第5章 譲渡及び譲受(第35条―第40条)/火薬類取締法施行規則
(昭和二十五年十月三十一日通商産業省令第88号)
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最終改正:平成一六年三月一日経済産業省令第26号
火薬類取締法(昭和二十五年法律第149号)の規定に基き、および同法を実施するため、
火薬類取締法施行規則(火取法施行規則)を次のように制定する。
第5章 譲渡及び譲受
(譲渡の許可申請)
第35条
法第17条第1項の規定による火薬類の譲渡の許可を受けようとする者は、様式第九の火薬類譲渡許可申請書をその住所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(譲受の許可申請)
第36条
法第17条第1項の規定による火薬類の譲受の許可を受けようとする者は、様式第十の火薬類譲受許可申請書をその住所を管轄する都道府県知事(その譲り受ける火薬類の消費地(消費地が二以上あるときはその主たる消費地)が特定しており、かつ、その消費地を管轄する都道府県知事があるときは、その都道府県知事)に提出しなければならない。
(無許可譲受数量)
第37条
法第17条第1項第4号の規定により許可なく譲り受けることができる火薬類の数量は、一月につき火薬十三キログラム以下、無添加可塑性爆薬以外の爆薬五キログラム以下、工業雷管、電気雷管若しくは導火管付き雷管二百個以下、導火線若しくは導爆線四百メートル以下又は電気導火線五百個以下とする。
(譲渡又は譲受許可証)
第38条
法第17条第4項の規定による譲渡許可証及び譲受許可証の様式は、様式第十一とする。
2
火薬類を譲り受ける者または譲り渡す者は、その都度、前項の譲渡許可証の譲受人記載欄または譲受許可証の譲渡人記載欄に所定の事項を記入するものとする。
(譲渡又は譲受許可証の書換の申請)
第38条の2
法第17条第7項の規定による譲渡許可証又は譲受許可証の書換を受けようとする者は、様式第十二の許可証書換申請書に当該許可証を添えて、その交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。
(譲渡又は譲受許可証の再交付の申請)
第39条
法第17条第8項の規定による譲渡許可証又は譲受許可証の再交付を受けようとする者は、様式第十三の許可証再交付申請書をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、申請の理由が当該許可証の汚損であるときは、当該申請書に当該許可証を添えなければならない。
第40条
削除
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第5章 譲渡及び譲受(第35条―第40条)/火薬類取締法施行規則