第2節 保安検査(第44条の2―第44条の5)/火薬類取締法施行規則
(昭和二十五年十月三十一日通商産業省令第88号)
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最終改正:平成一六年三月一日経済産業省令第26号
火薬類取締法(昭和二十五年法律第149号)の規定に基き、および同法を実施するため、
火薬類取締法施行規則(火取法施行規則)を次のように制定する。
第2節 保安検査
(特定施設の範囲等)
第44条の2
法第35条第1項本文の経済産業省令で定めるものは、危険工室、火薬類一時置場、日乾場、移動式製造設備用工室及び移動式製造設備とする。
2
法第35条第1項本文の規定により、経済産業大臣又は都道府県知事が行う保安検査は、一年(土堤、簡易土堤及び防爆壁にあつては、三年)に一回行うものとする。ただし、使用を休止した特定施設又は火薬庫であつて、当該製造所の所在地を管轄する経済産業局長又は当該火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出たものであり、かつ、前回の保安検査(保安検査を受けたことのない特定施設又は火薬庫にあつては、完成検査)を受け又は自ら保安検査若しくは完成検査を行つた日から当該特定施設又は当該火薬庫を再び使用しようとする日までの期間が一年以上(土堤、簡易土堤及び防爆壁にあつては、三年以上)であるもの(以下「休止施設等」という。)にあつては、当該休止施設等を再び使用しようとするときまで行わないものとする。
3
法第35条第1項本文の規定により、前項の保安検査を受けようとする製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、第41条第2項の規定により完成検査証の交付を受けた日又は前回の保安検査について次項の規定により保安検査証の交付を受けた日から十一月を超えない日(土堤、簡易土堤及び防爆壁(休止施設等を除く。)にあつては、二年十一月を超えない日、休止施設等にあつては、当該休止施設等を再び使用しようとする日の三十日前)までに、様式第十八の保安検査申請書を、当該製造所の所在地を管轄する経済産業局長又は当該火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
4
経済産業局長又は都道府県知事は、法第35条第1項本文の保安検査において、特定施設が法第7条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるとき又は火薬庫が法第12条第3項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第十九の保安検査証を交付するものとする。
5
法第35条第2項の保安の確保のための組織及び方法に係るものとして経済産業省令で定めるものは、第6条第1項各号に掲げる事項の細目とする。
(指定保安検査機関が行う保安検査の申請等)
第44条の3
前条第2項から第4項までの規定は、指定保安検査機関が行う保安検査に準用する。この場合において、同条第2項から第4項までの規定中「法第35条第1項本文」とあるのは「法第35条第1項第1号」と、同条第2項中「経済産業大臣又は都道府県知事が行う」とあるのは「指定保安検査機関が行う」と、同条第3項中「当該製造所の所在地を管轄する経済産業局長又は当該火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「指定保安検査機関」と、同条第4項中「経済産業大臣又は都道府県知事」とあるのは「指定保安検査機関」と読み替えるものとする。
2
法第35条第1項第1号の規定により、指定保安検査機関が行う保安検査を受けた旨を経済産業局長又は都道府県知事に届け出ようとする製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、様式第二十の指定保安検査機関保安検査受検届を、保安検査を受けた製造所の所在地を管轄する経済産業局長又は火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(指定保安検査機関の保安検査の報告)
第44条の4
法第35条第3項の規定により、報告をしようとする指定保安検査機関は、様式第二十一の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、保安検査をした製造所の所在地を管轄する経済産業局長又は火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(保安検査の方法)
第44条の5
法第35条第4項の経済産業省令で定める保安検査の方法のうち、製造施設について行うものは、別表第三のとおりとする。
2
法第35条第4項の経済産業省令で定める保安検査の方法のうち、火薬庫について行うものは、別表第四のとおりとする。
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