第14章 雑則(第81条の14―第96条)/火薬類取締法施行規則


(昭和二十五年十月三十一日通商産業省令第88号)

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最終改正:平成一六年三月一日経済産業省令第26号


 火薬類取締法(昭和二十五年法律第149号)の規定に基き、および同法を実施するため、 火薬類取締法施行規則(火取法施行規則)を次のように制定する。


   第14章 雑則

(報告等)
第81条の14  次の表の第一欄に掲げる者は、第二欄に掲げる場合には、第三欄に掲げる報告書又は届出書を、第四欄に掲げる者に、第五欄に掲げる提出期限までに提出しなければならない。
第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄
一 製造業者 毎年度 毎日製造した火薬類の種類ごとの数量を毎年度集計した報告書 製造所の所在地を管轄する経済産業局長 年度終了後三十日以内
二 製造業者 第2条第1項の火薬類製造営業許可申請書の記載事項、事業計画書の記載事項(製造する火薬類の種類及び説明、製造施設の構造、位置(製造所外の保安物件及び製造所内の他の施設との関係位置を含む。)、及び設備並びに製造方法を除く。)又は定款の写しについて変更があつたとき 変更があつた旨を記載した報告書 製造所の所在地を管轄する経済産業局長 遅滞なく
三 製造業者 法第17条第1項ただし書の規定の適用を受けて無添加可塑性爆薬を譲り受け、又は譲り渡したとき その無添加可塑性爆薬の種類及び数量、譲受又は譲渡の年月日並びに譲受人又は譲渡人の住所、氏名及び法第17条第1項の該当事項を毎月集計した報告書 製造所の所在地を管轄する経済産業局長を経て経済産業大臣 翌月二十日
四 販売業者 毎年度 第11条第1項の記載事項を毎年度集計した報告書(競技用紙雷管又は法第17条第1項ただし書の規定の適用を受けて譲り受け、又は譲り渡した無添加可塑性爆薬に係るものを除く。) 販売所の所在地を管轄する都道府県知事 年度終了後三十日以内
五 販売業者 第10条第1項の火薬類販売営業許可申請書の記載事項(販売する火薬類の種類を除く。)、事業計画書の記載事項又は定款の写しについて変更があつたとき 変更があつた旨を記載した報告書 販売所の所在地を管轄する都道府県知事 遅滞なく
六 販売業者 法第17条第1項ただし書の規定の適用を受けて無添加可塑性爆薬を譲り受け、又は譲り渡したとき その無添加可塑性爆薬の種類及び数量、譲受又は譲渡の年月日並びに譲受人又は譲渡人の住所、氏名及び法第17条第1項の該当事項を毎月集計した報告書 販売所の所在地を管轄する経済産業局長を経て経済産業大臣 翌月二十日
七 法第12条第1項の許可を受けた者 第13条第1項の火薬庫設置等許可申請書の記載事項(火薬庫所在地並びに火薬庫の種類及び棟数を除く。)に変更があつたとき又は火薬庫工事設計明細書の記載事項のうち付近の状況若しくは保安物件との距離について変更があつたとき 変更があつた旨を記載した届出書 火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事 事前に又はその事実を知つた場合においては遅滞なく
八 火薬庫の所有者又は占有者 毎年度 第33条第1項の記載事項を毎年度集計した報告書 火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事 年度終了後三十日以内
九 火薬庫の所有者又は占有者 第13条第1項の火薬庫設置等許可申請書の記載事項(貯蔵火薬類の種類及びその最大貯蔵量を除く。)又は火薬庫工事設計明細書の記載事項(火薬庫の位置、構造及び設備を除く。)について変更があつたとき 変更があつた旨を記載した報告書 火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事 遅滞なく
十 法第24条第1項の許可を受けた者 第46条の許可申請書の記載事項(火薬類の種類及び数量、輸入の目的並びに輸入港名を除く。)に変更があつたとき 変更があつた旨を記載した届出書 陸揚地を管轄する都道府県知事 遅滞なく
十一 法第25条第1項の許可を受けた者 第48条第1項の許可申請書の記載事項(火薬類の種類及び数量、目的、場所、日時並びに危険予防の方法を除く。)又は火薬類消費計画書の記載事項に変更があつたとき 変更があつた旨を記載した届出書 消費地を管轄する都道府県知事 遅滞なく
十二 法第30条第2項の消費者 毎年度 第56条の5第1項の記載事項を毎年度集計した報告書(無添加可塑性爆薬(第19条第4項各号の一に該当する可塑性爆薬であつて国の行政機関又は都道府県警察の職員が消費するものを除く。)に係るものを除く。) 消費地を管轄する都道府県知事 年度終了後三十日以内
十三 法第30条第2項の消費者 無添加可塑性爆薬(第19条第4項各号の一に該当する可塑性爆薬であつて国の行政機関又は都道府県警察の職員が消費するものを除く。)を消費したとき その無添加可塑性爆薬の種類及び数量並びに消費の年月日及び場所を毎月集計した報告書 消費地を管轄する経済産業局長を経て経済産業大臣 翌月二十日
十四 法第27条第1項の許可を受けた者 第65条の許可申請書の記載事項(火薬類の種類及び数量、方法、場所、日時、指揮者並びに危険予防の方法を除く。)に変更があつたとき 変更があつた旨を記載した届出書 廃棄地を管轄する都道府県知事 遅滞なく
十五 法第21条第6号又は第7号の規定により、相続若しくは遺贈又は法人の合併若しくは分割により火薬類の所有権を取得した者 法第21条第6号又は第7号の規定により、相続若しくは遺贈又は法人の合併若しくは分割により火薬類の所有権を取得したとき 火薬類の所有権を取得した旨を記載した届出書 その住所地を管轄する都道府県知事 遅滞なく

(都道府県知事の報告)
第82条  都道府県知事は、法第52条第6項の規定により報告を行うときは、速やかに事態又は事故の発生日時及び場所、概要、理由又は原因、措置の状況その他参考となる事項について適当な方法により当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長に報告するとともに、その詳細について、その発生した日から起算して二十日以内に、様式第四十七の事故等報告書を当該経済産業局長に提出しなければならない。
 都道府県知事は、令第16条第3項の規定により報告を行うときは、速やかに様式第四十七の二の報告徴収等結果報告書を当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

(心身の障害による火薬類の取扱者の制限に係る判定方法)
第83条  令第5条第2項の経済産業省令で定める方法は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
 医師の診断書
 健康診断及び心身の健康に関する相談
 適性検査
 面接その他の認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができるかどうかを判定する方法
 製造業者、販売業者、火薬庫の所有者又は占有者及び法第30条第2項の消費者は、前項第1号に掲げる方法に加え、同項第2号から第4号までに掲げるいずれかの方法により行うものとする。

(危険の少ない取扱いの指定)
第84条  法第23条第3項の規定により十八歳未満の者が行い、又は十八歳未満の者に行わせることができる危険の少ない取扱いは、次の各号に掲げるものとする。
 火薬または爆薬の製造作業のうち、次に掲げるもの
 火薬または爆薬の手てん薬作業および包装作業
 推進薬のレストリクター付け作業
 無煙火薬または推進薬の検査作業
 煙火(がん具煙火を除く。)の製造作業のうち、次に掲げるもの
 外殻準備作業
 外殻はり付け作業
 完成したものの外部仕上げ作業
 仕掛煙火の焔管取り付け作業(導火取り付け作業を除く。)
 塩素酸塩または赤燐を含有しない火薬のてん薬作業
 乾状の火薬、爆薬、火薬もしくは爆薬の露出している半成品、引き玉または外殻はり付け前の煙火以外のものの運搬作業
 包装作業
 競技用紙雷管または信号焔管の消費
 模型ロケットに用いられる火薬類(第1条の5第7号及び第8号の規定により定められるがん具煙火を除く。)の消費
 がん具煙火の製造作業以外の取扱い
 がん具煙火の製造作業のうち、次に掲げるもの
 塩素酸塩または赤燐を含有しない火薬のみを使用して行なう紙より作業およびてん薬作業
 湿状の火薬のみを使用して行なう造粒作業および塗薬作業
 湿状の爆薬を使用して行なう第1条の5第1号へ(2)に掲げるがん具煙火の紙巻き作業
 乾状の火薬、爆薬、火薬もしくは爆薬が露出している半成品または引き玉以外のものの運搬作業
 塩素酸塩または赤燐を含有しない火薬のみを使用したものの乾燥作業
 火薬または爆薬の露出していないものの仕上げ作業および外装作業
 包装作業および組合せ作業
 煙火以外の火工品の製造作業のうち、次に掲げるもの以外のもの
 原料爆薬の計量作業、圧さく作業および溶てん作業
 導爆線の圧延作業および含薬作業
 工業雷管の掃除作業
 弾薬の製造作業
 導火線以外のものの収函作業
 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第6号)第6条第1項の許可を受けた者が当該許可に係る国際競技に用いる銃砲に使用する火薬類の取扱い

第85条  削除

第86条  削除

(危険時の措置)
第87条  法第39条第1項に規定する応急の措置は、火薬庫に関しては第1号から第3号までに掲げるものとし、火薬類に関しては第4号に掲げるものとする。
 貯蔵火薬類を安全地域に移す余裕のある場合には、これを移し、かつ、見張人をつけること。
 通路が危険であるかまたは搬送の余裕がない場合には、火薬類を水中に沈める等安全な措置を講ずること。
 前2号に規定する措置によらない場合には、火薬庫の入口、窓等を目塗土で完全に密閉し、木部には防火の措置を講じ、かつ、必要に応じて附近の住民に避難するよう警告すること。
 吸湿、変質、不発、半爆等のために著しく原性能もしくは原形を失つた火薬類または著しく安定度に異常を呈した火薬類は、廃棄すること。

(収去証)
第88条  経済産業大臣又は経済産業局長は、法第43条第1項の規定により職員が火薬類を収去するときは、被収去者に様式第四十八の収去証を交付しなければならない。

(身分を示す証票)
第89条  法第43条第4項の規定による経済産業大臣、経済産業局長又は都道府県知事がその職員に携帯させる証票は、様式第四十九とする。

(液体酸素爆薬の特則)
第90条  液体酸素爆薬の製造営業の許可を申請する場合には、第2条第1項の添附書類を省略することができる。
 第4条から第6条まで、第68条第1項および第70条の火薬類または爆薬には、液体酸素爆薬は含まれないものとする。

(譲受の許可申請の特則)
第90条の2  譲受及び消費の許可をする都道府県知事が同一である場合において、消費の許可とあわせて譲受の許可を受けようとする者は、様式第五十の火薬類譲受・消費許可申請書に火薬類消費計画書を添えて、当該都道府県知事に提出することができる。

(がん具煙火の適用除外)
第91条  法第51条第5項の規定による適用除外の数量は、適用を除外される各規定ごとに次に定めるところによるものとする。
 法第3条および第4条の規定については、一日につき二キログラム以下の硝酸塩を主とする火薬(塩素酸塩または赤燐を含有しないものに限る。)を使用して第1条の5第1号イ(2)、(3)または(6)に掲げるがん具煙火を製造する者
 法第11条第2項および第3項、第38条ならびに第46条第1項第2号の規定については、原料をなす火薬または爆薬の数量が二十五キログラム以下のがん具煙火(第1条の5第1号へ(2)に掲げるものを除く。)または原料をなす爆薬の数量が五キログラム以下の第1条の5第1号へ(2)に掲げるがん具煙火の数量
 法第13条の規定については、一日につき二十五キログラム以下の火薬または五キログラム以下の爆薬を使用してがん具煙火を製造する製造業者
 法第29条の規定については、一日につき五キログラム以下の火薬または一キログラム以下の爆薬を使用してがん具煙火を製造する製造業者
 法第30条第2項の規定については、一箇月につき原料をなす火薬または爆薬の数量が十トン以下のがん具煙火のみを貯蔵する火薬庫の所有者または占有者
 法第35条および第35条の2の規定については、第4号の製造業者の製造施設

(フレキシブルディスクによる手続)
第92条  次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び様式第五十一のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
 第81条の2第1項の申請書及び同条第2項第2号から第4号に掲げる添付書類
 第81条の4第1項の申請書
 第81条の6の申請書
 第81条の7の申請書
 第81条の9の届出書
 第81条の14の表第3号、第6号及び第13号に掲げる報告書

(フレキシブルディスクの構造)
第93条  前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
 工業標準化法(昭和二十四年法律第185号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
 日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ

(フレキシブルディスクの記録方式)
第94条  第92条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
 トラックフォーマットについては、前条第1号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二二に、同条第2号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二五に規定する方式
 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
 文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
 第92条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。

(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第95条  第92条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
 提出者の氏名又は名称
 提出年月日

(条例等に係る適用除外)
第96条  第64条及び第89条(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

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