第2節 指定完成検査機関(第81条の11の2―第81条の11の10三)/火薬類取締法施行規則
(昭和二十五年十月三十一日通商産業省令第88号)
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最終改正:平成一六年三月一日経済産業省令第26号
火薬類取締法(昭和二十五年法律第149号)の規定に基き、および同法を実施するため、
火薬類取締法施行規則(火取法施行規則)を次のように制定する。
第2節 指定完成検査機関
(指定試験機関として指定する者)
第81条の11の2
法第31条の3に規定する経済産業大臣が指定する者は次の者とする。
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名称 |
主たる事務所の所在地 |
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社団法人全国火薬類保安協会 |
東京都千代田区九段北一丁目十二番四号 |
(指定完成検査機関に係る指定の区分)
第81条の11の2の二
法第45条の23の規定により、指定完成検査機関の指定は、次の各号に掲げる区分に従い行うものとする。
一
製造施設(令第16条第1項第1号に規定する製造所以外の製造所に係るものに限る。)の完成検査を行う者としての指定
二
製造施設(令第16条第1項第1号に規定する製造所に係るものに限る。)の完成検査を行う者としての指定
三
火薬庫の完成検査を行う者としての指定
2
法第45条の23の規定により、指定完成検査機関の指定は、前項各号に掲げる製造施設又は火薬庫の所在する地域を定めて行うものとする。この場合において、経済産業大臣(令第16条第2項第1号の規定により都道府県知事が指定完成検査機関に関する権限に属する事務を行う場合には都道府県知事、令第17条第2項第1号の規定により経済産業局長が指定完成検査機関に関する権限を行う場合には経済産業局長。以下第81条の11の10三までにおいて同じ。)は、製造施設又は火薬庫の完成検査を行おうとする者の能力又は申請により、前項の指定に係る業務の範囲を限ることができる。
(指定完成検査機関に係る指定の申請)
第81条の11の3
法第45条の23の規定により、指定完成検査機関の指定を受けようとする者は、様式第三十六の指定完成検査機関指定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一
定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
二
申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表
三
申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書(完成検査の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの)
四
次に掲げる事項を記載した書類
イ 申請者が法人である場合は、役員又は第81条の11の7に規定する構成員の氏名及び略歴(構成員が法人である場合は、その法人の名称)並びにその構成割合を記載した書面
ロ 完成検査に用いる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別
ハ 第81条の11の5第1項に規定する完成検査を実施する者の氏名及び資格
ニ 完成検査以外の業務を行つている場合は、その業務の種類及び概要
ホ 協力会社を用いて完成検査を行う場合は、当該協力会社に係る次の(イ)から(ホ)までに掲げる事項
(イ) 名称及び所在地
(ロ) 定款又は寄附行為
(ハ) 完成検査に用いる機械器具その他の設備の数及び性能
(ニ) 設備検査の実績及び検査能力
(ホ) 完成検査に係る責任の所在、業務の分担及び提携を示す契約書の写し
ヘ 完成検査を実施する製造施設又は火薬庫の種類及び規模に応じた検査実施体制(協力会社を用いる場合は、協力会社の業務の範囲を含む。)、所要日数及び一月当たりの検査実施能力
五
申請者が法第45条の24各号の規定に該当しないことを説明した書面
六
申請者が第81条の11の8各号の規定に適合していることを説明した書類
(完成検査に係る検査設備)
第81条の11の4
法第45条の25第1号の経済産業省令で定める機械器具その他の設備は、次の各号に掲げるものとする。
一
距離確認用器具
二
肉厚測定用器具
三
接地抵抗確認用器具
四
その他製造施設又は火薬庫に応じて必要な機械器具その他の設備
(完成検査を実施する者に係る要件)
第81条の11の5
法第45条の25第2号の経済産業省令で定める条件のうち統括完成検査員(自ら機械器具その他の設備を操作し完成検査を行う者(以下「完成検査員」という。)その他作業者の指揮、監督、検査工程の管理及び検査結果全般の判定を行う者であつて、指定完成検査機関の運営に関し十分意見を反映しうる役職にある者をいう。以下同じ。)に係るものは、次の各号に掲げるものとする。
一
第81条の11の2第1項第1号に規定する区分に係る統括完成検査員に関する条件は、次のイからハまでのいずれか一に該当するものであること。
イ 甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状の交付を受け、かつ、火薬類(令第16条第1項第1号に規定する製造所以外の製造所に係るものに限る。以下この号及び次項第1号において同じ。)の製造の作業又は火薬類の製造施設に係る保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。
ロ 火薬類の製造の作業又は火薬類の製造施設に係る保安のための検査の実務に関する六年以上の経験を有すること。
ハ イ又はロと同等以上のものと経済産業大臣が認める経験を有すること。
二
第81条の11の2第1項第2号に規定する区分に係る統括完成検査員に関する条件は、前号イ若しくはロ又は次のイからハまでのいずれか一に該当するものであること。
イ 丙種火薬類製造保安責任者免状の交付を受け、かつ、火薬類(令第16条第1項第1号に規定する製造所に係るものに限る。以下この号及び次項第2号において同じ。)の製造の作業又は火薬類の製造施設に係る保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。
ロ 火薬類の製造の作業又は火薬類の製造施設に係る保安のための検査の実務に関する六年以上の経験を有すること。
ハ イ又はロと同等以上のものと経済産業大臣が認める経験を有すること。
三
第81条の11の2第1項第3号に規定する区分に係る統括完成検査員に関する条件は、第1号イ若しくはロ又は次のイからハまでのいずれか一に該当するものであること。
イ 甲種火薬類取扱保安責任者免状又は乙種火薬類取扱保安責任者免状の交付を受け、かつ、火薬庫に係る保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。
ロ 火薬庫に係る保安のための検査の実務に関する六年以上の経験を有すること。
ハ イ又はロと同等以上のものと経済産業大臣が認める経験を有すること。
2
法第45条の25第2号の経済産業省令で定める条件のうち完成検査員に係るものは、次の各号に掲げるものとする。
一
第81条の11の2第1項第1号に規定する区分に係る完成検査員に関する条件は、火薬類の製造施設に係る保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。
二
第81条の11の2第1項第2号に規定する区分に係る完成検査員に関する条件は、前号に規定する経験又は火薬類の製造施設に係る保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。
三
第81条の11の2第1項第3号に規定する区分に係る完成検査員に関する条件は、第1号に規定する経験又は火薬庫に係る保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。
(完成検査員の数等)
第81条の11の6
法第45条の25第2号の経済産業省令で定める数は、統括完成検査員にあつては指定完成検査機関の指定の区分ごとにその職員一名とする。この場合において、統括完成検査員一名で完成検査を実施することができる第81条の11の2第1項各号に掲げる製造施設又は火薬庫を有する事業所の箇所数は、次に掲げる事業所ごとに、それぞれ当該各号に掲げる数とする。
一
第81条の11の2第1項第1号に掲げる製造施設を有する事業所 八十箇所
二
第81条の11の2第1項第2号に掲げる製造施設を有する事業所 百五十箇所
三
第81条の11の2第1項第3号に掲げる火薬庫を有する事業所 百五十箇所
2
前項に規定するほか、指定完成検査機関(指定完成検査機関としての指定を受けようとする者を含む。以下この項において同じ。)は、一の統括完成検査員に二以上の第81条の11の2第1項各号に掲げる区分に係る製造施設又は火薬庫の統括完成検査員を兼務させることができる。この場合において、当該指定完成検査機関の統括完成検査員の数は、兼務させないときの統括完成検査員の数を下回つてはならない。
(指定完成検査機関に係る構成員の構成)
第81条の11の7
法第45条の25第3号の経済産業省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
一
民法(明治二十九年法律第89号)第34条に基づき設立された法人 社員
二
商法(明治三十二年法律第48号)第53条の合名会社及び合資会社並びに有限会社法(昭和十三年法律第74号)第1条第1項の有限会社 社員
三
商法第53条の株式会社 株主
四
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第181号)第3条の事業協同組合、事業協同小組合及び企業組合並びに農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第4条第1項の農業協同組合 組合員
五
中小企業等協同組合法第3条の協同組合連合会及び農業協同組合法第4条第1項の農業協同組合連合会 直接又は間接にこれらを構成する者
六
その他の法人 当該法人に応じて前各号に掲げる者に類するもの
(その他の基準)
第81条の11の8
法第45条の25第4号の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
一
特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。
二
完成検査を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。
三
前各号に掲げるもののほか、完成検査の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。
(指定完成検査機関に係る指定の更新)
第81条の11の9
法第45条の26第1項の規定により、指定完成検査機関が指定の更新を受けようとする場合は、第81条の11の2から前条までの規定を準用する。
(指定完成検査機関に係る変更の届出)
第81条の11の10
法第45条の28の規定により、事業所の所在地の変更の届出をしようとする指定完成検査機関は、様式第三十七の指定完成検査機関変更届を経済産業大臣に提出しなければならない。
(指定完成検査機関に係る業務規程の認可の申請等)
第81条の11の10一
法第45条の29第1項の規定により、業務規程の認可を受けようとする指定完成検査機関は、様式第三十八の指定完成検査機関業務規程認可申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2
法第45条の29第1項の規定により、業務規程の変更の認可を受けようとする指定完成検査機関は、様式第三十九の指定完成検査機関業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
(指定完成検査機関の業務規程の記載事項)
第81条の11の10二
法第45条の29第2項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一
完成検査の業務を行う時間及び休日に関する事項
二
完成検査の業務を行う場所に関する事項
三
完成検査を行おうとする製造施設又は火薬庫に応じた検査項目に係る検査の方法及びその結果の判定方法に関する事項
四
完成検査に係る手数料の収納の方法に関する事項
五
完成検査証の交付に関する事項
六
統括完成検査員の選任及び解任に関する事項
七
統括完成検査員及び完成検査員の配置並びに教育に関する事項
八
完成検査を行つた製造施設又は火薬庫に係る完成検査の申請書の保存に関する事項
九
完成検査を行う際に携帯する身分証及びその携帯に関する事項
十
完成検査の実施体制に関する事項
十一
完成検査に係る協力会社との関係、業務の区分、責任の所在等に関する事項
十二
完成検査の結果の報告の体制及び完成検査の記録を記載する報告書の様式に関する事項
十三
前各号に掲げるもののほか、完成検査の業務に関し必要な事項
(指定完成検査機関に係る業務の休廃止の届出)
第81条の11の10三
法第45条の30の規定により、完成検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止をしようとする指定完成検査機関は、様式第四十の指定完成検査機関業務休廃止届を経済産業大臣に提出しなければならない。
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