第1章 総則(第1条―第1条の6)/火薬類取締法施行規則


(昭和二十五年十月三十一日通商産業省令第88号)

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最終改正:平成一六年三月一日経済産業省令第26号


 火薬類取締法(昭和二十五年法律第149号)の規定に基き、および同法を実施するため、 火薬類取締法施行規則(火取法施行規則)を次のように制定する。


   第1章 総則

(用語の定義)
第1条  この省令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 定置式製造設備 火薬類を製造するための設備であつて、移動式製造設備以外のもの
 移動式製造設備 火薬類(硝酸アンモニウムを主とする爆薬であつて安定度が高いものとして経済産業大臣が定めるもの(以下「硝安油剤爆薬」という。)に限る。)を製造(製造試験を除く。)するための設備であつて、地盤面に対して移動することができるもの
 工室 製造所内で火薬類の製造作業を行うために設けられた建築物
 危険工室 工室であつて、爆発又は発火の危険があるもの
 移動式製造設備用工室 工室であつて、移動式製造設備を用いて製造作業を行うためのもの
 火薬類一時置場 製造の工程において火薬類を一時的に保管する場所
 停滞量 同時に存置することができる火薬類の最大数量
 第一種保安物件 国宝建造物、市街地の家屋、学校、保育所、病院、劇場、競技場、社寺及び教会
 第二種保安物件 村落の家屋及び公園
 第三種保安物件 家屋(第一種保安物件又は第二種保安物件に属するものを除く。)、鉄道、軌道、汽船の常航路又はけい留所、石油タンク、ガスタンク、発電所、変電所及び工場
十一  第四種保安物件 国道、都道府県道、高圧電線、火薬類取扱所及び火気の取扱所
十二  保安物件 第一種保安物件、第二種保安物件、第三種保安物件及び第四種保安物件
十三  定員 同時に立ち入ることのできる従業者の最大員数
十四  可塑性爆薬 テトラメチレンテトラニトロアミン、ペンタエリスリットテトラナイトレート、トリメチレントリニトロアミンその他の爆薬(摂氏二十五度で蒸気圧が〇・〇〇〇一パスカル未満のものに限る。)のうち一種類以上の爆薬とその爆薬を結合させるための物質との混合物であつて、室温で展性又は可とう性を有するもの

(火薬の指定)
第1条の2  火薬類取締法(昭和二十五年法律第149号。以下「法」という。)第2条第1項第1号ハに規定する同号イまたはロに掲げる火薬と同等に推進的爆発の用途に供せられる火薬は、次の各号に掲げるものとする。
 過塩素酸塩を主とする火薬
 酸化鉛または過酸化バリウムを主とする火薬
 臭素酸塩を主とする火薬
 クロム酸鉛を主とする火薬

(爆薬の指定)
第1条の3  法第2条第1項第2号トに規定する同号イからヘまでに掲げる爆薬と同等に破壊的爆発の用途に供せられる爆薬は、左の各号に掲げるものとする。
 爆発の用途に供せられる硝酸尿素及びこれを主とする爆薬
 ジアゾジニトロフエノールを含み、かつ、無水けい酸を七十五パーセント以上含む爆薬
 亜塩素酸ナトリウムを主とする爆薬

(火工品の指定)
第1条の4  法第2条第1項第3号への規定により火工品で法の適用を受けないものは、次の各号に掲げるものとする。
 閃絡表示器(爆薬〇・〇二二グラム以下のものに限る。以下この条において同じ。)及び五個以下の閃絡表示器を相互に連結したもの
 避雷器遮断装置
 経済産業大臣が告示で定める用途に用いる分岐管取付器(構造等が経済産業大臣が告示で定める技術上の基準に適合するものに限る。)であつて、火薬〇・八四グラム以下、爆薬〇・〇二四グラム以下のもの
 ガス開放用せん孔器
 自動車用エアバッグガス発生器
 自動車用シートベルト引つ張り固定器
 前各号に掲げるもののほか、災害の発生の防止及び公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれがないものとして経済産業大臣が指定するもの

第1条の5  法第2条第2項に規定するがん具煙火は、次の各号に掲げるものとする。
 がん具として用いられる煙火
 炎、火の粉又は火花を出すことを主とするもの
(1) 吹出し、スモールトーチ、噴火山その他の筒物、すすきその他柄付きの筒物又は球物であつて、火薬十五グラム以下のもの
(2) 朝顔その他の炎を出す柄付きのより物であつて、火薬十グラム以下のもの
(3) 銀波その他のひも付きのより物であつて、火薬十グラム以下のもの
(4) スパークラーその他の光輝のある火の粉を出す柄付きのねり物であつて、火薬が露出しているもののうち、火薬十グラム(鉄粉を三十パーセント以上含んでいるものにあつては、火薬十五グラム)以下のもの
(5) サーチライト、コメットその他の柄付きのねり物であつて、紙に包まれたもののうち、火薬十グラム以下のもの
(6) 線香花火その他の火花を出す柄付きのより物又は火薬が露出しているねり物であつて、火薬〇・五グラム以下のもの
 回転することを主とするもの
(1) ピンホイールその他の円盤の周囲に火薬を紙で包んだ管を巻き付けたものであつて、火薬四グラム(爆発音を出すものにあつては、火薬三・九グラム)以下、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)〇・一グラム以下のもの
(2) サキソンその他の筒又は板の端に筒物を装着したものであつて、火薬四グラム(爆発音を出すものにあつては、火薬三・九グラム)以下、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)〇・一グラム以下のもの
(3) ヨーヨーその他の円盤又は板に輪形のより物をはり付けたものであつて、火薬一グラム(爆発音を出すものにあつては、火薬〇・九グラム)以下、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)〇・一グラム以下のもの
 走行することを主とするもの
(1) 金魚その他の水上を走行する筒物であつて、火薬二グラム以下のもの
(2) 小笛その他の笛音を出す筒物であつて、火薬〇・五グラム以下、爆薬(笛音を出すためのものに限る。)一・五グラム以下のもの
(3) ケーブルカーその他の糸を通す筒等を装着した筒物であつて、火薬一・五グラム以下のもの
(4) 花車その他の紡錘形又は輪形のより物であつて、火薬一グラム(爆発音を出すものにあつては、火薬〇・九グラム)以下、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)〇・一グラム以下のもの
(5) 爆龍その他の火薬を紙で包んで折りたたんだものであつて、火薬一グラム以下のもの
 飛しようすることを主とするもの
(1) 笛ロケットその他の笛音を出す尾つきの筒物であつて、火薬〇・五グラム以下、爆薬(笛音を出すためのものに限る。)二グラム以下のもの
(2) 流星その他の尾付きの筒物であつて、火薬二グラム(爆発音を出すものにあつては、火薬一・九グラム)以下、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)〇・三グラム(硫化ひ素を含むものにあつては、爆薬〇・一グラム)以下のもの
(3) 人工衛星その他の板に筒物を装着し、回転上昇するものであつて、火薬一・五グラム以下のもの
 打ち揚げることを主とするもの
(1) 乱玉その他の星を打ち揚げる筒物であつて、単発式のもののうち、火薬十グラム以下のもの又は筒の内径が一センチメートル以下の連発式のもののうち、火薬十五グラム以下のもの
(2) パラシュートその他の内筒に入れた放出物を打ち揚げる筒物であつて、火薬十グラム以下のもの
 爆発音を出すことを主とするもの
(1) スモーククラッカーであつて、火薬一グラム以下、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)〇・一グラム以下のもの(マッチの側薬又は頭薬との摩擦によつて発火するものを除く。)及びファイヤークラッカーその他の点火によつて爆発音を出す筒物(スモーククラッカーを除く。)であつて、その筒の外径が四ミリメートル以下のもののうち、火薬一グラム以下、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)〇・〇五グラム以下のもの(マッチの側薬又は頭薬との摩擦によつて発火するものを除く。)
(2) クラッカーボールであつて、直径一センチメートル以下、重量一グラム以下のもののうち、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)〇・〇八グラム以下のもの
(3) クリスマスクラッカーその他の摩擦によつて爆発音を出す小形の筒物を内部に装着し、その爆発により軽量の紙テープ等を放出するものであつて、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)〇・〇五グラム以下のもの
(4) 平玉であつて、その一粒が直径四・五ミリメートル以下、高さ一ミリメートル以下のもののうち、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)〇・〇一グラム以下のもの及び巻玉であつて、その一粒が直径三・五ミリメートル以下、高さ〇・七ミリメートル以下のもののうち、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)〇・〇〇四グラム以下のもの
(5) 爆竹(点火によつて爆発音を出す筒物であつて筒の外径が四ミリメートル以下のものを連結したもののうち、その本数が二十本以下のものに限る。)であつて、その一本が火薬一グラム以下、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)〇・〇五グラム以下のもの
 煙を出すことを主とするもの
     煙幕その他の筒物又は球物であつて、火薬十五グラム以下のもの
 その他
     へび玉であつて、火薬五グラム以下のもの
 削除
 始発筒であつて、火薬十五グラム以下のもの
 火災警報用又は盗難防止用として用いられる煙火であつて、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)〇・一八グラム以下のもの
 気密試験用として用いられる発煙火工品であつて、火薬十五グラム以下のもの
 経済産業大臣が告示で定める緊急保安炎筒であつて、火薬百五十グラム以下のもの
 経済産業大臣が告示で定める模型ロケットに用いられる噴射推進器(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)であつて、火薬二十グラム以下のもの
 前号に定める模型ロケットに用いられる点火具であつて、火薬〇・一グラム以下のもののうち、経済産業大臣が告示で定めるもの
 経済産業大臣が告示で定める内容物盗用防止装置付きかばんに用いられる発煙火工品(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)であつて、爆薬百二十五グラム以下のもの

(火薬及び火工品の換算)
第1条の6  火薬及び火工品(煙火及びその原料用火薬、導火線、電気導火線並びに導火管を除く。)については、次の表の数量をそれぞれ爆薬一トンに換算して第3条第1号(信号焔管及び信号火せんの場合を除く。)、第4条第1項第4号の表(い)(火薬類一時置場に存置する無煙火薬(ロケツトの推進に用いられるもの及び特定無煙火薬(経済産業大臣が定めるところにより破壊的爆発の危険が少ないと認めたものをいう。以下同じ。)を除く。)の場合を除く。)、第23条第1項から第3項まで(三級火薬庫の場合を除く。)、第25条第6号、第26条第1項第4号、第31条第4号及び第5号並びに第69条第2項の表(消費者の項を除く。)を適用する。
火薬及び火工品 爆薬一トンに換算される数量
火薬 二トン
実包又は空包 二百万個
信管又は火管 五万個
銃用雷管 一千万個
工業雷管又は電気雷管 百万個
信号雷管 二十五万個
導爆線 五十キロメートル
コンクリート破砕器 十万個
導火管付き雷管 二十五万個
制御発破用コード 十キロメートル
その他の火工品 その原料をなす火薬二トン又は爆薬一トン

 信号焔管、信号火せん及び煙火については、その原料をなす火薬又は爆薬の数量について第3条第1号、第4条第1項第4号の表(ろ)、第15条第1項の表(1)から(3)まで及び(5)、第20条第1項並びに第23条第1項から第3項までを適用する。
 火薬類一時置場に存置する無煙火薬(ロケツトの推進に用いられるもの及び特定無煙火薬を除く。)については、当該無煙火薬の数量について第4条第1項第4号の表(い)(二)を適用する。

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