第1節 完成検査(第41条―第44条)/火薬類取締法施行規則


(昭和二十五年十月三十一日通商産業省令第88号)

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最終改正:平成一六年三月一日経済産業省令第26号


 火薬類取締法(昭和二十五年法律第149号)の規定に基き、および同法を実施するため、 火薬類取締法施行規則(火取法施行規則)を次のように制定する。


    第1節 完成検査

(完成検査の申請等)
第41条  法第15条第1項本文又は第2項本文の規定により、経済産業大臣又は都道府県知事が行う完成検査を受けようとする製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、様式第十四の完成検査申請書を、当該製造所の所在地を管轄する経済産業局長又は当該火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 経済産業局長又は都道府県知事は、法第15条第1項本文又は第2項本文の完成検査において、製造施設が法第7条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるとき又は火薬庫が法第12条第3項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは様式第十五の完成検査証を、交付するものとする。

(指定完成検査機関が行う完成検査の申請等)
第42条  前条の規定は、指定完成検査機関が行う完成検査に準用する。この場合において、同条中「法第15条第1項本文又は第2項本文」とあるのは「法第15条第1項ただし書又は第2項第1号」と、同条第1項中「経済産業大臣又は都道府県知事が行う」とあるのは「指定完成検査機関が行う」と、「当該製造所の所在地を管轄する経済産業局長又は当該火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「指定完成検査機関」と、同条第2項中「経済産業局長又は都道府県知事」とあるのは「指定完成検査機関」と読み替えるものとする。
 法第15条第1項ただし書又は第2項第1号の規定により、指定完成検査機関が行う完成検査を受けた旨を経済産業局長又は都道府県知事に届け出ようとする製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、様式第十六の指定完成検査機関完成検査受検届を、完成検査を受けた製造所の所在地を管轄する経済産業局長又は火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

(指定完成検査機関の完成検査の報告)
第43条  法第15条第3項の規定により、報告をしようとする指定完成検査機関は、様式第十七の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、完成検査をした製造所の所在地を管轄する経済産業局長又は火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

(完成検査の方法)
第44条  法第15条第4項の経済産業省令で定める完成検査の方法のうち、製造施設について行うものは、別表第一のとおりとする。
 法第15条第4項の経済産業省令で定める完成検査の方法のうち、火薬庫について行うものは、別表第二のとおりとする。

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