第67条
火薬類の廃棄については、海中においてする場合にあっては海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第201号)第7条の規定によりするものとし、その他の場合にあっては次の各号の規定を守らなければならない。
一
火薬又は爆薬は、少量ずつ爆発又は焼却すること。ただし、硝酸塩、過塩素酸塩等の水溶性成分を主とする火薬又は爆薬(硝酸エステル又はニトロ基を三以上含むニトロ化合物を含有するものを除く。)にあっては、安全な水溶液とした後、多量の水中に流し、又は地中に埋めることができる。
二
凍結したダイナマイトは、完全に融解した後燃焼処理するか、又は五百グラム以下を順次に爆発処理すること。
三
工業雷管、電気雷管、信号雷管又は銃用雷管は、孔を掘って入れ、工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管を使用して爆発処理すること。ただし、銃用雷管にあっては、少量づつ燃焼処理することができる。
四
導火線は、燃焼処理によるか、又は湿潤状態として分解処理すること。
五
導爆線及び制御発破用コードは、工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管を使用して爆発処理すること。ただし、第二種導爆線又は制御発破用コードにあっては、少量づつ燃焼処理することができる。
六
導火管付き雷管は、導火管部と雷管部とを切断し、雷管部は第3号本文に規定する方式により爆発処理し、導火管部は燃焼処理すること。
七
前4号に掲げるもの以外の火工品は、前4号に準じて処理すること。
2
前項の爆発処理又は燃焼処理をする場合には、第51条第1号から第7号まで、第9号及び第10号、第53条の4第2号、第4号及び第5号並びに第54条第1号から第8号までのほか、次の各号の規定を守らなければならない。
一
爆発又は燃焼は、広い場所、高さ二メートル以上の土堤で囲まれた一定の場所等廃棄しようとする火薬類の全量が爆発した場合において他に危害を及ぼさないような場所で行うこと。
二
爆発又は燃焼をするときは、赤旗を掲げ、かつ、見張人を置き作業に必要でない者の通行を遮断すること。
三
廃棄しようとする火薬類は、安全な場所に置き、処分終了前に次の処分に着手しないこと。
四
燃焼により廃棄する場合には、風の少ない日を選び、かつ、点火に際しては風下から行い、焼却中はみだりに接近しないこと。
五
電気雷管で爆発させる場合には、爆発場所を離れて導通試験を行うこと。