第2章 製造(第2条―第9条)/火薬類取締法施行規則


(昭和二十五年十月三十一日通商産業省令第88号)

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最終改正:平成一六年三月一日経済産業省令第26号


 火薬類取締法(昭和二十五年法律第149号)の規定に基き、および同法を実施するため、 火薬類取締法施行規則(火取法施行規則)を次のように制定する。


   第2章 製造

(製造営業の許可申請)
第2条  法第3条の規定による製造営業の許可を受けようとする者は、様式第一の火薬類製造営業許可申請書に事業計画書、危害予防計画書及び会社にあつては定款の写しを添えて、製造所の所在地を管轄する経済産業局長(沖縄県にあつては、沖縄総合事務局長。以下同じ。)(火薬類取締法施行令(昭和二十五年政令第323号。以下「令」という。)第16条第1項第1号の製造所については、当該製造所の所在地を管轄する都道府県知事。第6条第4項及び第5項、第7条、第8条第2項、第41条第1項、第42条第2項、第43条、第44条の2第2項及び第3項、第44条の3第2項、第44条の4、第44条の14、第67条の2、第67条の10並びに第81条の14の表第1号及び第2号において同じ。)に提出しなければならない。ただし、相続、遺贈又は営業の譲渡により事業を継承した者が新たに許可を申請する場合には、事業計画書及び危害予防計画書の添付を省略することができる。
 前項の事業計画書には、製造の目的、製造する火薬類の種類および説明、製造施設の構造、位置(製造所外の保安物件および製造所内の他の施設との関係位置を含む。)および設備、製造方法、従業者の員数、所要火薬類またはその原料の調達方法、製品の貯蔵方法ならびに製造所附近の見取図を記載するものとする。
 第1項の危害予防計画書には、第6条第1項に規定する災害の発生の防止に関する必要事項の大要を記載するものとする。

(無許可製造数量)
第3条  法第4条但書の規定により許可を受けないで製造することができる火薬類の数量は、左の各号によるものとする。
 理化学上の実験または医療の用に供するために製造する場合には、信号焔管、信号火せんもしくは煙火またはこれらの原料用火薬もしくは爆薬にあつては一回につき四百グラム以下、その他のものにあつては一回につき爆薬または爆薬換算二百グラム以下
 鳥獣の捕獲もしくは駆除または射的練習の用に供するために販売業者が製造する場合には、一日につき実包または空包二百個以下
 法第17条第1項第3号に規定する者が鳥獣の捕獲または駆除の用に供するために製造する場合には、一日につき実包または空包百個以下
 射的練習の用に供するために当該練習者が製造する場合には、一日につき実包または空包百個以下
 鳥獣の駆逐の用に供するために製造する場合には、一日につき空包百個以下

(定置式製造設備に係る技術上の基準)
第4条  製造設備が定置式製造設備である製造施設における法第7条第1項の規定による製造施設の構造、位置及び設備の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
 製造所内の見やすい場所に火薬類の製造所である旨の標識を掲げ、かつ、爆発又は発火に関し必要な事項を明記した掲示板を設け、製造所内は、危険区域を明瞭に定め、危険区域の周囲には、境界さくを設け、見やすい場所に警戒札を建てること。
 危険区域には、作業上やむを得ない施設以外のものは設置しないこと。
 第1号の境界さくが森林内に設けられた場合には、その境界さくに沿い幅二メートル以上の防火のための空地を設けること。
 危険工室、火薬類一時置場、日乾場、爆発試験場、燃焼試験場、発射試験場又は廃薬焼却場(以下「危険工室等」という。)は、製造所外の保安物件に対して、信号焔管、信号火せん若しくは煙火又はこれらの原料用火薬若しくは爆薬に係るもの以外のものにあつては次の表(い)の、信号焔管、信号火せん若しくは煙火又はこれらの原料用火薬若しくは爆薬に係るものにあつては同表(ろ)の保安距離(保安物件が専ら当該製造所の事業の用に供する施設である場合には、経済産業大臣が告示で定める保安距離)をとること。この場合において、これらの表の保安距離に対応する停滞量を超えて火薬類を存置する場合の保安距離は、次の算式により計算した距離とする。ただし、ニトロ基を三以上含むニトロ化合物又はペンタエリスリットテトラナイトレートの硝化工室については、存置する数量にかかわらず、第一種保安物件又は第二種保安物件に対しては百メートル、第三種保安物件又は第四種保安物件に対しては五十メートル、導火線若しくは電気導火線又は第1条の5第1号へ(2)に掲げるがん具煙火以外のがん具煙火のみの火薬類一時置場については、存置する数量にかかわらず、十メートルとする。
    距離={(分母の停滞量に対する保安距離)×(存置しようとする数量の立方根)}÷(この表の停滞量の立方根)
(い) 区分 保安物件の種類 単位 停滞量(以下)(爆薬)キログラム 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 900 800 700 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 80 60 40 30
(一) ニトログリセリン若しくはニトログリコール又はこれらの混合物の危険工室 第一種保安物件 (以上)メートル 510 490 460 430 400 370 320 310 300 280 270 260 250 250 240 230 210 200 190 170 150 140 130 110 100
第二種保安物件 (以上)メートル 380 360 350 330 300 270 240 230 220 210 200 200 190 180 180 170 160 150 140 130 110 100 95 80 75
第三種保安物件 (以上)メートル 250 240 230 220 200 180 160 150 150 140 130 130 130 120 120 110 110 100 95 85 75 70 60 55 50
第四種保安物件 (以上)メートル 130 120 120 110 100 90 80 75 75 70 65 65 65 60 60 55 55 50 45 40 35 35 30 25 25
(二) 爆薬又は弾薬の危険工室又は火薬類一時置場(他の欄に掲げる危険工室及び火薬類一時置場を除く。)及び無煙火薬(ロケツトの推進に用いられるもの及び特定無煙火薬を除く。)の火薬類一時置場 第一種保安物件 (以上)メートル 380 360 350 330 300 270 240 230 220 210 200 200 190 180 180 170 160 150 140 130 110 100 95 80 75
第二種保安物件 (以上)メートル 290 270 260 240 230 210 180 170 170 160 150 150 140 140 130 130 120 110 110 95 85 75 70 60 55
第三種保安物件 (以上)メートル 190 180 170 160 150 140 120 120 110 110 100 100 95 90 90 85 80 75 70 65 55 50 45 40 35
第四種保安物件 (以上)メートル 95 90 85 80 75 70 60 55 55 55 50 50 45 45 45 40 40 35 35 30 25 25 25 20 20
(三) 火薬、弾薬の薬筒若しくは薬包又は特殊弾の危険工室又は火薬類一時置場(他の欄に掲げる火薬の危険工室及び火薬類一時置場を除く。) 第一種保安物件 (以上)メートル 290 270 260 240 230 210 180 170 170 160 150 150 140 140 130 130 120 110 110 95 85 75 70 70 70
第二種保安物件 (以上)メートル 210 200 190 180 170 150 140 130 130 120 110 110 110 100 100 95 90 85 80 70 60 60 50 50 50
第三種保安物件 (以上)メートル 140 140 130 120 110 100 90 85 85 80 75 75 70 70 65 65 60 55 50 45 40 40 35 35 35
第四種保安物件 (以上)メートル 70 70 65 60 55 50 45 45 40 40 35 35 35 35 35 30 30 30 25 25 20 20 20 20 20
(三の二) 過塩素酸塩を主とする火薬の危険工室(予混和工室及び混和工室を除く。)、酸化鉛を主とする火薬、過酸化バリウムを主とする火薬、臭素酸塩を主とする火薬若しくはクロム酸鉛を主とする火薬の危険工室若しくはロケツトの危険工室及び燃焼試験場又はこれらの火薬類の火薬類一時置場 第一種保安物件 (以上)メートル 160 150 140 140 130 110 100 95 90 90 85 80 80 75 75 70 70 65 60 55 50 45 40 40 40
第二種保安物件 (以上)メートル 120 120 110 100 95 85 75 70 70 70 65 60 60 55 55 50 50 50 45 40 40 35 30 30 30
第三種保安物件 (以上)メートル 80 75 70 70 65 55 50 50 45 45 40 40 40 40 40 35 35 35 30 30 25 25 20 20 20
第四種保安物件 (以上)メートル 40 40 35 35 30 30 25 25 25 25 25 25 20 20 20 20 20 20 15 15 15 15 10 10 10
(四) ニトログリセリン、ニトログリコール及び過塩素酸塩を含有せず、かつ、ニトロ化合物が十パーセント以下である硝安爆薬又は硝安油剤爆薬の危険工室又は火薬類一時置場 第一種保安物件 (以上)メートル 250 240 230 220 200 180 160 150 150 140 130 130 130 120 120 110 110 100 95 85 75 70 70 70 70
第二種保安物件 (以上)メートル 190 180 170 160 150 140 120 120 110 110 100 100 95 90 90 85 80 75 70 65 55 50 50 50 50
第三種保安物件 (以上)メートル 130 120 120 110 100 90 80 75 75 70 65 65 65 60 60 55 55 50 45 40 35 35 35 35 35
第四種保安物件 (以上)メートル 65 60 55 55 50 45 40 40 35 35 35 30 30 30 30 30 25 25 25 20 20 20 20 20 20
(五) ニトロ基を三以上含むニトロ化合物又はぺンタエリスリツトテトラナイトレートの硝化工室 第一種保安物件 (以上)メートル 100 100 100 100 100 100 100 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
第二種保安物件 (以上)メートル 100 100 100 100 100 100 100 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
第三種保安物件 (以上)メートル 50 50 50 50 50 50 50 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
第四種保安物件 (以上)メートル 50 50 50 50 50 50 50 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
(六) 起爆薬の危険工室又は火薬類一時置場 第一種保安物件 (以上)メートル                           180 180 170 160 150 140 130 110 100 95 80 75
第二種保安物件 (以上)メートル                           140 130 130 120 110 110 95 85 75 70 60 55
第三種保安物件 (以上)メートル                           90 90 85 80 75 70 65 55 50 45 40 35
第四種保安物件 (以上)メートル                           45 45 40 40 35 35 30 25 25 25 20 20
(七) 火管、信管、工業雷管、電気雷管、導爆線、爆発せん孔器その他の火工品(他の欄に掲げる火工品を除く。)の危険工室又は火薬類一時置場 第一種保安物件 (以上)メートル                                 160 150 140 130 110 100 95 80 75
第二種保安物件 (以上)メートル                                 120 110 110 95 85 75 70 60 55
第三種保安物件 (以上)メートル                                 80 75 70 65 55 50 45 40 35
第四種保安物件 (以上)メートル                                 40 35 35 30 25 25 25 20 20
(八) 実包、空包、銃用雷管、信号雷管、導火線、電気導火線又はコンクリート破砕器の危険工室又は火薬類一時置場(導火線、電気導火線又はコンクリート破砕器のみの火薬類一時置場を除く。) 第一種保安物件 (以上)メートル             180 170 170 160 150 150 140 140 130 130 120 110 110 95 85 75 70 70 70
第二種保安物件 (以上)メートル             140 130 130 120 110 110 110 100 100 95 90 85 80 70 60 60 50 50 50
第三種保安物件 (以上)メートル             90 85 85 80 75 75 70 70 65 65 60 55 50 45 40 40 35 35 35
第四種保安物件 (以上)メートル             45 45 40 40 35 35 35 35 35 30 30 30 25 25 20 20 20 20 20
(九) 導火線又は電気導火線のみの火薬類一時置場又は日乾場 保安物件 (以上)メートル 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
(十) 爆発試験場又は廃薬燃却場 第一種保安物件 (以上)メートル                                             120 100 80
第二種保安物件 (以上)メートル                                             90 75 60
第三種保安物件 (以上)メートル                                             60 50 40
第四種保安物件 (以上)メートル                                             30 25 20
(十一) 燃焼試験場(ロケットの燃焼試験場を除く。) 第一種保安物件 (以上)メートル                                   120 120 120 120 120 120 120 120
第二種保安物件 (以上)メートル                                   90 90 90 90 90 90 90 90
第三種保安物件 (以上)メートル                                   60 60 60 60 60 60 60 60
第四種保安物件 (以上)メートル                                   30 30 30 30 30 30 30 30
(十二) 発射試験場 第一種保安物件 (以上)メートル                                               120 120
第二種保安物件 (以上)メートル                                               90 90
第三種保安物件 (以上)メートル                                               60 60
第四種保安物件 (以上)メートル                                               30 30


(ろ) 区分 保安物件の種類 単位 停滞量(以下)(火薬又は爆薬)キログラム 1000 900 800 700 600 500 400 300 250 200 180 160 140 120 100 90 80 70 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15
(一) 爆発の危険のある工室(がん具煙火の爆発の危険のある工室を除く。)若しくは日乾場又は廃薬焼却場 第一種保安物件 (以上)メートル               130 130 120 110 110 100 100 90 90 85 80 80 75 75 70 70 65 60 60 60 60
第二種保安物件 (以上)メートル               100 95 85 85 80 75 75 70 65 65 60 60 55 55 55 50 50 45 45 45 45
第三種保安物件 (以上)メートル               65 60 60 55 55 50 50 45 45 45 40 40 40 35 35 35 30 30 30 30 30
第四種保安物件 (以上)メートル               35 30 30 30 25 25 25 25 20 20 20 20 20 20 15 15 15 15 15 15 15
(二) がん具煙火の爆発の危険のある工室 第一種保安物件 (以上)メートル                                                 60 60 55 48
第二種保安物件 (以上)メートル                                                 45 45 40 36
第三種保安物件 (以上)メートル                                                 30 30 25 24
第四種保安物件 (以上)メートル                                                 15 15 15 12
(三) 発火の危険のある工室(がん具煙火の発火の危険のある工室を除く。)又は日乾場 第一種保安物件 (以上)メートル           130 120 110 100 95 90 85 85 80 75 70 70 65 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
第二種保安物件 (以上)メートル           95 90 80 75 70 65 65 60 60 55 55 50 50 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
第三種保安物件 (以上)メートル           65 60 55 50 45 45 45 40 40 35 35 35 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
第四種保安物件 (以上)メートル           30 30 25 25 25 20 20 20 20 20 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
(四) がん具煙火の発火の危険のある工室(化粧巻き、組合せ、包装又は収函を行う工室、第1条の5第1号イ(4)から(6)までに掲げるがん具煙火の塗薬又は圧出を行う工室及び硝酸塩を主とする火薬の薬より工室を除く。) 第一種保安物件 (以上)メートル                                         60 55 55 50 50 48 48 48
第二種保安物件 (以上)メートル                                         45 40 40 40 36 36 36 36
第三種保安物件 (以上)メートル                                         30 30 25 25 25 24 24 24
第四種保安物件 (以上)メートル                                         15 15 15 15 12 12 12 12
(五) がん具煙火の化粧巻き、組合せ、包装若しくは収函を行う工室、第1条の5第1号イ(4)から(6)までに掲げるがん具煙火の塗薬若しくは圧出を行う工室又は硝酸塩を主とする火薬の薬より工室 第一種保安物件 (以上)メートル                             55 55 50 50 45 45 45 40 40 40 40 40 40 40
第二種保安物件 (以上)メートル                             40 40 40 35 35 35 35 30 30 30 30 30 30 30
第三種保安物件 (以上)メートル                             25 25 25 25 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20
第四種保安物件 (以上)メートル                             15 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
(六) 火薬類一時置場(第1条の5第1号へ(2)に掲げるがん具煙火以外のがん具煙火のみの火薬類一時置場を除く。) 第一種保安物件 (以上)メートル 120 120 110 110 100 95 90 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
第二種保安物件 (以上)メートル 90 85 85 80 75 70 65 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
第三種保安物件 (以上)メートル 60 55 55 55 50 45 45 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
第四種保安物件 (以上)メートル 30 30 25 25 25 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
(七) 第1条の5第1号へ(2)に掲げるがん具煙火以外のがん具煙火のみの火薬類一時置場 保安物件 (以上)メートル 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

四の二  危険工室等は、製造所内の他の施設に対して経済産業大臣が告示で定める保安間隔をとること。ただし、放爆式構造又は準放爆式構造(経済産業大臣が告示で定める構造をいう。以下同じ。)の危険工室その他の危険工室等を経済産業大臣が告示で定める基準により互いに連接する場合には、この限りでない。
 汽缶室及び煙突(固体燃料を使用しない汽缶の汽缶室及び煙突を除く。)は、危険区域内に設けないこと。
 爆発の危険のある工室は、別棟とし、火焔に対して抵抗性を有する構造とし、かつ、爆発の際軽量の飛散物となるような建築材料を使用すること。ただし、放爆式構造又は準放爆式構造とする場合には、建築材料については、この限りでない。
 信号焔管、信号火せん若しくは煙火の製造所又は火薬若しくは爆薬を製造する製造所であつて、これを原料として信号焔管、信号火せん若しくは煙火のみを製造するもの(以下「煙火等の製造所」と総称する。)以外の製造所にあつては、爆発の危険のある工室(火薬又は爆薬の停滞量(火工品にあつては、その原料をなす火薬又は爆薬の停滞量)が三十キログラム以下の放爆式構造又は準放爆式構造の工室であつて、放爆面の方向に第31条の3の規定により経済産業大臣が告示で定める基準による防爆壁を設けているものを除く。)又は火薬類一時置場には、第31条各号の基準による土堤を設けること。ただし、実包、空包若しくは推進的爆発の用途に供せられる火薬であつてロケットの推進に用いられるものを保管する火薬類一時置場であつてその構造が第27条の4に規定する基準に比して同等以上であるもの又は導火線を保管する火薬類一時置場であつてその構造が第29条に規定する基準に比して同等以上であるものにあつてはその土堤を省略し、放爆式構造若しくは準放爆式構造の工室にあつては放爆面以外の方向の土堤を省略することができる。
七の二  煙火等の製造所にあつては、爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場には、第31条各号の基準による土堤、第31条の2に規定する基準による簡易土堤又は第31条の3の規定により経済産業大臣が告示で定める基準による防爆壁を設けること。ただし、がん具煙火貯蔵庫に貯蔵することができるがん具煙火を保管する火薬類一時置場であつてその構造が第29条に規定する基準に比して同等以上であるものにあつてはその土堤、簡易土堤又は防爆壁を省略し、放爆式構造又は準放爆式構造の工室にあつては放爆面以外の方向の土堤、簡易土堤及び防爆壁を省略し、製造所外の保安物件に対する保安距離若しくは製造所内の他の施設に対する保安間隔が第4号の規定による保安距離若しくは第4号の2の規定による保安間隔の四倍以上の危険工室又は火薬類一時置場にあつては当該方向の土堤、簡易土堤及び防爆壁を省略し、当該保安距離若しくは保安間隔が二倍以上四倍未満の危険工室又は火薬類一時置場にあつては防火壁の設置その他延焼を遮断する措置を講ずることに代えることができる。
七の三  危険工室及び火薬又は爆薬の停滞量(火工品にあつてはその原料をなす火薬又は爆薬の停滞量)が百キログラムを超える火薬類一時置場にあつては、第30条の規定により経済産業大臣が告示で定める基準による避雷装置を設けること。ただし、煙火等の製造所における危険工室及びがん具煙火貯蔵庫に貯蔵することができるがん具煙火を保管する火薬類一時置場であつてその構造が第29条に規定する基準に比して同等以上であるもの並びに導火線を保管する火薬類一時置場であつてその構造が第29条に規定する基準に比して同等以上であるものについては、この限りでない。
 発火の危険のある工室は、別棟とし、耐火性構造とすること。
 発火の危険のある工室と他の施設(発火の危険のある工室と連絡する渡り廊下のある施設並びに煙火等の製造所における発火の危険のある工室との保安距離が第4号に規定する保安距離の二倍未満である製造所外の保安物件及び発火の危険のある工室との保安間隔が第4号の2に規定する保安間隔の二倍未満である製造所内の施設をいう。)との間に防火壁の設置その他延焼を遮断する措置を講ずること。
九の二  危険工室の発火の危険のある設備には、必要に応じて自動消火設備、水槽反転式消火設備等の消火設備を設けること。
九の三  無煙火薬を存置する火薬類一時置場(火工品の原料として使用する無煙火薬を存置する火薬類一時置場を除く。以下第11号の2、第14号の2及び第26号の2において同じ。)には、経済産業大臣が告示で定める基準によるスプリンクラー設備を設けること。
 危険工室の付近には、貯水池、貯水槽、非常栓等の消火の設備を設けること。
十一  危険工室には、非常の際の避難に便利なようにできるだけ多くの窓及び出口を設け、それらの扉は外開きとし、その金具は、直接鉄と摩擦する部分には、銅、真ちゆう等を使用し、かつ、日光の直射を受ける部分の窓ガラスは、不透明のものを使用すること。ただし、積雪のため扉を外開きにすることが非常の際の避難に不便な場合には、扉を外開きとしないことができる。
十一の二  無煙火薬を存置する火薬類一時置場に窓を設ける場合には、暗幕その他の遮光のための設備を設けること。
十二  危険工室の内面は、土砂類のはく落及び飛散を防ぐ構造とし、かつ、床面には鉄類を表さないこと。
十三  危険工室の床面は、鉛板、ゴム板等の軟質材料を使用して密に張り詰め、火薬類が浸透し、又はその粉末が浸入しないような措置を講ずること。ただし、電気雷管の製造所又は煙火等の製造所にあつては、床材として木板を使用することができる。
十四  危険工室内には、原動機及び温湿度調整装置を据付けないこと。ただし、爆発又は発火を起こすおそれのない場合には、この限りでない。
十四の二  無煙火薬を存置する火薬類一時置場には、床面から一・五メートルの高さに温湿度記録計を設置するとともに、当該火薬類一時置場内の温度を四十度以下に保ち、かつ、相対湿度を七十五パーセント以下に保つこと。この場合において、温湿度調整装置を設置するときは、当該火薬類一時置場の構造及び当該無煙火薬の種類に応じて、防爆性能を有する構造のものを設置すること。
十五  危険工室内に据付け又は備え付ける機械、器具又は容器は、作業上やむを得ない部分のほか、鉄と鉄との摩擦のないものを使用し、すべての摩擦部には、十分に滑剤を塗布し、かつ、動揺、脱落、腐しょく又は火薬類の粉末の付着若しくは浸入を防ぐ構造とすること。
十六  危険工室内の暖房装置には、蒸気、熱気又は温水のほかは使用せず、かつ、燃焼しやすい物と隔離し、その熱面に火薬類の粉末又は塵あいの付着を避ける措置を講ずること。
十七  危険工室内におけるパラフイン槽、硫黄槽等に電熱器その他の高熱源を使用する場合には、その外槽に、摂氏百二十度(硫黄槽にあつては、摂氏百五十度)を超えないように安全装置を付けること。
十八  危険工室又は火薬類一時置場を照明する設備は、漏電、可燃性ガス、粉じん等に対して安全な防護装置を設けた電灯又は工室内と完全に隔離した電灯とし、かつ、当該工室又は火薬類一時置場内において電導線を表さないこと。
十九  危険工室内の機械設備又は乾燥装置の金属部は、接地しておくこと。
二十  危険工室等には、内部又は外部の見やすい場所に掲示板を設け、火薬類の種類及び停滞量、同時に存置することができる火薬類の原料の種類及び最大数量、定員、取扱心得その他必要な事項を明記すること。
二十一  危険工室に面して設置された普通木造建築物には、耐火的措置を講ずること。
二十二  火薬類の飛散するおそれのある工室の天井及び内壁は、隙間のないようにし、かつ、水洗に耐え表面が滑らかになるような措置を講ずること。
二十二の二  火薬類及びその原料の粉じんが飛散するおそれのある設備には、粉じんの飛散を防ぐ措置を講ずること。
二十二の三  硝化設備、乾燥設備、パラフイン槽その他特に温度の変化が起こる設備には、温度測定装置を設けること。
二十二の四  火薬類を加圧する設備には、安全装置を設けること。
二十二の五  火薬類の製造中に静電気を発生し、爆発又は発火するおそれのある設備には、静電気を有効に除去する措置を講ずること。
二十二の六  静電気により爆発又は発火するおそれのある火薬類を取り扱う危険工室等には、身体に帯電した静電気を除去するための設備を当該工室の入口に設けること。
二十三  可燃性ガス又は有毒ガスの発散するおそれのある工室には、ガスの排気装置を設けること。
二十三の二  火薬類の乾燥を行う製造所にあつては、火薬類を乾燥する工室を設けること。ただし、導火線の製造所又は煙火等の製造所にあつては、日乾場をもつてこれに代えることができる。
二十四  火薬類を乾燥する工室内の加温装置は、乾燥中の火薬類と隔離して設置すること。ただし、温水加温装置でその温度が乾燥温度とほぼ同一のものについては、この限りでない。
二十四の二  日乾場の乾燥台は、ほぼ六十センチメートルの高さとすること。
二十四の三  日乾場は、その他の施設に対する距離が二十メートル以下の場合には、その施設との間に、爆発の危険のある日乾場にあつては第31条の2に規定する基準(ただし、高さは二・五メートル以上)による簡易土堤又は第31条の3の規定により経済産業大臣が告示で定める基準による防爆壁を設け、発火の危険のある日乾場にあつては防火壁の設置その他延焼を遮断する措置を講ずること。
二十四の四  日乾場には、必要に応じて日乾作業終了後火薬類を放冷するための設備を設けること。
二十五  爆発試験場、燃焼試験場、発射試験場又は廃薬焼却場は、危険区域内に設け、できるだけ土堤、防爆壁又は防火壁を設け、かつ、その周囲の樹木、雑草等は常に伐採しておくこと。
二十六  火薬類又はその原料を運搬する容器は、できるだけち密軟質で収容物と化学作用を起こさない材料を使用し、かつ、確実にふたのできる構造とすること。
二十六の二  火薬類一時置場に無煙火薬を存置する場合に使用する容器は、収納することができる当該無煙火薬の質量が八十キログラム以下のものであり、かつ、材質はアルミニウム及び木材以外のものとすること。ただし、当該容器の外側の一部に補強材として当該材質を用いる場合には、この限りでない。
二十七  危険区域内で火薬類を運搬する運搬車は、手押し車、蓄電池車又はデイーゼル車とし、手押し車にあつては火薬類に摩擦及び衝動を与えないような構造とし、蓄電池車又はデイーゼル車にあつては経済産業大臣が告示で定める基準による構造とすること。
二十八  火薬類の運搬通路の路面は平たんにし、地形上やむを得ない場合のほかは、こう配は、五十分の一以下とすること。
 前項第4号から第8号まで、第11号、第13号、第18号及び第23号の2から第27号までに規定する基準については、経済産業大臣が土地の状況その他の関係により危険の虞がないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、その程度に応じて認めたものをもつて基準とする。

(移動式製造設備に係る技術上の基準)
第4条の2  製造設備が移動式製造設備である製造施設における法第7条第1号の規定による製造施設の構造、位置及び設備の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
 製造所内の見やすい場所に火薬類の製造所である旨の標識を掲げ、かつ、爆発又は発火に関し必要な事項を明記した掲示板を設け、製造所内は、移動式製造設備を用いて硝安油剤爆薬を製造(原料を混合して火薬類を製造し、その火薬類を移動式製造設備に収納することをいう。以下この条及び第5条の2において同じ。)する区域(以下「移動区域」という。)を明瞭に定め、移動区域の周囲には、できるだけ境界さくを設け、見やすい場所に警戒札を建てること。
 移動区域には、製造、消費その他の作業上やむを得ない施設以外のものは設置しないこと。
 第1号の境界さくが森林内に設けられた場合には、その境界さくに沿い幅二メートル以上の防火のための空地を設けること。
 建築物内で移動式製造設備を用いて硝安油剤爆薬を製造する場合には、移動式製造設備用工室を設けること。
 移動区域の境界又は廃薬焼却場は、製造所外の保安物件に対して、それぞれ前条第1項第4号の表(い)(四)又は(い)(十)の保安距離(保安物件が専ら当該製造所の事業の用に供する施設である場合には、経済産業大臣が告示で定める保安距離)をとること。
 移動式製造設備用工室(硝安油剤爆薬を製造しているものに限る。)又は移動式製造設備(硝安油剤爆薬を製造しているものに限る。)は、製造所内の他の施設及び発破場所に対して経済産業大臣が告示で定める危険間隔をとることとし、移動式製造設備にあつては、その危険間隔が明らかになるような措置を講じること。
 廃薬焼却場は、製造所内の他の施設及び発破場所に対して経済産業大臣が告示で定める保安間隔をとること。
 汽缶室及び煙突(固体燃料を使用しない汽缶の汽缶室及び煙突を除く。)は、移動区域内に設けないこと。
 移動式製造設備用工室を設ける場合には、第30条の規定により経済産業大臣が告示で定める基準による避雷装置を設けること。
 移動式製造設備用工室は、別棟とし、かつ、耐火性構造とすること。
十一  移動式製造設備は、できるだけ耐火性構造とし、かつ、消火設備を設けること。
十二  移動式製造設備用工室の付近には、貯水池、貯水槽、非常栓等の消火の設備を設けること。
十三  移動式製造設備用工室には、非常の際の避難に便利なようにできるだけ多くの窓及び出口を設け、それらの扉は外開きとし、その金具は、直接鉄と摩擦する部分には、銅、真ちゆう等を使用し、かつ、日光の直射を受ける部分の窓ガラスは、不透明のものを使用すること。ただし、積雪のため扉を外開きにすることが非常の際の避難に不便な場合には、扉を外開きとしないことができる。
十四  移動式製造設備用工室の内面は、土砂類のはく落及び飛散を防ぐ構造とし、かつ、床面には鉄類を表さないこと。
十五  移動式製造設備は、土砂類の浸入を防ぐ構造とし、かつ、原料又は硝安油剤爆薬と直接触れる部分は、できるだけさびにくい材料を使用すること。
十六  移動式製造設備用工室の床面は、硝安油剤爆薬の粉末が浸入しないような措置を講じること。
十七  移動式製造設備用工室には、原動機を据付けないこと。ただし、爆発又は発火を起こすおそれのない場合には、この限りでない。
十八  移動式製造設備の移動は、経済産業大臣が告示で定めるディーゼル車によることとし、製造のためディーゼル車の動力を使用する場合には、移動と製造とが同時にできない構造とし、製造のためディーゼル車の動力を使用しない場合には、製造のための動力は、爆発又は発火を起こすおそれがないものであること。
十九  移動式製造設備用工室又は移動式製造設備に据付け又は備え付ける機械、器具又は容器は、作業上やむを得ない部分のほか、鉄と鉄との摩擦のないものを使用し、すべての摩擦部には、十分に滑剤を塗布し、かつ、動揺、脱落、腐しょく又は硝安油剤爆薬の粉末の付着若しくは浸入を防ぐ構造とすること。
二十  移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の暖房装置には、蒸気、熱気又は温水のほかは使用せず、かつ、燃焼しやすい物と隔離し、その熱面に硝安油剤爆薬の粉末又は塵あいの付着を避ける措置を講じること。
二十一  移動式製造設備用工室又は移動式製造設備を照明する設備は、漏電、可燃性ガス、粉じん等に対して安全な防護措置を設けた電灯又は移動式製造設備用工室と完全に隔離した電灯とし、かつ、当該工室又は設備において電導線を表さないこと。
二十二  移動式製造設備用工室又は移動式製造設備(硝安油剤爆薬を製造しているものに限る。)の機械設備の金属部は、接地しておくこと。
二十三  移動式製造設備用工室、移動式製造設備又は廃薬焼却場には、内部又は外部の見やすい場所に掲示板を設け、硝安油剤爆薬の停滞量、同時に存置することができる硝安油剤爆薬の原料の種類及び最大数量、定員、取扱心得その他必要な事項を明記すること。
二十四  移動式製造設備用工室に面して設置された普通木造建築物には、耐火的措置を講じること。
二十五  移動式製造設備用工室の天井及び内壁は、隙間のないようにし、かつ、水洗に耐え表面が滑らかになるような措置を講じること。
二十六  移動式製造設備用工室又は移動式製造設備には、硝安油剤爆薬及びその原料の粉じんの飛散を防ぐ措置を講じること。
二十七  移動式製造設備には、静電気を有効に除去する措置を講じること。
二十八  移動式製造設備は、硝安油剤爆薬の製造中に異常が発生した場合に、直ちに製造を中止することができる構造とすること。
二十九  廃薬焼却場は、移動区域内に設け、できるだけ土堤、防爆壁又は防火壁を設け、かつ、その周囲の樹木、雑草等は常に伐採しておくこと。
 前項第5号から第10号までに規定する基準については、経済産業大臣が土地等の状況その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、その程度に応じて認めたものをもつて基準とする。

(定置式製造設備に係る製造方法の基準)
第5条  製造設備が定置式製造設備である製造施設における法第7条第2号の規定による製造方法の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
 信号焔管、信号火せん若しくは煙火又はこれらの原料用火薬若しくは爆薬は、あらかじめ、信号焔管、信号火せん又は煙火にあつてはその構造及び組成並びに一日に製造する最大数量及び一月に製造する最大数量を、これらの原料用火薬又は爆薬にあつてはその成分配合比の範囲及び一日に製造する最大数量を定め、当該構造及び組成に従い、当該成分配合比の範囲内で、かつ、当該最大数量以下で製造すること。
一の二  前号に掲げる火薬類以外の火薬類は、あらかじめ火薬又は爆薬にあつてはその成分配合比の範囲火工品にあつてはその構造及び組成並びに一日に製造する最大数量を定め、当該成分配合比の範囲内で、当該構造及び組成に従い、かつ、当該最大数量以下で製造すること。
一の三  可塑性爆薬は、経済産業大臣が告示で定める物質を経済産業大臣が告示で定める量以上含むように製造すること。
 危険区域内には、作業に必要な従業者又は特に必要がある者のほかは、立ち入らないこと。
 危険工室等には、経済産業大臣が告示で定める人数の範囲内で、それぞれ定員を定め、定員内の従業者又は特に必要がある者のほかは、立ち入らないこと。
 危険区域内においては、酒気を帯びて作業をしないこと。
 危険区域内においては、特に静粛、かつ、丁寧な作業を行うこと。
 工室又は火薬類一時置場は、常に清潔に掃除し、鉄又は砂れきが火薬類に混入することを防ぎ、強風の場合には、砂塵の飛揚を防ぐためできるだけ工室の付近に散水する等の適切な措置を講ずること。
 危険工室等には、携帯電灯のほかは灯火を携えないこと。
 危険工室等及びそれらの付近には、爆発し、発火し、又は燃焼しやすい物をたい積しないこと。
 危険工室等には、経済産業大臣が告示で定める数量の範囲内で、それぞれ停滞量及び同時に存置することができる火薬類の原料の最大数量を定め、これを超えて火薬類又はその原料を存置しないこと。
 火薬類の製造上特に温度に関係のある作業については、その温度の範囲を定め、その範囲内で作業すること。
十の二  日乾作業終了後火薬類を放冷する必要がある場合には、集積することなく、前条第1項第24号の4の規定により設けられた設備で常温まで放冷した後でなければ、日乾場から他の場所に移動しないこと。
十一  危険工室内で使用する機械、器具又は容器は、常にそれらの機能を点検し、手入れを怠らないこと。
十二  危険工室内で使用する機械、器具又は容器を修理する場合には、必ず当該工室の外において、製造保安責任者の指示に従つてその機械、器具又は容器に付着又は滲透した火薬類を除去した後でなければ着手しないこと。ただし、やむを得ずその工室内で修理する場合には、室内の危険物を安全な場所に移す等の必要な措置を講じた後で行わなければならない。
十三  危険工室又は火薬類一時置場の改築又は修繕の工事をしようとするときは、あらかじめ危険予防の措置を講ずること。
十四  危険工室は、その目的とする作業以外に使用しないこと。
十五  火薬類の廃薬又は不良品は、一定の廃薬容器に収納し、毎日一定の場所で廃棄する等確実な危険予防の措置を講ずること。
十六  火薬類並びにその原料及び半製品の運搬には、激動、激突、脱落等のないように慎重に行うこと。
十六の二  蓄電池車及びディーゼル車は、火薬類の粉末が飛散し、又は可燃性ガスが発散するおそれのある工室及びその付近に入れないこと。
十七  火薬類、油類等の付着しているおそれのある布類その他の廃材は、一定の容器に収納し、毎日作業終了後工室外に搬出して一定の場所で危険予防の措置を講ずること。
十八  火薬類の爆発試験、燃焼試験、発射試験及び火薬類の焼却等は、それぞれ一定の場所で行うこと。
十九  火薬類の製造試験は、試験のために特に設けられた危険工室で行うか、又は平常作業を中止し、その目的に転用した危険工室で行うこと。
十九の二  前2号及び第28号に掲げるもの以外の火薬類の製造作業は、一定の工室で行うこと。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
 一定の日乾場において日乾作業を行う場合
 前条第1項第4号及び第4号の2に規定する危険工室の例により設けられた一定の仕掛け準備場において仕掛け準備作業を行う場合
 前条第1項第4号及び第4号の2に規定する危険工室の例により設けられた一定の星打ち場又は一定の星掛け場であつて日光の直射を防ぐ措置を講じたものにおいて星打ち作業及び星掛け作業を行う場合
二十  火薬類は、経済産業大臣が告示で定める基準による容器包装(容器及び火薬類を収納するために必要な構成材料をいう。以下同じ。)に収納すること。
二十一  容器包装のうち内装容器及び外装容器並びに打揚げ煙火にあつてはその外殻には、当該火薬類の種類、数量、製造所名及び製造年月日を表示し、かつ、がん具煙火にあつては当該内装容器に当該がん具煙火の使用方法を表示すること。ただし、紙筒等これらのすべてを記載できないことが明らかな内装容器については、この限りでない。
二十二  削除
二十三  削除
二十四  外装容器には、衝撃注意、火気厳禁その他の取扱いに必要な注意事項を記載すること。
二十五  火薬類一時置場に無煙火薬を存置する場合には、当該火薬類一時置場の内壁から三十センチメートル以上を隔て、枕木を置いて平積みとし、かつ、その高さは一・八メートル以下とすること。
二十六  無煙火薬を火薬類一時置場に存置することができる期間は、当該無煙火薬の製造工程中に使用するいずれかの火薬類一時置場に最初に存置した日から通算して六月間とする。
二十七  毎日の製造作業終了後、工室内に火薬類を存置させないこと。ただし、やむを得ず存置する場合には、見張をつける等盗難防止の措置を講じなければならない。
二十八  赤燐を取り扱う作業は、他の危険工室と隔離した専用の危険工室で行い、かつ、器具、容器、作業衣及び履物は、専用のものを使用すること。
二十九  マグネシウム粉、アルミニウム粉、マグナリウム粉又は亜鉛末を含有する火薬類の製造には、水分による発熱によつて発火しないような措置を講ずること。
三十  塩素酸塩若しくは亜塩素酸ナトリウム又は塩素酸塩若しくは亜塩素酸ナトリウムを含有する火薬若しくは爆薬を取り扱う器具及び容器には、その旨を明記し、その他の火薬及び爆薬の取扱いのために使用しないこと。
三十一  球状の打揚煙火の外殻のはり付け作業を行つた後は、導火線の取付け等の外殻に孔をあける作業をしないこと。
三十一の二  直径が十センチメートルを超える球状の打揚煙火には、割り薬を完全に点火させるような伝火薬を取り付けること。
三十一の三  球状の打揚煙火の割り薬として塩素酸塩を含有する火薬又は爆薬を使用する場合には、割り薬と星とが直接に接触しないような措置を講ずること。
三十二  赤燐を取り扱う配合工室及び鶏冠石と塩素酸カリウムとを配合する工室は、毎日一回以上水洗掃除をすること。
三十三  薬紙、速火線の切断等の摩擦又は衝撃を加える作業は、少量ずつ行うこと。
 前項第3号、第9号、第16号の2、第20号及び第26号に規定する基準については、経済産業大臣が製造方法、土地又は設備の状況その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、その程度に応じて認めたものをもつて基準とする。

(移動式製造設備に係る製造方法の基準)
第5条の2  製造設備が移動式製造設備である製造施設における法第7条第2号の規定による製造方法の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
 硝安油剤爆薬の成分配合比の範囲及び一日に製造する最大数量を定め、当該成分配合比の範囲内で、かつ、当該最大数量以下で製造すること。ただし、一日に製造する最大数量は、一日の消費見込量以下とする。
 移動区域内には、製造、消費その他の作業に必要な従業者又は特に必要がある者のほかは、立ち入らないこと。
 移動式製造設備用工室、移動式製造設備の危険間隔内又は廃薬焼却場には、経済産業大臣が告示で定める人数の範囲内で、それぞれ定員を定め、定員内の従業者又は特に必要がある者のほかは、立ち入らないこと。
 移動区域内においては、酒気を帯びて作業をしないこと。
 移動区域内においては、特に丁寧な作業を行うこと。
 移動式製造設備を用いて硝安油剤爆薬を製造する場合には、移動式製造設備を固定し、かつ、装てん作業と同時に行わないこと。
 建築物内で移動式製造設備を用いて硝安油剤爆薬を製造する場合には、移動式製造設備用工室においてしなければならない。
 移動式製造設備用工室又は移動式製造設備は、常に清潔に掃除し、鉄又は砂れき等が硝安油剤爆薬に混入することを防ぎ、強風の場合には、砂塵の飛揚を防ぐためできるだけ移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の付近に散水する等の適切な措置を講じること。
 移動式製造設備用工室、移動式製造設備の危険間隔内又は廃薬焼却場には、携帯電灯のほかは灯火を携えないこと。
 移動式製造設備用工室、移動式製造設備又は廃薬焼却場の付近には、爆発し、発火し、又は燃焼しやすい物をたい積しないこと。
十一  移動式製造設備用工室、移動式製造設備の危険間隔内又は廃薬焼却場には、経済産業大臣が告示で定める数量の範囲内で、停滞量及び同時に存置することができる硝安油剤爆薬の原料の最大数量を定め、これを超えて硝安油剤爆薬又はその原料を存置しないこと。
十二  移動式製造設備用工室で使用する機械、器具若しくは容器又は移動式製造設備は、常にそれらの機能を点検し、手入れを怠らないこと。
十三  移動式製造設備用工室で使用する機械、器具若しくは容器又は移動式製造設備を修理する場合には、移動式製造設備用工室外において、製造保安責任者の指示に従つてその機械、器具若しくは容器又は移動式製造設備に付着した硝安油剤爆薬を除去した後でなければ着手しないこと。ただし、やむを得ず移動式製造設備用工室で修理する場合には、室内の危険物を安全な場所に移す等の必要な措置を講じた後で行わなければならない。
十四  移動式製造設備用工室の改築若しくは修繕の工事又は移動式製造設備の改造若しくは修繕の工事をしようとするときは、あらかじめ危険予防の措置を講じること。
十五  移動式製造設備用工室又は移動式製造設備は、その目的を定め、その目的とする作業以外に使用しないこと。
十六  硝安油剤爆薬の廃薬又は不良品は、一定の廃薬容器に収納し、毎日一定の場所で廃棄し、確実な危険予防の措置を講じること。
十七  硝安油剤爆薬、油類等の付着しているおそれのある布類その他の廃材は、一定の容器に収納し、毎日作業終了後一定の場所で危険予防の措置を講じること。
十八  硝安油剤爆薬の焼却は、一定の場所で行うこと。
十九  毎日の製造及び消費作業終了後、移動式製造設備用工室及び移動式製造設備に硝安油剤爆薬を存置させないこと。
二十  移動式製造設備をその移動区域外に移動させる場合には、十分に清掃を行うこと。
 前項第3号及び第11号に規定する基準については、経済産業大臣が製造方法、土地又は設備の状況その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、その程度に応じて認めたものをもつて基準とする。

(危害予防規程)
第6条  法第28条第1項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の細目とする。
 法第7条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準に関すること。
 保安管理体制並びに火薬類製造保安責任者及び火薬類製造副保安責任者の行うべき職務の範囲に関すること。
 安全な製造作業に関すること(第1号に掲げるものを除く。)。
 製造施設の保安に係る巡視及び点検に関すること(第1号に掲げるものを除く。)。
 製造施設の新増設に係る工事及び修理作業の管理に関すること(第1号に掲げるものを除く。)。
五の二  安定度試験の実施に関すること。
 製造施設が危険な状態となつたときの措置及びその訓練方法に関すること。
 協力会社の作業の管理に関すること。
 従業者に対する当該危害予防規程の周知方法及び当該危害予防規程に違反した者に対する措置に関すること。
 保安に係る記録に関すること。
 危害予防規程の作成及び変更の手続に関すること。
十一  前各号に掲げるもののほか、災害の発生の防止のために必要な事項に関すること。
 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第73号)第2条第4号に規定する地震防災対策強化地域(以下「強化地域」という。)内にある製造所(同法第6条第1項に規定する者が設置している製造所を除く。次項において同じ。)にあつては、前項に掲げる事項の細目のほか、次の各号に掲げる事項の細目について危害予防規程に定めるものとする。
 大規模地震対策特別措置法第2条第3号に規定する地震予知情報及び同条第13号に規定する警戒宣言(以下「警戒宣言」という。)の伝達に関する事項
 警戒宣言が発せられた場合における避難の勧告又は指示に関する事項
 警戒宣言が発せられた場合における防災要員の確保に関する事項
 警戒宣言が発せられた場合における防消火設備その他保安に係る設備の整備及び点検に関する事項
 警戒宣言が発せられた場合における製造設備等の整備、点検、停止に関する事項
 その他地震災害の発生の防止又は軽減を図るための措置に関する事項
 地震防災に係る教育、訓練及び広報に関する事項
 大規模地震対策特別措置法第3条第1項の規定による強化地域の指定の際、当該強化地域内において火薬類の製造を行う製造所を現に管理している製造業者は、当該指定があつた日から六月以内に、前項に掲げる事項の細目について法第28条第1項の規定による認可の申請をしなければならない。
 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第92号)第3条第1項の規定により東南海・南海地震防災対策推進地域として指定された地域(以下「推進地域」という。)内にある製造所(同法第6条第1項に規定する者が設置している製造所を除き、同法第2条第1項に規定する東南海・南海地震(以下「東南海・南海地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第5条第1項に規定する東南海・南海地震防災対策推進基本計画で定める者が設置している事業所に限る。次項において同じ。)にあつては、第1項に掲げる事項の細目のほか、東南海・南海地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保並びに東南海・南海地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関する事項の細目について危害予防規程に定めるものとする。
 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定による推進地域の指定の際、当該推進地域内において火薬類の製造を行う製造所を現に管理している製造業者は、当該指定があつた日から六月以内に、前項に規定する事項の細目について法第28条第1項の規定による認可の申請をしなければならない。
 法第28条第1項の規定による危害予防規程の認可を受けようとする者は、様式第二の危害予防規程(変更)認可申請書に危害予防規程(変更のときは、当該変更の概要を記載した書面)を添えて、製造所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
 法第28条第2項の規定による届出をしようとする製造業者は、様式第三の危害予防規程変更届に当該変更の概要を記載した書面を添えて、製造所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。

(製造施設等変更の許可申請)
第7条  法第10条第1項の規定により製造施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又はその製造する火薬類の種類若しくはその製造方法を変更しようとする製造業者は、様式第四の火薬類製造施設等変更許可申請書に当該変更の概要を記載した書面を添えて、製造所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。

(製造業者に係る軽微な変更の工事等)
第8条  法第10条第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次の各号に掲げるものとする。
 工室、火薬類一時置場、日乾場、爆発試験場、燃焼試験場、発射試験場又は廃薬焼却場(以下「工室等」という。)内の暖房装置、照明設備又は排気装置の取替えの工事
 土堤の堤面又は簡易土堤の頂部の取替えの工事
 工室等外の設備のうち、原動機、温湿度調整装置又は手押し車の変更の工事
 法第10条第2項の規定による届出をしようとする製造業者は、様式第五の火薬類製造施設軽微変更届に当該変更の概要を記載した書面を添えて、製造所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。

(帳簿)
第9条  法第41条第1項の規定による製造業者の帳簿に記載すべき事項は、毎日各製造工程で取り扱つた火薬類又はその原料若しくは半製品の種類、数量及び存置した量、法第17条第1項ただし書の規定の適用を受けて譲り受け、又は譲り渡した第5条第1項第1号の3の経済産業大臣が告示で定める物質を含まない可塑性爆薬(以下「無添加可塑性爆薬」という。)の種類及び数量、譲受又は譲渡の年月日並びに譲受人又は譲渡人の住所、氏名及び法第17条第1項の該当事項並びに火薬類一時置場に無煙火薬を存置する場合にあつては、当該火薬類一時置場に設置した温湿度記録計の記録とする。
 法第41条第2項の規定による前項の帳簿の保存期間は、記載の日から二年とする。

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第2章 製造(第2条―第9条)/火薬類取締法施行規則