第10章の3 定期自主検査(第67条の8―第67条の11)/火薬類取締法施行規則


(昭和二十五年十月三十一日通商産業省令第88号)

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最終改正:平成一六年三月一日経済産業省令第26号


 火薬類取締法(昭和二十五年法律第149号)の規定に基き、および同法を実施するため、 火薬類取締法施行規則(火取法施行規則)を次のように制定する。


   第10章の3 定期自主検査

(定期自主検査を行うべき製造施設)
第67条の8  法第35条の2第1項の規定により、定期に、保安のための自主検査を行わなければならない製造施設は、次に掲げる製造施設とする。
 煙火等の製造所以外の製造所の製造施設
    危険工室等、移動式製造設備用工室、移動式製造設備、火薬類積替場、危険工室に付属する動力室及び準備室、ニトロセルロースの硝化室及び精製室並びに廃酸置場
 煙火等の製造所の製造施設
    危険工室等及び原料薬品貯蔵所

(定期自主検査)
第67条の9  定期自主検査は、次の各号の規定により行なわなければならない。
 年二回以上毎年定期に行なうこと。この場合において、製造または貯蔵について繁忙期のある製造施設または火薬庫については、繁忙期の直前に一回は行なわなければならない。
 製造施設又は火薬庫を大掃除した後、その構造、位置及び設備が法第7条第1号又は第12条第3項の技術上の基準に適合しているか否かについて検査すること。
 避雷装置、警鳴装置、消火設備等が円滑に作動するか否かを検査すること。

(定期自主検査の計画の届出)
第67条の10  製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、法第35条の2第2項の規定により定期自主検査についての計画を届け出るときは、当該製造所又は火薬庫について法第3条又は第12条の許可を受けた経済産業局長又は都道府県知事にしなければならない。

(検査報告)
第67条の11  法第35条の2第3項の規定による定期自主検査の検査報告には、検査を実施した製造施設または火薬庫の所在地および名称、検査実施期日、検査結果ならびに補正し、または補修した事項を記載し、ならびに検査を指揮し、および監督した保安責任者がこれに記名押印するものとする。

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