第67条の8
法第35条の2第1項の規定により、定期に、保安のための自主検査を行わなければならない製造施設は、次に掲げる製造施設とする。
一
煙火等の製造所以外の製造所の製造施設
危険工室等、移動式製造設備用工室、移動式製造設備、火薬類積替場、危険工室に付属する動力室及び準備室、ニトロセルロースの硝化室及び精製室並びに廃酸置場
二
煙火等の製造所の製造施設
危険工室等及び原料薬品貯蔵所
第67条の9
定期自主検査は、次の各号の規定により行なわなければならない。
一
年二回以上毎年定期に行なうこと。この場合において、製造または貯蔵について繁忙期のある製造施設または火薬庫については、繁忙期の直前に一回は行なわなければならない。
二
製造施設又は火薬庫を大掃除した後、その構造、位置及び設備が法第7条第1号又は第12条第3項の技術上の基準に適合しているか否かについて検査すること。
三
避雷装置、警鳴装置、消火設備等が円滑に作動するか否かを検査すること。