第7章 輸入(第45条―第47条)/火薬類取締法施行規則
(昭和二十五年十月三十一日通商産業省令第88号)
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最終改正:平成一六年三月一日経済産業省令第26号
火薬類取締法(昭和二十五年法律第149号)の規定に基き、および同法を実施するため、
火薬類取締法施行規則(火取法施行規則)を次のように制定する。
第7章 輸入
第45条
削除
(輸入の許可申請)
第46条
法第24条第1項の規定による火薬類の輸入の許可を受けようとする者は、様式第二十七の火薬類輸入許可申請書に火薬又は爆薬にあつてはその成分及び配合比、火工品にあつてはその構造及び組成を記載した書類を添えて、陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(輸入の届出)
第47条
法第24条第3項の規定により火薬類を輸入した者は、様式第二十八の火薬類輸入届を陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
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第7章 輸入(第45条―第47条)/火薬類取締法施行規則