第12章 保安責任者試験及び免状(第71条―第81条)/火薬類取締法施行規則


(昭和二十五年十月三十一日通商産業省令第88号)

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最終改正:平成一六年三月一日経済産業省令第26号


 火薬類取締法(昭和二十五年法律第149号)の規定に基き、および同法を実施するため、 火薬類取締法施行規則(火取法施行規則)を次のように制定する。


   第12章 保安責任者試験及び免状

(試験等の手続的事項)
第71条  法第31条第6項の規定による試験の実施細目および免状の交付に関する手続的事項は、次条から第81条までに定めるところによる。

(経済産業大臣の行う試験)
第72条  経済産業大臣が行う試験は、毎年一回とし、当該試験を施行する場所および期日ならびに受験願書の提出期限は、あらかじめ官報で告示する。

(都道府県知事の行う試験)
第73条  都道府県知事が行う試験は、毎年少くとも一回とし、当該試験を施行する場所及び期日並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ公告しなければならない。

(試験課目)
第74条  試験は、主として火薬類に関して必要な知識および経験についての筆記または口答による学科試験とし、学科試験は、それぞれ次の表の該当欄に掲げる課目について行う。
火薬類製造保安責任者試験の課目 火薬類取扱保安責任者試験の課目 
甲種 乙種 丙種 甲種 乙種
火薬類取締に関する法令 同上 同上 同上 同上
火薬類製造工場保安管理技術 同上 信号焔管、信号火せんまたは煙火(原料用火薬および爆薬を含む。)製造工場保安管理技術 一般火薬学 同上
火薬類製造方法 同上      
火薬類性能試験方法 同上      
火薬類製造工場に必要な機械工学および電気工学大要 同上      
一般教養課目 数学 同上 同上    
物理学 同上 同上    
化学 同上 同上    
外国語(英語、独語または仏語) 同上 同上    
国語 同上 同上    
社会科 同上 同上    

(受験者の区分)
第75条  火薬類製造保安責任者試験を受けようとする者は、左の各号に区分する。
 火薬学に関し工学博士の学位を有する者
 学校教育法(昭和二十二年法律第26号)および旧大学令(大正七年勅令第388号)による大学の工業化学に関する学科において火薬学を専修して卒業した者
 前号以外の者で、学校教育法および旧大学令による大学または経済産業大臣がこれらと同等以上と認めて指定した教育施設の工業化学に関する学科を専修して卒業した者
 旧専門学校令(明治三十六年勅令第61号)による専門学校の工業化学に関する学科において火薬学を専修して卒業した者
 学校教育法による高等学校もしくは高等専門学校、旧専門学校令による専門学校または経済産業大臣がこれらと同等以上と認めて指定した学校の工業化学に関する学科を専修して卒業した者(前号に掲げる者を除く。)
五の二  第3号および前号に掲げる学校を卒業し、機械工学および電気工学を修得した者
 第3号および第5号に掲げる学校を卒業した者
 前各号に該当しない者

第76条  火薬類取扱保安責任者試験を受けようとする者は、次の各号に区分する。
 甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状を有する者
 前条第2号及び第4号に掲げる者
 前条第3号及び第5号に掲げる学校を卒業し、火薬学を修得した者
 鉱山保安規則(平成六年通商産業省令第13号)第22条第3項の火薬係員試験に合格した者
 前各号に該当しない者

(試験課目の免除)
第77条
   第75条第1号から第6号まで及び前条第1号から第4号までに掲げる者は、次の表のそれぞれの該当欄に掲げる試験課目について、その免除を申請することができる。
区分 試験の種類 課目 製造保安責任者試験免除課目
  甲種 乙種 丙種
 
第75条第1号に掲げる者 火薬類取締りに関する法令及び火薬類製造工場保安管理技術以外のもの 同上 火薬類取締りに関する法令以外のもの
第75条第2号に掲げる者 同右 同上 同右
第75条第3号に掲げる者 火薬類製造工場に必要な機械工学及び電気工学大要並びに一般教養科目 同上 一般教養科目
第75条第4号に掲げる者 火薬類取締りに関する法令及び火薬類製造工場保安管理技術以外のもの 同上 火薬類取締りに関する法令以外のもの
第75条第5号及び第5号の2に掲げる者 火薬類製造工場に必要な機械工学及び電気工学大要並びに一般教養科目 同上 一般教養科目
第75条第6号に掲げる者 一般教養科目 同上 同上


区分 試験の種類 課目 取扱保安責任者試験免除課目
  甲種 乙種
 
第76条第1号に掲げる者 全部 同上
第76条第2号に掲げる者 一般火薬学 同上
第76条第3号に掲げる者 同右 同上
第76条第4号に掲げる者 同右 同上

 前項の免除の申請をしようとする者は、次条の規定により様式第三十一の受験願書を提出する際に、免除事由を証明する文書を添えなければならない。

(受験の手続)
第78条  試験を受けようとする者は、様式第三十一の受験願書に写真(縦六センチメートル、横五センチメートルのものであつて、出願前六箇月以内に撮影した正面上半身像で、その裏面には、撮影年月日、氏名及び年齢を記載したもの)を添えて経済産業大臣の行う試験にあつては経済産業大臣(法第31条の3第1項の規定に基づき経済産業大臣が受験願書の受理の事務を含む試験事務を指定試験機関に行わせている場合にあつては、指定試験機関)に、都道府県知事の行う試験にあつては当該都道府県知事(法第31条の3第1項の規定に基づき都道府県知事が受験願書の受理の事務を含む試験事務を指定試験機関に行わせている場合にあつては、指定試験機関)に提出しなければならない。
 経済産業大臣及び指定試験機関は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第81号)第30条の7第3項の規定により経済産業大臣の行う試験(指定試験機関にあつては、法第31条の3第1項の規定に基づき指定試験機関の行う試験)を受けようとする者に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、当該試験を受けようとする者に対し、住民票の写しを提出させることができる。
 都道府県知事は、住民基本台帳法第30条の7第5項又は第30条の8第1項の規定により都道府県知事の行う試験を受けようとする者に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報を利用し、又は当該情報の提供を受けることができないときは、当該試験を受けようとする者に対し、住民票の写しを提出させることができる。

(免状の交付の申請)
第78条の2  火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の交付を受けようとする者は、様式第三十二の免状交付申請書に当該試験に合格した者であることを証明する書類を添えて、当該試験に係る経済産業大臣又は都道府県知事(法第31条の2第1項の規定に基づき経済産業大臣又は都道府県知事が免状交付申請書の受理の事務を含む免状交付事務を委託している場合にあつては、当該法人)に提出しなければならない。

(免状の様式)
第78条の3  火薬類製造保安責任者免状及び火薬類取扱保安責任者免状の様式は、様式第三十三とする。

(免状の書換の申請)
第78条の4  法第31条第7項において準用する同法第17条第7項の規定による火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の書換を受けようとする者は、様式第三十四の免状書換申請書に当該免状を添えて、当該試験に係る経済産業大臣又は都道府県知事(法第31条の2第1項の規定に基づき経済産業大臣又は都道府県知事が免状書換申請書の受理の事務を含む免状交付事務を委託している場合にあつては、当該法人)に提出しなければならない。

(免状の再交付の申請)
第78条の5  火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状を喪失、汚損又は盗取された者であつて、その再交付を受けようとするものは、様式第三十五の免状再交付申請書を、当該試験に係る経済産業大臣又は都道府県知事(法第31条の2第1項の規定に基づき経済産業大臣又は都道府県知事が免状再交付申請書の受理の事務を含む免状交付事務を委託している場合にあつては、当該法人)に提出しなければならない。

第79条  削除

(免状交付事務に係る委託契約書の記載事項)
第80条  令第6条第1号ニの経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
 委託契約の金額
 委託契約の代金の支払の時期及び方法
 免状交付事務を受託する法人による経済産業大臣又は都道府県知事への報告に関する事項

(免状交付事務に係る公示)
第81条  令第6条第2号の規定により、経済産業大臣又は都道府県知事が免状交付事務を委託したときは、次の各号に掲げる事項について公示するものとする。
 委託に係る免状交付事務の内容
 委託に係る免状交付事務を処理する場所

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