附則/火薬類取締法施行規則


(昭和二十五年十月三十一日通商産業省令第88号)

工業に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一六年三月一日経済産業省令第26号


 火薬類取締法(昭和二十五年法律第149号)の規定に基き、および同法を実施するため、 火薬類取締法施行規則(火取法施行規則)を次のように制定する。



   附 則 抄

(施行期日)
 この省令は、昭和二十五年十一月三日から施行する。
(他の命令の改廃)
 銃砲火薬類取締法施行細則(明治四十四年内務省令第2号)および煙火原料用火薬、爆薬及煙火製造作業主任者資格試験に関する件(大正十三年内務省令第23号)は、廃止する。

   附 則 (昭和二七年七月二九日通商産業省令第50号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第69条第1項および第2項の規定は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。
   附 則 (昭和二八年八月五日通商産業省令第37号)

 この省令は、火薬類取締法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第56号)の施行の日(昭和二十八年八月八日)から施行する。
   附 則 (昭和二九年六月一日通商産業省令第25号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三〇年八月一七日通商産業省令第38号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第30条ならびに第69条第1項および第2項の改正規定は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和三五年二月五日通商産業省令第5号) 抄

 この省令は、昭和三十五年二月十日から施行する。
 この省令施行の際現に法第12条第1項の許可を受けているコンクリートブロツク造(補強コンクリートブロック造を除く。)、石造または土造の煙火火薬庫であつて、この省令施行の日から六月を経過した日において現に土堤または屋頂以上の高さの簡易土堤もしくは防爆壁で囲んでいるものについては、改正後の第28条第1号の規定の適用に関しては、その日以後においても、なお従前の例によることができる。

   附 則 (昭和三五年一二月一日通商産業省令第124号) 抄

(施行期日)
 この省令は、火薬類取締法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第140号)の施行の日(昭和三十六年二月一日)から施行する。
(経過措置)
 第15条の規定にかかわらず、販売業者は、昭和五十五年十二月三十一日までの間は、販売のために旧銃砲火薬類取締法施行規則(明治四十四年勅令第16号)第32条第1項の許可を受け、かつ、その基準を維持して設置されている倉庫には、爆薬十キログラム以下、昭和三十六年一月三十一日現在において許可を受け、かつ、その基準を維持して設置されている三級火薬庫であつて、改正後の第27条の規定に適合しなくなつたものには爆薬十五キログラム以下を貯蔵することができる。この場合には、第1条の6第1項の規定を適用する。

   附 則 (昭和三九年二月一日通商産業省令第2号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三九年一一月二日通商産業省令第114号) 抄

 この省令は、昭和三十九年十一月十日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年一〇月九日通商産業省令第117号) 抄

 この省令は、昭和四十年十月十五日から施行する。ただし、第1条の5第1号へ(1)の改正規定は、公布の日から起算して十一月を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和四一年四月二六日通商産業省令第44号) 抄

 この省令は、昭和四十一年五月十日から施行する。

   附 則 (昭和四二年四月二五日通商産業省令第45号) 抄

 この省令は、昭和四十二年五月一日から施行する。

   附 則 (昭和四二年一一月一三日通商産業省令第151号) 抄

 この省令は、昭和四十二年十一月二十日から施行する。ただし、第16条第3号の改正規定は、昭和四十三年二月二十日から施行する。

   附 則 (昭和四四年一二月一日通商産業省令第105号)

 この省令は、昭和四十五年二月一日から施行する。
   附 則 (昭和四六年九月一日通商産業省令第97号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条の2第3号の改正規定は、昭和四十六年十二月一日から、別表第二十三の改正規定は、昭和四十七年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四八年一一月一五日通商産業省令第120号) 抄

 この省令は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条の6の改正規定、第2条第1項の改正規定、第9条の改正規定、第37条の改正規定、第49条の改正規定及び第67条第1項の改正規定 公布の日
 第74条の改正規定 昭和四十九年四月一日
 第68条第1項の改正規定、第69条の改正規定及び第70条の改正規定 公布の日から起算して一年を経過した日

   附 則 (昭和四九年六月二〇日通商産業省令第41号)

 この省令は、昭和四十九年六月二十日から施行する。ただし、第1条の5第1号へ及び第49条第4号の改正規定は、昭和五十年十二月二十日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年一月九日通z省第1号) 抄

 この省令は、昭和五十年三月一日から施行する。ただし、第21条第1項第1号の2の改正規定は、昭和五十年九月一日から施行する。

   附 則 (昭和五一年八月二八日通商産業省令第54号)

 この省令は、昭和五十一年九月一日から施行する。
   附 則 (昭和五四年八月二日通商産業省令第56号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五四年八月二日通商産業省令第57号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五四年九月一〇日通商産業省令第66号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五六年五月二二日通商産業省令第29号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際現に都道府県知事に対してされている改正前の第78条の規定による受験手続については、改正後の同条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

   附 則 (昭和五八年一二月一日通商産業省令第88号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年六月八日通商産業省令第22号)

 この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
   附 則 (昭和六一年九月三〇日通商産業省令第47号)

 この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和六一年一二月四日通商産業省令第82号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第79条の改正規定及び別表第十六の次に一表を加える改正規定は、昭和六十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成元年八月二九日通商産業省令第58号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二年七月七日通商産業省令第33号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二年九月二五日通商産業省令第43号)

 この省令は、平成二年十月一日から施行する。
   附 則 (平成三年二月五日通商産業省令第1号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成四年一〇月一五日通商産業省令第64号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成五年一二月一五日通商産業省令第93号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成六年七月二七日通商産業省令第58号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の火薬類取締法施行規則、容器保安規則、冷凍保安規則、液化石油ガス保安規則、一般高圧ガス保安規則、高圧ガス保安管理員等規則、コンビナート等保安規則並びに液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の規定の適用に関しては、平成七年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
   附 則 (平成七年一〇月六日通商産業省令第76号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成八年三月二九日通商産業省令第28号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成九年三月二七日通商産業省令第39号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成九年五月二日通商産業省令第86号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成九年九月二六日通商産業省令第110号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第15条の表の改正規定及び第19条に一項を加える改正規定は、平成十二年九月二十六日から施行する。
 自衛隊法(昭和二十九年法律第165号)第2条第1項に規定する自衛隊が火薬類を貯蔵する場合にあっては、この省令による改正後の火薬類取締法施行規則第19条第4項の規定は、平成二十四年九月二十五日までは、適用しない。

   附 則 (平成一〇年三月二六日通商産業省令第1号)

 この省令は、平成十年四月一日から施行する。ただし、第4条の2及び第5条の2の改正規定は、平成十年十月一日から施行する。
 この省令の施行の際現に火薬類取締法第3条の許可を受けている製造業者は、この省令の施行の日から一年間は、改正後の火薬類取締法施行規則第5条第1項第20号の規定にかかわらず、なお、従前の例によることができる。

   附 則 (平成一一年五月二六日通商産業省令第60号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年六月三日通商産業省令第61号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月二八日通商産業省令第45号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月三〇日通商産業省令第52号)

(施行期日)
 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令による改正後の火薬類取締法施行規則(以下「新規則」という。)第67条の2の保安教育計画の認可の申請は、この省令の施行前においても、新規則第67条の2から第67条の6までの規定の例により行うことができる。

   附 則 (平成一二年四月二八日通商産業省令第100号)

 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年七月四日通商産業省令第135号)

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第三を加える改正規定(第3項に係る部分に限る。)は、平成十三年四月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令の施行の際現に前回の保安検査証の交付を受けた日(保安検査を受けたことのない特定施設又は火薬庫にあつては、完成検査証の交付を受けた日)から十一月を経過した特定施設又は火薬庫については、この省令の施行の日から一月間は、改正後の火薬類取締法施行規則第44条の2第3項の規定は、適用しない。

   附 則 (平成一二年八月一日通商産業省令第142号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第三の改正規定(第3項に係る部分に限る。)は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一一月二〇日通商産業省令第341号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一二年一一月二〇日通商産業省令第342号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一三年一月一八日経済産業省令第5号)

(施行期日)
 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第1条の6第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行の際現にある無煙火薬の火薬類一時置場については、改正後の火薬類取締法施行規則第1条の6第1項の規定の適用に関しては、平成十三年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
 この省令の施行の際現にある無煙火薬の火薬類一時置場については、この省令の施行の日から三月間は、改正後の火薬類取締法施行規則第4条第1項第9号の3の規定は、適用しない。

   附 則 (平成一三年三月二九日経済産業省令第99号) 抄

(施行期日)
 この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一三年三月三〇日経済産業省令第121号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年一月三一日経済産業省令第19号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第96条を第97条とし、第95条の次に次の一条を加える改正規定(第96条第5項第2号に係る部分に限る。)は、平成十四年三月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年一一月一二日経済産業省令第112号)

 この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(平成十四年法律第43号)の一部の施行の日(平成十四年十一月十四日)から施行する。
   附 則 (平成一五年三月三一日経済産業省令第42号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月三一日経済産業省令第43号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年七月二五日経済産業省令第86号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一六年三月一日経済産業省令第26号)

 この省令は、公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十六年三月一日)から施行する。

別表第一 (第44条第1項関係)

検査項目 完成検査の方法
1 製造設備が定置式製造設備である製造施設の場合 
 
一 第4条第1項第1号の標識、掲示板、危険区域、境界さく及び警戒札 一 製造所の標識、掲示板、境界さく及び警戒札の設置の状況並びに危険区域の設定の状況を、目視及び図面により検査する。
二 第4条第1項第2号の危険区域の施設の設置制限 二 危険区域に設置した施設の種類を、目視により検査する。
三 第4条第1項第3号の防火のための空地 三 森林内に設けた境界さく沿いの防火のための空地の幅を、巻き尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の幅を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。
四 第4条第1項第4号の危険工室等の保安距離 四 危険工室等から製造所以外の保安物件までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。
五 第4条第1項第4号の2の危険工室等の保安間隔 五 危険工室等から製造所内の他の施設までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。なお、放爆式構造又は準放爆式構造の危険工室等を互いに連接している場合であつて、既定の距離を確保できないものについては、当該工室の構造等を、目視、図面及び測定器具を用いた測定により検査する。
六 第4条第1項第5号の危険区域内の汽缶室及び煙突 六 危険区域内に設けた汽缶の燃料の種類を、記録により検査する。
七 第4条第1項第6号の爆発の危険のある工室の構造及び建築材料 七 爆発の危険のある工室について、設置の状況、火焔に対して抵抗性を有する構造及び建築材料の種類を、目視及び図面により検査する。ただし、放爆式構造又は準放爆式構造の場合であつて、既定の建築材料を使用しないものについては、当該工室の構造等を、目視、図面及び測定器具を用いた測定により検査する。
八 第4条第1項第7号の煙火等の製造所以外の製造所の爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場の土堤及び防爆壁 八 煙火等の製造所以外の製造所の爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場に設けた土堤の構造等を、別表第二第15項各号に掲げる完成検査の方法により検査する。ただし、放爆式構造又は準放爆式構造の危険工室等を互いに連接している場合であつて、土堤に替えて防爆壁を設けたものについては、当該工室の構造等を、目視及び図面により検査し、及び当該防爆壁の構造等を、別表第二第17項各号に掲げる完成検査の方法により検査する。なお、実包、空包若しくは推進的爆発の用途に供せられる火薬であつてロケットの推進に用いられるものを保管する火薬類一時置場の場合であつて、土堤を省略したものについては、当該火薬類一時置場の構造等を、別表第二第11項各号に掲げる完成検査の方法により検査し、導火線を保管する火薬類一時置場の場合であつて、土堤を省略したものについては、当該火薬類一時置場の構造等を、別表第二第13項各号に掲げる完成検査の方法により検査し、及び放爆式構造又は準放爆式構造の工室の場合であつて、放爆面以外の方向の土堤等を省略したものについては、当該工室の構造等を、目視及び図面により検査する。
九 第4条第1項第7号の2の煙火等の製造所の爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場に設ける土堤、簡易土堤、防爆壁又は防火壁の設置その他延焼を遮断する措置 九 煙火等の製造所の爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場に設けた土堤、簡易土堤又は防爆壁(以下「土堤等」という。)の構造等を、別表第二第15項から第17項に掲げる完成検査の方法により検査する。ただし、がん具煙火貯蔵庫に貯蔵することができるがん具煙火を貯蔵する火薬類一時置場の場合であつて、土堤等を省略したものについては、当該火薬類一時置場の構造等を、別表第二第13項各号に掲げる完成検査の方法により検査し、放爆式構造又は準放爆式構造の危険工室等を互いに連接している場合であつて、放爆面以外の方向の土堤等を省略したものについては、当該工室の構造等を、目視及び図面により検査し、及び土堤等を省略した場合であつて、防火壁の設置その他延焼を遮断する措置を講じているものについては、当該防火壁の構造等を、目視及び図面により検査する。
十 第4条第1項第7号の3の避雷装置 十 危険工室及び火薬又は爆薬の停滞量(火工品にあつてはその原料をなす火薬又は爆薬の停滞量)が百キログラムを超える火薬類一時置場に設けた避雷装置の構造等を、別表第二第14項に掲げる完成検査の方法により検査する。ただし、煙火等の製造所における危険工室及びがん具煙火貯蔵庫に貯蔵することができるがん具煙火並びに導火線を保管する火薬類一時置場の場合であつて、避雷装置を設置していないものについては、当該火薬類一時置場の構造等を、別表第二第13項各号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。
十一 第4条第1項第8号の発火の危険のある工室の耐火性構造 十一 発火の危険のある工室の設置の状況及び耐火性構造を、目視及び図面により検査する。
十二 第4条第1項第9号の発火の危険のある工室と他の施設との間への防火壁の設置その他延焼を遮断する措置 十二 発火の危険のある工室と他の施設との間への防火壁の設置その他の延焼を遮断する措置の状況を、目視及び図面により検査する。
十三 第4条第1項第9号の2の発火の危険のある設備の消火設備 十三 危険工室の発火の危険のある設備の消火設備の設置の状況を、目視及び図面により検査し、及び当該消火設備の性能を、作動試験又はその記録により検査する。
十三の二 第4条第1項第9号の3のスプリンクラー設備 十三の二 無煙火薬を存置する火薬類一時置場に設けたスプリンクラー設備の設置の状況を、目視、図面及び測定器具を用いた測定により検査し、かつ、当該スプリンクラー設備の性能を、作動試験又はその記録により検査する。
十四 第4条第1項第10号の危険工室の付近の消火の設備 十四 危険工室の付近の消火設備の有無を、目視により検査する。
十五 第4条第1項第11号の危険工室の窓、出口及び扉 十五 危険工室に設けた窓及び出口の設置の状況、構造、当該扉の金具の材質並びに窓ガラスの不透明性を、目視及び図面により検査する。
十五の二 第4条第1項第11号の2の暗幕その他の遮光のための設備 十五の二 無煙火薬を存置する火薬類一時置場に設けた窓の暗幕その他の遮光のための設備の設置の状況を、目視により検査する。
十六 第4条第1項第12号の危険工室の内面 十六 危険工室の内面について、土砂類のはく落及び飛散を防ぎ、かつ、床面に鉄類を表さない構造となつていることを、目視により検査する。
十七 第4条第1項第13号の危険工室の床面  十七 危険工室の床面の材料の種類及び火薬類の浸透又はその粉末が侵入しないような措置の状況を、目視により検査する。
十八 第4条第1項第14号の危険工室内の原動機及び温湿度調整装置据付け制限 十八 危険工室内に据付けた原動機及び温湿度調整装置の爆発又は発火を起こすおそれのない措置の状況を、目視により検査する。
十八の二 第4条第1項第14号の2の温湿度記録計及び温湿度調整装置 十八の二 無煙火薬を存置する火薬類一時置場に設けた温湿度記録計の床面からの高さを、巻き尺その他の測定器具を用いた測定により検査し、かつ、温湿度調整装置が防爆性能を有する構造となつていることを、目視及び図面により検査する。
十九 第4条第1項第15号の危険工室内の機械、器具又は容器 十九 危険工室内に据付け又は備え付けた機械、器具又は容器について、鉄と鉄との摩擦がなく、摩擦部には滑剤を塗布し、かつ、動揺、脱落、腐しょく又は火薬類の粉末の付着若しくは侵入を防ぐ構造となつていることを、目視により検査する。
二十 第4条第1項第16号の危険工室内の暖房装置 二十 危険工室内の暖房装置の熱源の種類、設置の状況及びその熱面に火薬類の粉末又は塵あいの付着を避ける措置の状況を、目視により検査する。
二十一 第4条第1項第17号の危険工室内の高熱源を使用するパラフィン槽、硫黄槽等に付けられた安全装置 二十一 危険工室内の高熱源を使用するパラフィン槽、硫黄槽等の外槽に付けられた安全装置の取付け状況を目視により検査し、及び当該安全装置の機能を、作動試験又はその記録により検査する。
二十二 第4条第1項第18号の危険工室又は火薬類一時置場の照明設備 二十二 危険工室又は火薬類一時置場に設けられた照明設備の漏電、可燃性ガス、粉じん等に対する安全な防護装置、電灯及び電導線の設置の状況を、目視により検査する。
二十三 第4条第1項第19号の危険工室内の機械設備又は乾燥装置の金属部の接地 二十三 危険工室内の機械設備又は乾燥装置の金属部の接地の状況を、接地抵抗測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。
二十四 第4条第1項第20号の危険工室等の掲示板 二十四 危険工室等の掲示板の設置の状況及び記載内容を、目視により検査する。
二十五 第4条第1項第21号の普通木造建築物の耐火的措置 二十五 危険工室に面して設置された普通木造建築物の耐火的措置の状況を、目視により検査する。
二十六 第4条第1項第22号の火薬類の飛散するおそれのある工室の天井及び内壁 二十六 火薬類の飛散するおそれのある工室の天井及び内壁について、隙間がなく、かつ、水洗に耐え表面を滑らかにする措置の状況を、目視により検査する。
二十七 第4条第1項第22号の2の火薬類及びその原料の粉じんが飛散するおそれのある設備の粉じんの飛散を防ぐ措置 二十七 火薬類及びその原料の粉じんの飛散するおそれのある設備の粉じんの飛散を防ぐ措置の状況を、目視により検査する。
二十八 第4条第1項第22号の3の硝化設備等の温度測定装置 二十八 硝化設備、乾燥設備、パラフィン槽その他特に温度の変化が起こる設備の温度測定装置の設置状況を、目視により検査し、及び当該温度測定装置の精度を、温度測定装置精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査する。
二十九 第4条第1項第22号の4の加圧装置の安全装置 二十九 火薬類を加圧する設備の安全装置の設置の状況を、目視により検査し、及び当該安全装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
三十 第4条第1項第22号の5の静電気を発生し、爆発又は発火するおそれのある設備の静電気を除去する措置 三十 火薬類の製造中に静電気を発生し、爆発又は発火するおそれのある設備の静電気を除去する措置の状況を、目視及び記録により検査する。
三十一 第4条第1項第22号の6の静電気により爆発又は発火するおそれのある火薬類を取り扱う危険工室等における身体に帯電した静電気除去設備 三十一 静電気により爆発又は発火のおそれのある火薬類を取り扱う危険工室等における身体に帯電した静電気を除去する設備の設置の状況を、目視により検査し、及び接地の状況を、接地抵抗測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。
三十二 第4条第1項第23号の可燃性ガス等の発散するおそれのある工室のガス排気装置 三十二 可燃性ガス又は有毒ガスの発散するおそれのある工室のガス排気装置の設置の状況を、目視及び図面により検査し、及び当該装置の性能を、作動試験又はその記録により検査する。
三十三 第4条第1項第23号の2の火薬類を乾燥する工室 三十三 火薬類の乾燥を行う製造所の火薬類を乾燥する工室の設置の状況を、目視及び図面により検査する。ただし、導火線又は煙火等の製造所の場合であつて、火薬類を乾燥する工室を設置しないものについては、日乾場の設置の状況を、目視及び図面により検査する。
三十四 第4条第1項第24号の火薬類を乾燥する工室内の加温装置 三十四 火薬類を乾燥する工室内に設置された加温装置の設置の状況を、目視及び図面により検査し、及び当該加温装置の性能を、作動試験又はその記録により検査する。
三十五 第4条第1項第24号の2の日乾場の乾燥台 三十五 日乾場の乾燥台の高さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。
三十六 第4条第1項第24号の3の爆発の危険のある日乾場の簡易土堤等及び発火の危険のある日乾場とその他の施設との間への防火壁の設置その他延焼を遮断する措置 三十六 爆発の危険のある日乾場とその他施設との間に設置した簡易土堤又は防爆壁の構造等を、別表第二第16項各号又は別表第二第17項に掲げる完成検査の方法により検査し、発火の危険のある日乾場とその他の施設との間への防火壁の設置その他延焼を遮断する措置の状況を、目視、図面及び測定器具を用いた測定により検査し、及び当該日乾場とその他の施設との距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、目視及び図面により容易に判定できる場合に限り、目視及び図面による検査に替えることができる。
三十七 第4条第1項第24号の4の日乾場の放冷するための設備 三十七 日乾場の火薬類を放冷するための設備の有無を、目視により検査する。
三十八 第4条第1項第25号の爆発試験場等 三十八 爆発試験場、燃焼試験場、発射試験場又は廃薬焼却場について、危険区域内に設置し、かつ、その周囲の樹木、雑草等を伐採した状況を、目視により検査する。
三十九 第4条第1項第26号の火薬類等の運搬容器 三十九 火薬類又はその原料を運搬する容器について、収容物と化学反応を起こさない材料を使用し、かつ、確実にふたのできる構造となつていることを、目視及び記録により検査する。
三十九の二 第4条第1項第26号の2の火薬類一時置場に無煙火薬を存置する場合に使用する容器 三十九の二 火薬類一時置場に無煙火薬を存置する場合に使用する容器の容量を、測定器具を用いた測定により検査し、かつ、容器の材質を、目視により検査する。
四十 第4条第1項第27号の危険区域内で火薬類を運搬する運搬車 四十 危険区域内で火薬類を運搬する運搬車の構造を、目視及び図面等により検査する。
四十一 第4条第1項第28号の火薬類の運搬通路の路面及びこう配 四十一 火薬類の運搬通路の路面の状況を目視により検査し、当該路面のこう配を水準器その他の測定器具を用いた測定又はその記録により検査する。ただし、当該測定において、既定のこう配を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。
2 製造設備が移動式製造設備である製造施設の場合  
一 第4条の2第1項第1号の標識、掲示板、移動区域、境界さく及び警戒札 一 製造所の標識、掲示板、境界さく及び警戒札の設置の状況並びに危険区域の設定の状況を、目視及び図面により検査する。
二 第4条の2第1項第2号の移動区域の施設の設置制限 二 移動区域に設置した施設の種類を、目視により検査する。
三 第4条の2第1項第3号の防火のための空地 三 森林内に設けた境界さく沿いの防火のための空地の幅を、巻き尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の幅を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。
四 第4条の2第1項第4号の移動式製造設備用工室 四 移動式製造設備用工室の有無を、目視により検査する。
五 第4条の2第1項第5号の移動区域の境界又は廃薬焼却場の保安距離 五 移動区域の境界又は廃薬焼却場から製造所以外の保安物件までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。
六 第4条の2第1項第6号の移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の危険間隔 六 移動式製造設備用工室又は移動式製造設備から製造所内の他の施設及び発破場所までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。また、移動式製造設備の危険間隔が明らかになるような措置の状況を、目視及び図面により検査する。
七 第4条の2第1項第7号の廃薬焼却場の保安間隔 七 廃薬焼却場から製造所内の他の施設及び発破場所までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。
八 第4条の2第1項第8号の危険区域内の汽缶室及び煙突 八 危険区域内に設けた汽缶の燃料の種類を、記録により検査する。
九 第4条の2第1項第9号の避雷装置 九 移動式製造設備用工室に設けた避雷装置の構造等を、別表第二第14項に掲げる完成検査の方法により検査する。
十 第4条の2第1項第10号の移動式製造設備用工室の耐火性構造 十 移動式製造設備用工室の設置の状況及び耐火性構造を、目視及び図面により検査する。
十一 第4条の2第1項第11号の移動式製造設備の耐火性構造及び消火設備 十一 移動式製造設備の耐火性構造及び消火設備の設置の状況を、目視及び図面により検査する。また、当該消火設備の性能を、作動試験又はその記録により検査する。
十二 第4条の2第1項第12号の工室の付近の消火の設備 十二 移動式製造設備用工室の付近の消火設備の有無を、目視により検査する。
十三 第4条の2第1項第13号の移動式製造設備用工室の窓、出口、扉並びに金具 十三 移動式製造設備用工室に設けた窓及び出口の設置の状況、構造、当該扉の金具の材質並びに窓ガラスの不透明性を、目視及び図面により検査する。
十四 第4条の2第1項第14号の移動式製造設備用工室の内面 十四 移動式製造設備用工室の内面について、土砂類のはく落及び飛散を防ぎ、かつ、床面に鉄類を表さない構造となつていることを、目視により検査する。
十五 第4条の2第1項第15号の移動式製造設備の構造及び材料 十五 移動式製造設備について、土砂類の浸入を防ぎ、かつ、さびにくい構造及び材料の種類を、目視により検査する。
十六 第4条の2第1項第16号の移動式製造設備用工室の床面 十六 移動式製造設備の床面の硝安油剤爆薬の粉末が侵入しないような措置の状況を、目視により検査する。
十七 第4条の2第1項第17号の移動式製造設備用工室内の原動機据付け制限 十七 移動式製造設備用工室内に据付けた原動機の爆発又は発火を起こすおそれのない措置の状況を、目視により検査する。
十八 第4条の2第1項第18号の移動式製造設備の移動方法 十八 ディーゼル車の構造等を目視、図面及び測定器具を用いた測定により検査し、及び移動式製造設備の移動に用いるディーゼル車の動力について、製造と同時に移動に使用できず、かつ、製造に使用しない場合に爆発又は発火しない構造となつていることを、目視により検査し、必要に応じ図面又は記録により検査する。
十九 第4条の2第1項第19号の移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の機械、器具又は容器 十九 移動式製造設備用工室又は移動式製造設備に据付け又は備え付けた機械、器具又は容器について、鉄と鉄との摩擦がなく、摩擦部には滑剤を塗布し、かつ、動揺、脱落、腐しょく又は硝安油剤爆薬の粉末の付着若しくは浸入を防ぐ構造となつていることを、目視により検査する。
二十 第4条の2第1項第20号の移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の暖房装置 二十 移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の暖房装置の熱源の種類、設置の状況及びその熱面に硝安油剤爆薬の粉末又は塵あいの付着を避ける措置の状況を、目視により検査する。
二十一 第4条の2第1項第21号の移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の照明設備 二十一 移動式製造設備用工室又は移動式製造設備に設けられた照明設備の漏電、可燃性ガス、粉じん等に対する安全な防護装置、電灯及び電導線の設置の状況を、目視により検査する。
二十二 第4条の2第1項第22号の移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の機械設備の金属部の接地 二十二 移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の機械設備の金属部の接地の状況を、接地抵抗測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。
二十三 第4条の2第1項第23号の移動式製造設備用工室、移動式製造設備又は廃薬焼却場の掲示板 二十三 移動式製造設備用工室、移動式製造設備又は廃薬焼却場の掲示板の設置の状況及び記載内容を、目視により検査する。
二十四 第4条の2第1項第24号の移動式製造設備用工室に面した普通木造建築物の耐火的措置 二十四 移動式製造設備用工室に面して設置された普通木造建築物の耐火的措置の状況を、目視により検査する。
二十五 第4条の2第1項第25号の移動式製造設備用工室の天井及び内壁 二十五 移動式製造設備用工室の天井及び内壁について、隙間がなく、かつ、水洗に耐え表面を滑らかにする措置の状況を、目視により検査する。
二十六 第4条の2第1項第26号の移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の粉じんの飛散を防ぐ措置 二十六 移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の硝安油剤爆薬及びその原料の粉じんの飛散を防ぐ措置の状況を、目視により検査する。
二十七 第4条の2第1項第27号の移動式製造設備の静電気を除去する措置 二十七 移動式製造設備の静電気を除去する措置の状況を、目視及び記録により検査する。
二十八 第4条の2第1項第28号の移動式製造設備の製造を中止する構造 二十八 移動式製造設備について、製造中に異常が発生した場合に直ちに製造を中止することができる構造となつていることを目視及び図面により検査する。
二十九 第4条の2第1項第28号の廃薬焼却場 二十九 移動区域内の廃薬焼却場について、移動区域内に設置し、かつ、その周囲の樹木、雑草等を伐採した状況を、目視により検査する。


別表第二 (第44条第2項関係)

検査項目 完成検査の方法
1 火薬庫の保安距離の基準 1 第23条各項の火薬庫の外壁から保安物件に対する距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。
2 地上式一級火薬庫の基準 
一 第24条第1号の火薬庫の設置場所 一 火薬庫の設置場所の状況を、目視及び図面により検査する。
二 第24条第2号の火薬庫の構造 二 火薬庫の構造、材質、基礎及び排水の措置の状況を、目視及び図面により検査する。
三 第24条第3号の火薬庫の壁 三 火薬庫の壁の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。
四 第24条第4号の火薬庫の入口の扉 四 火薬庫の入口の扉の構造、材質及び盗難防止の措置の状況を、目視及び図面により検査し、及び当該扉の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。
五 第24条第5号の火薬庫の窓 五 火薬庫の窓の設置の状況を、目視及び図面により検査し、及び当該窓に係る主要な寸法を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。
六 第24条第6号の搬出入装置を有する火薬庫以外の火薬庫の床及び通気孔 六 搬出入装置を有する火薬庫以外の火薬庫の通気孔の設置の状況を、目視及び図面により検査し、並びに床の高さ及び当該通気孔に係る主要な寸法を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。
七 第24条第7号の搬出入装置を有する火薬庫以外の火薬庫の内面 七 搬出入装置を有する火薬庫以外の火薬庫の内面の材質及び床面の状況を、目視及び図面により検査する。
八 第24条第8号の火薬庫の換気孔 八 火薬庫の換気孔の設置の状況を、目視及び図面により検査する。
九 第24条第9号の火薬庫の暖房装置 九 暖房装置の熱源の種類を、目視により検査する。
十 第24条第10号の火薬庫の照明設備 十 照明設備の防爆構造、配線方法及び自動遮断器又は開閉器の位置を、目視により検査する。
十一 第24条第11号の火薬庫の小屋組及び屋根 十一 火薬庫の小屋組及び屋根の外面の材質並びに盗難及び火災を防ぐ構造を、目視及び図面により検査する。
十二 第24条第12号の避雷装置 十二 避雷装置の有無を、目視により検査する。
十三 第24条第13号の土堤 十三 土堤の有無を、目視により検査する。
十四 第24条第14号の防火設備及び警戒設備 十四 防火設備及び警戒設備の設置の状況を、目視及び図面により検査する。
十五 第24条第15号の点灯設備等 十五 火薬庫の外部の点灯設備及び天井裏又は屋根の金網の有無を目視又は図面により検査する。
十六 第24条第16号の警鳴装置 十六 見張人を常時配置しない火薬庫の警鳴装置の設置の状況を、目視により検査する。
3 地上覆土式一級火薬庫の基準 
一 第24条の2において準用する第24条第1号、第4号、第7号、第9号、第12号、第14号及び第16号並びに第25条第7号及び第8号に掲げる検査項目 一 前項第1号、第4号、第7号、第9号、第12号、第14号及び第16号並びに次項第7号及び第8号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。
二 第24条の2第1号の火薬庫の構造 二 火薬庫の構造及び材質を、目視及び図面により検査し、及び外部構造の壁及び内部構造の壁の厚さ並びに間隔を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。
三 第24条の2第2号の火薬庫の基礎 三 火薬庫の基礎及び排水の措置の状況を、目視及び図面により検査する。
四 第24条の2第3号の搬出入装置を有する火薬庫以外の火薬庫の床、通気孔及び換気孔 四 搬出入装置を有する火薬庫以外の火薬庫の通気孔及び換気孔の設置の状況を、目視及び図面により検査し、並びに床の高さ及び当該通気孔並びに換気孔に係る主要な寸法を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。
五 第24条の2第4号及び第5号の火薬庫の覆土 五 火薬庫の履土の状況を、目視及び図面により検査し、及び当該覆土のこう配及び厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定のこう配及び厚さを満たしていることが目視又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視又は図面による検査に替えることができる。
4 地中式一級火薬庫の基準 
一 第25条において準用する第24条第7号及び第16号に掲げる検査項目 一 第2項第7号及び第16号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。
二 第25条第1号の火薬庫の設置場所 二 火薬庫の設置場所の状況を、目視及び図面により検査する。
三 第25条第2号の火薬庫の構造 三 火薬庫の防湿構造及び材質を、目視及び図面により検査する。
四 第25条第3号の火薬庫の外壁と岩壁との間の空間 四 火薬庫の外壁と岩壁との間の空間の排水の措置の状況を、目視及び図面により検査する。
五 第25条第4号の火薬庫の入口の扉 五 火薬庫の入口の扉の材質及び盗難防止の措置の状況を、目視及び図面により検査する。
六 第25条第6号の火薬庫の地盤の厚さ 六 火薬庫の地盤の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた検査により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視又は図面による検査に替えることができる。
七 第25条第7号の火薬庫の入口又はトンネルの入口前方の衝動波防止の措置 七 火薬庫の入口又はトンネルの入口前方の衝動波防止の措置の状況を、目視及び図面により検査する。
八 第25条第8号の火薬庫の照明設備 八 照明設備の防爆構造、配線方法及び自動遮断器又は開閉器の位置を、目視により検査する。
5 地上式二級火薬庫の基準 
一 第26条第1項において準用する第24条第1号、第5号、第7号、第9号、第10号及び第14号から第16号までに掲げる検査項目 一 第2項第1号、第5号、第7号、第9号、第10号及び第14号から第16号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。
二 第26条第1項第1号の火薬庫の構造 二 火薬庫の構造、材質並びに盗難及び火災を防ぐ措置の状況を、目視及び図面により検査する。
三 第26条第1項第1号の2の火薬庫の入口の扉 三 火薬庫の入口の扉の構造、材質及び盗難防止の措置の状況を、目視及び図面により検査し、及び当該扉の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。
四 第26条第1項第1号の3の火薬庫の小屋組及び屋根 四 火薬庫の小屋組及び屋根の外面の材質並びに盗難及び火災を防ぐ構造を、目視及び図面により検査する。
五 第26条第1項第2号の避雷装置 五 避雷装置の有無を、目視により検査する。
六 第26条第1項第3号の土堤 六 土堤の有無を、目視により検査する。
七 第26条第1項第4号の他の二級火薬庫との間に土堤を設けない火薬庫の相互の距離 七 他の二級火薬庫との間に土堤を設けない火薬庫の相互の距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。
6 地中式二級火薬庫の基準 
一 第26条第2項において準用する第24条第7号及び第16号並びに第25条第6号及び第8号に掲げる検査項目 一 第2項第7号及び第16号並びに第4項第6号及び第8号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。
二 第26条第2項第1号の火薬庫の構造 二 火薬庫の盗難を防ぐ構造を、目視及び図面により検査する。
三 第26条第2項第2号の穴を掘つて設けられた火薬庫 三 丘陵の斜面又はトンネルの内側壁に穴を掘つて設けられた火薬庫の材質を、目視により検査する。
7 地上式三級火薬庫の基準 
一 第27条第1項において準用する第24条第4号から第10号まで、第15号及び第16号に掲げる検査項目 一 第2項第4号から第10号まで、第15号及び第16号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。
二 第27条第1項第1号の火薬庫の壁 二 火薬庫の壁の材質を、目視により検査し、及び当該壁の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。
三 第27条第1項第2号の火薬庫の小屋組及び屋根 三 火薬庫の小屋組及び屋根の材質並びに盗難を防ぐ構造を、目視及び図面により検査する。
四 第27条第1項第3号の火薬又は爆薬と火工品とを同時に貯蔵する火薬庫の隔壁 四 火薬又は爆薬と火工品を同時に貯蔵する火薬庫に設けられた隔壁の設置の状況及び材質を、目視及び図面により検査し、及び当該隔壁の厚さを、巻き尺その他の測定器具を用いた検査により検査する。
五 第27条第1項第4号の火薬庫の入口 五 火薬庫の入口及び注水設備の設置の状況を、目視及び図面により検査する。
六 第27条第1項第5号の火薬庫の土堤 六 土堤又は簡易土堤の有無を、目視により検査する。
8 地中式三級火薬庫の期準 
一 第27条第2項において準用する第24条第7号及び第16号、第25条第1号から第4号まで及び第7号並びに第27条第1項第3号に掲げる検査項目 一 第2項第7号及び第16号、第4項第2号から第5号まで及び第7号並びに前項第4号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。
二 第27条第2項第1号の火薬庫の地盤の厚さ 二 火薬庫の地盤の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視又は図面による検査に替えることができる。
三 第27条第2項第2号の火薬庫の設置場所 三 火薬庫の設置場所の状況を、目視及び図面により検査する。
9 水蓄火薬庫の基準
一 第27条の2第1号の火薬庫の壁及び底面 一 火薬庫の壁及び底面の材質並びに水もれを防ぐ措置の状況を、目視及び図面により検査し、及び当該壁及び底面の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。
二 第27条の2第2号の火薬庫の屋根 二 火薬庫の屋根の材質並びに火災及び盗難を防ぐ構造を、目視及び図面により検査する。
三 第27条の2第3号の火薬庫の設備 三 火薬庫に設置されている水位計及び自動供給装置の設置の状況を、目視及び図面により検査する。
四 第27条の2第4号の火薬庫の流出口等 四 火薬庫に設けられているあふれ出る水の流出口及び当該流出口に設置されている沈殿槽の設置の状況並びに火薬類を流失させない措置の状況を、目視及び図面により検査する。
10 横穴式水蓄火薬庫の基準 
一 第27条の3において準用する第27条の2第3号及び第4号に掲げる検査項目 一 前項第3号及び第4号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。
二 第27条の3第1号の火薬庫の内面 二 火薬庫の内面の構造及び水もれを防ぐ措置の状況を、目視及び図面により検査する。
三 第27条の3第2号の火薬庫の前面のよう壁 三 火薬庫の前面のよう壁の材質及び構造を、目視により検査する。
四 第27条の3第3号の火薬庫の前面のよう壁の出入口 四 火薬庫の前面のよう壁に設けられた出入口の水もれを防ぐ措置の状況を、目視により検査する。
五 第27条の3第4号の火薬庫の盗難防止の措置 五 火薬庫の出入口の盗難防止の措置の状況を、目視により検査する。
11 実包火薬庫の基準 
一 第27条の4において準用する第24条第1号、第2号、第4号から第10号まで、第12号、第14号及び第16号に掲げる検査項目 一 第2項第1号、第2号、第4号から第10号まで、第12号、第14号及び第16号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。
二 第27条の4第1号の火薬庫の壁 二 火薬庫の壁の材質を、目視により検査し、及び当該壁の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。
三 第27条の4第2号の火薬庫の屋根 三 火薬庫の屋根の材質を、目視により検査し、及び当該屋根の厚さを、巻き尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。
四 第27条の4第3号の火薬庫の外部の点灯設備 四 火薬庫の外部の点灯設備の有無を、目視により検査する。
12 煙火火薬庫の基準 
一 第28条において準用する第24条第1号、第7号から第12号まで及び第14号に掲げる検査項目 一 第2項第1号、第7号から第12号まで及び第14号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。
二 第28条第1号の火薬庫の構造 二 火薬庫の構造、材質、基礎及び排水の措置の状況を、目視及び図面により検査する。
三 第28条第1号の2の火薬庫の入口の扉 三 火薬庫の入口の扉の構造、材質及び盗難防止の措置の状況を、目視及び図面により検査し、及び当該扉の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。
四 第28条第2号の火薬庫の壁 四 火薬庫の壁の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。
五 第28条第3号の火薬庫の通気孔 五 通気孔の設置の状況を、目視及び図面により検査し、及び当該通気孔に係る主要な寸法を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。
六 第28条第4号の火薬庫の土堤 六 土堤、簡易土堤又は防爆壁の有無を、目視により検査する。
13 がん具煙火貯蔵庫及び導火線庫の基準 
一  第29条において準用する第24条第1号に掲げる検査項目 一 第2項第1号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。
二 第29条第1号の貯蔵庫の構造 二 がん具煙火貯蔵庫の構造及び防火の措置を、目視及び図面により検査する。
三 第29条第2号の貯蔵庫の入口の扉 三 がん具煙火貯蔵庫の入口の扉の盗難防止の措置の状況を、目視及び図面により検査する。
14 避雷装置の基準 14 第30条の避雷装置の位置、型式、構造、材質等を、目視、図面及び測定器具を用いた測定により検査する。
15 土堤の基準
一 第31条第1号の土堤の内面の堤脚から火薬庫までの距離 一 内面の堤脚から火薬庫の外壁までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。
二 第31条第2号の切通の出入口を設けた土堤の構造 二 切通の出入口を通して火薬庫の本屋を見ることができない構造となつていることを、目視により検査する。
三 第31条第3号のトンネルの出入口を設けた土堤の構造 三 トンネルの出入口を通して火薬庫の外壁を見ることができない構造となつていることを、目視により検査する。
四 第31条第4号の土堤のこう配及び高さ 四 土堤のこう配及び高さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定のこう配及び高さを満たしていることが目視又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視又は図面による検査に替えることができる。
五 第31条第5号の堤脚を土留とする土堤 五 堤脚を土留とする土堤の内面の材料を記録により検査し、及び土留の高さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の高さを満たしていることが目視又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視又は図面による検査に替えることができる。
六 第31条第6号の土堤を兼用するときの通路 六 土堤を兼用するときの通路の有無を目視により検査する。
七 第31条第7号の土堤の堤面 七 土堤の堤面の被覆の状況を目視により検査する。
16 簡易土堤の基準 
一 第31条の2において準用する第31条第1号から第3号まで及び第6号に掲げる検査項目 一 前項第1号から第3号まで及び第6号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。
二 第31条の2第1号の簡易土堤のこう配及び高さ 二 簡易土堤のこう配及び高さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定のこう配及び高さを満たしていることが目視又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視又は図面による検査に替えることができる。
三 第31条の2第2号の土堤の土留 三 土堤の土留並びに当該土留の側壁板及び支柱の材質を、目視又は図面により検査する。
四 第31条の2第3号の土堤の頂部 四 土堤の頂部の雨水の浸入を防ぐ構造を、目視及び図面により検査する。
17 防爆壁の基準 17 第31条の3の防爆壁の位置、構造、材質等を、目視、図面及び測定器具を用いた測定により検査する。


別表第三 (第44条の5第1項関係)

検査項目 保安検査の方法
1 製造設備が定置式製造設備である製造施設の場合 
一 第4条第1項第1号の標識、掲示板、危険区域、境界さく及び警戒札 一 製造所の標識、掲示板、危険区域、境界さく及び警戒札の維持管理状況を、目視により検査する。
二 第4条第1項第2号の危険区域の施設設置制限 二 危険区域に設置した施設の種類を、目視により検査する。
三 第4条第1項第3号の防火のための空地 三 森林内に設けた境界さく沿いの防火のための空地の維持管理状況を、目視により検査する。
四 第4条第1項第4号の危険工室等の保安距離 四 危険工室等から製造所以外の保安物件までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。
五 第4条第1項第4号の2の危険工室等の保安間隔 五 危険工室等から製造所内の他の施設までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。
六 第4条第1項第5号の危険区域内の汽缶室及び煙突 六 危険区域内に設けた汽缶の燃料の種類を、記録により検査する。
七 第4条第1項第6号の爆発の危険のある工室の構造及び建築材料 七 爆発の危険のある工室の維持管理状況を、目視により検査する。
八 第4条第1項第7号の煙火等の製造所以外の製造所の爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場の土堤及び防爆壁 八 煙火等の製造所以外の製造所の爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場に設けた土堤の維持管理状況を、別表第四第15項各号に掲げる保安検査の方法により検査する。ただし、放爆式構造又は準放爆式構造の危険工室等を互いに連接している場合であつて、土堤に替えて防爆壁を設けたものについては、当該防爆壁の維持管理状況を、別表第四第17項各号に掲げる保安検査の方法により検査する。なお、実包、空包若しくは推進的爆発の用途に供せられる火薬であつてロケットの推進に用いられるものを保管する火薬類一時置場の場合であつて、土堤を省略したものについては、当該火薬類一時置場の維持管理状況を、別表第四第11項各号に掲げる保安検査の方法により検査し、導火線を保管する火薬類一時置場の場合であつて、土堤を省略したものについては、当該火薬類一時置場の維持管理状況を、別表第四第13項各号に掲げる保安検査の方法により検査する。
九 第4条第1項第7号の2の煙火等の製造所の爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場に設ける土堤、簡易土堤、防爆壁又は防火壁の設置その他延焼を遮断する措置 九 土堤等の維持管理状況を、別表第四第15項から第17項に掲げる保安検査の方法により検査する。ただし、がん具煙火貯蔵庫に貯蔵することができるがん具煙火を貯蔵する火薬類一時置場の場合であつて、土堤等を省略したものについては、当該火薬類一時置場の維持管理状況を、別表第四第13項各号に掲げる保安検査の方法により検査し、土堤等を省略した場合であつて、防火壁の設置その他延焼を遮断する措置を講じているものについては、当該防火壁の維持管理状況を、目視により検査する。
十 第4条第1項第7号の3の避雷装置 十 危険工室及び火薬又は爆薬の停滞量(火工品にあつてはその原料をなす火薬又は爆薬の停滞量)が百キログラムを超える火薬類一時置場に設けた避雷装置の維持管理状況を、別表第四第14項に掲げる保安検査の方法により検査する。ただし、煙火等の製造所における危険工室及びがん具煙火貯蔵庫に貯蔵することができるがん具煙火並びに導火線を保管する火薬類一時置場の場合であつて、避雷装置を設置していないものについては、当該火薬類一時置場の維持管理状況を、別表第四第13項各号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。
十一 第4条第1項第8号の発火の危険のある工室の耐火性構造  十一 発火の危険のある工室の維持管理状況を、目視により検査する。
十二 第4条第1項第9号の発火の危険のある工室と他の施設との間への防火壁の設置その他延焼を遮断する措置 十二 発火の危険のある工室と他の施設との間への防火壁の設置その他の延焼を遮断する措置の維持管理状況を、目視により検査する。
十三 第4条第1項第9号の2の発火の危険のある設備の消火設備 十三 危険工室の発火の危険のある設備の消火設備の維持管理状況を、目視により検査する。また、当該消火設備の性能を、作動試験又はその記録により検査する。
十三の二 第4条第1項第9号の3のスプリンクラー設備 十三の二 無煙火薬を存置する火薬類一時置場に設けたスプリンクラー設備の維持管理状況を、目視により検査し、かつ、当該スプリンクラー設備の性能を、作動試験又はその記録により検査する。
十四 第4条第1項第10号の危険工室の付近の消火の設備 十四 危険工室の付近の消火設備の維持管理状況を、目視により検査する。
十五 第4条第1項第11号の危険工室の窓、出口及び扉 十五 危険工室に設けた窓及び出口の維持管理状況を、目視により検査する。
十五の二 第4条第1項第11号の2の暗幕その他の遮光のための設備 十五の二 無煙火薬を存置する火薬類一時置場に設けた窓の暗幕その他の遮光のための設備の維持管理状況を、目視により検査する。
十六 第4条第1項第12号の危険工室の内面 十六 危険工室の内面の維持管理状況を、目視により検査する。
十七 第4条第1項第13号の危険工室の床面 十七 危険工室の床面の維持管理状況を、目視により検査する。
十八 第4条第1項第14号の危険工室内の原動機及び温湿度調整装置据付け制限 十八 危険工室内に据付けた原動機及び温湿度調整装置の維持管理状況を、目視により検査する。
十八の二 第4条第1項第14号の2の温湿度記録計及び温湿度調整装置 十八の二 無煙火薬を存置する火薬類一時置場に設けた温湿度記録計及び温湿度調整装置の維持管理状況を、目視により検査し、かつ、当該火薬類一時置場内の温度及び相対湿度の推移を、記録により検査する。
十九 第4条第1項第15号の危険工室内の機械、器具又は容器 十九 危険工室内に据付け又は備え付けた機械、器具又は容器の維持管理状況を、目視により検査する。
二十 第4条第1項第16号の危険工室内の暖房装置 二十 危険工室内の暖房装置の維持管理状況を、目視により検査する。
二十一 第4条第1項第17号の危険工室内の高熱源を使用するパラフィン槽、硫黄槽等に付けられた安全装置 二十一 危険工室内の高熱源を使用するパラフィン槽、硫黄槽等の外槽に付けられた安全装置の維持管理状況を目視により検査し、及び当該安全装置の機能を、作動試験又はその記録により検査する。
二十二 第4条第1項第18号の危険工室又は火薬類一時置場の照明設備及び電導線 二十二 危険工室又は火薬類一時置場に設けられた照明設備の維持管理状況を、目視により検査する。
二十三 第4条第1項第19号の危険工室内の機械設備又は乾燥装置の金属部の接地 二十三 危険工室内の機械設備又は乾燥装置の接地の状況を、接地抵抗測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。
二十四 第4条第1項第20号の危険工室等の掲示板 二十四 危険工室等の掲示板の維持管理状況を、目視により検査する。
二十五 第4条第1項第21号の普通木造建築物の耐火的措置 二十五 危険工室に面して設置された普通木造建築物の維持管理状況を、目視により検査する。
二十六 第4条第1項第22号の火薬類の飛散するおそれのある工室の天井及び内壁 二十六 火薬類の飛散するおそれのある工室の天井及び内壁の維持管理状況を、目視により検査する。
二十七 第4条第1項第22号の2の火薬類及びその原料の粉じんが飛散するおそれのある設備の粉じんの飛散を防ぐ措置 二十七 火薬類及びその原料の粉じんの飛散するおそれのある設備の粉じんの飛散を防ぐ措置の維持管理状況を、目視により検査する。
二十八 第4条第1項第22号の3の硝化設備等の温度測定装置 二十八 硝化設備、乾燥設備、パラフィン槽その他特に温度の変化が起こる設備の温度測定装置の維持管理状況を、目視により検査し、及び当該温度測定装置の精度を、温度測定装置精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査する。
二十九 第4条第1項第22号の4の加圧装置の安全装置 二十九 火薬類を加圧する設備の安全装置の維持管理状況を、目視により検査し、及び当該安全装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
三十 第4条第1項第22号の5の静電気を発生し、爆発又は発火するおそれのある設備の静電気を除去する措置 三十 火薬類の製造中に静電気を発生し、爆発又は発火するおそれのある設備の静電気を除去する措置の維持管理状況を、目視及び記録により検査する。
三十一 第4条第1項第22号の6の静電気により爆発又は発火するおそれのある火薬類を取り扱う危険工室等における身体に帯電した静電気除去設備 三十一 静電気により爆発又は発火のおそれのある火薬類を取り扱う危険工室等における身体に帯電した静電気を除去する設備の維持管理状況を、目視により検査し、及び接地の状況を、接地抵抗測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。
三十二 第4条第1項第23号の可燃性ガス等の発散するおそれのある工室のガス排気装置 三十二 可燃性ガス又は有毒ガスの発散するおそれのある工室のガス排気装置の維持管理状況を、目視により検査し、及び当該装置の性能を、作動試験又はその記録により検査する。
三十三 第4条第1項第23号の2の火薬類を乾燥する工室 三十三 火薬類の乾燥を行う製造所の火薬類を乾燥する工室の維持管理状況を、目視及び図面により検査する。ただし、導火線又は煙火等の製造所の場合であつて、火薬類を乾燥する工室を設置しないものについては、日乾場の維持管理状況を、目視により検査する。
三十四 第4条第1項第24号の火薬類を乾燥する工室内の加温装置 三十四 火薬類を乾燥する工室内に設置された加温装置の維持管理状況を、目視により検査し、及び当該加温装置の性能を、作動試験又はその記録により検査する。
三十五 第4条第1項第24号の2の日乾場の乾燥台 三十五 日乾場の乾燥台の維持管理状況を、目視により検査する。
三十六 第4条第1項第24号の3の爆発の危険のある日乾場の簡易土堤等及び発火の危険のある日乾場とその他の施設への防火壁の設置その他延焼を遮断する措置 三十六 爆発の危険のある日乾場とその他施設との間に設置した簡易土堤又は防爆壁の維持管理状況を、別表第四第16項各号又は別表第四第17項に掲げる保安検査の方法により検査し、発火の危険のある日乾場とその他の施設との間への防火壁の設置その他延焼を遮断する措置の維持管理状況を、目視、図面及び測定器具を用いた測定により検査し、及び当該日乾場とその他の施設との距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、目視及び図面により容易に判定できる場合に限り、目視及び図面による検査に替えることができる。
三十七 第4条第1項第24号の4の日乾場の放冷するための設備 三十七 日乾場の火薬類を放冷するための設備の維持管理状況を、目視により検査する。
三十八 第4条第1項第25号の爆発試験場等 三十八 爆発試験場、燃焼試験場、発射試験場又は廃薬焼却場の維持管理状況を、目視により検査する。
三十九 第4条第1項第26号の火薬類等の運搬容器 三十九 火薬類又はその原料を運搬する容器の維持管理状況を、目視により検査する。
三十九の二 第4条第1項第26号の2の火薬類一時置場に無煙火薬を存置する場合に使用する容器 三十九の二 火薬類一時置場に無煙火薬を存置する場合に使用する容器の維持管理状況を、目視により検査し、かつ、容器の容量を、測定器具を用いた測定により検査する。
四十 第4条第1項第27号の危険区域内で火薬類を運搬する運搬車 四十 危険区域内で火薬類を運搬する運搬車の維持管理状況を、目視により検査する。
四十一 第4条第1項第28号の火薬類の運搬通路の路面及びこう配 四十一 火薬類の運搬通路の路面の維持管理状況を目視により検査し、及び当該路面のこう配を水準器その他の測定器具を用いた測定又はその記録により検査する。
2 製造設備が移動式製造設備である製造施設の場合 
一 第4条の2第1項第1号の標識、掲示板、移動区域、境界さく及び警戒札 一 製造所の標識、掲示板、危険区域、境界さく及び警戒札の維持管理状況を、目視により検査する。
二 第4条の2第1項第2号の移動区域の施設設置制限 二 移動区域に設置した施設の種類を、目視により検査する。
三 第4条の2第1項第3号の防火のための空地 三 森林内に設けた境界さく沿いの防火のための空地の維持管理状況を、目視により検査する。
四 第4条の2第1項第4号の移動式製造設備用工室 四 移動式製造設備用工室の維持管理状況を、目視により検査する。
五 第4条の2第1項第5号の移動区域の境界又は廃薬焼却場の保安距離 五 移動区域の境界又は廃薬焼却場から製造所以外の保安物件までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。
六 第4条の2第1項第6号の移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の危険間隔 六 移動式製造設備用工室又は移動式製造設備から製造所内の他の施設及び発破場所までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。また、移動式製造設備の保安間隔が明らかになるような措置の維持管理状況を、目視により検査する。
七 第4条の2第1項第7号の廃薬焼却場の保安間隔 七 廃薬焼却場から製造所内の他の施設及び発破場所までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できるときに限り、目視による検査に替えることができる。
八 第4条の2第1項第8号の危険区域内の汽缶室及び煙突 八 危険区域内に設けた汽缶の燃料の種類を、記録により検査する。
九 第4条の2第1項第9号の避雷装置 九 移動式製造設備用工室に設置されている避雷装置の維持管理状況を、別表第四第14項に掲げる保安検査の方法により検査する。
十 第4条の2第1項第10号の移動式製造設備用工室の耐火性構造 十 移動式製造設備用工室の耐火性構造の維持管理状況を、目視により検査する。
十一 第4条の2第1項第11号の移動式製造設備の耐火性構造及び消火設備 十一 移動式製造設備の耐火性構造及び消火設備の維持管理状況を、目視により検査し、及び当該消火設備の性能を、作動試験又はその記録により検査する。
十二 第4条の2第1項第12号の工室の付近の消火の設備 十二 移動式製造設備用工室の付近の消火設備の維持管理状況を、目視により検査する。
十三 第4条の2第1項第13号の移動式製造設備用工室の窓、出口、扉並びに金具 十三 移動式製造設備用工室に設けた窓及び出口の維持管理状況を、目視により検査する。
十四 第4条の2第1項第14号の移動式製造設備用工室の内面 十四 移動式製造設備用工室の内面の維持管理状況を、目視により検査する。
十五 第4条の2第1項第15号の移動式製造設備の構造及び材料 十五 移動式製造設備の内面の維持管理状況を、目視により検査する。
十六 第4条の2第1項第16号の移動式製造設備用工室の床面 十六 移動式製造設備の床面の維持管理状況を、目視により検査する。
十七 第4条の2第1項第17号の移動式製造設備用工室内の原動機据付け制限 十七 移動式製造設備用工室内に据付けた原動機の維持管理状況を、目視により検査する。
十八 第4条の2第1項第18号の移動式製造設備の移動方法 十八 ディーゼル車の維持管理状況を、目視により検査し、必要に応じ図面又は記録により検査する。
十九 第4条の2第1項第19号の移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の機械、器具又は容器 十九 移動式製造設備用工室又は移動式製造設備に据付け又は備え付けた機械、器具又は容器の維持管理状況を、目視により検査する
二十 第4条の2第1項第20号の移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の暖房装置 二十 移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の暖房装置の維持管理状況を、目視により検査する。
二十一 第4条の2第1項第21号の移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の照明設備 二十一 移動式製造設備用工室又は移動式製造設備に設けられた照明設備の維持管理状況を、目視により検査する。
二十二 第4条の2第1項第22号の移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の機械設備の金属部の接地 二十二 工室又は移動式製造設備の機械設備の金属部の接地の状況を、接地抵抗測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。
二十三 第4条の2第1項第23号の移動式製造設備用工室、移動式製造設備又は廃薬焼却場の掲示板 二十三 移動式製造設備用工室、移動式製造設備又は廃薬焼却場の掲示板の維持管理状況を、目視により検査する。
二十四 第4条の2第1項第24号の移動式製造設備用工室に面した普通木造建築物の耐火的措置 二十四 移動式製造設備用工室に面して設置された普通木造建築物の維持管理状況を、目視により検査する。
二十五 第4条の2第1項第25号の移動式製造設備用工室の天井及び内壁 二十五 移動式製造設備用工室の天井及び内壁の維持管理状況を、目視により検査する。
二十六 第4条の2第1項第26号の移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の粉じんの飛散を防ぐ措置 二十六 移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の硝安油剤爆薬及びその原料の粉じんの飛散を防ぐ措置の維持管理状況を、目視により検査する。
二十七 第4条の2第1項第27号の移動式製造設備の静電気を除去する措置 二十七 移動式製造設備の静電気を除去する措置の維持管理状況を、目視及び記録により検査する。
二十八 第4条の2第1項第28号の移動式製造設備の製造を中止する構造 二十八 移動式製造設備について、製造中に異常が発生した場合に直ちに製造を中止することができる構造の維持管理を目視及び図面により検査する。
二十九 第4条の2第1項第29号の廃薬焼却場 二十九 移動区域内の廃薬焼却場の維持管理状況を、目視及び図面により検査する。
3 保安の確保のための組織及び方法 
一 第6条第1項第1号の技術上の基準 一 危害予防規程に記載した技術上の基準が全ての従業者に理解され、実施され、かつ、維持されていることを、記録により検査する。
二 第6条第1項第2号の保安管理体制 二 危害予防規程に記載した保安管理体制が明確に定められていることを、規程等により検査する。
三 第6条第1項第3号の安全な製造作業 三 危害予防規程に記載した安全な製造作業の方法が全ての従業者に理解され、実施され、かつ、維持されていることを、記録により検査する。
四 第6条第1項第4号の巡視及び点検 四 危害予防規程に記載した巡視及び点検の方法が全ての従業者に理解され、実施され、かつ、維持されていることを、記録により検査する。
五 第6条第1項第5号の新増設に係る工事及び修理作業 五 危害予防規程に記載した製造施設の新増設に係る工事及び修理作業の管理体制が明確に定められていることを、規程等により検査する。
五の二 第6条第1項第5号の2の安定度試験の実施 五の二 危害予防規程に記載した安定度試験が適切に実施されていることを、記録により検査する。
六 第6条第1項第6号の危険時の措置 六 危害予防規程に記載した製造施設が危険な状態となつた時の措置が明確に定められ、かつ、全ての従業者に理解されていることを、記録により検査する。
七 第6条第1項第7号の協力会社の作業の管理 七 危害予防規程に記載した協力会社の作業の管理体制が明確に定められていることを、規程等により検査する。
八 第6条第1項第8号の危害予防規程の周知 八 危害予防規程の内容が全ての従業者に理解されていることを、記録により検査する。
九 第6条第1項第9号の保安に係る記録 九 危害予防規程に記載した保安に係る記録の規程が定められ、それにより記録が作成され、保存され、かつ、活用されていることを、記録により検査する。
十 第6条第1項第10号の危害予防規程の作成及び変更の手続 十 危害予防規程の作成及び変更の手続が明確に定められていることを、規程等により検査する。
十一 第6条第1項第11号の災害の発生の防止のために必要な事項 十一 危害予防規程に記載した災害の防止のために必要な事項が、明確に定められ、全ての従業者に理解され、実施され、かつ、維持されていることを、規程等により検査する。


別表第四 (第44条の5第2項関係)

検査項目 保安検査の方法
1 火薬庫の保安距離の基準 1 第23条各項の火薬庫の外壁から保安物件に対する距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。
2 地上式一級火薬庫の基準   
一 第24条第1号の火薬庫の設置場所 一 火薬庫の設置場所の状況を、目視及び図面により検査する。
二 第24条第2号の火薬庫の構造 二 火薬庫の維持管理状況を、目視により検査する。
三 第24条第3号の火薬庫の壁 三 火薬庫の壁の維持管理状況を、目視により検査する。
四 第24条第4号の火薬庫の入口の扉 四 火薬庫の入口の扉の維持管理状況を、目視により検査する。
五 第24条第5号の火薬庫の窓 五 火薬庫の窓の維持管理状況を、目視により検査する。
六 第24条第6号の搬出入装置を有する火薬庫以外の火薬庫の床及び通気孔 六 搬出入装置を有する火薬庫以外の火薬庫の通気孔の維持管理状況を、目視により検査する。
七 第24条第7号の搬出入装置を有する火薬庫以外の火薬庫の内面 七 搬出入装置を有する火薬庫以外の火薬庫の内面の維持管理状況を、目視により検査する。
八 第24条第8号の火薬庫の換気孔 八 火薬庫の換気孔の維持管理状況を、目視により検査する。
九 第24条第9号の火薬庫の暖房装置 九 暖房装置の熱源の種類を、目視により検査する。
十 第24条第10号の火薬庫の照明設備 十 照明設備の維持管理状況を、目視により検査する。
十一 第24条第11号の火薬庫の小屋組及び屋根 十一 火薬庫の小屋組及び屋根の外面の維持管理状況を、目視及び図面により検査する。
十二 第24条第12号の避雷装置 十二 避雷装置の維持管理状況を、目視により検査する。
十三 第24条第13号の土堤 十三 土堤の維持管理状況を、目視により検査する。
十四 第24条第14号の防火設備及び警戒設備 十四 防火設備及び警戒設備の維持管理状況を、目視により検査する。
十五 第24条第15号の点灯設備等 十五 火薬庫の外部の点灯設備及び天井裏又は屋根の維持管理状況を目視により検査する。
十六 第24条第16号の警鳴装置 十六 見張人を常時配置しない火薬庫の警鳴装置の設置の状況を、目視により検査する。
3 地上覆土式一級火薬庫の基準   
一 第24条の2において準用する第24条第1号、第4号、第7号、第9号、第12号、第14号及び第16号並びに第25条第7号及び第8号に掲げる検査項目 一 前項第1号、第4号、第7号、第9号、第12号、第14号及び第16号並びに次項第7号及び第8号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。
二 第24条の2第1号の火薬庫の構造 二 火薬庫の維持管理状況を、目視により検査する。
三 第24条の2第2号の火薬庫の基礎 三 火薬庫の基礎及び排水の措置の維持管理状況を、目視及び図面により検査する。
四 第24条の2第3号の搬出入装置を有する火薬庫以外の火薬庫の床、通気孔及び換気孔 四 搬出入装置を有する火薬庫以外の火薬庫の通気孔及び換気孔の維持管理状況を、目視及び図面により検査する。
五 第24条の2第4号及び第5号の火薬庫の覆土 五 火薬庫の覆土の維持管理状況を、目視により検査し、及び当該覆土のこう配及び厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定のこう配及び厚さを満たしていることが目視又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視又は図面による検査に替えることができる。
4 地中式一級火薬庫の基準   
一 第25条において準用する第24条第7号及び第16号に掲げる検査項目 一 第2項第7号及び第16号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。
二 第25条第1号の火薬庫の設置場所 二 火薬庫の設置場所の状況を、目視及び図面により検査する。
三 第25条第2号の火薬庫の構造 三 火薬庫の維持管理状況を、目視により検査する。
四 第25条第3号の火薬庫の外壁と岩壁との間の空間 四 火薬庫の外壁と岩壁との間の空間の排水の措置の維持管理状況を、目視及び図面により検査する。
五 第25条第4号の火薬庫の入口の扉 五 火薬庫の入口の扉の維持管理状況を、目視により検査する。
六 第25条第6号の火薬庫の地盤の厚さ 六 火薬庫の地盤の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた検査により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。
七 第25条第7号の火薬庫の入口又はトンネルの入口前方の衝動波防止の措置 七 火薬庫の入口又はトンネルの入口前方の衝動波防止の措置の維持管理状況を、目視及び図面により検査する。
八 第25条第8号の火薬庫の照明設備 八 照明設備の維持管理状況を、目視により検査する。
5 地上式二級火薬庫の基準   
一 第26条第1項において準用する第24条第1号、第5号、第7号、第9号、第10号及び第14号から第16号までに掲げる検査項目 一 第2項第1号、第5号、第7号、第9号、第10号及び第14号から第16号までに掲げる保安検査の方法により検査を行う。
二 第26条第1項第1号の火薬庫の構造 二 火薬庫の維持管理状況を、目視により検査する。
三 第26条第1項第1号の2の火薬庫の入口の扉 三 火薬庫の入口の扉の維持管理状況を、目視により検査する。
四 第26条第1項第1号の3の火薬庫の小屋組及び屋根 四 火薬庫の小屋組及び屋根の外面の維持管理状況を、目視により検査する。
五 第26条第1項第2号の避雷装置 五 避雷装置の維持管理状況を、目視により検査する。
六 第26条第1項第3号の土堤 六 土堤の維持管理状況を、目視により検査する。
七 第26条第1項第4号の他の二級火薬庫との間に土堤を設けない火薬庫の相互の距離 七 他の二級火薬庫との間に土堤を設けない火薬庫の相互の距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。
6 地中式二級火薬庫の基準   
一 第26条第2項において準用する第24条第7号及び第16号並びに第25条第6号及び第8号に掲げる検査項目 一 第2項第7号及び第16号並びに第4項第6号及び第8号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。
二 第26条第2項第1号の火薬庫の構造 二 火薬庫の盗難を防ぐ構造の維持管理状況を、目視により検査する。
三 第26条第2項第2号の穴を掘つて設けられた火薬庫 三 丘陵の斜面又はトンネルの内側壁に穴を掘つて設けられた火薬庫の維持管理状況を、目視により検査する。
7 地上式三級火薬庫の基準   
一 第27条第1項において準用する第24条第4号から第10号まで、第15号及び第16号に掲げる検査項目 一 第2項第4号から第10号まで、第15号及び第16号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。
二 第27条第1項第1号の火薬庫の壁 二 火薬庫の壁の維持管理状況を、目視により検査する。
三 第27条第1項第2号の火薬庫の小屋組及び屋根 三 火薬庫の小屋組及び屋根の維持管理状況を、目視により検査する。
四 第27条第1項第3号の火薬又は爆薬と火工品とを同時に貯蔵する火薬庫の隔壁 四 火薬又は爆薬と火工品を同時に貯蔵する火薬庫に設けられた隔壁の維持管理状況を、目視により検査する。
五 第27条第1項第4号の火薬庫の入口 五 火薬庫の入口及び注水設備の維持管理状況を、目視により検査する。
六 第27条第1項第5号の火薬庫の土堤 六 土堤又は簡易土堤の維持管理状況を、目視により検査する。
8 地中式三級火薬庫の基準   
一 第27条第2項において準用する第24条第7号及び第16号、第25条第1号から第4号まで及び第7号並びに第27条第1項第3号に掲げる検査項目 一 第2項第7号及び第16号、第4項第2号から第5号まで及び第7号並びに前項第4号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。
二 第27条第2項第1号の火薬庫の地盤の厚さ 二 火薬庫の地盤の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視又は図面による検査に替えることができる。
三 第27条第2項第2号の火薬庫の設置場所 三 火薬庫の設置場所の状況を、目視及び図面により検査する。
9 水蓄火薬庫の基準   
一 第27条の2第1号の火薬庫の壁及び底面 一 火薬庫の壁及び底面の維持管理状況を、目視により検査する。
二 第27条の2第2号の火薬庫の屋根 二 火薬庫の屋根の維持管理状況を、目視及び図面により検査する。
三 第27条の2第3号の火薬庫の設備 三 火薬庫に設置されている水位計及び自動供給装置の設置の状況を、目視及び図面により検査する。
四 第27条の2第4号の火薬庫の流出口等 四 火薬庫に設けられているあふれ出る水の流出口及び当該流出口に設置されている沈殿槽の維持管理状況を、目視及び図面により検査する。
10 横穴式水蓄火薬庫の基準   
一 第27条の3において準用する第27条の2第3号及び第4号に掲げる検査項目 一 前項第3号及び第4号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。
二 第27条の3第1号の火薬庫の内面 二 火薬庫の内面の維持管理状況を、目視により検査する。
三 第27条の3第2号の火薬庫の前面のよう壁 三 火薬庫の前面のよう壁の維持管理状況を、目視により検査する。
四 第27条の3第3号の火薬庫の前面のよう壁の出入口 四 火薬庫の前面のよう壁に設けられた出入口の水もれを防ぐ措置の維持管理状況を、目視により検査する。
五 第27条の3第4号の火薬庫の盗難防止の措置 五 火薬庫の出入口の維持管理状況を、目視により検査する。
11 実包火薬庫の基準   
一 第27条の4において準用する第24条第1号、第2号、第4号から第10号まで、第12号、第14号及び第16号に掲げる検査項目 一 第2項第1号、第2号、第4号から第10号まで、第12号、第14号及び第16号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。
二 第27条の4第1号の火薬庫の壁 二 火薬庫の壁の維持管理状況を、目視により検査する。
三 第27条の4第2号の火薬庫の屋根 三 火薬庫の屋根の維持管理状況を、目視により検査する。
四 第27条の4第3号の火薬庫の外部の点灯設備 四 火薬庫の外部の点灯設備の維持管理状況を、目視により検査する。
12 煙火火薬庫の基準   
一 第28条において準用する第24条第1号、第7号から第12号まで及び第14号に掲げる検査項目 一 第2項第1号、第7号から第12号まで及び第14号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。
二 第28条第1号の火薬庫の構造 二 火薬庫の維持管理状況を、目視により検査する。
三 第28条第1号の2の火薬庫の入口の扉 三 火薬庫の入口の扉の維持管理状況を、目視により検査する。
四 第28条第2号の火薬庫の壁 四 火薬庫の壁の維持管理状況を、目視により検査する。
五 第28条第3号の火薬庫の通気孔 五 通気孔の維持管理状況を、目視により検査する。
六 第28条第4号の火薬庫の土堤 六 土堤、簡易土堤又は防爆壁の維持管理状況を、目視により検査する。
13 がん具煙火貯蔵庫及び導火線庫の基準   
一 第29条において準用する第24条第1号に掲げる検査項目 一 第2項第1号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。
二 第29条第1号の貯蔵庫の構造 二 がん具煙火貯蔵庫の維持管理状況を、目視により検査する。
三 第29条第2号の貯蔵庫の入口の扉 三 がん具煙火貯蔵庫の入口の扉の維持管理状況を、目視により検査する。
14 避雷装置の基準 14 第30条の避雷装置の維持管理状況を、目視、図面及び測定器具を用いた測定により検査する。
15 土堤の基準   
一 第31条第1号の土堤の内面の堤脚から火薬庫までの距離 一 内面の堤脚から火薬庫の外壁までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。
二 第31条第2号の切通の出入口を設けた土堤の構造 二 切通の出入口の維持管理状況を、目視により検査する。
三 第31条第3号のトンネルの出入口を設けた土堤の構造 三 トンネルの出入口の維持管理状況を、目視により検査する。
四 第31条第4号の土堤のこう配及び高さ 四 土堤のこう配及び高さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定のこう配及び高さを満たしていることが目視又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視又は図面による検査に替えることができる。
五 第31条第5号の堤脚を土留とする土堤 五 堤脚を土留とする土堤の維持管理状況を、目視により検査し、及び土留の高さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の高さを満たしていることが目視又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視又は図面による検査に替えることができる。
六 第31条第6号の土堤を兼用するときの通路 六 土堤を兼用するときの通路の維持管理状況を、目視により検査する。
七 第31条第7号の土堤の堤面 七 土堤の堤面の被覆の維持管理状況を目視により検査する。
16 簡易土堤の基準   
一 第31条の2において準用する第31条第1号から第3号まで及び第6号に掲げる検査項目 一 前項第1号から第3号まで及び第6号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。
二 第31条の2第1号の簡易土堤のこう配及び高さ 二 簡易土堤のこう配及び高さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定のこう配及び高さを満たしていることが目視又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視又は図面による検査に替えることができる。
三 第31条の2第2号の土堤の土留 三 土堤の土留並びに当該土留の側壁板及び支柱の維持管理状況を、目視により検査する。
四 第31条の2第3号の土堤の頂部 四 土堤の頂部の維持管理状況を、目視により検査する。
17 防爆壁の基準 17 第31条の3の防爆壁の維持管理状況を、目視、図面及び測定器具を用いた測定により検査する。


別表第五 (第44条の7関係)

項目 完成検査に係る認定の基準
一 本社の体制について 
イ 保安に係る基本姿勢 経営者によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、及び文書化されていること。また、これらの諸施策が各事業所等の全ての就業者に理解され、実施され、及び維持されていること。
ロ 保安管理 一 役付役員を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、及び文書化されていること。
二 保安管理部門が設置されており、生産計画、設備管理計画等に当該部門の意見が十分に反映することが明確に定められ、及び文書化されていること。
三 保安管理部門の長は、申請その他の認定に関する業務を統括し、認定業務の責任者となることが明確に定められ、及び文書化されていること。
四 事業所内において認定完成検査実施者の行う検査(以下「認定完成検査」という。)を実施する組織(以下「検査組織」という。)の行う検査の実施状況の不備及び検査結果が火薬類取締法関係法令に基づく技術上の基準等に適合していない場合の改善勧告(以下「検査管理」という。)を行う検査組織以外の組織(委員会等を含む。以下「検査管理組織」という。)が、適切な検査管理を実施していることを、保安管理部門の長が管理する体制になつていることが明確に定められ、及び文書化されていること。
五 保安管理部門の長は、経験十五年以上(製造所における保安管理部門、設備管理部門及び生産管理部門の経験年数を通算する。)で、及び次に掲げる資格を有すること。ただし、保安管理部門の長を直接補佐する者が当該免状を有している場合は、この限りでない。
イ 令第16条第1項第1号に規定する製造所の本社にあつては甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状を有していること。
ロ 令第16条第1項第1号に規定する製造所以外の製造所の本社にあつては甲種火薬類製造保安責任者免状を有していること。
六 保安管理部門に所属する者(保安管理部門の長を除く。)は、経験五年以上(製造所における保安管理部門、設備管理部門及び生産管理部門の経験年数を通算する。)で二人以上であることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 事業所の体制について 
イ 保安に係る基本姿勢 事業所長によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、及び文書化されていること。また、これらの諸施策が就業者に理解され、実施され、及び維持されていること。
ロ 組織 一 事業所においては、保安管理部門、設備管理部門及び生産又は貯蔵管理部門(以下「生産等管理部門」という。)(以下これらを総称して「管理部門」という。)の三部門が独立して設置されているとともに、管理部門間の組織上及び職務の円滑な遂行上の緊密な連絡体制が明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 各級管理者(職制)と法定管理者(火薬類製造保安責任者又は火薬類取扱保安責任者)との間に的確な対応関係があり、責任権限及び指揮命令系統が明確に定められ、かつ、文書化されていること。
三 生産等管理部門の長は、経験十年以上(管理部門の経験年数を通算する。)で、かつ、次に掲げる資格を有すること。ただし、生産等管理部門の長を直接補佐する者が当該免状を有している場合は、この限りでない。
イ 令第16条第1項第1号に規定する製造所にあつては甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状を有していること。
ロ 令第16条第1項第1号に規定する製造所以外の製造所にあつては甲種火薬類製造保安責任者免状を有していること。
ハ 火薬庫にあつては甲種火薬類取扱保安責任者免状を有していること。
四 保安管理部門の長は、事業所の認定に係る完成検査に関する業務の責任者となることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
五 保安管理部門の長は、事業所長に対し、保安管理全般に関する意見具申ができる体制になつていることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
六 生産等管理部門に所属している者の五十パーセント以上が火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状を有していること。
七 保安管理部門の意見が保安関連予算及び教育訓練計画等に十分に反映されることが明確に定められ、並びに文書化されていること。
八 生産等管理部門の作業員の交代及び引継ぎの体制が明確に定められ、及び文書化されていること。
九 非定常作業を実施する際の責任の所在及び作業体制が明確に定められ、及び文書化されていること。
ハ 業務 一 管理部門の業務範囲及び責任の所在が明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 保安管理、設備管理及び生産又は貯蔵管理(以下「生産等管理」という。)に関する規程、基準等が明確に定められ、及び整備されていること。
三 規程、基準等の制定又は改正の手順が明確に定められ、及び定期的に見直しが実施されていること。
四 設備管理部門において、製造施設又は火薬庫の新設、増設、変更に当たつて、保安対策上、特に配慮すべき構造及び設備等に係る事項に関する規程、基準等が明確に定められ、並びに整備されていること。
五 生産等管理部門において、作業マニュアルを常備しており、当該マニュアルの制定又は改正の手順が明確に定められ、及び文書化されていること。
六 保安管理部門において、社内外の保安関連情報(最新の保安技術情報、火薬類関連事故情報等)を積極的に収集することが明確に定められ、及びその情報を規程等の作成等に有効に活用していること。
七 保安管理部門は、検査結果(分析及び評価を含む。)を総合的、かつ、一元的に取りまとめ、記録として整備し及び設備管理、生産等管理等に有効に活用していること。
ニ 教育訓練 一 次に掲げる教育訓練を確実に実施するための教育訓練計画が明確に定められ、及び文書化されていること。
イ 保安関連情報に関する事項
ロ 規程、基準等の履行の徹底に関する事項
ハ 自主的保安活動に関する事項
ニ 提案制度に関する事項
ホ 緊急時即応訓練等防災訓練に関する事項
ヘ その他教育訓練全般に関する事項
二 教育訓練の実施(効果を含む。)に関する記録が作成され、かつ、保存されていること。
三 教育訓練用資機材が整備され、有効に活用されていること。
ホ 事故防止対策 事業所内事故(潜在事故を含む。)の原因を究明し、その結果を類似事故防止対策に活用する体制が明確になつていること。
ヘ 工事管理 工事管理に関し、次に掲げる事項の規程、基準等が整備され、並びに適切に実施される体制が明確になつていること。
イ 作業範囲及び責任の所在に関する事項
ロ 生産等管理部門と工事担当部門との引継ぎ及び引渡しの方法に関する事項
ハ 工事作業管理の徹底に関する事項
ニ その他工事管理に関する事項
ト 協力会社 協力会社に関し、次に掲げる事項の規程、基準等が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。
イ 作業範囲及び責任の所在に関する事項
ロ 協力会社の選定に関する事項
ハ 協力会社作業員の教育訓練等に関する事項
ニ 複数の協力会社を使用する場合にあつては、当該協力会社で構成する協力会社協議会等に関する事項
ホ その他協力会社の管理に関する事項
チ 防災体制 防災管理に関し、次に掲げる事項の規程、基準等が整備され、並びに適切に実施される体制が明確になつていること。
イ 災害が発生した場合における災害対策本部及び事業所内外に対応する防災組織の設置に関する事項
ロ 防災体制が確立されるまでの応急措置(夜間、休日等における対応を含む。)に関する事項
ハ 各種防災設備の整備、維持管理に関する事項
ニ 緊急停止に関する事項
ホ 火薬類の所在その他火薬類の管理に関する事項
ヘ 関係官庁等に対する緊急時即時通報連絡体制に関する事項
ト 夜間、休日等の非番者等(協力会社の従業員を含む。)の緊急呼び出し体制に関する事項
チ 定期的な訓練の実施に関する事項
リ その他防災管理に関する事項
三 認定完成検査の体制について  
 イ 認定完成検査組織 一 検査組織が明確に定められ、及び文書化されていること。
二 検査組織の長は、経験十年以上(管理部門の経験年数を通算する。)で、及び次に掲げる資格を有すること。ただし、検査組織の長を直接補佐する者が当該免状を有している場合は、この限りでない。なお、検査組織の長は、本社の保安管理部門の長を兼務していないこと。
イ 令第16条第1項第1号に規定する製造所にあつては、甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状を有していること。
ロ 令第16条第1項第1号に規定する製造所以外の製造所にあつては、甲種火薬類製造保安責任者免状を有していること。
ハ 火薬庫にあつては、甲種火薬類取扱保安責任者免状を有していること。
三 検査組織の長は、検査上不備な箇所について工事責任者に対し勧告する権限を有していることが明確に定められ、及び文書化されていること。
四 検査組織に所属している職員(検査組織の長を除く。)の五十パーセント以上が火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状を有していること。
ロ 認定完成検査業務 一 検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が明確に定められ、及び文書化されていること。この場合、認定完成検査の実施に協力会社を活用する場合であつても、検査結果の評価及び判定は事業所において行うものであること。
二 認定完成検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、法第45条の3の3第1項第2号の完成検査規程に基づき、適切に実施されることが明確に定められていること。
三 認定完成検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を所有又は借入れすることが明確に定められ、及び文書化されていること。
四 認定完成検査の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、及び保存されていること。また、保存された記録は、保安検査等において活用できる体制になつていること。
ハ 認定完成検査の検査管理 一 事業所内において、検査管理組織が明確に定められ、及び文書化されていること。
二 検査管理組織の長は、経験十年以上(管理部門の経験年数を通算する。)で、及び次に掲げる資格を有すること。ただし、検査管理組織の長を直接補佐する者が当該免状を有している場合は、この限りでない。なお、検査管理組織の長は、本社の保安管理部門の長及び検査組織の長を兼務していないこと。
イ 令第16条第1項第1号に規定する製造所にあつては、甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状を有していること。
ロ 令第16条第1項第1号に規定する製造所以外の製造所にあつては、甲種火薬類製造保安責任者免状を有していること。
ハ 火薬庫にあつては、甲種火薬類取扱保安責任者免状を有していること。
三 検査管理組織に所属する者(検査管理組織の長を除く。)は、経験五年以上(管理部門の経験年数を通算する。)で二人以上であることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 検査管理に関する規程、基準等(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、検査管理が適切に実施されていること。
五 検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、及び保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定完成検査等において活用できる体制になつていること。
備考
 本表中上欄二ロの項目に係る下欄一の規定において、管理部門の一以上の部門が本社に設置され、製造所と密接不可分な組織を成し、かつ、明確な責任権限及び指揮命令系統を有すると認められる場合には、本社に設置した管理部門を含めることができるものとする。


別表第六 (第44条の9関係)

項目 保安検査に係る認定の基準
一 本社の体制について   
イ 保安に係る基本姿勢  経営者によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が各製造所等の全ての就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。
ロ 保安管理 一 役付役員を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 保安管理を担当する役付役員が選任されているとともに、独立した保安管理部門が設置されており、生産計画、設備管理計画等に当該部門の意見が十分に反映することが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
三 保安管理部門の長は、申請その他の認定に関する業務を統括し、認定業務の責任者となることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 事業所内において認定保安検査実施者の行う検査(以下「認定保安検査」という。)を実施する組織(以下「検査組織」という。)の行う検査の実施状況の不備及び検査結果が火薬類取締法関係法令に基づく技術上の基準等に適合していない場合の改善勧告(以下「検査管理」という。)を行う検査組織以外の組織(委員会等を含む。以下「検査管理組織」という。)が、適切な検査管理を実施していることを、保安管理部門の長が管理する体制になつていることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
五 保安管理部門の長は、経験十五年以上(製造所における保安管理部門、設備管理部門及び生産管理部門の経験年数を通算する。)で、かつ、次に掲げる資格を有すること。ただし、保安管理部門の長を直接補佐する者が当該免状を有している場合は、この限りでない。
イ 令第16条第1項第1号に規定する製造所の本社にあつては、甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状を有していること。
ロ 令第16条第1項第1号に規定する製造所以外の製造所の本社にあつては、甲種火薬類製造保安責任者免状を有していること。
六 保安管理部門に所属する者(保安管理部門の長を除く。)は、経験五年以上(製造所における保安管理部門、設備管理部門及び生産管理部門の経験年数を通算する。)で二人以上であることが明確に定められ、及び文書化されていること。
二 製造所の体制について   
イ 保安に係る基本姿勢 事業所長によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、及び文書化されていること。また、これらの諸施策が就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。
ロ 組織 一 事業所においては、保安管理部門、設備管理部門及び生産又は貯蔵管理部門(以下「生産等管理部門」という。)(以下これらを総称して「管理部門」という。)の三部門が独立して設置されているとともに、管理部門間の組織上及び職務の円滑な遂行上の緊密な連絡体制が明確に定められ、及び文書化されていること。
二 各級管理者(職制)と法定管理者(火薬類製造保安責任者等)との間に的確な対応関係があり、責任権限及び指揮命令系統が明確に定められ、及び文書化されていること。
三 管理部門の長は、経験十五年以上(管理部門の経験年数を通算する。)で、かつ、次に掲げる資格を有すること。ただし、管理部門の長を直接補佐する者が当該免状を有している場合は、この限りでない。
イ 令第16条第1項第1号に規定する製造所にあつては甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状を有していること。
ロ 令第16条第1項第1号に規定する製造所以外の製造所にあつては甲種火薬類製造保安責任者免状を有していること。
ハ 火薬庫にあつては甲種火薬類取扱保安責任者免状を有していること。
四 管理部門に所属している者の五十パーセント以上が火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状を有していること。
五 保安管理部門の長は、事業所の認定に係る保安検査に関する業務の責任者となることが明確に定められ、及び文書化されていること。
六 保安管理部門の長は、事業所長に対し、保安管理全般に関する意見具申ができる体制になつていることが明確に定められ、及び文書化されていること。
七 保安管理部門の意見が保安関連予算、教育訓練計画等に十分に反映されることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
八 生産等管理部門の作業員の交代及び引継ぎの体制が明確に定められ、かつ、文書化されていること。
九 非定常作業を実施する際の責任の所在及び作業体制が明確に定められ、及び文書化されていること。
ハ 業務 一 管理部門の業務範囲及び責任の所在が明確に定められ、及び文書化されていること。
二 保安管理、設備管理及び生産又は貯蔵管理(以下「生産等管理」という。)に関する規程、基準等が明確に定められ、及び整備されていること。
三 規程、基準等の制定、改正の手順が、明確に定められ、及び定期的に見直しが実施されていること。
四 設備管理部門において、製造施設又は火薬庫の新設、増設又は変更に当たつて、保安対策上、特に配慮すべき構造及び設備等に係る事項に関する規程、基準等が明確に定められ、及び整備されていること。
五 生産等管理部門において、作業マニュアルを常備しており、当該マニュアルの制定、改正の手順が明確に定められ、かつ、文書化されていること。
六 保安管理部門において、社内外の保安関連情報(最新の保安技術情報、火薬類関連事故情報等)を積極的に収集することが明確に定められ、その情報を規程等の作成等に有効に活用していること。
七 設備管理部門及び生産等管理部門において、日常検査、通常検査及び定期検査の種類に応じ検査方法を明確に定め、かつ、文書化し、適切な検査を実施していること。
八 保安管理部門は、検査結果(分析及び評価を含む。)を総合的、かつ、一元的に取りまとめ、記録として整備し、設備管理、生産等管理等に有効に活用していること。
ニ 教育訓練 一 次に掲げる教育訓練を確実に実施するための教育訓練計画が明確に定められ、かつ、文書化されていること。
イ 保安関連情報に関する事項
ロ 規程、基準等の履行の徹底に関する事項
ハ 自主的保安活動に関する事項
ニ 提案制度に関する事項
ホ 緊急時即応訓練等防災訓練に関する事項
ヘ その他教育訓練全般に関する事項
二 教育訓練の実施(効果を含む。)に関する記録が作成され、保存されていること。
三 教育訓練用資機材が整備され、有効に活用されていること。
ホ 事故防止対策 事業所内事故(潜在事故を含む。)の原因を究明し、その結果を類似事故防止対策に活用する体制が明確になつていること。
へ 工事管理 工事管理に関し、次に掲げる事項の規程、基準等が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。
イ 作業範囲及び責任の所在に関する事項
ロ 生産等管理部門と工事担当部門との引継ぎ及び引渡しの方法に関する事項
ハ 工事作業管理の徹底に関する事項
ニ その他工事管理に関する事項
ト 協力会社 協力会社に関し、次に掲げる事項の規程、基準等が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。
イ 作業範囲及び責任の所在に関する事項
ロ 協力会社の選定に関する事項
ハ 協力会社作業員の教育訓練等に関する事項
ニ 複数の協力会社を使用する場合にあつては、当該協力会社で構成する協力会社協議会等に関する事項
ホ その他協力会社の管理に関する事項
チ 防災体制 防災管理に関し、次に掲げる事項の規程、基準等が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。
イ 災害が発生した場合における災害対策本部及び事業所内外に対応する防災組織の設置に関する事項
ロ 防災体制が確立されるまでの応急措置(夜間、休日等における対応を含む。)に関する事項
ハ 各種防災設備の整備、維持管理に関する事項
ニ 緊急停止に関する事項
ホ 火薬類の所在その他火薬類の管理に関する事項
ヘ 関係官庁等に対する緊急時即時通報連絡体制に関する事項
ト 夜間、休日等の非番者等(協力会社の従業員を含む。)の緊急呼び出し体制に関する事項
チ 定期的な訓練の実施に関する事項
リ その他防災管理に関する事項
三 認定保安検査の体制について   
イ 認定保安検査組織 一 検査組織が明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 検査組織の長は、経験十五年以上(管理部門の経験年数を通算する。)で、かつ、次に掲げる資格を有すること。ただし、検査組織の長を直接補佐する者が当該免状を有している場合は、この限りでない。なお、検査組織の長は、本社の保安管理部門の長を兼務していないこと。
イ 令第16条第1項第1号に規定する製造所にあつては甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状を有していること。
ロ 令第16条第1項第1号に規定する製造所以外の製造所にあつては甲種火薬類製造保安責任者免状を有していること。
ハ 火薬庫にあつては甲種火薬類取扱保安責任者免状を有していること。
三 検査組織に所属している職員(検査組織の長を除く。)の五十パーセント以上が火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状を有していること。
ロ 認定保安検査業務 一 検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が明確に定められ、かつ、文書化されていること。この場合、認定保安検査の実施に協力会社を活用する場合にあつても、検査結果の評価及び判定は当該事業所において行うものであること。
二 認定保安検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、法第45条の3の5第1項第2号の保安検査規程に基づき、適切に実施されることが明確に定められていること。
三 認定保安検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を所有又は借入れすることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 認定保安検査記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定保安検査等において活用できる体制になつていること。
ハ 認定保安検査の検査管理 一 事業所内において、検査管理組織が明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 検査管理組織の長は、経験十五年以上(管理部門の経験年数を通算する。)で、かつ、次に掲げる資格を有すること。ただし、検査管理組織の長を直接補佐する者が当該免状を有している場合は、この限りでない。なお、検査管理組織の長は、本社の保安管理部門の長及び検査組織の長を兼務していないこと。
イ 令第16条第1項第1号に規定する製造所にあつては、甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状を有していること。
ロ 令第16条第1項第1号に規定する製造所以外の製造所にあつては、甲種火薬類製造保安責任者免状を有していること。
ハ 火薬庫にあつては甲種火薬類取扱保安責任者免状を有していること。
三 検査管理組織に所属する者(検査管理組織の長を除く。)は、経験五年以上(管理部門の経験年数を通算する。)で二人以上であることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 検査管理に関する規程、基準等(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、検査管理が適切に実施されていること。
五 検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、及び保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定保安検査等において活用できる体制になつていること。
ニ データの活用状況 一 認定保安検査、通常検査等の検査データを総合的に解析し、当該データの解析結果を施設の新設、変更、生産等管理、検査等において活用できる体制になつていること。
二 生産等管理に係る記録(保安に関するものを含む。)に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、活用されていること。
三 全ての施設及び設備について、設置以後の検査記録及び保全記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、及び保存されていること。
四 前各号の検査記録等の分析又は評価の結果により、施設及び設備ごとの経年変化が確実に把握され、また、修理の要否の判断、寿命の推定等に有効に活用されていること。
備考
 本表中上欄二ロの項目に係る下欄一の規定において、管理部門の一以上の部門が本社に設置され、事業所と密接不可分な組織を成し、かつ、明確な責任権限及び指揮命令系統を有すると認められる場合には、本社に設置した管理部門を含めることができるものとする。


様式第1 (第2条関係)
様式第2 (第6条関係)
様式第3 (第6条関係)
様式第4 (第7条関係)
様式第5 (第8条、第14条関係)
様式第6 (第10条関係)
様式第7 (第13条関係)
様式第8 (第14条の2関係)
様式第9 (第35条関係)
様式第10 (第36条関係)
様式第11 (第38条関係)
様式第12 (第38条の2関係)
様式第13 (第39条関係)
様式第14 (第41条、第42条関係)
様式第15 (第41条、第42条関係)
様式第16 (第42条関係)
様式第17 (第43条関係)
様式第18 (第44条の2関係)
様式第19 (第44条の2、第44条の3関係)
様式第20 (第44条の3関係)
様式第21 (第44条の4関係)
様式第22 (第44条の6、第44条の8関係)
様式第23 (第44条の7、第44条の9関係)
様式第24 (第44条の11関係)
様式第25 (第44条の14関係)
様式第26 (第44条の14関係)
様式第27 (第46条関係)
様式第28 (第47条関係)
様式第29 (第48条関係)
様式第30 (第65条関係)
様式第31 (第78条関係)
様式第32 (第78条の2関係)
様式第33 (第78条の3関係)
様式第34 (第78条の4関係)
様式第35 (第78条の5関係)
様式第36 (第81条の11の3関係)
様式第37 (第81条の11の10関係)
様式第38 (第81条の11の11第1項関係)
様式第39 (第81条の11の11第2項関係)
様式第40 (第81条の11の13関係)
様式第41 (第81条の11の15関係)
様式第42 (第81条の11の22関係)
様式第43 (第81条の11の23第1項関係)
様式第44 (第81条の11の23第2項関係)
様式第45 (第81条の11の25関係)
様式第46 (第81条の13関係)
様式第47 (第82条関係)
様式第47の2 (第82条関係)
様式第48 (第88条関係)
様式第49 (第89条関係)
様式第50 (第90条の2関係)
様式第51 (第92条関係)

火薬類取締法施行規則(火取法施行規則)に戻る
工業に戻る
法令ユビキタスに戻る


附則/火薬類取締法施行規則