第10章の2 保安教育(第67条の2―第67条の7)/火薬類取締法施行規則
(昭和二十五年十月三十一日通商産業省令第88号)
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最終改正:平成一六年三月一日経済産業省令第26号
火薬類取締法(昭和二十五年法律第149号)の規定に基き、および同法を実施するため、
火薬類取締法施行規則(火取法施行規則)を次のように制定する。
第10章の2 保安教育
(保安教育計画の認可申請)
第67条の2
法第29条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。以下次条において同じ。)の規定により保安教育計画の認可を受けようとする製造業者、販売業者又は消費者は、その製造若しくは販売の業又は消費について、法第3条、第5条又は第25条第1項の許可を受けた経済産業局長又は都道府県知事に認可の申請をしなければならない。
(保安教育計画)
第67条の3
法第29条第1項の規定により製造業者、販売業者または消費者が認可を受けるべき保安教育計画は、保安教育の内容、方法および時期について定めるものとする。
(保安教育計画の基準)
第67条の4
製造業者は、保安教育を受ける従業者の区分に従い、次の各号に掲げる内容の保安教育を施さなければならない。
一
幹部従業者及び保安関係従業者に対して施すべき保安教育の内容
イ 保安意識の高揚に関すること。
ロ 盗難予防その他火薬類の管理に関すること。
ハ 火薬類一般の性質の大要に関すること。
ニ 当該製造所において製造しようとしており、又は現に製造している火薬類の性質の詳細に関すること。
ホ 当該製造所の製造施設の構造、位置及び設備の技術上の基準の細目に関すること。
へ 当該製造所の製造方法の技術上の基準の細目に関すること。
ト 火薬類の貯蔵上の取扱いの技術上の基準に関すること。
チ 火薬庫の構造、位置及び設備の技術上の基準に関すること。
リ 製造作業日誌又は火薬庫における火薬類の出納の記載に関すること。
ヌ 危険時における応急措置及び避難方法の全般に関すること。
ル ホからヌまでに掲げること以外の火薬類取締に関する法令中の必要な部分に関すること。
ヲ ハからルまでに掲げることのほか、火薬類の製造及びこれに附随する取扱いに関する保安管理技術に関すること。
二
一般従業者(未熟練従業者を除く。)に対して施すべき保安教育の内容
イ 前号イからハまでに掲げること。
ロ 従事しようとしており、又は現に従事している製造作業に係る火薬類の性質の詳細に関すること。
ハ 従事しようとしており、又は現に従事している製造作業に係る火薬類の製造施設の構造、位置及び設備の技術上の基準の細目に関すること。
ニ 従事しようとしており、又は現に従事している製造作業に係る火薬類の製造方法の技術上の基準の細目に関すること。
ホ 取り扱おうとしており、又は現に取り扱つている火薬類の貯蔵上の取扱いの技術上の基準に関すること。
へ 製造作業日誌又は火薬庫における火薬類の出納の記載に関すること。
ト 危険時における応急措置及び避難方法に関すること。
チ ハからトまでに掲げること以外の火薬類取締に関する法令中の必要な部分に関すること。
リ イからチまでに掲げることのほか、従事しようとしており、又は現に従事している火薬類の製造作業に係る保安上必要な事項に関すること。
三
未熟練従業者に対して施すべき保安教育の内容
イ 第1号イからハまで並びに前号ハからホまで及びトに掲げること。
ロ 前号ハからホまで及びトに掲げること以外の火薬類取締に関する法令中の必要な部分に関すること。
ハ イ及びロに掲げることのほか、従事しようとしており、又は現に従事している火薬類の製造作業に係る保安上必要な事項に関すること。
2
取扱保安責任者、取扱副保安責任者及び取扱保安責任者の代理者については、前項の規定によるほか、次の各号に掲げる内容の保安教育を施さなければならない。
一
火薬類取締に関する法令に関すること。
二
火薬類の取扱いに関する保安管理技術に関すること。
3
保安教育は、製造保安責任者その他火薬類の製造又はこれに附随する取扱いに係る保安について十分な知識及び経験を有する者に行わせなければならない。
4
第1項に掲げる保安教育は、従業者が保安意識を高め、必要な知識を修得することができるように適当な期間をおいて反覆して行わなければならない。
5
第2項に掲げる保安教育は、取扱保安責任者、取扱副保安責任者及び取扱保安責任者の代理者が保安に関する知識の水準を維持向上することができるように、教育効果を十分にあげられるような適当な時間を確保して行うとともに、適当な期間をおいて反復して行わなければならない。
6
未熟練従業者については、第4項の規定によるほか、その者が当該製造作業又はこれに附随する取扱いに従事する前に保安教育を施さなければならない。
第67条の5
販売業者は、次の各号に掲げる内容の保安教育を施さなければならない。
一
前条第1項第1号イからハまで、ト、チ及びヌに掲げること。
二
法第5条の規定による販売営業の許可を受けている火薬類の性質の詳細に関すること。
三
販売台帳又は火薬庫における火薬類の出納の記載に関すること。
四
前条第1項第1号ト、チ及びヌ並びに前号に掲げること以外の火薬類取締に関する法令中の必要な部分に関すること。
五
前条第1項第1号ハ、ト、チ及びヌ並びに第2号から前号までに掲げることのほか、火薬類の販売及び貯蔵並びにこれらに附随する取扱いに関する保安管理技術に関すること。
2
取扱保安責任者、取扱副保安責任者及び取扱保安責任者の代理者については、前項の規定によるほか、次の各号に掲げる内容の保安教育を施さなければならない。
一
火薬類取締に関する法令に関すること。
二
火薬類の取扱いに関する保安管理技術に関すること。
3
次の各号に掲げる保安教育は、当該各号に掲げる者に行わせなければならない。
一
第1項に規定する保安教育 取扱保安責任者その他火薬類の販売若しくは貯蔵又はこれらに附随する取扱いに係る保安について十分な知識及び経験を有する者
二
前項に規定する保安教育 製造保安責任者その他火薬類取締に関する法令及び火薬類の取扱いに関する保安管理技術について十分な知識及び経験を有する者
4
第1項に掲げる保安教育は、従業者が保安意識を高め、必要な知識を修得することができるように適当な期間をおいて反復して行わなければならない。
5
第2項に掲げる保安教育は、取扱保安責任者、取扱副保安責任者及び取扱保安責任者の代理者が保安に関する知識の水準を維持向上することができるように、教育効果を十分にあげられるような適当な時間を確保して行うとともに、適当な期間をおいて反復して行わなければならない。
6
未熟練従業者については、第4項の規定によるほか、その者が当該火薬類の販売若しくは貯蔵又はこれらに附随する取扱いに従事する前に保安教育を施さなければならない。
第67条の6
法第29条第4項の規定により保安教育計画を定めるべき者として指定された消費者は、保安教育を受ける従業者の区分に従い、次の各号に掲げる内容の保安教育を施さなければならない。
一
幹部従業者及び保安関係従業者に対して施すべき保安教育の内容
イ 第67条の4第1項第1号イからハまで、ト、チ及びヌに掲げること。
ロ 消費しようとしており、又は現に消費している火薬類の性質の詳細に関すること。
ハ 消費しようとしており、又は現に消費している火薬類に関する消費の技術上の基準に関すること。
ニ 火薬類の消費又は火薬庫における火薬類の出納の記載に関すること。
ホ 第67条の4第1項第1号ト、チ及びヌ並びにハ及びニに掲げること以外の火薬類取締に関する法令中の必要な部分に関すること。
ヘ 第67条の4第1項第1号ハ、ト、チ及びヌ並びにロからホまでに掲げることのほか、火薬類の消費及びこれに附随する取扱いに関する保安管理技術に関すること。
二
一般従業者及び未熟練従業者に対して施すべき保安教育の内容
イ 第67条の4第1項第1号イ及びロ、同項第2号ホ及びト並びに前号ニに掲げること。
ロ 従事しようとしており、又は現に従事している火薬類の管理及び発破の準備、これらに係る火薬類取扱所及び火工所、消費場所における取扱い、発破、電気発破又は坑道式発破に関する技術上の基準に関すること。
2
取扱保安責任者、取扱副保安責任者及び取扱保安責任者の代理者については、前項の規定によるほか、次の各号に掲げる内容の保安教育を施さなければならない。
一
火薬類取締に関する法令に関すること。
二
火薬類の取扱いに関する保安管理技術に関すること。
3
保安教育の方法及び時期については、前条第3項から第6項までの規定を準用する。この場合において、同条第3項及び第6項中「販売若しくは貯蔵又はこれらに附随する取扱い」とあるのは「消費又はこれに附随する取扱い」と読み替えるものとする。
(消費者の指定)
第67条の7
法第29条第4項の規定により都道府県知事が保安教育計画を定めるべき者として指定することができる消費者は、法第30条第2項の消費者に該当する者とする。
2
都道府県知事が消費者を保安教育計画を定めるべき者として指定するときは、指定の有効期間および法第29条第5項において準用する同条第1項の認可を受けるべき期限を附してしなければならない。
3
都道府県知事は、保安教育計画を定めるべき者として指定された消費者が第1項または法第29条第4項の指定の要件を欠くに至つたと認めるときは、指定を取り消さなければならない。
4
保安教育計画を定めるべき者として指定された消費者は、第1項または法第29条第4項の指定の要件を欠くに至つたと認めるときは、当該指定の取消しを申請することができる。
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