第1節 指定試験機関(第81条の2―第81条の11)/火薬類取締法施行規則
(昭和二十五年十月三十一日通商産業省令第88号)
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最終改正:平成一六年三月一日経済産業省令第26号
火薬類取締法(昭和二十五年法律第149号)の規定に基き、および同法を実施するため、
火薬類取締法施行規則(火取法施行規則)を次のように制定する。
第1節 指定試験機関
(指定の申請)
第81条の2
法第45条の4の規定により申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一
名称及び住所並びに代表者の氏名
二
試験事務を取り扱う事務所の名称及び所在地
三
行おうとする試験事務の範囲
四
試験事務を開始しようとする年月日
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
二
申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表
三
申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四
次の事項を記載した書類
イ 役員の氏名及び略歴並びに社団法人にあつては社員の氏名又は名称
ロ 試験事務の実施の方法に関する計画
ハ 試験委員の選任に関する事項
ニ 試験事務以外の業務を行つている場合は、その業務の種類及び概要
(指定試験機関の名称等の変更の届出)
第81条の3
法第45条の7第1項の規定による指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地の変更の届出は、次の事項を記載した届出書によつて行わなければならない。
一
変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地
二
変更しようとする年月日
三
変更の理由
2
前項の規定は、法第45条の7第2項の規定による指定試験機関の名称若しくは主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地の変更の届出について準用する。この場合において、前項第1号中「又は主たる事務所の所在地」とあるのは、「若しくは主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地」と読み替えるものとする。
(試験事務規程の認可の申請)
第81条の4
指定試験機関は、法第45条の8第1項の規定により試験事務規程の設定の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該認可に係る試験事務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2
指定試験機関は、法第45条の8第1項の規定により試験事務規程の変更の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一
変更しようとする事項
二
変更しようとする年月日
三
変更の理由
四
法第45条の8第2項の規定による委任都道府県知事の意見の概要
(試験事務規程の記載事項)
第81条の5
法第45条の8第3項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
一
試験の実施の方法に関する事項
二
手数料の収納の方法に関する事項
三
合格の通知に関する事項
四
試験委員の選任及び解任に関する事項
五
試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
六
試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
七
前各号に掲げるもののほか、試験事務の実施に関し必要な事項
(試験事務の休廃止)
第81条の6
指定試験機関は、法第45条の9第1項の許可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一
休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
二
休止し、又は廃止しようとする年月日
三
休止しようとする場合にあつては、その期間
四
休止又は廃止の理由
(役員の選任及び解任)
第81条の7
指定試験機関は、法第45条の11の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一
選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴
二
選任又は解任の理由
(試験委員)
第81条の8
法第45条の13第2項の経済産業省令で定める要件は、次の各号の一に該当する者であることとする。
一
学校教育法による大学又は高等専門学校において火薬学に関する学科を担当する教授又は助教授の職にあり、又はあつた者
二
甲種火薬類製造保安責任者免状又は甲種火薬類取扱保安責任者免状の交付を受けている者であつて、火薬類の製造又は取扱いに係る保安に関する業務に五年以上従事した経験を有するもの
三
前2号に掲げる者と同等以上の知識経験を有していると経済産業大臣が認める者
(試験委員の選任又は変更の届出)
第81条の9
指定試験機関は、法第45条の13第3項の規定により試験委員の選任又は変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一
選任又は変更に係る試験委員の氏名及び略歴
二
選任又は変更の理由
(試験結果の報告)
第81条の10
指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、試験実施年月日、受験申請者数、受験者数及び合計者数を記載した試験結果報告書を、経済産業大臣及び委任都道府県知事に提出しなければならない。
2
前項の試験結果報告書には、合計者の氏名、生年月日及び試験課目ごとの成績を記載した合格者一覧表を添付しなければならない。
(試験事務の引継ぎ等)
第81条の11
指定試験機関は、経済産業大臣若しくは委任都道府県知事が法第45条の17第1項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定試験機関が法第45条の9第1項の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は法第45条の16第1項若しくは第2項の規定により指定試験機関の指定を取り消された場合には、次の事項を行わなければならない。
一
試験事務を経済産業大臣又は委任都道府県知事に引き継ぐこと。
二
試験事務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣又は委任都道府県知事に引き継ぐこと。
三
その他経済産業大臣又は委任都道府県知事が必要と認める事項
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