第2節 保安検査に係る認定(第44条の8・第44条の9)/火薬類取締法施行規則
(昭和二十五年十月三十一日通商産業省令第88号)
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最終改正:平成一六年三月一日経済産業省令第26号
火薬類取締法(昭和二十五年法律第149号)の規定に基き、および同法を実施するため、
火薬類取締法施行規則(火取法施行規則)を次のように制定する。
第2節 保安検査に係る認定
(保安検査に係る認定の申請等)
第44条の8
法第45条の3の4第1項の規定により、法第35条第1項第2号の認定の申請をしようとする製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、様式第二十二の認定保安検査実施者認定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、製造所又は火薬庫の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
一
企業の概要を記載した書類 設立年月日、資本金及び資本関係、製造所又は火薬庫の名称、従業員数、主に製造又は貯蔵を行う火薬類の種類並びに組織図
二
認定を受けようとする製造所又は火薬庫の概要を記載した書類 設立年月日、従業員数、敷地面積、火薬類の種類ごとの一日に製造する最大数量又は最大貯蔵量一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図並びに製造施設に係る保安検査の認定を申請する者にあつては主に製造を行う火薬類の種類、危険工室等一覧表及び製造工程図、火薬庫に係る保安検査の認定を申請する者にあつては主に貯蔵を行う火薬類の種類及び火薬庫一覧表
三
法第45条の3の5第1項の保安検査に係る認定の基準に適合していることを説明する書類
2
前項の申請において、第44条の6第1項の規定による完成検査に係る認定の申請を同時に行う場合にあつては、同項及び前項に掲げる書類のうち共通の内容とするものに限り、当該書類の添付を省略することができる。
3
法第45条の3の4第1項の経済産業省令で定める特定施設は、第44条の2第1項に規定する特定施設のうち継続して一年以上火薬類を製造していない危険工室、移動式製造設備用工室及び移動式製造設備以外のものとする。
(保安検査に係る認定の基準等)
第44条の9
法第45条の3の5第1項第1号の経済産業省令で定める基準並びに同項第3号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数は、別表第六に定めるところによるものとする。
2
法第45条の3の5第2項の経済産業大臣が行う検査は、次の各号に掲げるものとし、書類検査及び現地検査により行う。
一
法第45条の3の5第1項第1号の経済産業省令で定める基準並びに同項第3号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数に関する事項
二
法第45条の3の5第1項第2号の保安検査規程に関する事項
3
経済産業大臣は、前項の検査において、前条第1項の申請の内容が法第45条の3の5第1項各号に該当していると認めるときは、様式第二十三の認定保安検査実施者認定証を交付するものとする。
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