第11章 保安責任者及び副保安責任者(第68条―第70条の6)/火薬類取締法施行規則
(昭和二十五年十月三十一日通商産業省令第88号)
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最終改正:平成一六年三月一日経済産業省令第26号
火薬類取締法(昭和二十五年法律第149号)の規定に基き、および同法を実施するため、
火薬類取締法施行規則(火取法施行規則)を次のように制定する。
第11章 保安責任者及び副保安責任者
(製造保安責任者等の選任基準)
第68条
法第30条第1項の規定による製造保安責任者及び製造副保安責任者又は製造保安責任者の選任資格は、製造所ごとに次の表のとおりとする。
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区分 |
製造数量 |
製造保安責任者の資格 |
製造副保安責任者の資格 |
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製造(変形及び修理を除く。) |
火薬及び爆薬(硝安油剤爆薬及び起爆薬を除く。) |
一日一トン以上 |
甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 |
乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 |
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一日一トン未満 |
乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 |
乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 |
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硝安油剤爆薬 |
一日七トン以上 |
甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 |
乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 |
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一日七トン未満 |
乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 |
乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 |
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起爆薬 |
一日五十キログラム以上 |
甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 |
乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 |
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一日五十キログラム未満 |
乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 |
乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 |
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火工品(信号焔管、信号火せん及び煙火を除く。) |
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乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 |
乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 |
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信号焔管、信号火せん及び煙火 |
一日三百キログラム以上 |
乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 |
丙種、乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 |
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一日三百キログラム未満 |
丙種、乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 |
丙種、乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 |
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変形及び修理 |
火薬、爆薬及び火工品(信号焔管、信号火せん及び煙火を除く。) |
一日一トン以上 |
甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 |
乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 |
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一日一トン未満 |
乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 |
乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 |
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信号焔管、信号火せん及び煙火 |
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丙種、乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 |
丙種、乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 |
イ この表において、一日五十キログラム以下の火薬又は爆薬(起爆薬を除く。)を製造する製造所であつて、これを原料として信号焔管、信号火せん又は煙火のみを製造するもの(一日の信号焔管、信号火せん及び煙火の製造数量が三百キログラム未満のものに限る。)に係る製造保安責任者については、丙種火薬類製造保安責任者免状を有する者をもつてかえることができる。 ロ この表において、火薬又は爆薬(起爆薬を除く。)を製造する製造所でこれを原料として信号焔管、信号火せん又は煙火のみを製造するもの(イに規定するものを除く。)であつて、経済産業大臣が告示で定める基準により設けられた施設を有するものに係る製造保安責任者については、丙種火薬類製造保安責任者免状を有する者をもつてかえることができる。 ハ この表において、火薬又は爆薬(起爆薬を除く。)を製造する製造所であつて、これを原料として信号焔管、信号火せん又は煙火のみを製造するものに係る製造副保安責任者については、丙種火薬類製造保安責任者免状を有する者をもつてかえることができる。 ニ この表において変形及び修理の項中火工品(信号焔管、信号火せん及び煙火を除く。)については、その原料をなす火薬又は爆薬の数量について、同項の選任資格を適用する。 |
2
法第30条第1項の規定による製造保安責任者及び製造副保安責任者又は製造保安責任者の選任数は、製造所ごとに、製造保安責任者は一人、製造副保安責任者は次の表のとおりとする。
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危険工室において製造作業に従事する従業者数(以上) |
五十人 |
百五十人 |
二百五十人 |
三百五十人 |
四百五十人 |
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製造副保安責任者数(以上) |
一人 |
二人 |
三人 |
四人 |
五人 |
(取扱保安責任者等の選任基準等)
第69条
法第30条第2項の規定による火薬類の消費の数量は、火薬又は爆薬一月に二十五キログラムとする。ただし、無添加可塑性爆薬(第19条第4項各号の一に該当する可塑性爆薬であつて国の行政機関又は都道府県警察の職員が消費するものを除く。)にあつては、〇キログラムを超える数量とする。
2
法第30条第2項の規定による取扱保安責任者及び取扱副保安責任者又は取扱保安責任者の選任資格は、火薬庫の所有者又は占有者については火薬庫群ごとに、消費者については消費場所ごとに、次の表のとおりとする。
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区分 |
貯蔵合計量又は消費合計量 |
取扱保安責任者の資格 |
取扱副保安責任者の資格 |
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火薬庫(煙火火薬庫、がん具煙火貯蔵庫及び導火線庫を除く。)の所有者又は占有者 |
一年間に二十トン以上の爆薬 |
甲種火薬類取扱保安責任者免状を有する者 |
乙種又は甲種火薬類取扱保安責任者免状を有する者 |
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一年間に二十トン未満の爆薬 |
乙種又は甲種火薬類取扱保安責任者免状を有する者 |
乙種又は甲種火薬類取扱保安責任者免状を有する者 |
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煙火火薬庫、がん具煙火貯蔵庫又は導火線庫の所有者又は占有者 |
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乙種又は甲種火薬類取扱保安責任者免状を有する者 |
乙種又は甲種火薬類取扱保安責任者免状を有する者 |
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消費者 |
一月に一トン以上の火薬又は爆薬 |
甲種火薬類取扱保安責任者免状を有する者 |
乙種又は甲種火薬類取扱保安責任者免状を有する者 |
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一月に二十五キログラム以上一トン未満の火薬又は爆薬(無添加可塑性爆薬(第19条第4項各号の一に該当する可塑性爆薬であつて国の行政機関又は都道府県警察の職員が消費するものを除く。)を除く。)及び一月に一トン未満の無添加可塑性爆薬(第19条第4項各号の一に該当する可塑性爆薬であつて国の行政機関又は都道府県警察の職員が消費するものを除く。) |
乙種又は甲種火薬類取扱保安責任者免状を有する者 |
乙種又は甲種火薬類取扱保安責任者免状を有する者 |
3
法第30条第2項の規定による取扱保安責任者および取扱副保安責任者または取扱保安責任者の選任数は、火薬庫の所有者または占有者については火薬庫群ごとに、消費者については消費場所ごとに、次の表のとおりとする。
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火薬庫の所有者または占有者 |
取扱保安責任者数 |
一人 |
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取扱副保安責任者数(以上) |
火薬庫の棟数が十をこえるごとに一人 |
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消費者 |
取扱保安責任者数 |
一人 |
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取扱副保安責任者数(以上) |
火工所(一月の消費数量が五十キログラム未満の者に係る火工所を除く。)一につき一人 |
(代理者の選任資格)
第70条
法第33条第1項の規定により選任する製造保安責任者又は取扱保安責任者の代理者の選任資格は、第68条第1項の製造保安責任者又は前条第2項の取扱保安責任者の選任資格の例による。ただし、一日に三百キログラム以上の信号焔管、信号火せん及び煙火のみを製造する製造所又は火薬若しくは爆薬を製造する製造所であつてこれを原料として信号焔管、信号火せん及び煙火のみを製造するもの(第68条第1項の表イ及びロに規定するものを除く。)にあつては、丙種火薬類製造保安責任者免状を有する者をもつてかえることができる。
(製造保安責任者の職務)
第70条の2
法第32条第1項の規定による製造保安責任者が火薬類の製造に係る保安に関して行なうべき職務は、次のとおりとする。
一
製造施設の構造、位置若しくは設備又は製造する火薬類の種類若しくは製造方法が法第10条第1項の許可を受けないで変更されることがないよう監督すること。
二
製造施設の構造、位置及び設備又は製造方法が法第7条第1号又は第2号の技術上の基準に適合し、又は適合して維持されるよう監督すること並びに危害予防規程が遵守されるよう監督すること。この場合において、法第7条第1号及び第2号の技術上の基準のうち、盗難防止に関する事項及び火薬類一時置場における無煙火薬の存置に関する事項については、特に注意しなければならない。
三
保安教育の実施状況を監督すること。
四
定期自主検査を指揮し、及び監督すること。
五
帳簿の記載及び報告の内容について監督すること。
六
前各号に掲げることのほか、法第23条、第27条、第36条、第37条及び第40条の規定に適合するよう監督すること。
七
危害予防規程、保安教育計画、製造副保安責任者の補佐区分、定期自主検査計画その他火薬類の製造に係る保安計画等の作成を指導すること。
(製造副保安責任者の補佐)
第70条の3
法第32条第2項の規定による製造副保安責任者の補佐は、定められた補佐区分に従い、製造保安責任者が行う前条各号の職務について行うものとする。この場合において、前条第1号及び第2号の職務について製造保安責任者を補佐するに当たつては、製造施設の構造、位置及び設備の維持状況、定員、停滞量及び取扱い心得の遵守状況、従業者の就業状況、治具、工具及び防護具の管理及び使用状況並びに盗難防止に関する事項に特に注意しなければならない。
(取扱保安責任者の職務)
第70条の4
法第32条第1項の規定による取扱保安責任者が火薬類の貯蔵に係る保安に関して行うべき職務は、次のとおりとする。
一
火薬庫の構造、位置又は設備が法第12条第1項の許可を受けないで変更されることがないよう監督すること。
二
火薬類の貯蔵上の取扱い又は火薬庫の構造、位置及び設備が法第11条第2項又は第12条第3項の技術上の基準に適合し、又は適合して維持されるよう監督すること。この場合において、法第11条第2項及び第12条第3項の技術上の基準のうち盗難防止に関する事項については、特に注意しなければならない。
三
火薬庫の所有者又は占有者が販売業者であるときは、保安教育の実施状況を監督すること。
四
定期自主検査を指揮し、及び監督すること。
五
火薬庫が近隣の火災その他の事情により危険な状態となり、又は火薬類が煙若しくは異臭を発し、その他安定度に異常を呈したときの応急措置を指揮すること。
六
帳簿の記載及び報告の内容について監督すること。
七
前各号に掲げることのほか、法第36条、第37条及び第40条の規定に適合するよう監督すること。
八
取扱副保安責任者の補佐区分、定期自主検査計画その他火薬庫に係る保安計画等の作成を指導すること。
第70条の5
法第32条第1項の規定による取扱保安責任者が火薬類の消費に係る保安に関して行うべき職務は、次のとおりとする。
一
火薬類の消費が法第26条の技術上の基準に適合するように監督すること。この場合において、法第26条の技術上の基準のうち盗難防止に関する事項については、特に注意しなければならない。
二
保安教育の実施状況を監督すること。
三
帳簿の記載及び報告の内容について監督すること。
四
取扱副保安責任者の補佐区分その他火薬類の消費に係る保安計画等の作成を指導すること。
(取扱副保安責任者の補佐)
第70条の6
法第32条第2項の規定による取扱副保安責任者が火薬類の貯蔵又は消費に係る保安に関して行うべき補佐は、定められた補佐区分に従い、取扱保安責任者が行う第70条の4各号又は前条各号の職務について行うものとする。この場合において、第70条の4第2号又は前条第1号の職務について取扱保安責任者を補佐するに当たつては、盗難防止に特に注意しなければならない。
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