第4章 雑則(第46条―第57条の3)/火薬類取締法


(昭和二十五年五月四日法律第149号)

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最終改正:平成一五年六月一一日法律第76号


   第4章 雑則

(事故届等)
第46条  製造業者、販売業者、消費者その他火薬類を取り扱う者は、左の各号の場合には、遅滞なくその旨を警察官又は海上保安官に届け出なければならない。
 その所有し、又は占有する火薬類について災害が発生したとき。
 その所有し、又は占有する火薬類、譲渡許可証、譲受許可証又は運搬証明書を喪失し、又は盗取されたとき。
 経済産業大臣又は都道府県知事は、前項第1号の場合においては、所有者又は占有者に対し、災害発生の日時、場所及び原因、火薬類の種類及び数量、被害の程度等につき報告をさせることができる。

(現状変更の禁止)
第47条  何人も、火薬類による爆発その他災害が発生したときは、交通の確保その他公共の利益のためやむを得ない場合を除き、経済産業大臣、都道府県知事又は警察官の指示なく、その現状を変更してはならない。但し、第39条第1項の規定による措置を講ずる場合は、この限りでない。

(許可の条件)
第48条  第3条、第5条、第12条第1項、第17条第1項、第24条第1項、第25条第1項又は第27条第1項の許可には、条件を附することができる。
 前項の条件は、災害の防止又は公共の安全の維持をはかるため必要な最小限度のものに限り、且つ、許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

(手数料の納付)
第49条  次に掲げる者(経済産業大臣若しくは経済産業局長、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)又は経済産業大臣若しくは経済産業局長がその試験事務を行わせることとした指定試験機関に対して手続を行おうとする者に限る。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
 第3条の許可の申請をする者
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 第12条第1項の許可の申請をする者
 第15条第1項又は第2項の完成検査を受けようとする者
四の二  第15条第2項第2号の認定又はその更新を受けようとする者
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 第31条第3項に規定する経済産業大臣の行う試験を受けようとする者
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十一  火薬類製造保安責任者免状の交付を受けようとする者
十二  火薬類製造保安責任者免状の再交付を受けようとする者
十三  第35条第1項の保安検査を受ける者
十四  第35条第1項第2号の認定又はその更新を受けようとする者
 前項の手数料は、第3条の許可の申請を経済産業大臣若しくは経済産業局長に対してする者、第12条第1項の許可の申請を地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に対してする者、経済産業大臣若しくは経済産業局長の行う第15条第1項若しくは第2項の完成検査を受けようとする者、第35条第1項の保安検査を受ける者又は第15条第2項第2号若しくは第35条第1項第2号の認定若しくはその更新を受けようとする者、第31条第3項に規定する経済産業大臣若しくは経済産業局長の行う試験(指定試験機関がその試験事務の全部を行うものを除く。)を受けようとする者及び甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状の交付又は再交付を受けようとする者の納付するものについては国庫の、指定試験機関がその試験事務の全部を行う同項に規定する試験を受けようとする者の納付するものについては当該指定試験機関の収入とする。
 第1項の規定は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人であつて、その業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものについては、適用しない。

第49条の2  都道府県は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第227条の規定に基づき第31条第3項に規定する試験に係る手数料を徴収する場合においては、第31条の3第1項の規定により指定試験機関が行う第31条第3項に規定する試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。

(係留船等の特則)
第50条  係留船を火薬庫に使用する場合及び船舶に常用火薬類を貯蔵する場合には、第11条、第12条、第12条の2第2項、第14条第2項、第16条第2項、第35条の2及び第52条中「経済産業省令」とあるのは、「国土交通省令」と、「都道府県知事」とあるのは、「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と読み替えるものとする。
 第15条及び第35条の規定は、係留船を火薬庫に使用する場合には、適用しない。

(猟銃用火薬類等の特則)
第50条の2  実包又は政令で定める火薬であつて、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第6号)に規定するけん銃等又は猟銃にもつぱら使用されるものに関しては、第17条(第1項第4号を除く。)、第24条及び第25条中「経済産業省令」とあるのは、「内閣府令」と、「都道府県知事」とあるのは、「都道府県公安委員会」と読み替えるものとする。けん銃等、猟銃又は古式銃砲に使用し又は使用させることを目的とする空包、銃用雷管又は政令で定める火薬の譲渡、譲受け、輸入又は消費についても、同様とする。
 前項の規定は、製造業者若しくは販売業者が業務のため行ない、又は銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第2号の規定による銃砲の所持の許可を受けた者が許可に係る用途に関して行なう譲渡、譲受け、輸入又は消費については、適用しない。

(適用除外)
第51条  導火線及び電気導火線については、第19条、第20条、第25条、第26条、第36条及び第45条の2の規定は、適用しない。
 信号焔管及び信号火せんについては、第17条、第19条から第22条まで、第25条から第27条の2まで、第36条及び第45条の2の規定は、適用しない。
 煙火については、第17条、第20条第2項(第19条第1項ただし書の内閣府令で定める数量以下のものを運搬する場合に限る。)、第21条、第22条、第27条、第27条の2、第36条及び第45条の2(第19条第1項ただし書の内閣府令で定める数量以下のものを運搬する場合に限る。)の規定は、適用しない。
 がん具煙火については、前項に規定するもののほか、第5条、第18条、第25条及び第26条の規定は、適用しない。
 前2項に規定するもののほか、第3条、第4条、第11条第2項及び第3項、第13条、第29条、第30条第1項及び第2項、第35条、第35条の2、第38条、第41条並びに第46条第1項第2号の規定は、各規定ごとに経済産業省令で定める数量以下のがん具煙火については、適用しない。
 鉱山保安法(昭和二十四年法律第70号)第2条の鉱山においては、第19条、第20条、第25条第1項、第26条、第29条、第30条第2項(火薬類の消費に係るものに限る。)、第41条、第42条、第43条第1項(火薬類の消費場所に係るものに限る。)、第45条第2号及び第3号(火薬類の運搬又は消費に関する災害の防止に係るものに限る。)並びに第47条(火薬類の運搬又は消費に関する災害の発生に係るものに限る。)の規定は、適用しない。

(経済産業大臣と国家公安委員会との関係等)
第52条  都道府県知事は、第17条第1項又は第25条第1項の許可をしようとするときは、政令で定めるところにより、都道府県公安委員会の意見をきかなければならない。
 経済産業大臣又は都道府県知事は、第3条、第5条、第8条、第9条第3項、第10条第1項、第11条第3項、第12条第1項、第14条第2項、第17条第1項若しくは第3項、第24条第1項、第25条第1項若しくは第3項、第27条第1項、第28条第1項若しくは第4項、第44条若しくは第45条の規定による処分をしたとき、又は第12条の2第2項若しくは第16条の規定による届出を受理したときは、政令で定める区分により、速やかにその旨を国家公安委員会、都道府県公安委員会又は海上保安庁長官に通報しなければならない。
 国土交通大臣は、第45条の緊急措置(船舶に係るものを除く。)をしたときは、政令で定める区分により、すみやかにその旨を国家公安委員会又は都道府県公安委員会に通報しなければならない。
 国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会又は海上保安庁長官は、火薬類の製造、販売、貯蔵その他の取扱いに関し、公共の安全の維持又は海上の安全の維持のため特に必要があると認めるときは、政令で定める区分により、経済産業大臣又は都道府県知事に対し、必要な措置をとるべきことを要請することができる。
 警察官は、第39条第2項又は第46条第1項の規定による届出を受理したときは、すみやかにその旨を当該都道府県知事に通報しなければならない。
 都道府県知事は、前項の規定による通報を受けたときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。

(公示)
第52条の2  経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
 第15条第1項ただし書、第31条の3第1項又は第35条第1項第1号の指定をしたとき。
 第15条第2項第2号又は第35条第1項第2号の認定をしたとき。
 第45条の3の10一第1項の規定により認定を取り消したとき、又は同条第2項の規定により認定が効力を失つたことを確認したとき。
 第31条の3第1項の規定により指定試験機関に試験事務を行わせることとしたとき。
 第45条の7第1項又は第45条の28(第45条の38第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
 第45条の9第1項の許可をしたとき。
 第45条の16第1項若しくは第2項又は第45条の34(第45条の38第2項において準用する場合を含む。)の規定により指定を取り消し、又は試験事務若しくは完成検査若しくは保安検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
 第45条の30(第45条の38第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
 第45条の17第1項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は同項の規定により自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
 都道府県知事は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。
 第31条の3第1項の規定により指定試験機関に試験事務を行わせることとしたとき。
 第31条の3第1項の規定により指定試験機関に行わせることとした試験事務を当該指定試験機関に行わせないこととしたとき。
 第45条の7第2項の規定による届出があつたとき。
 第45条の17第1項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は同項の規定により自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

(公聴会)
第53条  主務大臣は、第7条第1号若しくは第2号、第11条第2項、第12条第3項、第20条第2項、第26条又は第27条の2の命令を制定しようとするときは、公聴会を開き、広く一般の意見を聴かなければならない。

(聴聞の特例)
第54条  経済産業大臣は、第44条又は第45条の34(第45条の38第2項において準用する場合を含む。)の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
 第8条、第31条第5項、第34条、第44条、第45条の12(第45条の13第4項において準用する場合を含む。)、第45条の16第1項若しくは第2項、第45条の31(第45条の38第2項において準用する場合を含む。)又は第45条の34(第45条の38第2項において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

(指定試験機関がした処分等についての審査請求)
第54条の2  指定試験機関が行う試験事務に係る処分(試験の結果についての処分を除く。)又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)による審査請求をすることができる。

(不服申立ての手続における意見の聴取)
第55条  この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分についての審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定は、その処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、公開による意見の聴取をした後にしなければならない。
 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。
 第1項の意見の聴取に際しては、その処分に係る者及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

(不服申立ての制限)
第56条  第45条又は第45条の2の規定による処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

(都道府県が処理する事務)
第56条の2  この法律に規定する主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

(権限の委任)
第57条  この法律又はこの法律に基づく命令の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令の定めるところにより、経済産業局長に行わせることができる。
 この法律又はこの法律に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事項は、政令の定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。

(経済産業大臣の指示)
第57条の2  経済産業大臣は、災害の発生の防止又は公共の安全の維持のため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、この法律又は第56条の2の規定に基づく政令の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に関し、必要な指示をすることができる。

(国に対する適用)
第57条の3  この法律の規定は、第49条及び次章の規定を除き、国に適用があるものとする。この場合において、「許可」又は「認可」とあるのは、「承認」とする。

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