第2節 完成検査及び保安検査に係る認定(第45条の3の2―第45条の3の10一)/火薬類取締法
(昭和二十五年五月四日法律第149号)
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最終改正:平成一五年六月一一日法律第76号
第2節 完成検査及び保安検査に係る認定
(完成検査に係る認定)
第45条の3の2
第15条第2項第2号の認定は、経済産業省令で定めるところにより、第3条の製造所又は第12条第1項の火薬庫ごとに、製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者であつて、変更工事(経済産業省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。)に係る完成検査を自ら行おうとする者の申請により行う。
2
前項の申請は、自ら完成検査を行う変更工事を明らかにして行わなければならない。
(完成検査に係る認定の基準等)
第45条の3の3
経済産業大臣は、前条第1項の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。
一
変更工事に係る完成検査のための組織が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
二
変更工事に係る完成検査の方法を定める規程(以下「完成検査規程」という。)を作成し、その完成検査の方法が第15条第4項の経済産業省令で定める方法に適合するものであること。
三
経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が変更工事に係る完成検査を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。
2
前条第1項の規定により申請した者は、変更工事に係る完成検査のための組織及び完成検査の方法について、経済産業大臣が行う検査を受けなければならない。
(保安検査に係る認定)
第45条の3の4
第35条第1項第2号の認定は、経済産業省令で定めるところにより、第3条の製造所又は第12条第1項の火薬庫ごとに、製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者であつて、特定施設(経済産業省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。)又は火薬庫に係る保安検査を自ら行おうとする者の申請により行う。
2
前項の申請は、自ら保安検査を行う特定施設又は火薬庫を明らかにして行わなければならない。
(保安検査に係る認定の基準等)
第45条の3の5
経済産業大臣は、前条第1項の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。
一
特定施設又は火薬庫に係る保安検査のための組織が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
二
特定施設又は火薬庫に係る保安検査の方法を定める規程(以下「保安検査規程」という。)を作成し、その保安検査の方法が第35条第4項の経済産業省令で定める方法に適合するものであること。
三
経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が特定施設又は火薬庫に係る保安検査を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。
2
前条第1項の規定により申請した者は、特定施設又は火薬庫に係る保安検査のための組織及び保安検査の方法について、経済産業大臣が行う検査を受けなければならない。
(欠格条項)
第45条の3の6
次の各号のいずれかに該当する者は、第15条第2項第2号及び第35条第1項第2号の認定を受けることができない。
一
第45条の3の2第1項又は第45条の3の4第1項の申請に係る製造所について、第15条第1項の完成検査を受け、第7条第1号の技術上の基準に適合していると認められた日から二年を経過しない者
二
第45条の3の2第1項又は第45条の3の4第1項の申請に係る火薬庫について、第15条第1項の完成検査を受け、第12条第3項の技術上の基準に適合していると認められた日から二年を経過しない者
三
製造業者であつて、当該製造所において火薬類による災害が発生した日から二年を経過しないもの
四
火薬庫の所有者又は占有者であつて、当該火薬庫において火薬類による災害が発生した日から二年を経過しないもの
五
この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
六
第45条の3の10一第1項の規定により第15条第2項第2号又は第35条第1項第2号の認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
七
法人であつて、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
2
製造業者から火薬類の製造のための施設の全部若しくは一部の引渡しを受け第3条の許可を受けた者又は第12条の2第2項の火薬庫の設置の許可を受けた者の地位を承継した者については、その製造業者が当該施設について第15条第1項の完成検査を受け、第7条第1号の技術上の基準に適合していると認められた日又はその火薬庫の設置の許可を受けた者が当該火薬庫について第15条第1項の完成検査を受け、第12条第3項の技術上の基準に適合していると認められた日から二年を経過したときは、前項第1号又は第2号の規定は、適用しない。
(認定の更新)
第45条の3の7
第15条第2項第2号及び第35条第1項第2号の認定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2
第45条の3の2及び第45条の3の3の規定は、第15条第2項第2号の認定の更新に準用する。
3
第45条の3の4及び第45条の3の5の規定は、第35条第1項第2号の認定の更新に準用する。
(変更の届出)
第45条の3の8
認定完成検査実施者は、完成検査のための組織又は完成検査の方法に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2
認定保安検査実施者は、保安検査のための組織又は保安検査の方法に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(認定を受けた者の義務)
第45条の3の9
認定完成検査実施者は、その認定を受けた変更工事に係る完成検査を行うときは、完成検査規程に従い、かつ、第45条の3の3第1項第3号の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者に実施させなければならない。
2
認定完成検査実施者は、経済産業省令で定める事項を記載した検査記録を作成し、これを保存し、経済産業大臣からその検査記録の提出を求められたときは、速やかにそれを提出しなければならない。
3
前2項の規定は、認定保安検査実施者に準用する。この場合において、第1項中「変更工事に係る完成検査」とあるのは「特定施設又は火薬庫に係る保安検査」と、「完成検査規程」とあるのは「保安検査規程」と、「第45条の3の3第1項第3号」とあるのは「第45条の3の5第1項第3号」と読み替えるものとする。
(検査記録の届出)
第45条の3の10
認定完成検査実施者は、第15条第4項の経済産業省令で定める方法により、認定を受けた変更工事に係る完成検査を行い、製造施設又は火薬庫が第7条第1号又は第12条第3項の技術上の基準に適合していることを確認したときは、経済産業大臣又は都道府県知事に経済産業省令で定める事項を記載した検査の記録を届け出ることができる。
2
認定保安検査実施者は、第35条第4項の経済産業省令で定める方法により、認定を受けた特定施設又は火薬庫に係る保安検査を行い、当該特定施設又は当該火薬庫が第7条第1号又は第12条第3項の技術上の基準に適合し、並びに第35条第2項の保安の確保のための組織及び方法に係る事項として経済産業省令で定めるものを実施していることを確認したときは、経済産業大臣又は都道府県知事に経済産業省令で定める事項を記載した検査の記録を届け出ることができる。
(認定の取消し等)
第45条の3の10一
経済産業大臣は、認定完成検査実施者又は認定保安検査実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、第15条第2項第2号又は第35条第1項第2号の認定を取り消すことができる。
一
認定を受けている第3条の製造所又は第12条第1項の火薬庫において火薬類による災害が発生したとき。
二
認定を受けている第3条の製造所又は第12条第1項の火薬庫において発火その他火薬類による災害の発生のおそれのある事故が発生したとき。
三
第39条第1項の応急の措置を講じず、又は同条第2項の規定による届出を行わなかつたとき。
四
第44条の規定により経済産業大臣による事業の停止の命令を受けたとき。
五
第45条第1号又は第2号の措置をされたとき。
六
第45条の3の3第1項各号又は第45条の3の5第1項各号のいずれかに該当していないと認められるとき。
七
前条第1項又は第2項の規定による届出の際に、虚偽の届出を行つたとき。
八
経済産業大臣が第45条の3の9第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により検査記録の提出を求めた場合において、その求めに応じなかつたとき。
九
第45条の3の6第1項第5号又は第7号に該当するに至つたとき。
十
不正の手段により第15条第2項第2号若しくは第35条第1項第2号の認定又はその更新を受けたとき。
2
第44条の規定により第3条又は第5条の許可が取り消されたときは、許可を取り消された第3条の製造所又は第5条の販売所に係る火薬庫に係る第15条第2項第2号及び第35条第1項第2号の認定は、その効力を失う。
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