第3節 認定の更新等(第44条の10―第44条の14)/火薬類取締法施行規則
(昭和二十五年十月三十一日通商産業省令第88号)
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最終改正:平成一六年三月一日経済産業省令第26号
火薬類取締法(昭和二十五年法律第149号)の規定に基き、および同法を実施するため、
火薬類取締法施行規則(火取法施行規則)を次のように制定する。
第3節 認定の更新等
(認定の更新)
第44条の10
法第45条の3の7第1項の規定により、認定完成検査実施者及び認定保安検査実施者が認定の更新を受ける場合は、第44条の6から前条までの規定を準用する。
(認定内容の変更の届出)
第44条の11
法第45条の3の8第1項の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第二十四の認定完成検査実施者変更届に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、製造所又は火薬庫の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
2
法第45条の3の8第2項の規定により届出をしようとする認定保安検査実施者は、様式第二十四の認定保安検査実施者変更届に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、製造所又は火薬庫の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
(施設の追加)
第44条の12
認定完成検査実施者が、自ら変更工事に係る完成検査を行うことができる製造施設又は火薬庫を追加する場合にあつては、第44条の6及び第44条の7の規定を準用する。ただし、第44条の6第1項に掲げる認定完成検査実施者認定申請書に添えなければならない書類のうち、変更工事に係る製造施設又は火薬庫の追加により内容の変更を及ぼすことのない書類の添付を省略することができる。
2
認定保安検査実施者が、自ら保安検査を行うことができる特定施設又は火薬庫を追加する場合にあつては、第44条の8及び第44条の9の規定を準用する。ただし、第44条の8第1項に掲げる認定保安検査実施者認定申請書に添えなければならない書類のうち、特定施設又は火薬庫の追加により内容の変更を及ぼすことのない書類の添付を省略することができる。
(検査記録の作成)
第44条の13
法第45条の3の9第2項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一
検査年月日
二
検査に係る責任者の氏名
三
検査をした変更工事の内容
四
完成検査を行つた製造施設又は火薬庫ごとの検査の方法、記録及びその結果の詳細
2
法第45条の3の9第3項で準用する同条第2項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一
検査年月日
二
検査に係る責任者の氏名
三
検査をした特定施設又は火薬庫
四
保安検査を行つた特定施設又は火薬庫ごとの検査の方法、記録及びその結果の詳細
(検査記録の届出)
第44条の14
法第45条の3の10第1項の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第二十五の完成検査記録届に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、当該製造所の所在地を管轄する経済産業局長又は当該火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
検査をした変更工事の内容
二
完成検査を行つた製造施設又は火薬庫ごとの検査の方法、記録及びその結果
2
法第45条の3の10第2項の規定により、届出をしようとする認定保安検査実施者は、様式第二十六の保安検査記録届に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、当該製造所の所在地を管轄する経済産業局長又は当該火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
検査をした特定施設又は火薬庫
二
保安検査を行つた特定施設又は火薬庫ごとの検査の方法、記録及びその結果
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第3節 認定の更新等(第44条の10―第44条の14)/火薬類取締法施行規則