第5章 罰則(第58条―第62条)/火薬類取締法


(昭和二十五年五月四日法律第149号)

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最終改正:平成一五年六月一一日法律第76号


   第5章 罰則

第58条  次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第3条の規定による許可を受けないで火薬類の製造の業を営んだ者
 第4条の規定に違反した者
 第5条の規定による許可を受けないで火薬類の販売の業を営んだ者
 第24条第1項の規定による許可を受けないで火薬類を輸入した者
 第44条の規定による事業の停止の命令に違反した者

第59条  次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第10条第1項の規定による許可を受けないで製造施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又はその製造する火薬類の種類若しくはその製造の方法を変更した者
 第11条第1項、第13条、第15条第1項若しくは第2項、第18条、第21条、第23条第2項、第30条第1項若しくは第2項、第33条第1項、第37条又は第38条の規定に違反した者
 第12条第1項の規定による許可を受けないで火薬庫を設置し、移転し、又はその構造若しくは設備を変更した者
 第17条第1項の規定に違反し、許可を受けないで火薬類を譲り渡し、又は譲り受けた者
 第25条第1項の規定に違反し、許可を受けないで火薬類を爆発又は燃焼させた者
五の二  第27条第1項の規定に違反し、許可を受けないで火薬類を廃棄した者
 第28条第1項の規定による認可を受けないで、火薬類の製造をした者
六の二  第29条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反し、認可を受けないで火薬類の製造、販売又は消費をした者
 第36条第1項の規定に違反し、安定度試験を実施しない者
 第45条の規定による命令又は禁止若しくは制限に違反した者

第59条の2  第31条の2第2項、第45条の14第1項又は第45条の32第1項(第45条の38第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第59条の3  第45条の16第2項又は第45条の34(第45条の38第2項において準用する場合を含む。)の規定による試験事務又は検査の業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関、指定完成検査機関又は指定保安検査機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第60条  次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 第9条第1項若しくは第2項、第11条第2項、第14条第1項、第17条第5項、第20条第2項、第22条、第23条第1項、第26条、第27条の2、第40条第1項若しくは第2項又は第47条の規定に違反した者
 第20条第1項の規定に違反し、運搬証明書を携帯しないで火薬類を運搬した者
 虚偽の届出をして、第19条第1項の運搬証明書の交付を受けた者
 第48条第1項の条件に違反した者

第61条  次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
 正当な理由なく第31条第5項の命令に違反し、火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状を返納しない者
 第41条第1項の規定による事項を帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は同条第2項の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者
 第35条の2第3項、第36条第1項、第42条又は第46条第2項の報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三の二  第45条の3の9第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、検査記録を保存せず、又は検査記録の提出を拒んだ者
 第10条第2項、第12条第2項、第12条の2第2項、第16条第1項若しくは第2項、第24条第3項、第30条第3項、第33条第2項、第35条の2第2項、第45条の3の8第1項若しくは第2項又は第46条第1項の届出をせず、又は虚偽の届出をした者
四の二  第28条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして火薬類の製造をした者
 第35条第1項、第43条第1項から第3項までの規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
 第45条の2第1項の規定による警察官の停止に従わず、提示の要求を拒み、若しくは検査を拒み、若しくは妨げ、又は同項の規定による命令に従わなかつた者

第61条の2  次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定試験機関、指定完成検査機関又は指定保安検査機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
 第45条の9第1項の許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。
 第45条の30(第45条の38第2項において準用する場合を含む。)の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
 第45条の18第1項又は第45条の35第1項(第45条の38第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は第45条の18第2項若しくは第45条の35第2項(第45条の38第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。
 第45条の20第1項若しくは第2項又は第45条の36(第45条の38第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
 第45条の21第1項若しくは第2項又は第45条の37第1項(第45条の38第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

(両罰規定)
第62条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第58条、第59条、第60条又は第61条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

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