第3章 販売(第10条―第12条)/火薬類取締法施行規則


(昭和二十五年十月三十一日通商産業省令第88号)

工業に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一六年三月一日経済産業省令第26号


 火薬類取締法(昭和二十五年法律第149号)の規定に基き、および同法を実施するため、 火薬類取締法施行規則(火取法施行規則)を次のように制定する。


   第3章 販売

(販売営業の許可申請)
第10条  法第5条の規定による販売営業の許可を受けようとする者は、様式第六の火薬類販売営業許可申請書に事業計画書及び会社にあつては定款の写しを添えて、販売所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、相続、遺贈又は営業の譲渡により事業を継承した者が新たに許可を申請する場合には、事業計画書の添附を省略することができる。
 前項の事業計画書には、火薬庫の位置、種類、棟数、附近の状況、保安距離、構造設備の大要ならびに貯蔵すべき火薬類の種類および最大数量を記載しなければならない。

(帳簿)
第11条  法第41条第1項の規定による販売業者(製造業者が販売する場合にあつては、製造業者)が帳簿に記載すべき事項は、取引した火薬類の種類および数量、取引の年月日ならびに譲受人または譲渡人の住所、氏名および法第17条第1項の該当事項とする。
 法第41条第2項の規定による前項の帳簿の保存期間は、記載の日から二年とする。

第12条  削除

火薬類取締法施行規則(火取法施行規則)に戻る
工業に戻る
法令ユビキタスに戻る

第3章 販売(第10条―第12条)/火薬類取締法施行規則