第4節 帳簿等(第81条の12―第81条の13)/火薬類取締法施行規則


(昭和二十五年十月三十一日通商産業省令第88号)

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最終改正:平成一六年三月一日経済産業省令第26号


 火薬類取締法(昭和二十五年法律第149号)の規定に基き、および同法を実施するため、 火薬類取締法施行規則(火取法施行規則)を次のように制定する。


    第4節 帳簿等

(帳簿)
第81条の12  法第45条の18第1項の経済産業省令で定める事項は、合格者の氏名、生年月日及び受験番号とする。
 法第45条の18第1項の帳簿は、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

第81条の12の2  法第45条の35第1項の規定により、指定完成検査機関は、次の各号に掲げる事項を記載した帳簿を備え、同条第2項の規定により、完成検査を実施した日から六年間保存しなければならない。
 完成検査を実施した製造施設又は火薬庫を有する事業所の名称及びその所在地
 完成検査を実施した製造施設又は火薬庫
 完成検査の記録(協力会社による項目については、協力会社名を含む。)
 完成検査の結果
 完成検査証の検査番号(交付年月日を含む。)
 完成検査を実施した年月日並びに統括完成検査員及び完成検査員の氏名
 法第45条の38第2項において準用する法第45条の35第1項の規定により、指定保安検査機関は、次の各号に掲げる事項を記載した帳簿を備え、同条第2項の規定により、保安検査を実施した日から六年間保存しなければならない。
 保安検査を実施した特定施設又は火薬庫を有する事業所の名称及びその所在地
 保安検査を実施した特定施設又は火薬庫
 保安検査の記録(協力会社による項目については、協力会社名を含む。)
 保安検査の結果
 保安検査証の検査番号(交付年月日を含む。)
 保安検査を実施した年月日並びに統括保安検査員及び保安検査員の氏名

(電磁的方法による保存)
第81条の12の3  前条第1項に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第45条の18第2項及び法第45条の35第2項(法第45条の38第2項において準用する場合を含む。)に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

(立入検査の身分証明書)
第81条の13  法第45条の21第3項及び法第45条の37第2項(法第45条の38第2項において準用する場合を含む。)の証明書の様式は、様式第四十六とする。

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