第4節 指定完成検査機関及び指定保安検査機関(第45条の23―第45条の38)/火薬類取締法
(昭和二十五年五月四日法律第149号)
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最終改正:平成一五年六月一一日法律第76号
第4節 指定完成検査機関及び指定保安検査機関
(指定完成検査機関の指定等)
第45条の23
第15条第1項ただし書の指定は、経済産業省令で定めるところにより、他人の求めに応じて完成検査を行おうとする者の申請により行う。
(欠格条項)
第45条の24
次の各号のいずれかに該当する者は、第15条第1項ただし書の指定を受けることができない。
一
この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二
第45条の34の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三
法人であつて、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
(指定の基準)
第45条の25
経済産業大臣は、第15条第1項ただし書の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一
経済産業省令で定める機械器具その他の設備を用いて完成検査を行うものであること。
二
経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が完成検査を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。
三
法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員の構成が完成検査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四
前号に定めるもののほか、完成検査が不公正になるおそれがないものとして、経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
五
完成検査の業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有するものであること。
六
その指定をすることによつて申請に係る完成検査の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。
(指定の更新)
第45条の26
第15条第1項ただし書の指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2
前3条の規定は、前項の指定の更新に準用する。
(完成検査の義務)
第45条の27
指定完成検査機関は、完成検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、完成検査を行わなければならない。
2
指定完成検査機関は、完成検査を行うときは、第45条の25第1号に規定する機械器具その他の設備を使用し、かつ、同条第2号に規定する者に完成検査を実施させなければならない。
(事業所の変更の届出)
第45条の28
指定完成検査機関は、完成検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。
(業務規程)
第45条の29
指定完成検査機関は、完成検査の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
3
経済産業大臣は、第1項の認可をした業務規程が完成検査の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(業務の休廃止)
第45条の30
指定完成検査機関は、完成検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(解任命令)
第45条の31
経済産業大臣は、第45条の25第2号に規定する者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定完成検査機関に対し、同号に規定する者を解任すべきことを命ずることができる。
(秘密保持義務等)
第45条の32
指定完成検査機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、完成検査の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2
完成検査の業務に従事する指定完成検査機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(適合命令)
第45条の33
経済産業大臣は、指定完成検査機関が第45条の25第1号から第5号までに適合しなくなつたと認めるときは、その指定完成検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(指定の取消し等)
第45条の34
経済産業大臣は、指定完成検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて完成検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
この節の規定又は第15条第3項の規定に違反したとき。
二
第45条の24第1号又は第3号に該当するに至つたとき。
三
第45条の29第1項の認可を受けた業務規程によらないで完成検査を行つたとき。
四
第45条の29第3項、第45条の31又は前条の規定による命令に違反したとき。
五
不正の手段により第15条第1項ただし書の指定を受けたとき。
(帳簿)
第45条の35
指定完成検査機関は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、完成検査について、経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
2
前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
(報告の徴収)
第45条の36
経済産業大臣は、災害を防止し、又は公共の安全の維持を図るため、必要があると認めるときは、指定完成検査機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
(立入検査等)
第45条の37
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定完成検査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3
第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(指定保安検査機関の指定等)
第45条の38
第35条第1項第1号の指定は、経済産業省令で定めるところにより、他人の求めに応じて保安検査を行おうとする者の申請により行う。
2
第45条の24から前条までの規定は、指定保安検査機関に準用する。この場合において、第45条の24から第45条の26まで及び第45条の34中「第15条第1項ただし書」とあるのは「第35条第1項第1号」と、第45条の25、第45条の27から第45条の30まで、第45条の32、第45条の34及び第45条の35中「完成検査」とあるのは「保安検査」と、第45条の34中「第15条第3項」とあるのは「第35条第3項」と読み替えるものとする。
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