第4章 貯蔵(第13条―第34条)/火薬類取締法施行規則
(昭和二十五年十月三十一日通商産業省令第88号)
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最終改正:平成一六年三月一日経済産業省令第26号
火薬類取締法(昭和二十五年法律第149号)の規定に基き、および同法を実施するため、
火薬類取締法施行規則(火取法施行規則)を次のように制定する。
第4章 貯蔵
(火薬庫の新設又は変更の許可の申請)
第13条
法第12条第1項の規定により火薬庫の設置、移転又はその構造若しくは設備の変更の許可を受けようとする者は、様式第七の火薬庫設置等許可申請書に火薬庫工事設計明細書を添えて、当該火薬庫を設置しようとする場所又は火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2
前項の火薬庫工事設計明細書には、火薬庫の位置、附近の状況、保安物件との距離ならびに火薬庫の構造および設備を記載するものとする。
(火薬庫の所有者又は占有者に係る軽微な変更の工事等)
第14条
法第12条第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次の各号に掲げるものとする。
一
火薬庫内の暖房設備又は照明設備の取替えの工事
二
火薬庫の屋根の外面、通気孔若しくは換気孔の金網及び鉄棒、土堤の堤面又は簡易土堤の頂部の取替えの工事
三
火薬庫外の設備のうち、警戒設備、照明設備又は警鳴装置の変更の工事
2
法第12条第2項の規定による届出をしようとする火薬庫の所有者又は占有者は、様式第五の火薬庫軽微変更届に当該変更の概要を記載した書面を添えて、火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(火薬庫承継の届出)
第14条の2
法第12条の2第2項の規定により火薬庫の設置の許可を受けた者の地位を承継した者は、様式第八の火薬庫承継届を火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(火薬庫外に貯蔵できる火薬類)
第15条
法第11条第1項ただし書の規定により火薬庫外において貯蔵することのできる火薬類の数量は、次の表の上欄に掲げる者に応じてそれぞれその下欄に掲げる数量(同表に掲げるその他の火工品にあっては、同表のその他の火工品の欄に掲げる数量の範囲内において経済産業大臣が告示で定める数量)とする。この場合において、建設用びょう打ち銃用空包に係る数量は、その原料をなす火薬又は爆薬が〇・四グラムを超えるものにあってはその空包の数量とし、その原料をなす火薬又は爆薬が〇・四グラム以下のものにあってはその空包の数量二個を一個として換算し、(1)、(2)及び(5)に掲げるその他の火工品に係る数量並びに(4)に掲げる火工品(実包、空包及び信号雷管を除く。)に係る数量は、その原料をなす火薬又は爆薬の数量とする。
|
貯蔵する者等の区分 |
貯蔵する火薬類の種類 |
火薬(キログラム) |
無添加可塑性爆薬(第19条第4項各号の一に該当する可塑性爆薬であつて国の行政機関又は都道府県警察の職員が貯蔵するものを除く。)以外の爆薬(キログラム) |
工業雷管及び電気雷管(個) |
導爆線(メートル) |
導火線(メートル) |
電気導火線(個) |
銃用雷管(個) |
実包及び空包(建設用びょう打ち銃用空包を除く。)(個) |
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|
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(1) |
販売業者であつて、販売のために都道府県知事の指示する安全な場所に貯蔵する者 |
(イ) |
20 |
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1,000 |
2,000 |
30,000 |
4,000 |
|
(ロ) |
5 |
|
|
|
1,000 |
2,000 |
3,000 |
10,000 |
|
(ハ) |
|
5 |
100 |
|
|
|
|
|
|
(2) |
土木事業その他の事業を営む者であつて、その事業に要する火薬類を消費地を管轄する都道府県知事の指示する安全な場所に貯蔵する者 |
六ケ月以内に完了する事業の場合 |
25 |
15 |
300 |
500 |
1,000 |
2,000 |
|
|
|
その他の事業の場合 |
10 |
5 |
100 |
100 |
200 |
1,000 |
|
|
|
(3) |
がん具煙火を販売する者であつて、販売のために都道府県知事の指示する安全な場所に貯蔵する者 |
(イ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(ロ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) |
法令に基づきその事務又は事業のために火薬類を消費する者であつて、その事務又は事業に要する火薬類を消費地を管轄する都道府県知事の指示する安全な場所に貯蔵する者 |
|
|
|
|
|
|
3,000 |
5,000 |
|
(5) |
都道府県知事が指示する安全な場所以外の安全な場所に貯蔵する者 |
5 |
|
|
|
100 |
500 |
2,000 |
800 |
|
|
|
貯蔵する者等の区分 |
貯蔵する火薬類の種類 |
薬液注入用薬包(個) |
建設用びょう打ち銃用空包(個) |
コンクリート破砕器(個) |
ロープ発射用ロケット(個) |
鉱さい破砕器及び爆発せん孔器(個) |
爆発びょう(個) |
油井用火工品(個) |
信号雷管(個) |
|
|
|
(1) |
販売業者であつて、販売のために都道府県知事の指示する安全な場所に貯蔵する者 |
(イ) |
2,000 |
8,000 |
4,000 |
50 |
|
|
|
|
|
(ロ) |
2,000 |
20,000 |
4,000 |
50 |
|
|
|
|
|
(ハ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) |
土木事業その他の事業を営む者であつて、その事業に要する火薬類を消費地を管轄する都道府県知事の指示する安全な場所に貯蔵する者 |
六ケ月以内に完了する事業の場合 |
|
4,000 |
4,000 |
50 |
|
|
|
|
|
その他の事業の場合 |
|
2,500 |
2,000 |
25 |
100 |
4,000 |
100 |
|
|
(3) |
がん具煙火を販売する者であつて、販売のために都道府県知事の指示する安全な場所に貯蔵する者 |
(イ) |
|
|
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|
|
|
|
|
|
(ロ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) |
法令に基づきその事務又は事業のために火薬類を消費する者であつて、その事務又は事業に要する火薬類を消費地を管轄する都道府県知事の指示する安全な場所に貯蔵する者 |
|
|
|
|
|
|
|
500 |
|
(5) |
都道府県知事が指示する安全な場所以外の安全な場所に貯蔵する者 |
200 |
2,000 |
1,000 |
10 |
|
|
|
25 |
|
|
|
貯蔵する者等の区分 |
貯蔵する火薬類の種類 |
鉄道車両用、車両用、船舶用及び航空機用火工品(キログラム) |
信号焔管及び信号火せん(キログラム) |
煙火(がん具煙火を除く。)(キログラム) |
がん具煙火(第1条の5第1号へ(2)に掲げるものを除く。)(キログラム) |
第1条の5第1号へ(2)に掲げるがん具煙火(キログラム) |
火薬を装てんしていない銃用雷管付薬きよう(個) |
その他の火工品(キログラム) |
|
|
|
|
(1) |
販売業者であつて、販売のために都道府県知事の指示する安全な場所に貯蔵する者 |
(イ) |
25 |
50 |
25 |
|
|
無制限 |
50 |
|
(ロ) |
25 |
50 |
25 |
|
|
無制限 |
50 |
|
(ハ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) |
土木事業その他の事業を営む者であつて、その事業に要する火薬類を消費地を管轄する都道府県知事の指示する安全な場所に貯蔵する者 |
六ケ月以内に完了する事業の場合 |
|
|
|
|
|
|
50 |
|
その他の事業の場合 |
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|
25 |
|
|
|
25 |
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(3) |
がん具煙火を販売する者であつて、販売のために都道府県知事の指示する安全な場所に貯蔵する者 |
(イ) |
|
|
|
500 |
25 |
|
|
|
(ロ) |
|
|
|
250 |
15 |
|
|
|
(4) |
法令に基づきその事務又は事業のために火薬類を消費する者であつて、その事務又は事業に要する火薬類を消費地を管轄する都道府県知事の指示する安全な場所に貯蔵する者 |
100 |
|
|
|
|
|
25 |
|
(5) |
都道府県知事が指示する安全な場所以外の安全な場所に貯蔵する者 |
|
5 |
5 |
25 |
5 |
無制限 |
5 |
備考 1 鉄道車両用、車両用、船舶用及び航空機用火工品と信号焔管及び信号火せんと煙火(がん具煙火を除く。)とを同時に貯蔵する場合には、(1)に掲げる者についてはその合計数量が七十五キログラムを超えてはならないものとする。
2 信号焔管及び信号火せんと煙火(がん具煙火を除く。)とを同時に貯蔵する場合には、(5)に掲げる者についてはその合計数量が五キログラムを超えてはならないものとする。
3 (1)から(4)までに掲げる者について(5)の欄を適用する場合には、その火薬庫外に貯蔵することのできる火薬類の合計数量は、それぞれ(1)から(4)までに掲げる火薬類の数量を超えてはならないものとする。
2
前項の表中(1)又は(5)に掲げる者が信号焔管であつて経済産業大臣が告示で定めるもののみを貯蔵する場合にあつては、法第11条第1項ただし書の数量は、前項の規定にかかわらず百キログラムとする。
(火薬庫外においてする貯蔵の技術上の基準)
第16条
法第11条第2項の規定による火薬庫外においてする火薬類の貯蔵の技術上の基準は、第21条第1項第1号、第2号、第4号、第6号及び第10号から第13号までの規定を準用するほか、次の各号に掲げるものとする。
一
火災及び盗難の防止について留意すること。
二
前条第1項の表(3)(イ)の規定によりがん具煙火を貯蔵する場合には、次に掲げるところによる場所においてすること。
イ 周囲の壁及び天井並びに建築物の二階以上に設ける場合にあつては床は、厚さ十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又は厚さ二十センチメートル以上の補強コンクリートブロック造りとすること。
ロ 入口の扉は、厚さ〇・六ミリメートル以上の鉄板を使用した鉄製の防火扉とすること。
ハ 窓、通気孔及び換気孔は、設けないこと。
ニ 自動消火設備を設けること。
三
前条第1項の表(1)(イ)又は(2)の規定により火薬類を建築物(坑道その他建築物以外の施設を含む。以下この号において同じ。)に貯蔵する場合(ロープ発射用ロケット、信号雷管、信号焔管、信号火せん及び煙火を貯蔵する場合を除く。)には、次のイからトまでに定めるところによること。
イ 建築物の構造は、鉄筋コンクリート造り、コンクリートブロック造り又はこれと同等程度に盗難及び火災を防ぎ得る構造とすること。
ロ 建築物の入口の扉は、厚さ二ミリメートル以上の鉄板を使用した鉄製の防火扉又はこれと同等程度に盗難及び火災を防ぎ得るものとし、錠(なんきん錠及びえび錠を除く。)を使用する等の盗難防止の措置を講ずること。
ハ 建築物の屋根の外面は、金属板、スレート板、かわらその他の不燃性物質を使用し、かつ、天井裏又は屋根に盗難防止のための金網を張ること。ただし、建築物の屋根が鉄筋コンクリート造り、コンクリートブロック造り又はこれと同等程度に盗難及び火災を防ぎ得るものについては、この限りでない。
ニ 建築物の内面は、板張りとし、床面にはできるだけ鉄類を表わさないこと。
ホ 建築物には、自動警報装置(装置が作動した場合に当該建築物を管理すべき者が警報を感知することが通常困難であると認められる場所に設置されている建築物にあつては、警鳴装置に限る。)を設置すること。
ヘ 建築物に設置してある自動警報装置は、常にその機能を点検し、作動するよう維持すること。
ト 建築物には、帳簿を備え、責任者を定めて、出納した火薬類の種類及び数量並びに出納の年月日並びに相手方の住所及び氏名をその都度明確に記録させること。
三の二
前条第1項の表(1)(ハ)の規定により火薬類を建築物に貯蔵する場合には、前号ホからトまでの規定によるほか、次のイからヘまでに定めるところによること。
イ 建築物の構造は、幅、奥行き及び高さが二・三メートル以上の鉄筋コンクリート造りとし、厚さは十センチメートル以上とすること。
ロ 入口の扉は、厚さ四・五ミリメートル以上の鉄板を使用した鉄製の内開きの防火扉とし、錠(なんきん錠及びえび錠を除く。)を使用する等の盗難防止の措置を講ずること。
ハ 建築物内に爆薬を貯蔵する場合には、爆薬を収納する十分な強度を有する木箱(以下「収納箱」という。)を設置し、その中に爆薬を入れる個装容器を取り付け、収納箱と個装容器との間隔は、三十センチメートル以上とし、個装容器相互間の間隔は、十五センチメートル以上とし、空間には砂を密に充てんすること。
ニ 爆薬を入れる個装容器は、合成樹脂製の外筒と内筒からなり、外筒は、内筒が挿入できる径とし、内筒は、内径三十ミリメートル以下で爆薬を収納する部分と砂を充てんする部分とに分かれ、爆薬を収納する部分の前後には、厚さ十五センチメートル以上に砂を密に充てんすること。
ホ 個装容器一個に貯蔵できる爆薬は、百グラム以下とすること。
ヘ 建築物内に、工業雷管及び電気雷管を貯蔵する場合は、工業雷管及び電気雷管を収納する十分な強度を有する木箱(以下「雷管収納箱」という。)を設置し、その中に工業雷管及び電気雷管を入れる木製の貯蔵箱一個を取り付け、雷管収納箱と貯蔵箱との間隔は、十五センチメートル以上とし、空間には砂を密に充てんすること。
四
前条第1項の表(1)(イ)又は(2)の規定により火薬類を金属製のロッカーその他堅固な構造を有する設備(以下この号及び次号において「設備」という。)に収納して建築物に貯蔵する場合(ロープ発射用ロケット、信号雷管、信号焔管、信号火せん及び煙火を貯蔵する場合を除く。)には、第3号の規定にかかわらず、次のイからヘまでに定めるところによること。
イ 設備の扉には、錠を使用する等の盗難防止の措置を講ずること。
ロ 設備は、容易に持ち運びできないこと。
ハ 設備の内面は、板張りとすること。
ニ 設備には、自動警報装置(装置が作動した場合に当該設備を管理すべき者が警報を感知することが通常困難であると認められる場所に設置されている設備にあつては、警鳴装置に限る。)を設置すること。
ホ 設備に設置してある自動警報装置は、常にその機能を点検し、作動するよう維持すること。
ヘ 設備には、帳簿を備え、責任者を定めて、出納した火薬類の種類及び数量並びに出納の年月日並びに相手方の住所及び氏名をその都度明確に記録させること。
四の二
前条第1項の表(1)(ロ)の規定により火薬類を貯蔵する場合には、前号ロからヘまでの規定によるほか、次のイからホまでに定めるところによること。
イ 火薬類は、設備に収納して建築物に貯蔵すること。
ロ 設備の外壁は、金属製のロッカーにあつては厚さ一・二ミリメートル以上の鋼板とし、かつ、適切な補強を施し、その他の堅固な構造を有する設備についてはこれと同等程度の強度を有し、かつ、これと同等程度に盗難を防ぎ得るものとすること。
ハ 設備の扉は、厚さ一・六ミリメートル以上の鋼板を使用したもの又はこれと同等程度の強度を有し、かつ、これと同等程度に盗難を防ぎ得るものとし、錠を使用する等の盗難防止の措置を講ずること。
ニ 設備内に棚を設け、棚は、表面を板張りとした厚さ一・二ミリメートル以上の鋼板等の金属板を使用し、かつ、内壁に固定する等の棚の落下を防止する措置を講ずること。
ホ 設備には、設備内のガスを排出するのに適当な排気孔を設け、排気孔は、摂氏約二百度で溶融する金属でふさぐこと。ただし、耐火性のロッカー等については、この限りでない。
五
前条第1項の表(5)の規定により火薬類を貯蔵する場合(ロープ発射用ロケット、信号雷管、信号焔管、信号火せん及び煙火を貯蔵する場合を除く。)には、堅固な設備に収納し施錠すること。
(火薬庫の種類)
第17条
火薬庫は、一級火薬庫、二級火薬庫、三級火薬庫、水蓄火薬庫、実包火薬庫、煙火火薬庫、がん具煙火貯蔵庫および導火線庫とする。
(火薬庫においてする貯蔵の技術上の基準)
第18条
法第11条第2項の規定による火薬庫においてする火薬類の貯蔵の技術上の基準は、次条から第21条までに定めるところによる。
(貯蔵の区分)
第19条
左表上欄に掲げる火薬類は、それぞれ同表下欄に掲げる火薬庫に貯蔵しなければならない。この場合において、一級火薬庫、二級火薬庫、三級火薬庫又は水蓄火薬庫にあっては、異った貯蔵火薬類の区分に属する火薬類を同一の火薬庫に貯蔵してはならない。
|
貯蔵火薬類の区分 |
貯蔵すべき火薬庫 |
|
火薬(信号焔管、信号火せん及び煙火の原料用火薬を除く。)、爆薬(信号焔管、信号火せん及び煙火の原料用爆薬を除く。)、実包、空包、コンクリート破砕器、導爆線、電気導火線、導火線、導火管及び制御発破用コード |
一級火薬庫 |
|
火薬(信号焔管、信号火せん及び煙火の原料用火薬を除く。)、爆薬(信号焔管、信号火せん及び煙火の原料用爆薬を除く。)、建設用びょう打ち銃用空包、コンクリート破砕器、導爆線、電気導火線、導火線、導火管及び制御発破用コード |
二級火薬庫 |
|
火薬(信号焔管、信号火せん及び煙火の原料用火薬を除く。)、爆薬(信号焔管、信号火せん及び煙火の原料用爆薬を除く。)及び火工品(信号焔管、信号火せん及び煙火を除く。) |
三級火薬庫 |
|
無煙火薬 |
水蓄火薬庫 |
|
実包及び空包 |
実包火薬庫 |
|
火工品(信号焔管、信号火せん及び煙火を除く。) |
一級火薬庫 |
|
工業雷管、電気雷管、建設用びょう打ち銃用空包、コンクリート破砕器、導爆線、導火線、電気導火線、導火管、導火管付き雷管その他火工品であって経済産業大臣が告示で定めるもの |
二級火薬庫 |
|
トリニトロトルエン、トリメチレントリニトロアミン及びこれらの混合物並びにこれらを主とする爆薬 |
水蓄火薬庫 |
|
信号焔管及び信号火せん |
一級火薬庫 |
|
信号焔管及び信号火せん |
三級火薬庫 |
|
煙火並びに煙火の原料用火薬及び爆薬 |
一級火薬庫 |
|
信号焔管、信号火せん、煙火、コンクリート破砕器、電気導火線及び導火線並びに信号焔管、信号火せん及び煙火の原料用火薬及び爆薬 |
煙火火薬庫 |
|
がん具煙火貯蔵庫 |
|
|
導火線、電気導火線及び導火管 |
導火線庫 |
2
三級火薬庫に火薬又は爆薬と火工品(実包、空包、コンクリート破砕器、導爆線、電気導火線、導火線、導火管及び制御発破用コードを除く。次条第2項及び第3項において同じ。)を貯蔵する場合には、第27条第1項第3号の隔壁(同条第2項の規定により設けられているものを含む。)により区分して貯蔵しなければならない。
3
第1項の2級火薬庫とは、土木工事その他の事業に一時的に使用される火薬類をその事業中臨時に貯蔵するものをいう。
4
可塑性爆薬は、次の各号の一に該当する可塑性爆薬を貯蔵する場合その他経済産業大臣が告示で定める場合を除き、第5条第1項第1号の3の経済産業大臣が告示で定める物質を同号の経済産業大臣が告示で定める量以上含むように貯蔵しなければならない。
一
新規の又は改良された爆薬についての法令に基づく研究、開発又は試験において使用する可塑性爆薬
二
爆薬の探知についての法令に基づく訓練又は爆薬の探知のための機器の開発若しくは試験において使用する可塑性爆薬
三
法令に基づき法科学のために使用する可塑性爆薬
四
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第131号)に基づき押収された可塑性爆薬
(最大貯蔵量)
第20条
火薬庫の最大貯蔵量は、次の表に掲げる火薬類の種類に応じて、それぞれ同表の火薬庫の種類別に該当する量とする。
|
火薬類の種類 |
火薬庫の種類 |
一級火薬庫 |
二級火薬庫 |
三級火薬庫 |
水蓄火薬庫 |
実包火薬庫 |
煙火火薬庫 |
がん具煙火貯蔵庫 |
導火線庫 |
|
|
|
火薬 |
八十トン |
二十トン |
五十キログラム |
四百トン |
|
|
|
|
|
爆薬 |
四十トン |
十トン |
二十五キログラム |
二百トン |
|
|
|
|
|
工業雷管及び電気雷管 |
四千万個 |
一千万個 |
一万個 |
|
|
|
|
|
|
信号雷管 |
一千万個 |
|
一万個 |
|
|
|
|
|
|
導爆線 |
二千キロメートル |
五百キロメートル |
千五百メートル |
|
|
|
|
|
|
銃用雷管 |
四億個 |
|
四十万個 |
|
|
|
|
|
|
実包及び空包 |
八千万個 |
二千万個 |
六万個 |
|
八千万個 |
|
|
|
|
信管及び火管 |
二百万個 |
|
三万個 |
|
|
|
|
|
|
コンクリート破砕器 |
四百万個 |
百万個 |
一万個 |
|
|
二十五万個 |
|
|
|
導火管付き雷管 |
一千万個 |
二百五十万個 |
二千五百個 |
|
|
|
|
|
|
制御発破用コード |
四百キロメートル |
百キロメートル |
三百メートル |
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|
|
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信号焔管及び信号火せん |
八十トン |
|
百キログラム |
|
|
五トン |
|
|
|
煙火並びに煙火の原料用火薬及び爆薬 |
四十トン |
|
|
|
|
五トン |
|
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|
信号焔管及び信号火せんの原料用火薬及び爆薬 |
|
|
|
|
|
五トン |
|
|
|
がん具煙火(第1条の5第1号ヘ(2)に掲げるものを除く。) |
|
|
|
|
|
|
十トン |
|
|
導火線及び電気導火線 |
無制限 |
無制限 |
無制限 |
|
|
無制限 |
|
無制限 |
|
導火管 |
無制限 |
無制限 |
無制限 |
|
|
|
|
無制限 |
2
一級火薬庫、二級火薬庫及び三級火薬庫において二種類以上の火薬類を前条第1項の区分により同棟に貯蔵する場合(三級火薬庫において火薬又は爆薬と火工品を前条第2項の規定により隔壁により区分して同棟に貯蔵する場合を除く。)には、各種類ごとにその種類のみに係る最大貯蔵量でそれぞれ貯蔵しようとする数量を除し、それらの商を加えた和が一より大となってはならない。
3
三級火薬庫において火薬又は爆薬と火工品を前条第2項の規定により隔壁により区分して同棟に貯蔵する場合には、各種類ごとにその種類のみに係る最大貯蔵量でそれぞれ貯蔵しようとする数量を除し、それぞれの区分において、それらの商を加えた和が一より大となってはならない。
4
第1項の表に掲げない火工品については、その原料をなす火薬又は爆薬の数量に対し第1項から前項までの規定を適用する。
5
がん具煙火貯蔵庫においてがん具煙火を五トンをこえて貯蔵する場合には、三トン未満の数量ごとに経済産業大臣が告示で定める基準により設けられた隔壁により区分して貯蔵しなければならない。
(貯蔵上の取扱い)
第21条
火薬類の貯蔵(水蓄火薬庫においてする貯蔵を除く。)の取扱いについては、次の各号の規定を守らなければならない。ただし、三級火薬庫に火薬類を貯蔵する場合には第8号、信号焔管、信号火せん又は煙火を貯蔵する場合には第8号(一級火薬庫においてする煙火の貯蔵を除く。)及び第11号から第13号まで、導火線又は電気導火線を貯蔵する場合には第8号から第13号までの規定については、この限りでない。
一
火薬庫の境界内には、必要がある者のほかは立ち入らないこと。
二
火薬庫の境界内には、爆発し、発火し、又は燃焼しやすい物をたい積しないこと。
三
火薬庫内には、火薬類以外の物を貯蔵しないこと。
三の二
火薬庫は、貯蔵以外の目的のために使用しないこと。
四
火薬庫内に入る場合には、鉄類若しくはそれらを使用した器具(チェーンブロック、天井クレーン、ローラコンベア等の搬出入作業に用いられる器具であつて火薬類に摩擦及び衝動を与えないような構造のもの又は第4条第1項第27号の運搬車(以下「搬出入装置」という。)を除く。)又は携帯電灯以外の灯火を持ち込まないこと。
五
火薬庫内に入る場合には、あらかじめ定めた安全な履物を使用し、土足で出入りしないこと。ただし、搬出入装置を有する火薬庫については、この限りでない。
五の二
火薬類の搬出入作業を行う場合には、火薬庫内に砂れき等が入らないよう注意すること。
六
火薬庫内では、荷造り、荷解き又は開函をしないこと。ただし、ファイバ板箱等安全に荷造り、荷解き又は開函することができるものについては、この限りでない。
七
火薬庫内では、換気に注意し、できるだけ温度の変化を少なくし、特に無煙火薬又はダイナマイトを貯蔵する場合には、最高最低寒暖計を備え、夏期又は冬期における温度の影響を少なくするような措置を講ずること。
八
火薬類を収納した容器包装は、火薬庫の内壁から三十センチメートル以上を隔て、枕木を置いて平積みとし、かつ、その高さは一・八メートル以下(搬出入装置を使用して貯蔵する場合にあっては四メートル以下)とすること。
九
火薬庫から火薬類を出すときは、古いものを先にすること。
十
火薬庫に製造後一年以上を経過した火薬類が残つている場合には、異常の有無に注意をすること。
十一
ダイナマイトの貯蔵中薬包からニトログリセリンが滲出して外装容器の面又は床上を汚染したときは、か性ソーダのアルコール溶液(か性ソーダ百グラムを水百五十ミリリツトルに溶解し、これにアルコール一リツトルを混入したもの)を注いでニトログリセリンを分解し、布片でふきとること。
十二
外装容器からニトログリセリンが滲出し、又は吸湿液が洩れ出した場合には、内容物を点検し、遅滞なく消費又は廃棄の措置を講ずること。
十三
アジ化鉛を主とする起爆薬を使用した工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管と管体に銅を使用した工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管とは、混積しないこと。
十四
火薬庫に設置してある警鳴装置については、常にその機能を点検し、作動するよう維持すること。
2
水蓄火薬庫においてする火薬類の取扱いについては、前項第1号から第4号まで、第6号、第9号及び第10号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
一
粉状の火薬類は十五パーセント以上の水分で湿潤状態にして非侵水性の袋に入れて木箱等に納め、塊状の火薬類は水と隔絶しない状態で貯蔵すること。
二
火薬類は、水面下五十センチメートル以上の深さの水中に沈めること。
三
減水しないよう絶えず注意し、減水したときは、直ちに給水すること。
(火薬庫構造等の技術上の基準)
第22条
法第12条第3項の規定による火薬庫の構造、位置及び設備の技術上の基準は、次条から第32条までに定めるところによる。
(保安距離)
第23条
火薬庫は、第2項から第5項までに規定する場合を除き、その貯蔵量に応じ火薬庫の外壁から保安物件に対し次の表の保安距離をとらなければならない。
|
貯蔵火薬類の種類 |
保安物件の種類及び保安距離 |
区分 |
|
第四種保安物件 |
第三種保安物件 |
第二種保安物件 |
第一種保安物件 |
|
(以上)メートル |
(以上)メートル |
(以上)メートル |
(以上)メートル |
単位 |
|
導火線、電気導火線及び導火管無制限 |
爆薬40トン(以下) |
170 |
270 |
480 |
550 |
一級火薬庫、二級火薬庫又は実包火薬庫 |
|
35 |
160 |
260 |
460 |
520 |
|
30 |
160 |
250 |
440 |
500 |
|
25 |
150 |
230 |
410 |
470 |
|
20 |
140 |
220 |
380 |
440 |
|
19 |
130 |
210 |
370 |
430 |
|
18 |
130 |
210 |
370 |
420 |
|
17 |
130 |
210 |
360 |
420 |
|
16 |
130 |
200 |
350 |
410 |
|
15 |
120 |
200 |
350 |
400 |
|
14 |
120 |
190 |
340 |
390 |
|
13 |
120 |
190 |
330 |
380 |
|
12 |
110 |
180 |
320 |
370 |
|
11 |
110 |
180 |
310 |
360 |
|
10 |
110 |
170 |
300 |
340 |
|
9 |
100 |
170 |
290 |
330 |
|
8 |
100 |
160 |
280 |
320 |
|
7 |
95 |
150 |
270 |
310 |
|
6 |
90 |
150 |
250 |
290 |
|
5 |
85 |
140 |
240 |
280 |
|
4 |
80 |
130 |
220 |
260 |
|
3 |
70 |
120 |
200 |
230 |
|
2 |
60 |
100 |
180 |
200 |
|
1 |
50 |
80 |
140 |
160 |
|
0.7 |
45 |
70 |
120 |
140 |
|
0.5 |
40 |
65 |
110 |
130 |
|
0.3 |
35 |
55 |
95 |
110 |
|
0.2 |
30 |
45 |
80 |
95 |
|
0.1 |
25 |
40 |
65 |
75 |
|
200 |
100 |
100 |
200 |
200 |
水蓄火薬庫 |
|
50 |
50 |
50 |
100 |
100 |
|
導火線、電気導火線及び導火管無制限 |
信号焔管及び信号火せん百キログラム以下 |
制御発破用コード三百メートル以下 |
導火管付き雷管二千五百個以下 |
コンクリート破砕器一万個以下 |
信管及び火管三万個以下 |
導爆線千五百メートル以下 |
実包及び空包六万個以下 |
銃用雷管四十万個以下 |
工業雷管、電気雷管及び信号雷管一万個以下 |
火薬五十キログラム以下 |
爆薬二十五キログラム以下 |
10 |
10 |
10 |
10 |
三級火薬庫 |
|
導火線及び電気導火線無制限 |
火薬又は爆薬5トン(以下) |
50 |
105 |
150 |
210 |
煙火火薬庫 |
|
4 |
50 |
95 |
140 |
190 |
|
3 |
45 |
85 |
130 |
170 |
|
2 |
35 |
75 |
110 |
150 |
|
1.7 |
35 |
70 |
110 |
140 |
|
1.4 |
35 |
65 |
100 |
130 |
|
1.1 |
30 |
60 |
90 |
120 |
|
0.9 |
30 |
55 |
85 |
110 |
|
0.7 |
25 |
50 |
80 |
100 |
|
0.5 |
20 |
45 |
70 |
90 |
|
0.3 |
20 |
40 |
60 |
80 |
|
0.2 |
15 |
35 |
55 |
70 |
|
0.1 |
15 |
30 |
45 |
60 |
|
|
10 |
12 |
12 |
12 |
12 |
がん具煙火貯蔵庫 |
|
8 |
11 |
11 |
11 |
11 |
|
6 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
4 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
2 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
導火線、電気導火線及び導火管無制限 |
|
5 |
5 |
5 |
5 |
導火線庫 |
2
第32条の規定により、第20条第1項の最大貯蔵量をこえて貯蔵する場合の保安距離は、当該保安物件に対して、当該火薬類の種類に応じ、次の算式により計算した距離以上の距離をとらなければならない。
3
一級火薬庫、二級火薬庫又は煙火火薬庫については、第二種保安物件、第三種保安物件又は第四種保安物件の方向に対する第31条の土堤を火薬庫の屋頂の高さの四分の五以上の高さとするときは、当該保安物件に対する保安距離は、第1項の規定にかかわらず、次の表の距離とする。
|
貯蔵火薬類の数量 |
保安物件の種類及び保安距離 |
区分 |
|
第四種保安物件 |
第三種保安物件 |
第二種保安物件 |
|
爆薬トン(以下) |
(以上)メートル |
(以上)メートル |
(以上)メートル |
単位 |
|
導火線、電気導火線及び導火管無制限 |
40 |
140 |
170 |
340 |
一級火薬庫又は二級火薬庫 |
|
35 |
130 |
160 |
330 |
|
30 |
120 |
160 |
310 |
|
25 |
120 |
150 |
290 |
|
20 |
100 |
140 |
270 |
|
19 |
100 |
130 |
270 |
|
18 |
95 |
130 |
260 |
|
17 |
95 |
130 |
260 |
|
16 |
95 |
130 |
250 |
|
15 |
90 |
120 |
250 |
|
14 |
90 |
120 |
240 |
|
13 |
85 |
120 |
240 |
|
12 |
85 |
110 |
230 |
|
11 |
80 |
110 |
220 |
|
10 |
80 |
110 |
220 |
|
9 |
75 |
100 |
210 |
|
8 |
75 |
100 |
200 |
|
7 |
70 |
95 |
190 |
|
6 |
65 |
90 |
180 |
|
5 |
65 |
85 |
170 |
|
4 |
60 |
80 |
160 |
|
3 |
50 |
70 |
140 |
|
2 |
45 |
60 |
130 |
|
1 |
40 |
50 |
100 |
|
0.7 |
35 |
45 |
90 |
|
0.5 |
30 |
40 |
80 |
|
0.3 |
25 |
35 |
65 |
|
導火線及び電気導火線無制限 |
火薬又は爆薬トン(以下) 5 |
45 |
50 |
105 |
煙火火薬庫 |
|
4 |
40 |
50 |
95 |
|
3 |
35 |
45 |
85 |
|
2 |
30 |
35 |
75 |
|
1.7 |
30 |
35 |
70 |
|
1.4 |
25 |
35 |
65 |
|
1.1 |
25 |
30 |
60 |
|
0.9 |
25 |
30 |
55 |
|
0.7 |
20 |
25 |
50 |
|
0.5 |
20 |
20 |
45 |
|
0.3 |
20 |
20 |
40 |
4
がん具煙火貯蔵庫については、保安物件の方向に対して経済産業大臣が告示で定める基準による防火壁を設けるときは、当該保安物件に対する保安距離は、第1項の規定にかかわらず、次の表の距離とする。
|
保安物件に対する保安距離 |
(以上)メートル単位 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
|
貯蔵の数量 |
|
火薬又は爆薬トン(以下)10 |
8 |
6 |
4 |
2 |
5
地上に設置する二級火薬庫で周囲に土堤を設けないものは、第1項に規定する保安距離の二倍の保安距離をとらなければならない。
6
保安物件がもつぱら当該火薬庫の所属する事業所の事業の用に供する施設であるときは、第1項から前項までの規定にかかわらず、当該保安物件に対し経済産業大臣が告示で定める保安距離をとらなければならない。
(地上式一級火薬庫の位置、構造および設備)
第24条
地上に設置する一級火薬庫は、その位置、構造および設備について、次の各号の規定を守らなければならない。
一
火薬庫の位置は、湿地を避けて選定すること。
二
構造は、平家建の鉄筋コンクリート造、煉瓦造、コンクリートブロツク造または石造とし、基礎は堅ろう高位とし、かつ、排水に留意すること。
三
火薬庫の壁は、鉄筋コンクリート造の部分にあつては厚さ十五センチメートル以上、煉瓦造、コンクリートブロツク造または石造の部分にあつては二十センチメートル以上とすること。
四
入口の扉は、二重扉とし、外扉は耐火扉で厚さ三ミリメートル以上の鉄板とし、かつ、適当に補強し、内扉と外扉にはそれぞれ錠(外扉にあつては、なんきん錠およびえび錠を除く。)を使用する等の盗難防止の措置を講ずること。
五
窓を設ける場合には、地盤面から一・七メートル以上の高さとし、その数は火薬庫の大きさに応じ採光を考慮して定め、かつ、十センチメートル以下の間隔で直径一センチメートル以上の鉄棒をはめこみ、内方には不透明ガラスを使用した引戸を、外方には外から容易に開くことのできないような防火扉を備えること。
六
搬出入装置を有する火薬庫以外の火薬庫の床は、地盤面より三十センチメートル以上の高さとし、かつ、床下には火薬庫の大きさに応じ三個以上の通気孔を設け、金網張りとし、かつ、幅二十センチメートル以上の通気孔には、約五センチメートル間隔で直径一センチメートル以上の鉄棒をはめこむこと。
七
搬出入装置を有する火薬庫以外の火薬庫の内面は板張りとし、火薬庫の床面には鉄類を表わさないこと。
八
換気孔は、金網張りとし、火薬庫の大きさに応じ天井に一個以上を設け、かつ、天井裏から外部に通ずるように両つまに各一個以上を設けること。
九
火薬庫に暖房の設備を設けるときは、温水以外のものを使用しないこと。
十
火薬庫内に照明設備を設ける場合には、防爆式の電灯を用い、配線は、金属線ぴ工事、金属管工事、がい装ケーブルを使用するケーブル工事等によるものとし、自動遮断器または開閉器は、火薬庫外に設けること。
十一
小屋組は木造とし、屋根の外面は、金属板、スレート板、瓦等の不燃性物質を使用し、盗難および火災を防ぎ得る構造とすること。
十二
火薬庫には、避雷装置を設けること。
十三
火薬庫の周囲は、土堤で囲むこと。
十四
火薬庫には、その境界に沿い幅二メートル以上の防火のための空地を設け、附近には貯水槽を備え、警戒札を建てる等の防火設備および警戒設備を設けること。
十五
火薬庫は、その外部にできるだけ夜間点灯し、かつ、盗難防止のため天井裏または屋根に金網を張ること。
十六
火薬庫には、警鳴装置を設置すること、ただし、見張所等を設置し、見張人を常時配置する場合には、この限りでない。
(地上覆土式一級火薬庫の位置、構造および設備)
第24条の2
地上に設置する覆土式一級火薬庫は、その位置、構造および設備について、前条第1号、第4号、第7号、第9号、第12号、第14号および第16号ならびに次条第7号および第8号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
一
火薬庫の構造は、二重の堅固な構造とし、外部構造は、厚さ二十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造とし、内部構造の壁は、その外面が外部構造の壁の内面から二十センチメートル以上離れるようにし、かつ、湿気を防ぐ構造とすること。
二
火薬庫の基礎は、堅ろう高位とし、外部構造と内部構造との空間には、湿気の滞りゆうを避け、排水を完全にすること。
三
搬出入装置を有する火薬庫以外の火薬庫の床は、地盤面より三十センチメートル以上の高さとし、床下または天井等には、火薬庫の構造に応じ適当な個数の通気孔または換気孔を設け、かつ、幅二十センチメートル以上の通気孔または換気孔には、約五センチメートル間隔で直径一センチメートル以上の鉄棒をはめこむこと。
四
火薬庫の覆土(その入口に面する部分を除く。)は、四十五度より急でないこう配とし、外部構造の覆土の厚さは、三メートル以上とすること。
五
火薬庫の覆土は、石塊を含まないものとし、その表面は、できるだけ芝草類で被覆をすること。
(地中式一級火薬庫の位置、構造および設備)
第25条
地中に設置する一級火薬庫は、その位置、構造および設備について、第24条第7号および第16号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
一
火薬庫の位置は、堅ろうな地盤で、かつ、爆発の際附近の坑内施設、坑内従業者等に危害を及ぼさない場所を選定すること。
二
火薬庫の構造は、鉄筋コンクリート造等堅固で湿気を防ぐ構造とすること。ただし、岩質により安全と認められる場合でセメント塗込としたときは、木造で壁板を二重とすることができる。
三
建物の外壁と岩壁との間の空間には、湿気の滞りゆうを避け、排水を完全にすること。
四
火薬庫の入口には、鉄扉を設け、火薬庫の入口および火薬庫に通ずるトンネルの入口にはそれぞれ錠(なんきん錠およびえび錠を除く。)を使用する等の盗難防止の措置を講ずること。
五
削除
六
火薬庫の地盤の厚さは、次の表の基準によること。
|
区分 |
単位 |
貯蔵量に応ずる地盤の厚さ |
|
地盤の厚さ |
(以上)メートル |
29 |
28 |
26 |
24 |
21.5 |
21.0 |
20.5 |
20.0 |
19.5 |
19.0 |
18.0 |
17.5 |
17.0 |
16.5 |
15.5 |
15.0 |
14.0 |
13.0 |
12.0 |
11.0 |
9.5 |
8.0 |
6.0 |
3.5 |
|
貯蔵する爆薬 |
(以下)トン |
40 |
35 |
30 |
25 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
七
火薬庫の入口または火薬庫に通ずるトンネルの入口前方五メートル以内に土堤を設ける等爆発の際直接の衝動波が突出する虞がないように措置を講ずること。
八
火薬庫内を照明する設備を設ける場合には、防爆式の電灯とし、配線は、金属線ぴ工事、金属管工事、がい装ケーブルを使用するケーブル工事等によるものとし、自動遮断器または開閉器は、火薬庫外に設けること。
(二級火薬庫の位置、構造及び設備)
第26条
地上に設置する二級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第24条第1号、第5号、第7号、第9号、第10号及び第14号から第16号までの規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
一
火薬庫の構造は、平家建とし、鉄筋コンクリート造、コンクリートブロック造又はこれと同等程度に盗難及び火災を防ぎ得る構造とすること。
一の二
入口の扉は、二重扉とし、外扉は耐火扉で厚さ二ミリメートル以上の鉄板とし、内扉と外扉にはそれぞれ錠(外扉にあつては、なんきん錠及びえび錠を除く。)を使用する等の盗難防止の措置を講ずること。
一の三
小屋組みは木造又は爆発の際軽量の飛散物となるような建築材料を使用した造りとし、屋根の外面は、金属板、スレート板又はかわら等の不燃性物質を使用し、盗難及び火災を防ぎ得る構造とすること。
二
火薬庫には、できるだけ避雷装置を設けること。
三
火薬庫の周囲は、できるだけ土堤で囲むこと。
四
他の二級火薬庫との間に土堤を設けない場合には、その相互の距離は、次の表の基準によること。
|
区分 |
単位 |
貯蔵量に応ずる火薬庫相互の距離 |
|
火薬庫相互の距離 |
(以上)メートル |
33 |
32 |
30 |
29 |
28 |
26 |
24 |
22 |
19 |
15 |
|
貯蔵する爆薬 |
(以下)トン |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
|
貯蔵する爆薬の量は、火薬庫の貯蔵量のうち、いずれか大なるものとする。 |
2
地中に設置する二級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第24条第7号及び第16号並びに前条第6号及び第8号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
一
構造は、盗難を防ぎ得るものとすること。
二
丘陵の斜面又はトンネルの内側壁に穴を掘つて設けた場合には、内側をコンクリートとし、又は木造の一重張りとすること。
(三級火薬庫の位置、構造及び設備)
第27条
地上に設置する三級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第24条第4号から第10号まで、第15号及び第16号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
一
火薬庫の壁(前面の壁を除く。)は、厚さ二十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造又は厚さ三十センチメートル以上の補強コンクリートブロック造とし、前面の壁は、厚さ十センチメートル以下の無筋コンクリート造とすること。
二
小屋組みは木造とし、屋根は鉄網セメントモルタル仕上げ等耐火性であつて爆発の際軽量の飛散物となるような建築材料を使用し、かつ、盗難を防ぎ得る構造とすること。
三
火薬又は爆薬と火工品(実包、空包、コンクリート破砕器、導爆線、電気導火線及び導火線を除く。)とを同時に貯蔵する場合には、床の下を基礎と一体をなす厚さ十センチメートル以上のコンクリート打ちとし、かつ、厚さ三十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造又は厚さ四十センチメートル以上の補強コンクリートブロツク造の隔壁を床の下のコンクリート及び基礎と一体となるように設けること。
四
入口は、附近の保安物件に対し、危険の虞のない側に設け、かつ、火薬庫の外側に注水し得る設備を設けること。
五
火薬庫の周囲は、土堤又は簡易土堤で囲むこと。
2
地中に設置する三級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第24条第7号及び第16号、第25条第1号から第4号まで及び第7号並びに前項第3号の規定のほか、左の各号の規定を守らなければならない。
一
地盤の厚さは、六十センチメートル以上とすること。
二
住宅その他の建築物の地下に設けないこと。
(水蓄火薬庫の位置、構造および設備)
第27条の2
ピツト式の水蓄火薬庫は、その位置、構造および設備について、次の各号の規定を守らなければならない。
一
火薬庫の壁および底面は、厚さ十五センチメートル以上の鉄筋コンクリート造とし、堅固で、かつ、水がもれるおそれのないこと。
二
火薬庫の屋根は、鉄網セメントモルタル仕上げ等耐火性であつて盗難を防ぎ得る構造とすること。
三
火薬庫には、水位計および自動給水装置を設置すること。
四
火薬庫には、あふれ出る水の流出口を設け、流出口に沈でんそうを設置する等火薬類を流失させない措置を講ずること。
第27条の3
横穴式の水蓄火薬庫は、その位置、構造および設備について、前条第3号および第4号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
一
火薬庫の内面は、堅固で、かつ、水がもれるおそれのないこと。
二
火薬庫の前面のよう壁は、鉄筋コンクリート造とし、水圧に耐える堅固な構造とすること。
三
よう壁に出入り口を設けるときは、水がもれるおそれのない措置を講ずること。
四
出入り口には、盗難防止の措置を講ずること。
(実包火薬庫の位置、構造および設備)
第27条の4
実包火薬庫は、その位置、構造および設備について、第24条第1号、第2号、第4号から第10号まで、第12号、第14号および第16号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
一
火薬庫の壁は、鉄筋コンクリート造の部分にあつては厚さ二十センチメートル以上、煉瓦造、コンクリートブロツク造または石造の部分にあつては三十センチメートル以上とすること。
二
火薬庫の屋根は、厚さ二十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造とすること。
三
火薬庫の外部には、できるだけ夜間点灯すること。
(煙火火薬庫の位置、構造及び設備)
第28条
煙火火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第24条第1号、第7号から第12号まで及び第14号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
一
構造は、平家建とし、鉄筋コンクリート造又は補強コンクリートブロツク造とし、基礎は堅ろう高位とし、かつ、排水に留意すること。
一の二
入口の扉は、二重扉とし、外扉は耐火扉で厚さ三ミリメートル以上の鉄板とし、かつ、適当に補強し、内扉と外扉にはそれぞれ錠を使用する等の盗難防止の措置を講ずること。
二
火薬庫の壁は、鉄筋コンクリート造の部分にあつては厚さ十センチメートル以上、補強コンクリートブロツク造の部分にあつては二十センチメートル以上とすること。
三
火薬庫の床下には、火薬庫の大きさに応じ二個以上の通気孔を設け、金網張りとし、かつ、幅二十センチメートル以上の通気孔には約五センチメートル間隔で直径一センチメートル以上の鉄棒をはめこむこと。
四
火薬庫の周囲は、最大貯蔵量が二トンをこえる場合にあつては土堤又は簡易土堤で、最大貯蔵量が二トン以下の場合にあつては土堤、簡易土堤又は防爆壁で囲むこと。
(がん具煙火貯蔵庫および導火線庫の位置、構造および設備)
第29条
がん具煙火貯蔵庫または導火線庫は、その位置、構造および設備について、第24条第1号の規定のほか、左の各号の規定を守らなければならない。
一
構造は、できるだけ平家建とし、鉄網モルタル塗、漆喰塗等の防火の措置を講ずること。
二
入口の扉には、錠を施す等盗難を防ぎ得るような措置を講ずること。
(避雷装置)
第30条
避雷装置は、位置、型式、構造、材質等について経済産業大臣が告示で定めるものを使用しなければならない。
(土堤)
第31条
火薬庫の周囲に土堤を設ける場合には、左の各号の規定を守らなければならない。
一
土堤は、その内面の堤脚から火薬庫の外壁まで一メートル以上の距離においてできるだけ接近して構築すること。
二
土堤に切通の出入口を設けた場合には、平面図において火薬庫の本屋から外方に引いたすべての直線が必ず土堤の頂上の線と交さするような構造とすること。
三
土堤にトンネルを掘つて出入口とする場合には、平面図において火薬庫の外壁からトンネルの方に引いたすべての直線が必ずトンネルの壁の線と交さするような構造とすること。
四
土堤は、四十五度(最大貯蔵量爆薬六百キログラム以下の火薬庫であつて、土堤の内面を鉄筋コンクリートで補強する場合には、当該部分については、七十五度)より急でないこう配とし、高さは煙火火薬庫にあつては軒までの高さ(一・五メートル未満の場合は、一・五メートル)、その他の火薬庫にあつては屋頂の高さ(一・五メートル未満の場合は、一・五メートル)以上とし、頂部の厚さは一メートル以上とすること。
五
土堤の堤脚をやむを得ず土留とするときは、土堤の高さの三分の一以下とし、最大貯蔵量爆薬一トン以上の場合には、内面の土留は、爆発の際軽量の飛散物となるものを使用すること。ただし、煙火火薬庫に土堤を設ける場合における材料については、この限りでない。
六
火薬庫が二以上隣接し、中間の土堤を兼用するときは、その土堤に通路を設けないこと。
七
土堤の堤面は、できるだけ芝草類又はセメントモルタルで被覆をすること。
(簡易土堤)
第31条の2
火薬庫の周囲に簡易土堤を設ける場合には、前条第1号から第3号までおよび第6号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
一
簡易土堤は、七十五度より急でないこう配とし、高さは、三級火薬庫にあつては屋頂の高さ(一・五メートル未満の場合は、一・五メートル)、煙火火薬庫にあつては軒までの高さ(一・五メートル未満の場合は、一・五メートル)以上とし、頂部の厚さは六十センチメートル以上とすること。
二
充分な強度を有する側壁板および支柱を用いて堅固に土留めし、爆発の際軽量の飛散物となるものを使用すること。
三
頂部は、板等でおおい、できるだけ雨水の浸入のないような構造とすること。
(防爆壁)
第31条の3
防爆壁は、位置、構造、材質等について経済産業大臣が告示で定める基準に従つて設置しなければならない。
(危険の虞のない場合の特則)
第32条
第20条、第21条および第23条から前条までに規定する基準については、経済産業大臣が天然または人造の掩体の状態、土地または設備の状況、貯蔵火薬類の種類または数量その他の関係により危険の虞がないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、その程度に応じて認めたものをもつて基準とする。
(帳簿)
第33条
法第41条第1項の規定による火薬庫の所有者又は占有者が帳簿に記載すべき事項は、火薬庫ごとの出納した火薬類の種類及び数量並びに出納の年月日並びに相手方の住所及び氏名とする。
2
法第41条第2項の規定による前項の帳簿の保存期間は、記載の日から二年とする。
第34条
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第4章 貯蔵(第13条―第34条)/火薬類取締法施行規則