状(第71条―第81条)
 第13章 指定試験機関等
  第1節 指定試験機関(第81条の2―第81条の11)
  第2節 指定完成検査機関(第81条の11の2―第81条の11の10三)
  第3節 指定保安検査機関(第81条の11の10四―第81条の11の2十五)
  第4節 帳簿等(第81条の12―第81条の13)
 第14章 雑則(第81条の14―第96条)
 附則

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