核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物埋設の事業に関する規則

(昭和六十三年一月十三日総理府令第1号)

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最終改正:平成一五年九月二四日経済産業省令第118号


 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第166号)第51条の6、第51条の14第1項、第51条の15、第51条の16第1項、第51条の18第1項、第51条の20第1項、第64条第1項、第65条第1項及び第3項並びに第66条第1項並びに核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第324号)第13条の7第2項、第13条の10及び第13条の13の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物埋設の事業に関する規則を次のように定める。

(定義)
第1条  この省令において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 「放射線」とは、原子力基本法(昭和三十年法律第186号)第3条第5号に規定する放射線又は一メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線若しくはエックス線であつて、自然放射線以外のものをいう。
 「放射性廃棄物」とは、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物(以下「核燃料物質等」という。)で廃棄しようとするものをいう。
 「管理区域」とは、廃棄物埋設施設の場所であつて、その場所における外部放射線に係る線量が経済産業大臣の定める線量を超え、空気中の放射性物質(空気又は水のうちに自然に含まれている放射性物質を除く。以下同じ。)の濃度が経済産業大臣の定める濃度を超え、又は放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度が経済産業大臣の定める密度を超えるおそれのあるものをいう。
 「周辺監視区域」とは、廃棄物埋設施設及びその周辺の区域(管理区域を除く。)であつて、当該区域の外側のいかなる場所においてもその場所における線量が経済産業大臣の定める線量限度を超えるおそれのないものをいう。
 「埋設保全区域」とは、廃棄物埋設地の保全のために特に管理を必要とする場所であつて、管理区域以外のものをいう。
 「放射線業務従事者」とは、廃棄物埋設施設の保全、核燃料物質等の運搬又は廃棄等の業務に従事する者であつて、管理区域に立ち入るものをいう。

(廃棄物埋設の事業の許可の申請)
第2条  法第51条の2第2項の申請書の記載については、次の各号によるものとする。
 法第51条の2第2項第3号の核燃料物質等の性状及び量については、廃棄物埋設を行う放射性廃棄物の種類及び数量並びに当該放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種類ごとの最大放射能濃度及び総放射能量を記載すること。
 法第51条の2第2項第4号の廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備については、次の区分によつて記載すること。
 廃棄物埋設施設の位置
(1) 敷地の面積及び形状
(2) 敷地内における主要な廃棄物埋設施設の位置
 廃棄物埋設施設の一般構造
(1) 耐震構造
(2) その他の主要な構造
 建物の構造
 廃棄物埋設地の構造及び設備
(1) 構造
(2) 最大埋設能力
 放射性廃棄物の受入れ施設の構造及び設備
(1) 構造
(2) 主要な設備及び機器の種類
(3) 受け入れる放射性廃棄物の最大受入れ能力
 放射線管理施設の設備
(1) 屋内管理用の主要な設備及び機器の種類
(2) 屋外管理用の主要な設備及び機器の種類
 その他廃棄物埋設地の附属施設の構造及び設備
(1) 気体廃棄物の廃棄施設
(i) 構造
(ii) 主要な設備及び機器の種類
(iii) 廃棄物の処理能力
(iv) 廃気槽の最大保管廃棄能力
(v) 排水口の位置
(2) 液体廃棄物の廃棄施設
(i) 構造
(ii) 主要な設備及び機器の種類
(iii) 廃棄物の処理能力
(iv) 廃液槽の最大保管廃棄能力
(v) 排水口の位置
(3) 固体廃棄物の廃棄施設
(i) 構造
(ii) 主要な設備及び機器の種類
(iii) 廃棄物の処理能力
(iv) 保管廃棄施設の最大保管廃棄能力
(4) その他の主要な事項
 法第51条の2第2項第4号の廃棄の方法については、次の区分によつて記載すること。
 廃棄物埋設の方法の概要
 廃棄物埋設の手順を示す工程図
 法第51条の2第2項第5号の変更予定時期については、放射能の減衰に応じて行う周辺監視区域又は第17条に規定する措置の変更又は廃止について、それぞれその時期を記載すること。
 法第51条の2第2項第6号の廃棄物埋設施設の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。
 前項の申請書に添付すべき核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第13条の8第2項に規定する事業計画書その他経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。
 次の事項を記載した事業計画書
 廃棄物埋設の事業の開始の予定時期
 廃棄物埋設の事業の開始の日を含む事業年度以後の毎事業年度の放射性廃棄物の受入れ計画及び予定埋設数量
 資金計画及び事業の収支見積り
 その他廃棄物埋設の事業に関する経理的基礎を有することを明らかにする事項
 次の事項を記載した廃棄物埋設に関する技術的能力に関する説明書
 特許権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による廃棄物埋設の方法又はこれらに準ずるものの概要
 主たる技術者の履歴
 その他廃棄物埋設に関する技術的能力に関する事項
 廃棄物埋設施設を設置しようとする場所における気象、地盤、水理、地震、社会環境等の状況に関する説明書
 廃棄物埋設施設を設置しようとする場所の中心から五キロメートル以内の地域を含む縮尺五万分の一の地図
 廃棄物埋設施設の安全設計に関する説明書(主要な設備の配置図を含む。)
 核燃料物質等による放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に関する説明書
 廃棄物埋設施設の操作上の過失、機械又は装置の故障、浸水、地震、火災等があつた場合に発生すると想定される廃棄物埋設施設の事故の種類、程度、影響等に関する説明書
 現に事業を行つている場合にあつては、その事業の概要に関する説明書
 法人にあつては、定款又は寄附行為、役員の氏名及び履歴、登記簿の抄本並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
 第1項の申請書の提出部数は、正本一通、副本二通及び写し一通とする。

(変更の許可の申請)
第3条  令第13条の11の変更の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。
 令第13条の11第3号の変更の内容については、法第51条の2第2項第3号の核燃料物質等の性状及び量の変更に係る場合にあつては廃棄物埋設を行う放射性廃棄物の種類及び数量並びに当該放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種類ごとの最大放射能濃度及び総放射能量を記載し、法第51条の2第2項第4号の廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の変更に係る場合にあつては前条第1項第2号に掲げる区分によつて記載し、法第51条の2第2項第4号の廃棄の方法の変更に係る場合にあつては前条第1項第3号に掲げる区分によつて記載し、法第51条の2第2項第5号の変更予定時期の変更に係る場合にあつては放射能の減衰に応じて行う周辺監視区域又は第17条に規定する措置の変更又は廃止について、それぞれその時期を記載すること。
 令第13条の11第5号の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。
 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
 次の事項を記載した事業計画書
 変更の予定時期(法第51条の2第2項第4号に掲げる事項の変更に係る場合であつて廃棄物埋設の事業を休止するときは、変更に係る廃棄物埋設施設による廃棄物埋設の事業の開始の予定時期)
 変更の日(法第51条の2第2項第4号に掲げる事項の変更に係る場合であつて廃棄物埋設の事業を休止するときは、変更に係る廃棄物埋設施設による廃棄物埋設の事業の開始の日)を含む事業年度以後の毎事業年度の放射性廃棄物の受入れ計画及び予定埋設数量
 変更後における資金計画及び事業の収支見積り
 その他変更後における廃棄物埋設の事業に関する経理的基礎を有することを明らかにする事項
 次の事項を記載した変更に係る廃棄物埋設に関する技術的能力に関する説明書
 変更に係る特許権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による廃棄物埋設の方法又はこれらに準ずるものの概要
 変更に係る主たる技術者の履歴
 その他変更後における廃棄物埋設に関する技術的能力に関する事項
 変更に係る廃棄物埋設施設の場所における気象、地盤、水理、地震、社会環境等の状況に関する説明書
 変更に係る廃棄物埋設施設の設置の場所の中心から五キロメートル以内の地域を含む縮尺五万分の一の地図
 変更後における廃棄物埋設施設の安全設計に関する説明書(主要な設備の配置図を含む。)
 変更後における核燃料物質等による放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に関する説明書
 変更後における廃棄物埋設施設の操作上の過失、機械又は装置の故障、浸水、地震、火災等があつた場合に発生すると想定される廃棄物埋設施設の事故の種類、程度、影響等に関する説明書
 第1項の申請書の提出部数は、正本一通、副本二通及び写し一通とする。

(廃棄物埋設施設等に係る廃棄物埋設に関する確認の申請)
第4条  法第51条の6第1項の規定により、廃棄物埋設に関する確認を受けようとする者は、別記様式第一による申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
 当該廃棄物埋設施設の設計図、構造図及び設計計算書並びに廃棄物埋設地にあつては、当該廃棄物埋設地の場所における地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
 当該廃棄物埋設施設の付近の見取図
 工事工程表及び廃棄物埋設地にあつては、埋設の計画を記載した書類
 前項の申請書の提出部数は、正本一通及び写し一通とする。

(廃棄物埋設施設等に係る廃棄物埋設に関する確認の実施)
第5条  法第51条の6第1項に規定する廃棄物埋設に関する確認は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるときに行う。
 放射線管理施設以外の廃棄物埋設施設の組立てに関する事項 それぞれの施設の主要な部分の寸法の測定ができるとき。
 放射線管理施設の組立てに関する事項 施設が完成したとき。
 前2号に掲げる事項以外の事項 廃棄物埋設地を土砂等で覆うときその他経済産業大臣が適当と認めるとき。

(廃棄物埋設施設等の技術上の基準)
第6条  法第51条の6第1項に規定する技術上の基準(以下「廃棄物埋設施設等の技術上の基準」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
 埋設を行うことによつて、廃棄物埋設施設を設置した事業所に埋設された放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種類ごとの放射能の総量が、法第51条の2第1項又は法第51条の5第1項の許可に係る申請書及び法第62条第1項の規定により許可の際に付された条件を記載した書類(以下この条、第6条の3及び第8条において「申請書等」という。)に記載した放射性物質の種類ごとの総放射能量を超えないこと。
 埋設開始前においては、廃棄物埋設地のうち埋設を行おうとする場所(廃棄物埋設地を次項第3号の内部仕切設備によつて区画する場合は埋設を行おうとする区画。以下この号において同じ。)にたまつている水を排除し、埋設時においては、当該場所に雨水等が浸入することを防止する措置を講ずること。
 第7条第1項第3号の非固型化コンクリート等廃棄物を埋設する場合において、廃棄物埋設地の外に放射性物質が飛散するおそれがあるときは、飛散防止のための措置を講ずること。
 廃棄物埋設地は、土砂等を充てんすることにより、当該廃棄物埋設地の埋設が終了した後において空げきが残らないように措置すること。
 廃棄物埋設地には、爆発性の物質、他の物質を著しく腐食させる物質その他の危険物を埋設しないこと。
 埋設が終了した廃棄物埋設地は、埋設した物及び廃棄物埋設地に設置された設備が容易に露出しないようにその表面を当該廃棄物埋設地の周辺の土壌に比して透水性の大きくない土砂等で覆うこと。
 廃棄物埋設施設は、前各号に定めるもののほか、申請書等に記載した構造及び設備を有すること。
 申請書等の記載に基づいて外周仕切設備を設置する方法により埋設を行う場合の廃棄物埋設施設等の技術上の基準は、前項に定めるもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。
 放射線障害防止のため、経済産業大臣の定める方法により施工すること。
 外周仕切設備は、次に掲げる要件を備えていること。
 自重、土圧、地震力等に対して構造耐力上安全であること。
 地表水、地下水及び土壌の性状に応じた有効な腐食防止のための措置が講じられていること。
 開口部の面積が五十平方メートルを超え、又は埋設容量が二百五十立方メートルを超える廃棄物埋設地は、前号に掲げる要件を備え、かつ、放射線障害防止のため経済産業大臣の定める方法により施工された内部仕切設備により、一区画の面積がおおむね五十平方メートルを超えないように区画し、又は一区画の埋設容量がおおむね二百五十立方メートルを超えないように区画すること。
 埋設時においては、外周仕切設備及び第3号の内部仕切設備を随時点検し、これらの設備の損壊又は放射性物質の漏えいのおそれがあると認められる場合には、これらの設備の損壊又は放射性物質の漏えいを防止するために必要な措置を講ずること。
 埋設が終了した廃棄物埋設地又は第3号の内部仕切設備によつて区画する場合は埋設が終了した区画には、前項第6号に定めるところにより土砂等で覆う前に速やかに第2号に掲げる要件を備え、放射線障害防止のため経済産業大臣の定める方法により施工された覆いをすること。
 申請書等の記載に基づいて廃棄物埋設地において次条第1項各号に掲げる放射性廃棄物(以下「廃棄体等」という。)を一体的に固型化する方法により埋設を行う場合の廃棄物埋設施設等の技術上の基準は、第1項に定めるもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。
 放射線障害防止のため、経済産業大臣の定める方法により施工すること。
 廃棄体等を一体的に固型化したものは前項第2号に掲げる要件を備え、その体積はおおむね五百立方メートルを超えないようにすること。

(機構が行う廃棄物埋設施設等に係る廃棄物埋設に関する確認)
第6条の2  法第51条の6第3項の規定により、経済産業大臣が独立行政法人原子力安全基盤機構(以下「機構」という。)に行わせる確認に関する事務の一部は、前条第1項第1号から第5号まで及び第7号(第7条第1項第1号の廃棄体を埋設する廃棄物埋設地に設置される設備のうち排水管に係るものを除く。)並びに同条第2項の廃棄物埋設施設等の技術上の基準に適合しているかどうかについて行うものとする。

(機構が行う廃棄物埋設施設等に係る廃棄物埋設に関する確認の通知書)
第6条の3  経済産業大臣は、第4条第1項の申請書の提出を受けた場合に、当該申請に係る法第51条の6第3項の規定により、機構が行う廃棄物埋設に関する確認に関する事務の一部については、次の各号に掲げる事項を記載した通知書により、機構に対し当該確認に関する事務の一部の実施について通知するものとする。
 確認を受ける者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 確認を受ける工場又は事業所の名称及び所在地
 確認を行う時期
 確認を行う場所
 確認の対象
 確認の方法
 前項の通知書には、次に掲げる書類の写しを添付するものとする。
 申請書等及びその添付書類
 第4条第1項の申請書及びその添付書類
 経済産業大臣は、第1項の通知書に記載された事項を変更したときは、速やかに、その旨を機構に通知するものとする。

(廃棄物埋設施設等に係る廃棄物埋設に関する確認結果の通知)
第6条の4  法第51条の6第4項の通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書面によつて行うものとする。
 確認を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 確認を受けた工場又は事業所の名称及び所在地
 確認を行つた年月日
 確認を行つた場所
 確認の対象
 確認の方法
 確認の結果

(廃棄体等に係る廃棄物埋設に関する確認の申請)
第7条  法第51条の6第2項の規定により、廃棄物埋設に関する確認を受けようとする者は、機構が法第66条の2第1項に規定する事務規程で定めるところにより、申請書を機構に提出しなければならない。

(廃棄体等の技術上の基準)
第8条  法第51条の6第2項に規定する技術上の基準は、次項から第4項までに定めるところによる。
 廃棄体に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
 放射線障害防止のため、放射性廃棄物を経済産業大臣の定める方法により容器に固型化してあること。
 放射能濃度が申請書等に記載した最大放射能濃度を超えないこと。
 表面の放射性物質の密度が第14条第1号ハの表面密度限度の十分の一を超えないこと。
 廃棄体の健全性を損なうおそれのある物質として経済産業大臣の定める物質を含まないこと。
 埋設された場合において受けるおそれのある荷重に耐える強度を有すること。
 著しい破損がないこと。
 容易に消えない方法により、廃棄体の表面の目につきやすい箇所に、放射性廃棄物を示す標識及び当該廃棄体の表面における線量当量率が経済産業大臣の定める線量当量率を超える場合にあつては経済産業大臣の定める標識を付け、並びに当該廃棄体に関して前条第1項第1号の申請書に記載された事項と照合できるような整理番号を表示したものであること。
 大型金属廃棄体に係る技術上の基準については、前項第2号から第7号までの規定を準用するほか、放射線障害防止のため、経済産業大臣の定める方法により開口部の密閉その他の処理をしてあることとする。この場合において、同項第4号及び第7号において「廃棄体」とあるのは「大型金属廃棄体」と、同項第7号において「前条第1項第1号」とあるのは「前条第1項第2号」と読み替えるものとする。
 非固型化コンクリート等廃棄物に係る技術上の基準については、第2項第2号の規定を準用するほか、次の各号に掲げるとおりとする。
 爆発性の物質を含まないこと。
 当該非固型化コンクリート等廃棄物に関して前条第1項第3号の申請書に記載された事項と照合できるような措置が講じられていること。

(確認証の交付)
第9条  経済産業大臣は、法第51条の6第1項の確認をしたときは、当該申請に係る確認証を交付する。
 機構は、法第51条の6第2項に規定する確認をしたときは、確認証を交付する。

(合併の認可の申請)
第10条  法第51条の12第1項の合併の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当事者が連署して、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
 名称及び住所並びに代表者の氏名
 廃棄物埋設の事業に係る事業所の名称及び所在地
 合併後存続する法人又は合併によつて設立される法人の名称及び住所並びに代表者の氏名
 合併の方法及び条件
 合併の理由
 合併の時期
 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
 合併契約書の写し
 合併の当事者の一方が廃棄物埋設事業者でない場合にあつては、その法人の定款又は寄附行為、登記簿の抄本並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
 前号に規定する法人が現に行つている事業の概要に関する説明書
 合併後存続する法人又は合併によつて設立される法人の定款又は寄附行為並びに役員となるべき者の氏名及び履歴
 合併後における資金計画及び事業の収支見積り
 その他合併後における廃棄物埋設の事業に関する経理的基礎を有することを明らかにする事項
 第1項の申請書の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。

(変更等の届出)
第11条  法第51条の5第2項、法第51条の11又は法第51条の13第2項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。

(許可の取消し)
第12条  法第51条の14第1項の経済産業省令で定める期間は、法第51条の2第1項の許可を受けた日から三年とする。

(記録)
第13条  法第51条の15の規定による記録は、事業所ごとに、次表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存して置かなければならない。
記録事項 記録すべき場合 保存期間
一 廃棄物埋設に関する記録
 イ 法第51条の6第1項の規定による廃棄物埋設に関する確認の結果
確認のつど 廃棄物埋設事業の廃止までの期間
 ロ 法第51条の6第2項の規定による廃棄物埋設に関する確認の結果 確認のつど 廃棄物埋設事業の廃止までの期間
 ハ 廃棄物埋設地に埋設した放射性廃棄物の種類、数量、当該放射性廃棄物に含まれる放射性物質の数量、その埋設の日及び埋設を行つた場所 埋設のつど 廃棄物埋設事業の廃止までの期間
二 放射線管理記録
 イ 放射性廃棄物の排気口又は排気監視設備及び排水口又は排水監視設備における放射性物質の濃度
排気又は排水のつど 十年間
 ロ 管理区域における外部放射線に係る一週間の線量当量、空気中の放射性物質の一週間についての平均濃度及び放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度 毎週一回 十年間
 ハ 周辺監視区域における外部放射線に係る一月間(すべての廃棄物埋設地を土砂等で覆うまでの間においては一週間)の放射線量及び地下水中の放射性物質の濃度 毎月一回(一週間の放射線量にあつては、毎週一回) 線量当量にあつては十年間、地下水中の放射性物質の濃度にあつては廃棄物埋設事業の廃止までの期間
 ニ 放射線業務従事者の四月一日を始期とする一年間の線量、女子(妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を廃棄物埋設事業者に書面で申し出た者を除く。)の放射線業務従事者の四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間の線量並びに本人の申出等により廃棄物埋設事業者が妊娠の事実を知ることとなつた女子の放射線業務従事者にあつては出産までの間毎月一日を始期とする一月間の線量 一年間の線量にあつては毎年度一回、三月間の線量にあつては三月ごとに一回、一月間の線量にあつては一月ごとに一回 第5項に定める期間
 ホ 四月一日を始期とする一年間の線量が二十ミリシーベルトを超えた放射線業務従事者の当該一年間を含む経済産業大臣が定める五年間の線量 経済産業大臣が定める五年間において毎年度一回(上欄に掲げる当該一年間以降に限る。) 第5項に定める期間
 ヘ 放射線業務従事者が当該業務に就く日の属する年度における当該日以前の放射線被ばくの経歴及び経済産業大臣が定める五年間における当該年度の前年度までの放射線被ばくの経歴 その者が当該業務に就く時 第5項に定める期間
 ト 事業所の外において運搬した核燃料物質等の種類別の数量、その運搬に使用した容器の種類並びにその運搬の日時及び経路 運搬のつど 一年間
 チ 廃棄施設に廃棄し、又は海洋に投棄した放射線廃棄物(事業所内の廃棄物埋設地に埋設した放射性廃棄物を除く。)の種類、当該放射性廃棄物に含まれる放射性物質の数量、当該放射性廃棄物を容器に封入し、又は容器に固型化した場合には当該容器の数量及び比量並びにその廃棄の日時、場所及び方法 廃棄のつど 廃棄物埋設事業の廃止までの期間
 リ 放射性廃棄物を容器に封入し、又は容器に固型化した場合には、その方法 封入又は固型化のつど 廃棄物埋設事業の廃止までの期間
 ヌ 放射性物質による汚染の広がりの防止及び除去を行つた場合には、その状況及び担当者の氏名 防止及び除去のつど 一年間
三 保守記録
 イ 廃棄物埋設施設の巡視及び点検の状況並びにその担当者の氏名
巡視及び点検のつど 一年間
 ロ 廃棄物埋設施設の修理の状況及びその担当者の氏名 修理のつど 一年間(廃棄物埋設地に係る場合にあつては、廃棄物埋設事業の廃止までの期間)
四 廃棄物埋設施の事故記録
 イ 事故の発生及び復旧の時
そのつど 廃棄物埋設事業の廃止までの期間
 ロ 事故の状況及び事故に際して採つた処置 そのつど 廃棄物埋設事業の廃止までの期間
 ハ 事故の原因 そのつど 廃棄物埋設事業の廃止までの期間
 ニ 事故後の処置 そのつど 廃棄物埋設事業の廃止までの期間
五 降雨記録    
 イ 降雨量(法第51条の18第1項の認可又は変更の認可を受けて保安規定に定めるところにより、記録しないこととした場合を除く。) 連続して 一年間
 ロ 一月間についての積算降雨量(法第51条の18第1項の認可又は変更の認可を受けて保安規定に定めるところにより、記録しないこととした場合を除く。) 毎月一回 廃棄物埋設事業の廃止までの期間
六 地下水の水位(法第51条の18第1項の認可又は変更の認可を受けて保安規定に定めるところにより、記録しないこととした場合を除く。) 毎月一回 廃棄物埋設事業の廃止までの期間
七 保安教育の記録
 イ 保安教育の実施計画
策定のつど 三年間
 ロ 保安教育の実施日時及び項目 実施のつど 三年間
 ハ 保安教育を受けた者の氏名 実施のつど 三年間
八 第13条の3の品質保証計画に関しての文書及び品質保証計画に従つた計画、実施、評価及び改善状況の記録(他の号に掲げるものを除く。) 当該文書又は記録の作成又は変更のつど 当該文書又は記録の作成又は変更後五年が経過するまでの期間

 前項に規定する記録事項について直接測定することが困難な場合においては、当該事項を間接的に推定することができる記録をもつてその事項の記録に代えることができる。
 第1項の表第2号ロ及びハの線量当量並びに同号ニ及びホの線量は、それぞれ経済産業大臣の定めるところにより記録するものとする。
 第1項の表第2号ニの線量を記録する場合には、放射線による被ばくのうち放射性物質によつて汚染された空気を呼吸することによる被ばくに係る記録については、その被ばくの状況及び測定の方法を併せて記載しなければならない。
 第1項の表第2号ニからヘまでの記録の保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなつた場合又はその記録を保存している期間が五年を超えた場合において廃棄物埋設事業者がその記録を経済産業大臣の指定する機関に引き渡すまでの期間とする。
 廃棄物埋設事業者は、第1項の表第2号ニの記録に係る放射線業務従事者に、その記録の写しをその者が当該業務を離れる時に交付しなければならない。

(電磁的方法による保存)
第13条の2  法第51条の15に規定する記録は、前条第1項の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録することにより作成し、保存することができる。
 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして、前条第1項の表の下欄に掲げる期間保存しておかなければならない。
 第1項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

(品質保証)
第13条の3  法第51条の16第1項の保安のために必要な措置(以下「保安活動」という。)を講じるに当たつては、品質保証計画を定め、これに基づき保安活動の計画、実施、評価及び改善を行うとともに、品質保証計画の改善を継続して行わなければならない。

(品質保証計画)
第13条の4  品質保証計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
 品質保証の実施に係る組織に関する事項
 保安活動の計画に関する事項
 保安活動の実施に関する事項
 保安活動の評価に関する事項
 保安活動の改善に関する事項

(品質保証の実施に係る組織)
第13条の5  品質保証の実施に係る組織は次のとおりとする。
 廃棄物埋設事業者(法人にあつてはその代表者)によつて運営されていること。
 品質保証に関する責任及び権限並びに業務が明確であること。
 品質保証計画の策定、実施、評価及びその改善を継続的に行う仕組みを有していること。

(保安活動の計画)
第13条の6  品質保証計画における保安活動の計画に関する事項は、次に掲げる事項とする。
 保安活動において工業標準化法(昭和二十四年法律第185号)に基づく日本工業規格Q9000(2000)のプロセス及びその相互関係が明確にされていること。
 保安活動の計画、実施、評価及び改善の各段階を踏まえて実施し、保安活動の改善を継続して行う仕組みとすること。
 外部から物品又は役務を調達する場合においては、その管理を適切に行う方法を定めること。
 保安のための重要度に応じて、実施すべき内容を定めること。
 保安活動に関する文書及び記録の適切な管理に関する手順を定めること。
 保安活動を実施する者に対する必要な教育及び訓練の体系を定めること。

(保安活動の実施)
第13条の7  品質保証計画における保安活動の実施に関する事項は、次に掲げる事項とする。
 保安活動を構成する個別の業務(以下「個別業務」という。)ごとに、次により行うこと。
 個別業務の目標及び個別業務に関する要求事項を明確にし、個別業務の実施計画(以下この条において「実施計画」という。)を策定すること。
 個別業務の実施は、実施計画に基づき行うこと。この場合において、当該計画が要求事項を満たしていることを適切な段階で確認すること。
 実施計画を変更する場合は、変更内容を適切に管理すること。
 外部から物品又は役務を調達する場合は、実施計画に適切な調達の実施に必要な事項及びこれが確実に守られるよう管理する方法を定めること。
 個別業務が実施計画に定めた要求事項を満たしていることを確認するため、必要な検査及び試験を定めて行うこと。
 保安のための重要度に応じて前号の検査及び試験を行う者を定めること。
 要求事項に適合しない状態(以下「不適合」という。)が発生した場合は、これを適切に管理する方法を定めること。

(保安活動の評価)
第13条の8  品質保証計画における保安活動の評価に関する事項は、次に掲げる事項とする。
 保安活動の実施の状況について、必要な監視及び測定を計画的に行うこと。
 保安活動が適切に行われていることを明確にするため、計画的に監査を行うこと。
 前号の評価は、対象となる個別業務を実施した者以外の者により実施されること。

(保安活動の改善)
第13条の9  品質保証計画における保安活動の改善に関する事項は、次に掲げる事項とする。
 不適合に対する再発防止のために行う是正に関する処置及び生じるおそれのある不適合を防止するための予防に関する処置に関するそれぞれの手順を確立して行うこと。
 予防に関する処置に当たつては、自らの廃棄物埋設施設における保安活動の実施によつて得られた知見のみならず他の施設から得られた知見を適切に反映すること。
 前条の評価結果を適切に反映すること。

(管理区域への立入制限等)
第14条  法第51条の16第1項の規定により、廃棄物埋設事業者は、管理区域及び周辺監視区域を定め、これらの区域において次の各号に掲げる措置を採らなければならない。ただし、法第51条の18第1項の認可又は変更の認可を受けて保安規定に定めるところにより、これらの区域を定めないこととした場合は、この限りでない。
 管理区域については、次の措置を講ずること。
 壁、さく等の区画物によつて区画するほか、標識を設けることによつて明らかに他の場所と区別し、かつ、放射線等の危険性の程度に応じて人の立入制限、かぎの管理等の措置を講ずること。
 放射性物質を経口摂取するおそれのある場所での飲食及び喫煙を禁止すること。
 床、壁その他人の触れるおそれのある物であつて放射性物質によつて汚染されたものの表面の放射性物質の密度が経済産業大臣の定める表面密度限度を超えないようにすること。
 管理区域から人が退去し、又は物品を持ち出そうとする場合には、その者の身体及び衣服、履物等身体に着用している物並びにその持ち出そうとする物品(その物品を容器に入れ、又は包装した場合には、その容器又は包装)の表面の放射性物質の密度がハの表面密度限度の十分の一を超えないようにすること。
 周辺監視区域については、次の措置を講ずること。
 人の居住を禁止すること。
 境界にさく又は標識を設ける等の方法によつて周辺監視区域に業務上立ち入る者以外の者の立入りを制限すること。ただし、当該区域に人が立ち入るおそれのないことが明らかな場合は、この限りでない。

(線量等に関する措置)
第15条  法第51条の16第1項の規定により、廃棄物埋設事業者は、放射線業務従事者の線量等に関し、次の各号に掲げる措置を採らなければならない。
 放射線業務従事者の線量が経済産業大臣の定める線量限度を超えないようにすること。
 放射線業務従事者の呼吸する空気中の放射性物質の濃度が経済産業大臣の定める濃度限度を超えないようにすること。
 前項の規定にかかわらず、廃棄物埋設に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合等緊急やむを得ない場合においては、放射線業務従事者(女子については、妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を廃棄物埋設事業者に書面で申し出た者に限る。)をその線量が経済産業大臣の定める線量限度を超えない範囲内において緊急作業に従事させることができる。

(廃棄物埋設施設の巡視及び点検)
第16条  法第51条の16第1項の規定により、廃棄物埋設事業者は、法第51条の18第1項の認可又は変更の認可を受けて保安規定に定めるところにより、毎週一回以上、廃棄物埋設施設の保全に従事する者に廃棄物埋設施設について巡視及び点検を行わせなければならない。

(廃棄物埋設地の保全)
第17条  法第51条の16第1項の規定により、廃棄物埋設事業者は、埋設の終了した廃棄物埋設地の保全に関し、次の各号に掲げる措置を採らなければならない。ただし、法第51条の18第1項の認可又は変更の認可を受けて保安規定に定めるところにより、第1号又は第2号の措置を採らないこととした場合は、この限りでない。
 第6条第2項又は第3項の方法により埋設を行う場合には、その外周仕切設備又は廃棄体等を一体的に固型化したものの外への放射性物質の漏えいを監視し、漏えいがあつたと認められる場合には速やかに外周仕切設備の修復その他の放射性物質の漏えいを防止するために必要な措置を講ずること。
 埋設保全区域を定め、当該埋設保全区域については、標識を設ける等の方法によつて明らかに他の場所と区別し、かつ、廃棄物埋設地の現状を保全するための措置(前号の措置を除く。)を講ずること。
 廃棄物埋設地には、廃棄物埋設地であることその他経済産業大臣の定める事項を表示する立札その他の設備を設置し、常に見やすい状態にしておくとともに、表示すべき事項に変更が生じた場合には、速やかに書換えその他必要な措置を講ずること。

(事業所内の運搬)
第18条  法第51条の16第1項の規定により、廃棄物埋設事業者は、廃棄物埋設施設を設置した事業所内の核燃料物質等の運搬に関し、次の各号に掲げる措置を採らなければならない。
 核燃料物質等を運搬する場合は、これを容器に封入すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
 核燃料物質によつて汚染された物(その放射能濃度が経済産業大臣の定める限度を超えないものに限る。)であつて放射性物質の飛散又は漏えいの防止その他の経済産業大臣の定める障害防止のための措置を講じたものを運搬する場合
 核燃料物質によつて汚染された物であつて大型機械等容器に封入して運搬することが著しく困難なものを経済産業大臣の承認を受けた障害防止のための措置を講じて運搬する場合
 前号の容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。
 当該容器に外接する直方体の各辺が十センチメートル以上となるものであること。
 容易かつ安全に取り扱うことができ、かつ、運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、き裂、破損等が生ずるおそれがないものであること。
 核燃料物質等を封入した容器(第1号ただし書の規定により同号イ又はロに規定する核燃料物質によつて汚染された物を容器に封入しないで運搬する場合にあつては、当該核燃料物質によつて汚染された物。以下この条において「運搬物」という。)及びこれを積載し、又は収納した車両その他の核燃料物質等を運搬する機械又は器具(以下この条において「運搬機器」という。)の表面及び表面から一メートルの距離における線量当量率がそれぞれ経済産業大臣の定める線量当量率を超えないようにし、かつ、運搬物の表面の放射性物質の密度が第14条第1号ハの表面密度限度の十分の一を超えないようにすること。
 運搬物の運搬機器への積付けは、運搬中において移動し、転倒し、又は転落するおそれがないように行うこと。
 核燃料物質等は、同一の運搬機器に経済産業大臣の定める危険物と混載しないこと。
 運搬物の運搬経路においては、標識の設置、見張人の配置等の方法により、運搬に従事する者以外の者及び運搬に使用する車両以外の車両の立入りを制限すること。
 車両により運搬物を運搬する場合は、当該車両を徐行させるとともに、運搬行程が長い場合にあつては、保安のため他の車両を伴走させること。
 核燃料物質等の取扱いに関し相当の知識及び経験を有する者を同行させ、保安のため必要な監督を行わせること。
 運搬物(コンテナ(運搬途中において運搬する物自体の積替えを要せずに運搬するために作られた運搬機器であつて、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及び取卸しのための装置又は車両に固定するための装置を有するもののうち、非開放型の構造のものをいう。以下同じ。)に収納された運搬物にあつては、当該コンテナ)及びこれらを運搬する車両の適当な箇所に経済産業大臣の定める標識を取り付けること。
 前項の場合において、特別の理由により同項第2号及び第3号に掲げる措置の全部又は一部を講ずることが著しく困難なときは、経済産業大臣の承認を受けた措置を講ずることをもつて、これらに代えることができる。ただし、当該運搬物の表面における線量当量率が経済産業大臣の定める線量当量率を超えるときは、この限りでない。
 第1項第1号から第3号まで及び第6号から第9号までの規定は、管理区域内において行う運搬については、適用しない。
 廃棄物埋設事業者は、核燃料物質等の運搬に関し、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第57号)第3条から第14条まで及び核燃料物質等車両運搬規則(昭和五十三年運輸省令第72号)第3条から第19条までに規定する運搬の技術上の基準に従つて保安のために必要な措置を講じた場合には、第1項の規定にかかわらず、当該核燃料物質等を廃棄物埋設施設を設置した事業所内において運搬することができる。

(事業所内の廃棄)
第19条  法第51条の16第1項の規定により、廃棄物埋設事業者は、廃棄物埋設施設を設置した事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次の各号に掲げる措置を採らなければならない。
 放射性廃棄物の廃棄は、廃棄及び廃棄に係る放射線防護について必要な知識を有する者の監督の下に行わせるとともに、廃棄に当たつては、廃棄に従事する者に作業衣等を着用させること。
 放射性廃棄物の廃棄に従事する者以外の者が放射性廃棄物の廃棄作業中に廃棄施設に立ち入る場合には、その廃棄に従事する者の指示に従わせること。
 気体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。
 排気施設によつて排出すること。
 放射線障害防止の効果を持つた廃気槽に保管廃棄すること。
 前号イの方法により廃棄する場合は、排気施設において、ろ過、放射能の時間による減衰、多量の空気による希釈等の方法によつて排気中における放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。この場合、排気口において又は排気監視設備において排気中の放射性物質の濃度を監視することにより、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が経済産業大臣の定める濃度限度を超えないようにすること。
 液体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。
 排水施設によつて排出すること。
 放射線障害防止の効果を持つた廃液槽に保管廃棄すること。
 容器に封入し、又は容器に固型化して放射線障害防止の効果を持つた保管廃棄施設に保管廃棄すること。
 放射線障害防止の効果を持つた焼却設備において焼却すること。
 放射線障害防止の効果を持つた固型化設備で固型化すること。
 第6条及び第8条に定める技術上の基準に従つて廃棄物埋設地に埋設すること。
 前号イの方法により廃棄する場合は、排水施設において、ろ過、蒸発、イオン交換樹脂法等による吸着、放射能の時間による減衰、多量の水による希釈その他の方法によつて排水中における放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。この場合、排水口において又は排水監視設備において排水中の放射性物質の濃度を監視することにより、周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が経済産業大臣の定める濃度限度を超えないようにすること。
 第5号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を容器に封入するときは、当該容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。
 水が浸透しにくく、腐食に耐え、及び放射性廃棄物が漏れにくい構造であること。
 き裂又は破損が生ずるおそれがないものであること。
 容器のふたが容易に外れないものであること。
 第5号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を容器に固型化するときは、固型化した放射性廃棄物と一体化した容器が放射性廃棄物の飛散又は漏れを防止できるものであること。
 第5号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を放射線障害防止の効果を持つた保管廃棄施設に保管廃棄するときは、次によること。
 放射性廃棄物を容器に封入して保管廃棄するときは、当該容器にき裂若しくは破損が生じた場合に封入された放射性廃棄物の全部を吸収できる材料で当該容器を包み、又は収容できる受皿を当該容器に設けること等により、汚染の広がりを防止すること。
 放射性廃棄物を封入し、又は固型化した容器には、放射性廃棄物を示す標識を付け、及び当該放射性廃棄物に関して第13条の規定に基づき記録された内容と照合できるような整理番号を表示すること。
 当該廃棄施設には、その目につきやすい場所に管理上の注意事項を掲示すること。
 第5号ヘの方法により廃棄する場合は、地下水監視設備において周辺監視区域の地下水中の放射性物質の濃度を監視することにより、周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が第6号の濃度限度を超えないようにすること。
十一  固体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。
 放射線障害防止の効果を持つた焼却設備において焼却すること。
 容器に封入し、又は容器に固型化して放射線障害防止の効果を持つた保管廃棄施設に保管廃棄すること。
 ロの方法により廃棄することが著しく困難な大型機械等の放射性廃棄物については、放射線障害防止の効果を持つた保管廃棄施設に保管廃棄すること。
 第6条及び第8条に定める技術上の基準に従つて廃棄物埋設地に埋設すること。
十二  第7号、第8号及び第9号(同号イを除く。)の規定は、前号ロの方法による廃棄について準用する。
十三  第9号ハの規定は、第11号ハの方法による廃棄について準用する。
十四  第10号の規定は、第11号ニの方法による廃棄について準用する。

(保安規定)
第20条  法第51条の18第1項の規定による保安規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について保安規定を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
 廃棄物埋設施設の管理を行う者の職務及び組織に関すること。
 廃棄物埋設施設の放射線業務従事者に対する保安教育に関することであつて次に掲げるもの
 保安教育の実施方針(実施計画の策定を含む。)に関すること。
 保安教育の内容に関することであつて次に掲げるもの
(1) 関係法令及び保安規定に関すること。
(2) 廃棄物埋設施設の構造、性能及び操作に関すること。
(3) 放射線管理に関すること。
(4) 核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物の取扱いに関すること。
(5) 非常の場合に採るべき処置に関すること。
 その他廃棄物埋設施設に係る保安教育に関し必要な事項
 放射能の減衰に応じた廃棄物埋設についての保安のために講ずべき措置に関すること。
 管理区域、周辺監視区域及び埋設保全区域の設定並びにこれらの区域に係る立入制限等に関すること。
 排気監視設備及び排水監視設備に関すること。
 線量、線量当量、放射性物質の濃度及び放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度の監視並びに汚染の除去に関すること。
 放射線測定器の管理及び放射線測定の方法に関すること。
 廃棄物埋設施設の巡視及び点検並びにこれらに伴う処置に関すること。
 放射性廃棄物の受入れ、運搬、廃棄その他の取扱いに関すること。
 非常の場合に採るべき処置に関すること。
十一  廃棄物埋設施設に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する記録に関すること。
十二  廃棄物埋設施設の品質保証に関すること。
十三  その他廃棄物埋設施設に係る保安に関し必要な事項
 前項の申請書の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。

(保安規定の遵守状況の検査)
第20条の2  法第51条の18第6項の規定による検査は、毎年四回行うものとする。
 法第51条の18第7項において準用する法第12条第6項の経済産業省令で定める事項は次に掲げるとおりとする。
 事務所又は工場若しくは事業所への立入り
 帳簿、書類、設備、機器その他必要な物件の検査
 従業者その他関係者に対する質問
 核原料物質、核燃料物質、核燃料物質によつて汚染された物その他の必要な試料の提出(試験のため必要な最小限度の量に限る。)をさせること。

(廃棄物埋設地の譲受けの許可の申請)
第21条  令第13条の15の譲受けの許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。
 令第13条の15第4号の核燃料物質等の性状及び量については、廃棄物埋設を行う放射性廃棄物の種類及び数量並びに当該放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種類ごとの最大放射能濃度及び総放射能量を記載すること。
 令第13条の15第5号の廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備並びに廃棄の方法については、第2条第1項第2号及び第3号に掲げる区分によつて記載すること。
 令第13条の15第6号の変更予定時期については、放射能の減衰に応じて行う周辺監視区域又は第17条に規定する措置の変更又は廃止について、それぞれその時期を記載すること。
 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
 次の事項を記載した事業計画書
 廃棄物埋設の事業の開始の予定時期
 廃棄物埋設の事業の開始の日を含む事業年度以後の毎事業年度の放射性廃棄物の受入れ計画及び予定埋設数量
 資金計画及び事業の収支見積り
 その他廃棄物埋設の事業に関する経理的基礎を有することを明らかにする事項
 次の事項を記載した廃棄物埋設に関する技術的能力に関する説明書
 特許権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による廃棄物埋設の方法又はこれらに準ずるものの概要
 主たる技術者の履歴
 その他廃棄物埋設に関する技術的能力に関する事項
 廃棄物埋設施設の安全設計に関する説明書(主要な設備の配置図を含む。)
 核燃料物質等による放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に関する説明書
 廃棄物埋設施設の操作上の過失、機械又は装置の故障、浸水、地震、火災等があつた場合に発生すると想定される廃棄物埋設施設の事故の種類、程度、影響等に関する説明書
 現に事業を行つている場合にあつては、その事業の概要に関する説明書
 法人にあつては、定款又は寄附行為、役員の氏名及び履歴、登記簿の抄本並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
 第1項の申請書の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。

(廃棄物取扱主任者の選任等)
第22条  法第51条の20第1項の規定による廃棄物取扱主任者の選任は、事業所ごとに行うものとする。
 法第51条の20第1項の経済産業省令で定める資格は、法第22条の3第1項の核燃料取扱主任者免状又は法第41条第1項の原子炉主任技術者免状を有することとする。
 法第51条の20第2項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本及び副本各一通とする。

(危険時の措置)
第23条  法第64条第1項の規定により、廃棄物埋設事業者は、次の各号に掲げる応急の措置を採らなければならない。
 廃棄物埋設施設に火災が起こり、又は廃棄物埋設施設に延焼するおそれがある場合には、消火又は延焼の防止に努めるとともに直ちにその旨を消防吏員に通報すること。
 核燃料物質を他の場所に移す余裕がある場合には、必要に応じてこれを安全な場所に移し、その場所の周囲には縄を張り、又は標識等を設け、及び見張人を配置することにより、関係者以外の者が立ち入ることを禁止すること。
 放射線障害の発生を防止するため必要がある場合には、廃棄物埋設施設の内部にいる者及び付近にいる者に避難するよう警告すること。
 核燃料物質等による汚染が生じた場合には、速やかに、その広がりの防止及び汚染の除去を行うこと。
 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合には、速やかに救出し、避難させる等緊急の措置を講ずること。
 その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずること。

(事業の廃止の届出)
第24条  廃棄物埋設事業者がその事業を廃止したときは、法第65条第1項の規定により、その廃止の日から三十日以内に次の各号に掲げる事項を記載した書類を、経済産業大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 廃止に係る事業所の名称及び所在地
 事業の許可の年月日
 廃止の年月日
 廃止の理由
 前項の届出に係る書類の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。

(解散等の届出)
第25条  廃棄物埋設事業者が解散し、又は死亡した場合において、法第51条の12第1項又は法第51条の13第1項の規定による承継がなかつたときは、その清算人若しくは破産管財人又は相続人に代わつて相続財産を管理する者は、法第65条第3項の規定により、解散又は死亡の日から三十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 解散又は死亡に係る事業所の名称及び所在地
 解散又は死亡の年月日
 解散の理由
 前項の届出に係る書類の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。

(許可の取消し等に伴う措置)
第26条  法第51条の14の規定により許可を取り消された廃棄物埋設事業者、事業を廃止した廃棄物埋設事業者又は廃棄物埋設事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、法第51条の12第1項若しくは法第51条の13第1項の規定による承継がなかつたときのその清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者は、法第66条第1項の規定により、核燃料物質を譲り渡し、核燃料物質による汚染を除去し、又は核燃料物質等を廃棄し、及び第13条に規定する放射線管理記録を経済産業大臣が指定する機関に引き渡さなければならない。
 前項に規定する措置は、許可を取り消された日、事業を廃止した日又は解散し、若しくは死亡した日からそれぞれ三十日以内にしなければならない。
 法第66条第3項の規定による報告に係る書類の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。

(報告の徴収)
第27条  廃棄物埋設事業者は、事業所ごとに、別記様式第五による報告書を、放射線業務従事者の一年間の線量に係るものにあつては毎年四月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について、その他のものにあつては毎年四月一日から九月三十日までの期間及び十月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後一月以内に経済産業大臣に提出しなければならない。
 廃棄物埋設事業者は、次の各号の一に該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を十日以内に経済産業大臣に報告しなければならない。
 核燃料物質の盗取又は所在不明が生じたとき。
 廃棄物埋設施設の故障があつた場合において、当該故障に係る修理のため特別の措置を必要とする場合であつて、廃棄物埋設に支障を及ぼしたとき。
 廃棄物埋設施設の故障により、核燃料物質等を限定された区域に閉じ込める機能、外部放射線による放射線障害を防止するための放射線のしやへい機能若しくは廃棄物埋設施設における火災若しくは爆発の防止の機能を喪失し、又は喪失するおそれがあつたことにより、廃棄物埋設に支障を及ぼしたとき。
 廃棄物埋設施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、気体状の放射性廃棄物の排気施設による排出の状況に異状が認められたとき又は液体状の放射性廃棄物の排水施設による排出の状況に異状が認められたとき。
 気体状の放射性廃棄物を排気施設によつて排出した場合において、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が第19条第4号の濃度限度を超えたとき。
 周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が第19条第6号の濃度限度を超えたとき。
 核燃料物質等が管理区域外で漏えいしたとき。
 廃棄物埋設施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、核燃料物質等が管理区域内で漏えいしたとき。ただし、次のいずれかに該当するとき(漏えいに係る場所について人の立入制限、かぎの管理等の措置を新たに講じたとき又は漏えいした物が管理区域外に広がつたときを除く。)を除く。
 漏えいした液体状の核燃料物質等が当該漏えいに係る設備の周辺部に設置された漏えいの拡大を防止するための堰の外に拡大しなかつたとき。
 気体状の核燃料物質等が漏えいした場合において、漏えいした場所に係る換気設備の機能が適正に維持されているとき。
 漏えいした核燃料物質等の放射能量が微量のときその他漏えいの程度が軽微なとき。
 廃棄物埋設施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、管理区域に立ち入る者について被ばくがあつたときであつて、当該被ばくに係る実効線量が放射線業務従事者にあつては五ミリシーベルト、放射線業務従事者以外の者にあつては〇・五ミリシーベルトを超え、又は超えるおそれのあるとき。
 放射線業務従事者について第15条第1項第1号の線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあつたとき。
十一  前各号のほか、廃棄物埋設施設に関し、人の障害(放射線障害以外の障害であつて入院治療を必要としないものを除く。)が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
 第1項の報告書の提出部数は、正本及び副本各一通とする。

(身分を示す証明書)
第28条  法第51条の18第7項において準用する法第12条第7項の身分を示す証明書は、別記様式第五の二によるものとし、法第68条第6項の身分を示す証明書は、別記様式第六によるものとする。

(フレキシブルディスクによる手続)
第29条  次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び別記様式第七のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
 第22条第3項の書類
 第24条第1項の書類
 第25条第1項の書類

(フレキシブルディスクの構造)
第30条  前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
 工業標準化法(昭和二十四年法律第185号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
 日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ

(フレキシブルディスクの記録方式)
第31条  第29条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
 トラックフォーマットについては、前条第1号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二二に、同条第2号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二五に規定する方式
 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
 文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
 第29条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。

(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第32条  第29条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
 提出者の氏名又は名称
 提出年月日

   附 則

(施行期日)
第1条  この府令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六三年七月二六日総理府令第41号) 抄

 この府令は、昭和六十四年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六三年一一月二二日総理府令第48号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成元年五月一九日総理府令第24号)

 この府令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第69号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成元年五月二十六日)から施行する。
   附 則 (平成二年一一月二八日総理府令第56号) 抄

(施行期日)
 この府令は、平成三年一月一日から施行する。

   附 則 (平成五年二月二六日総理府令第1号)

(施行期日)
 この府令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この府令の施行の日の前日までにこの府令による改正前の 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物埋設の事業に関する規則第7条の規定に基づいてされた申請に係る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の6第2項の確認について適用する同項に規定する技術上の基準については、改正後の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物埋設の事業に関する規則第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (平成八年七月一二日総理府令第39号)

 この府令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成八年七月二十日)から施行する。
   附 則 (平成一〇年三月三一日総理府令第8号)

 この府令は、平成十年四月二十日から施行する。
   附 則 (平成一一年三月二九日総理府令第15号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年一二月一六日総理府令第64号)

(施行期日)
第1条  この府令は公布の日から施行する。

(経過措置)
第2条  核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第75号、以下「改正法」という。)の施行前に開始された改正法による改正前の法第68条第1項の規定による立入検査(保障措置協定に基づく保障措置の実施の確保のために行うものに限る。)は、この総理府令による改正後の国際規制物資の使用等に関する規則第4条の2の3第1項の規定の適用については、保障措置検査とみなす。

   附 則 (平成一二年四月一二日総理府令第50号)

(施行期日)
第1条  この府令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年七月一日)から施行する。ただし、第2条中核燃料物質の使用等に関する規則第2条の6を改正する規定は、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第156号)の施行の日(平成十二年六月十六日)から施行する。

(経過措置)
第2条  この府令の施行の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十二年政令第197号。以下「改正令」という。)による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第16条の2第1号、第3号又は第4号に掲げる核燃料物質を使用している使用施設等(改正令による改正前の令第16条の2各号に掲げる核燃料物質を使用している使用施設等を除く。)に対する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法第55条の3第1項の規定の適用については、同項中「受け、これに合格した後でなければ」とあるのは、「平成十二年九月三十日までに受けなければならず、同日を経過する前に不合格の通知を受けた場合にあつてはその日から再度の受検により合格の通知を受けるまでの間、平成十二年九月三十日を経過しても合格の通知がない場合にあつては同日から合格の通知を受けるまでの間は」とする。

   附 則 (平成一二年六月一六日総理府令第62号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年一〇月二〇日総理府令第118号)

 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
   附 則 (平成一二年一二月二六日総理府令第151号)

 この府令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一三年九月二八日経済産業省令第199号)

 この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年一月二八日経済産業省令第6号)

 この省令は、平成十四年一月三十一日から施行する。ただし、第32条の次に一条を加える改正規定(第33条第5項第2号に係る部分に限る。)は、平成十四年三月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月一七日経済産業省令第21号)

 この省令は、電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年三月十七日)から施行する。
   附 則 (平成一五年三月三一日経済産業省令第43号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年九月二二日経済産業省令第108号)

 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年九月二四日経済産業省令第110号)

 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年九月二四日経済産業省令第118号)

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令の施行の際現に法第51条の18第1項又は第2項の規定により保安規定の認可を受けている者は、平成十五年十二月三十一日までに同項に規定する保安規定の変更の認可を申請しなければならない。
 前項の規定による保安規定の変更の認可を申請した者については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、改正後の 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物埋設の事業に関する規則第20条第1項及び核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第34条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。


別記様式第1 (第4条関係)
別記様式第2 削除
別記様式第3 削除
別記様式第4 削除
別記様式第5 (第27条関係)
別記様式第5の2 (第28条関係)
別記様式第6 (第28条関係)
別記様式第7 (第29条関係)
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核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物埋設の事業に関する規則