第2章 事業(第3条―第27条の2)/火薬類取締法
(昭和二十五年五月四日法律第149号)
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最終改正:平成一五年六月一一日法律第76号
第2章 事業
(製造の許可)
第3条
火薬類の製造(変形又は修理を含む。以下同じ。)の業を営もうとする者は、製造所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成十年法律第116号)第2条に規定する対人地雷の製造の業を営もうとする者は、この限りでない。
第4条
火薬類の製造は、前条の許可を受けた者(以下「製造業者」という。)でなければ、することができない。但し、理化学上の実験、鳥獣の捕獲若しくは駆除、射的練習又は医療の用に供するため製造する火薬類で、経済産業省令で定める数量以下のものを製造する場合は、この限りでない。
(販売営業の許可)
第5条
火薬類の販売の業を営もうとする者は、販売所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、製造業者が、その製造した火薬類をその製造所において販売する場合は、この限りでない。
(欠格事由)
第6条
次の各号のいずれかに該当する者には、第3条又は前条の許可を与えない。
一
第44条の規定により許可を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者
二
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、三年を経過していない者
三
成年被後見人
四
法人又は団体であつて、その業務を行う役員のうちに前3号のいずれかに該当する者があるもの
(許可の基準)
第7条
経済産業大臣又は都道府県知事は、第3条又は第5条の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、第3条の許可の申請については左の各号に適合し、第5条の許可の申請については第3号及び第4号に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一
製造施設の構造、位置及び設備が、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
二
製造の方法が、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
三
製造又は販売の業を適確に遂行するに足りる技術的能力があること。
四
その他製造又は販売が、公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障のないものであること。
(許可の取消)
第8条
経済産業大臣又は都道府県知事は、製造業者又は第5条の許可を受けた者(以下「販売業者」という。)が、正当な理由がないのに、一年以内にその事業を開始せず、又は一年以上引き続きその事業を休止したときは、その許可を取り消すことができる。
(製造施設及び製造方法)
第9条
製造業者は、その製造施設を、その構造、位置及び設備が、第7条第1号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
2
製造業者は、第7条第2号の技術上の基準に従つて火薬類を製造しなければならない。
3
経済産業大臣は、製造業者の製造施設又は製造方法が、第7条第1号又は第2号の技術上の基準に適合していないと認めるときは、技術上の基準に適合するように製造施設を修理し、改造し、若しくは移転し、又は技術上の基準に従い火薬類を製造すべきことを命ずることができる。
(製造施設等の変更)
第10条
製造業者が、製造施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又はその製造する火薬類の種類若しくはその製造方法を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、製造施設の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。
2
製造業者は、前項ただし書の軽微な変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3
第7条の規定は、第1項の許可に準用する。
(貯蔵)
第11条
火薬類の貯蔵は、火薬庫においてしなければならない。但し、経済産業省令で定める数量以下の火薬類については、この限りでない。
2
火薬類の貯蔵は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。
3
都道府県知事は、火薬類の貯蔵が、前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、貯蔵者に対し、技術上の基準に従つて火薬類を貯蔵すべきことを命ずることができる。
(火薬庫)
第12条
火薬庫を設置し、移転し又はその構造若しくは設備を変更しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、火薬庫の構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。
2
火薬庫の所有者又は占有者は、前項ただし書の軽微な変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3
都道府県知事は、第1項の規定による許可の申請があつた場合において、その火薬庫の構造、位置及び設備が、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
第12条の2
火薬庫の譲渡又は引渡があつたときは、譲受人又は引渡を受けた者は、火薬庫の設置の許可を受けた者の地位を承継する。
2
前項の規定により火薬庫の設置の許可を受けた者の地位を承継した者は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第13条
製造業者又は販売業者は、もつぱら自己の用に供する火薬庫を所有し、又は占有しなければならない。但し、土地の事情等のためやむを得ない場合において都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。
第14条
火薬庫の所有者又は占有者は、火薬庫を、その構造、位置及び設備が第12条第3項の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
2
都道府県知事は、火薬庫の構造、位置及び設備が、第12条第3項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、火薬庫の所有者又は占有者に対し、技術上の基準に適合するように、火薬庫を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる。
(完成検査)
第15条
第3条の許可又は第12条第1項の許可(変更に係るものを除く。)を受けた者は、火薬類の製造施設の設置又は火薬庫の設置若しくは移転の工事をした場合には、経済産業省令で定めるところにより、製造施設又は火薬庫につき経済産業大臣又は都道府県知事が行う完成検査を受け、これらが、第7条第1号又は第12条第3項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。ただし、火薬類の製造施設又は火薬庫につき、経済産業大臣が指定する者(以下「指定完成検査機関」という。)が行う完成検査を受け、これらが第7条第1号又は第12条第3項の技術上の基準に適合していると認められ、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出た場合は、この限りでない。
2
第10条第1項の許可又は第12条第1項の許可(変更に係るものに限る。)を受けた者は、火薬類の製造施設の位置、構造若しくは設備の変更又は火薬庫の構造若しくは設備の変更の工事(以下「変更工事」という。)をしたときは、製造施設又は火薬庫につき、経済産業大臣又は都道府県知事が行う完成検査を受け、これらが第7条第1号又は第12条第3項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一
火薬類の製造施設又は火薬庫につき、指定完成検査機関が行う完成検査を受け、これらが第7条第1号又は第12条第3項の技術上の基準に適合していると認められ、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出た場合
二
自ら変更工事に係る完成検査を行うことができる者として経済産業大臣の認定を受けている者(以下「認定完成検査実施者」という。)が、第45条の3の10第1項の規定により検査の記録を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出た場合
3
指定完成検査機関は、第1項ただし書又は前項第1号の完成検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を経済産業大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
4
第1項及び第2項の経済産業大臣、都道府県知事又は指定完成検査機関が行う完成検査の方法は、経済産業省令で定める。
(営業の廃止等)
第16条
製造業者又は販売業者が、その営業の全部又は一部を廃止したときは、遅滞なくその旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
2
火薬庫の所有者又は占有者は、その火薬庫の用途を廃止したときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(譲渡又は譲受の許可)
第17条
火薬類を譲り渡し、又は譲り受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一
製造業者が、火薬類を製造する目的で譲り受け、又はその製造した火薬類を譲り渡すとき。
二
販売業者が、火薬類を販売する目的で譲り受け、又はその譲り受けた火薬類を譲り渡すとき。
三
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第88号)第9条第1項の規定による鳥獣の捕獲をすることの許可を受けた者(許可を受けた者が同条第8項に規定する法人である場合にあつては、同項に規定する従事者証の交付を受けた者)であつて装薬銃を使用するもの又は同法第55条第1項の規定による登録を受けた者が、鳥獣の捕獲(殺傷を含む。)をする目的で経済産業省令で定める数量以下の火薬類を譲り受けるとき。
四
鉱業法(昭和二十五年法律第289号)により鉱物の試掘又は採掘をする者が、鉱物を掘採する目的で経済産業省令で定める数量以下の火薬類を譲り受けるとき。
五
第24条第1項の許可を受けて火薬類を譲り受けるとき。
六
法令に基きその事務又は事業のために火薬類を消費する者が、その目的で火薬類を譲り受けるとき。
2
都道府県知事は、譲渡又は譲受の目的が明らかでないときその他譲渡又は譲受が、公共の安全の維持に支障を及ぼす虞があると認めるときは、前項の許可をしてはならない。
3
都道府県知事は、第1項の許可をした後において、その許可に係る火薬類の譲渡又は譲受が公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれが生じたと認めるときは、引渡し前に限り、その許可を取り消すことができる。
4
都道府県知事が、第1項の許可をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、譲渡許可証又は譲受許可証を交付しなければならない。
5
製造業者又は販売業者は、譲受人が第1項各号の一に該当することを確認した場合又は譲受人が前項の譲受許可証を呈示した場合でなければ、火薬類を譲り渡してはならない。
6
譲渡許可証又は譲受許可証の有効期間は、一年以内で都道府県知事が当該譲渡又は譲受に必要であると認めて定めた期間とする。
7
譲渡許可証又は譲受許可証の記載事項に変更を生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく交付を受けた都道府県知事に届け出て、その書換を受けなければならない。
8
譲渡許可証又は譲受許可証を喪失し、汚損し、又は盗取されたときは、経済産業省令で定めるところにより、その事由を具して交付を受けた都道府県知事にその再交付を文書で申請しなければならない。
9
不要となつた譲渡許可証又は譲受許可証の返納に関し必要な事項は、政令で定める。
(行商及び屋外販売の禁止)
第18条
何人も、火薬類の行商をし、又は露店その他屋外で火薬類を販売してはならない。
(運搬)
第19条
火薬類を運搬しようとする場合は、その荷送人(他に運搬を委託しないで運搬する場合にあつては、その者)は、内閣府令で定めるところにより、その旨を出発地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て、届出を証明する文書(以下「運搬証明書」という。)の交付を受けなければならない。ただし、船舶又は航空機のみにより火薬類を運搬する場合及び内閣府令で定める数量以下の火薬類を運搬する場合は、この限りでない。
2
都道府県公安委員会は、前項の届出があつた場合において、災害の発生の防止又は公共の安全の維持のため必要があると認めるときは、運搬の日時、通路若しくは方法又は運搬される火薬類の性状若しくは積載方法について、必要な指示をすることができる。
3
都道府県公安委員会は、前項の指示をしたときは、その指示の内容を運搬証明書に記載しなければならない。
4
第17条第6項から第9項までの規定は、運搬証明書の有効期間、書換え、再交付及び返納について準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「都道府県公安委員会」と、「経済産業省令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるものとする。
5
運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合において、経過地における災害の発生の防止又は公共の安全の維持のため必要となる都道府県公安委員会の間の連絡については、政令で定める。
第20条
火薬類を運搬する場合は、運搬証明書を携帯してしなければならない。ただし、前条第1項ただし書の規定により運搬証明書の交付を受けることを要しない場合は、この限りでない。
2
火薬類を運搬する場合(船舶又は航空機により運搬する場合を除く。)は、通路、積載方法及び運搬方法について内閣府令(鉄道、軌道、索道及び無軌条電車については、国土交通省令)で定める技術上の基準及び前条第1項の規定により運搬証明書の交付を受けることを要する場合にはその運搬証明書に記載された内容に従つてしなければならない。
(所持者の範囲)
第21条
火薬類は、法令に基づく場合又は次の各号のいずれかに該当する場合のほか、所持してはならない。
一
製造業者又は第4条ただし書の規定により火薬類を製造する者が、その製造した火薬類を所持するとき。
二
販売業者が、所持するとき。
三
第17条第1項の規定により火薬類を譲り受けることができる者が、その火薬類を所持するとき。
四
第24条第1項の許可を受けて輸入した者が、その火薬類を所持するとき。
五
運送、貯蔵その他の取扱を委託された者が、その委託を受けた火薬類を所持するとき。
六
相続又は遺贈により火薬類の所有権を取得した者が、その火薬類を所持するとき。
七
法人の合併又は分割により火薬類の所有権を取得した者が、その火薬類を所持するとき。
八
火薬類を所持することができる者が、次条の規定に該当し、譲渡又は廃棄をしなければならない場合に、その措置をするまでの間所持するとき。
九
前各号に掲げる者の従業者が、その職務上火薬類を所持するとき。
(残火薬類の措置)
第22条
製造業者若しくは販売業者が、第8条若しくは第44条の許可の取消その他の事由により営業を廃止した場合、火薬類を消費する目的で第17条第1項若しくは第24条第1項の規定により火薬類の譲受若しくは輸入の許可を受けた者が、その火薬類を消費し、若しくは消費することを要しなくなつた場合又は第25条第1項の規定により火薬類の消費の許可を受けた者がその許可を取り消された場合において、なお火薬類の残量があるときは、遅滞なくその火薬類を譲り渡し、又は廃棄しなければならない。相続若しくは遺贈又は法人の合併若しくは分割により火薬類の所有権を取得した者が、その火薬類を消費することを要しなくなつたとき及び鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第55条第1項の規定による登録を受けた者であつて装薬銃を使用するものが、登録の有効期間満了の際火薬類を所持する場合において、その満了の日から一年を経過したときも同様である。
(取扱者の制限)
第23条
十八歳未満の者は、火薬類の取扱いをしてはならない。
2
何人も、十八歳未満の者又は心身の障害により火薬類の取扱いに伴う危害を予防するための措置を適正に行うことができない者として政令で定めるものに、火薬類の取扱いをさせてはならない。
3
前2項の規定は、がん具煙火の譲渡、譲受又は消費、火薬類を包装する作業等の危険の少ない取扱いであつて経済産業省令で定めるものについては、適用しない。
(輸入)
第24条
火薬類を輸入しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2
都道府県知事は、輸入の目的が明らかでないときその他その輸入が公共の安全の維持に支障を及ぼす虞があると認めるときは、前項の許可をしてはならない。
3
火薬類を輸入した者は、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4
前各項に定めるもののほか、輸入に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
(消費)
第25条
火薬類を爆発させ、又は燃焼させようとする者(火薬類を廃棄するため爆発させ、又は燃焼させようとする者を除く。以下「消費者」という。)は、都道府県知事の許可を受けなければならない。但し、理化学上の実験、鳥獣の捕獲若しくは駆除、射的練習、信号、観賞その他経済産業省令で定めるものの用に供するため経済産業省令で定める数量以下の火薬類を消費する場合、法令に基きその事務又は事業のために火薬類を消費する場合及び非常災害に際し緊急の措置をとるため必要な火薬類を消費する場合は、この限りでない。
2
都道府県知事は、その爆発又は燃焼の目的、場所、日時、数量又は方法が不適当であると認めるときその他その爆発又は燃焼が公共の安全の維持に支障を及ぼす虞があると認めるときは、前項の許可をしてはならない。
3
都道府県知事は、第1項の許可をした後において、その許可に係る火薬類の爆発又は燃焼が公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれが生じたと認めるときは、爆発又は燃焼前に限り、その許可を取り消すことができる。
4
前各項に定めるもののほか、消費に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
第26条
火薬類の爆発又は燃焼は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。
(廃棄)
第27条
火薬類を廃棄しようとする者(以下「廃棄者」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、製造業者が火薬類の製造中に生じた火薬類の廃薬をその製造所内で廃棄する場合は、この限りでない。
2
都道府県知事は、その廃棄の場所、日時、数量又は方法が不適当であると認めるとき、その廃棄に従事する者が火薬類の廃棄についての知識経験が十分でないと認めるときその他その廃棄が公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、前項の許可をしてはならない。
第27条の2
火薬類の廃棄は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。
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