核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則

(昭和六十三年十一月七日総理府令第47号)

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最終改正:平成一五年九月二四日経済産業省令第118号


 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第166号)第51条の7第1項及び第2項、第51条の8第1項及び第2項第2号、第51条の9第1項、第2項及び第4項、第51条の10、第51条の14第1項、第51条の15、第51条の16第2項、第51条の18第2項、第51条の20第1項、第64条第1項、第65条第1項及び第3項並びに第66条第1項並びに核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第324号)第13条の7第2項、第13条の10、第13条の12及び第25条第2項の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則を次のように定める。

(定義)
第1条  この省令において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 「放射線」とは、原子力基本法(昭和三十年法律第186号)第3条第5号に規定する放射線又は一メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線若しくはエックス線であつて、自然放射線以外のものをいう。
 「放射性廃棄物」とは、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物(以下「核燃料物質等」という。)で廃棄しようとするものをいう。
 「管理区域」とは、廃棄物管理施設の場所であつて、その場所における外部放射線に係る線量が経済産業大臣の定める線量を超え、空気中の放射性物質(空気又は水のうちに自然に含まれている放射性物質を除く。以下同じ。)の濃度が経済産業大臣の定める濃度を超え、又は放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度が経済産業大臣の定める密度を超えるおそれのあるものをいう。
 「周辺監視区域」とは、管理区域の周辺の区域であつて、当該区域の外側のいかなる場所においてもその場所における線量が経済産業大臣の定める線量限度を超えるおそれのないものをいう。
 「放射線業務従事者」とは、廃棄物管理施設の保全、核燃料物質等の運搬又は廃棄等の業務に従事する者であつて、管理区域に立ち入るものをいう。

(廃棄物管理の事業の許可の申請)
第2条  法第51条の2第2項の申請書の記載については、次の各号によるものとする。
 法第51条の2第2項第3号の核燃料物質等の性状及び量については、廃棄物管理を行う放射性廃棄物の種類及び数量並びに当該放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種類ごとの最大放射能濃度を記載すること。
 法第51条の2第2項第4号の廃棄物管理施設の位置、構造及び設備については、次の区分によつて記載すること。
 廃棄物管理施設の位置
(1) 敷地の面積及び形状
(2) 敷地内における主要な廃棄物管理施設の位置
 廃棄物管理施設の一般構造
(1) 放射線のしやへいに関する構造
(2) 核燃料物質等の閉じ込めに関する構造
(3) 火災の防止に関する構造
(4) 耐震構造
(5) その他の主要な構造
 建物の構造
 廃棄物管理設備本体の構造及び設備
(1) 処理施設
(i) 構造
(ii) 主要な設備及び機器の種類
(iii) 処理する放射性廃棄物の種類及びその種類ごとの最大処理能力
(iv) 排気口及び排水口の位置
(2) 管理施設
(i) 構造
(ii) 主要な設備及び機器の種類
(iii) 管理する放射性廃棄物の種類及びその種類ごとの最大管理能力
 放射性廃棄物の受入れ施設の構造及び設備
(1) 構造
(2) 主要な設備及び機器の種類
(3) 受け入れる放射性廃棄物の種類及びその種類ごとの最大受入れ能力
 計測制御系統施設の設備
(1) 主要な工程計装設備の種類
(2) その他の主要な事項
 放射線管理施設の設備
(1) 屋内管理用の主要な設備及び機器の種類
(2) 屋外管理用の主要な設備及び機器の種類
 その他廃棄物管理設備の附属施設の構造及び設備
(1) 気体廃棄物の廃棄施設
(i) 構造
(ii) 主要な設備及び機器の種類
(iii) 廃棄物の処理能力
(iv) 廃棄槽の最大保管廃棄能力
(v) 排気口の位置
(2) 液体廃棄物の廃棄施設
(i) 構造
(ii) 主要な設備及び機器の種類
(iii) 廃棄物の処理能力
(iv) 廃液槽の最大保管廃棄能力
(v) 排水口の位置
(3) 固体廃棄物の廃棄施設
(i) 構造
(ii) 主要な設備及び機器の種類
(iii) 廃棄物の処理能力
(iv) 保管廃棄施設の最大保管廃棄能力
(4) 非常用電源設備の構造
(5) 主要な実験設備の構造
(6) その他の主要な事項
 法第51条の2第2項第4号の廃棄の方法については、次の区分によつて記載すること。
 廃棄物管理の方法の概要
 廃棄物管理の手順を示す工程図
 法第51条の2第2項第6号の廃棄物管理施設の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。
 前項の申請書に添付すべき核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第13条の8第2項に規定する事業計画書その他経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。
 次の事項を記載した事業計画書
 廃棄物管理の事業の開始の予定時期
 廃棄物管理の事業の開始の日以後五年内の日を含む毎事業年度の放射性廃棄物の種類別の予定受入れ量
 工事に要する資金の額及びその調達計画
 廃棄物管理の事業の開始の日以後五年内の日を含む毎事業年度における資金計画及び事業の収支見積り
 その他廃棄物管理の事業に関する経理的基礎を有することを明らかにする事項
 次の事項を記載した廃棄物管理に関する技術的能力に関する説明書
 特許権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による廃棄物管理の方法又はこれらに準ずるものの概要
 主たる技術者の履歴
 その他廃棄物管理に関する技術的能力に関する事項
 廃棄物管理施設を設置しようとする場所における気象、地盤、水理、地震、社会環境等の状況に関する説明書四 廃棄物管理施設を設置しようとする場所の中心から五キロメートル以内の地域を含む縮尺五万分の一の地図
 廃棄物管理施設の安全設計に関する説明書(主要な設備の配置図を含む。)
 核燃料物質等による放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に関する説明書
 廃棄物管理施設の操作上の過失、機械又は装置の故障、浸水、地震、火災等があつた場合に発生すると想定される廃棄物管理施設の事故の種類、程度、影響等に関する説明書
 現に事業を行つている場合にあつては、その事業の概要に関する説明書
 法人にあつては、定款又は寄附行為、役員の氏名及び履歴、登記簿の抄本並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
 第1項の申請書の提出部数は、正本一通、副本二通及び写し一通とする。

(変更の許可の申請)
第3条  令第13条の11の変更の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。
 令第13条の11第3号の変更の内容については、法第51条の2第2項第3号の核燃料物質等の性状及び量の変更に係る場合にあつては廃棄物管理を行う放射性廃棄物の種類及び数量並びに当該放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種類ごとの最大放射能濃度を記載し、法第51条の2第2項第4号の廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の変更に係る場合にあつては前条第1項第2号に掲げる区分によつて記載し、法第51条の2第2項第4号の廃棄の方法の変更に係る場合にあつては前条第1項第3号に掲げる区分によつて記載すること。
 令第13条の11第5号の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。
 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
 次の事項を記載した事業計画書
 変更に係る廃棄物管理施設による廃棄物管理の事業の開始の予定時期
 変更に係る廃棄物管理施設による廃棄物管理の事業の開始の日以後五年内の日を含む毎事業年度の放射性廃棄物の種類別の予定受入れ量
 変更の工事に要する資金の額及びその調達計画
 変更に係る廃棄物管理施設による廃棄物管理の事業の開始の日以後五年内の日を含む毎事業年度における資金計画及び事業の収支見積り
 その他変更後における廃棄物管理の事業に関する経理的基礎を有することを明らかにする事項
 次の事項を記載した変更に係る廃棄物管理に関する技術的能力に関する説明書
 変更に係る特許権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による廃棄物管理の方法又はこれらに準ずるものの概要
 変更に係る主たる技術者の履歴
 その他変更後における廃棄物管理に関する技術的能力に関する事項
 変更に係る廃棄物管理施設の場所における気象、地盤、水理、地震、社会環境等の状況に関する説明書
 変更に係る廃棄物管理施設の場所の中心から五キロメートル以内の地域を含む縮尺五万分の一の地図
 変更後における廃棄物管理施設の安全設計に関する説明書(主要な設備の配置図を含む。)
 変更後における核燃料物質等による放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に関する説明書
 変更後における廃棄物管理施設の操作上の過失、機械又は装置の故障、浸水、地震、火災等があつた場合に発生すると想定される廃棄物管理施設の事故の種類、程度、影響等に関する説明書
 第1項の申請書の提出部数は、正本一通、副本二通及び写し一通とする。

(設計及び工事の方法の認可の申請)
第4条  法第51条の7第1項の規定により、特定廃棄物管理施設に関する設計及び工事の方法(第11条に規定する特定廃棄物管理施設であつて溶接をするものに関する溶接の方法を除く。以下この条及び次条において同じ。)について認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 特定廃棄物管理施設を設置する事業所(特定廃棄物管理施設の変更の場合にあつては、当該変更に係る事業所)の名称及び所在地
 次の区分による特定廃棄物管理施設に関する設計及び工事の方法(特定廃棄物管理施設の変更の場合にあつては、当該変更に係るものに限る。)
 建物
 廃棄物管理設備本体
(1) 処理施設
(2) 管理施設
 放射性廃棄物の受入れ施設
 計測制御系統施設
 放射線管理施設
 その他廃棄物管理設備の附属施設
 特定廃棄物管理施設の変更の場合にあつては、変更の理由
 前項の申請書には、次の各号に掲げる事項について当該申請に係る設計及び工事の方法が法第51条の7第3項第2号の技術上の基準(以下この条及び次条において「技術上の基準」という。)に適合していることを計算によつて説明した書類その他当該申請に係る設計及び工事の方法が技術上の基準に適合していることを説明した書類を添付しなければならない。
 放射線による被ばくの防止
 主要な廃棄物管理施設の耐震性
 主要な容器及び管の耐圧強度
 設計及び工事の方法の全部につき一時に法第51条の7第1項の規定による認可を申請することができないときは、その理由を付し、分割して認可を申請することができる。
 第1項の申請書の提出部数は、正本一通、副本二通及び写し一通とする。

(変更の認可の申請)
第5条  法第51条の7第2項の規定により、認可を受けた特定廃棄物管理施設に関する設計及び工事の方法について変更の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 工事を行う事業所の名称及び所在地
 変更に係る前条第1項第3号に掲げる区分による特定廃棄物管理施設に関する設計及び工事の方法
 変更の理由
 前項の申請書には、次の各号に掲げる事項のうち変更に係るものについて当該申請に係る設計及び工事の方法が技術上の基準に適合することを計算によつて説明した書類その他当該申請に係る設計及び工事の方法が技術上の基準に適合していることを説明した書類を添付しなければならない。
 放射線による被ばくの防止
 主要な廃棄物管理施設の耐震性
 主要な容器及び管の耐圧強度
 第1項の申請書の提出部数は、正本一通、副本二通及び写し一通とする。

(設計及び工事の方法に係る軽微な変更)
第6条  法第51条の7第2項ただし書きに規定する経済産業省令で定める軽微な変更は、設備又は機器の配置の変更であつて、法第51条の7第1項の認可又は同条第2項の変更の認可に係る申請書に記載された放射線しやへい物の側壁における線量当量率の値を大きくしないものその他廃棄物管理施設の保全上支障のない変更とする。

(使用前検査の申請)
第7条  法第51条の8第1項の規定により、特定廃棄物管理施設の工事(第11条に規定する特定廃棄物管理施設であつて溶接をするものの溶接を除く。)及び性能について検査を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 特定廃棄物管理施設を設置する事業所(特定廃棄物管理施設の変更の場合にあつては、当該変更に係る事業所)の名称及び所在地
 工事工程表
 検査を受けようとする事項、期日及び場所
 申請に係る特定廃棄物管理施設の使用の開始の予定時期
 前項の申請書に記載された事項を変更したときは、速やかに届け出なければならない。
 第1項の申請書及び前項の届出に係る書類の提出部数は、正本一通及び写し一通とする。

(使用前検査の実施)
第8条  法第51条の8第1項の使用前検査は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるときに行う。
 放射線しやへい材又は特に気密若しくは水密を要する材料若しくは部品に関する事項 化学分析試験、非破壊試験、機械試験、耐圧試験又は漏えい試験を行うときその他の経済産業大臣が適当と認めるとき。
 廃棄物管理設備本体、放射性廃棄物の受入れ施設その他の廃棄物管理設備の附属施設(廃棄施設に限る。)の組立てに関する事項 それぞれの施設の主要な部分の寸法が測定できるとき又は非破壊試験、機械試験、耐圧試験若しくは漏えい試験を行うとき。
 建物、計測制御系統施設、放射線管理施設その他の廃棄物管理設備の附属施設(廃棄施設を除く。)の組立てに関する事項 それぞれの施設が完成したとき。
 廃棄物管理施設の性能に関する事項 廃棄物管理施設が完成したときその他の経済産業大臣が適当と認めるとき。

(性能の技術上の基準)
第9条  法第51条の8第2項第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
 法第51条の2第1項の許可又は法第51条の5第1項の変更の許可に係る申請書及び法第62条第1項の規定により許可の際に付された条件を記載した書類(以下この条及び第20条の3第2項において「申請書等」という。)及びその添付書類に記載した警報装置、非常用電源装置その他の非常用装置及び連動装置(一定の条件が充足されなければ機器を作動させない装置をいう。)が、申請書等及びその添付書類に記載した条件において確実に作動すること。
 放射性廃棄物の処理能力が、申請書等及びその添付書類に記載した能力以上であること。
 主要な放射線管理施設の性能が、申請書等及びその添付書類に記載した性能を満足するものであること。
 廃棄物管理施設中人が常時立ち入る場所、廃棄物管理施設の使用中特に人が立ち入る場所その他放射線管理を特に必要とする場所における線量当量率及び空気中の放射性物質の濃度が、申請書等及びその添付書類に記載した値以下であること。
 核燃料物質等を限定された区域に閉じ込める能力が申請書等及びその添付書類に記載した能力を満足するものであること。

(機構が行う使用前検査)
第9条の2  法第51条の8第3項において準用する法第16条の3第3項の規定により、経済産業大臣が独立行政法人原子力安全基盤機構(以下「機構」という。)に行わせる検査に関する事務の一部は、第8条第1号から第3号までに掲げる事項についての検査並びに同条第4号に掲げる事項について行う検査のうち前条第1号(警報装置に係るものを除く。)及び第2号から第4号までに掲げる性能の技術上の基準に適合しているかどうかについて行うものとする。

(機構が行う使用前検査の通知書)
第9条の3  経済産業大臣は、第7条第1項の申請書の提出又は同条第2項の届出を受けた場合に、当該申請に係る法第51条の8第3項において準用する法第16条の3第3項の規定により、機構が行う検査に関する事務の一部については、次の各号に掲げる事項を記載した通知書により、機構に対し当該検査に関する事務の一部の実施について通知するものとする。
 検査を受ける者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 検査を受ける工場又は事業所の名称及び所在地
 検査を行う時期
 検査を行う場所
 検査の対象
 検査の方法
 前項の通知書には、次に掲げる書類の写しを添付するものとする。
 第4条第1項の申請書及び同条第2項の添付書類又は第5条第1項の申請書及び同条第2項の添付書類
 第7条第1項の申請書又は同条第2項の届出に係る書類
 経済産業大臣は、第1項の通知書に記載された事項を変更したときは、速やかに、その旨を機構に通知するものとする。

(使用前検査結果の通知)
第9条の4  法第51条の8第3項において準用する法第16条の3第4項の通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書面によつて行うものとする。
 検査を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 検査を受けた工場又は事業所の名称及び所在地
 検査を行つた年月日
 検査を行つた場所
 検査の対象
 検査の方法
 検査の結果

(使用前検査合格証)
第10条  経済産業大臣は、法第51条の8第1項の使用前検査に合格したと認めたときは、当該申請に係る使用前検査合格証を交付する。

(溶接検査を受ける廃棄物管理施設)
第11条  法第51条の9第1項の経済産業省令で定める特定廃棄物管理施設は、次の各号に掲げるとおりとする。
 プルトニウム又はプルトニウム化合物を含む液体状又は気体状の物質を内包する容器又は管であつて、次のいずれかに該当するもの
 その内包するプルトニウムの放射能濃度が三十七マイクロベクレル毎立方センチメートル(液体状の物質を内包する場合は、三十七ベクレル毎立方センチメートル)以上の容器であつて、最高使用圧力が九十八キロパスカル以上のもの又は内容積が〇・〇四立方メートルを超えるもの
 その内包するプルトニウムの放射能濃度が三十七マイクロベクレル毎立方センチメートル(液体状の物質を内包する場合は、三十七ベクレル毎立方センチメートル)以上の管であつて、外径六十一ミリメートル(最高使用圧力が九十八キロパスカル未満の管にあつては、百ミリメートル)を超えるもの(放射性物質の閉じ込め区域内にあつて内部の圧力が外部の圧力より低く維持されているダクトを除く。)
 放射性物質を含む液体状又は気体状の物質を内包する容器又は管(前号に規定するものを除く。)であつて、次のいずれかに該当するもの
 その内包する放射性物質の濃度が三十七ミリベクレル毎立方センチメートル(液体状の物質を内包する場合は、三十七キロベクレル毎立方センチメートル)以上の容器であつて、最高使用圧力が九十八キロパスカル以上のもの又は内容積が〇・〇四立方メートルを超えるもの
 その内包する放射性物質の濃度が三十七ミリベクレル毎立方センチメートル(液体状の物質を内包する場合は、三十七キロベクレル毎立方センチメートル)以上の管であつて、外径六十一ミリメートル(最高使用圧力が九十八キロパスカル未満の管にあつては、百ミリメートル)を超えるもの(放射性物質の閉じ込め区域内にあつて内部の圧力が外部の圧力より低く維持されているダクトを除く。)
 胴の外径が百五十ミリメートル以上の容器又は外径百五十ミリメートル以上の管(前各号に規定する容器又は管を除く。)であつて、放射性物質を含む液体状若しくは気体状の物質を内包し、又は非常用施設に属するもののうち、次に定める圧力以上の圧力を加えられる部分(以下「耐圧部分」という。)について溶接をするもの
 液体用の容器又は管であつて、最高使用温度がその液体の沸点未満のものについては、最高使用圧力千九百六十キロパスカル
 イに規定する容器以外の容器については、最高使用圧力九十八キロパスカル
 イに規定する管以外の管については、最高使用圧力九百八十キロパスカル(長手継手の部分にあつては、四百九十キロパスカル)

(溶接検査の申請)
第12条  法第51条の9第1項の規定により特定廃棄物管理施設の溶接について検査を受けようとする者は、機構が法第66条の2第1項に規定する事務規程で定めるところにより、申請書を機構に提出しなければならない。

(溶接検査の実施)
第13条  法第51条の9第1項の溶接検査は、次の各号に掲げる工程ごとに行う。
 溶接作業を行うとき(第11条第3号に規定する容器又は管についての漏止め溶接に係る場合及び溶接作業の標準化、溶接に使用する材料の規格化等の状況により、経済産業大臣が支障がないものとしてこの工程における検査を受けないで使用することを承認した場合を除く。)。
 法第51条の9第3項第2号に規定する技術上の基準(以下「溶接の技術基準」という。)により非破壊試験を必要とする溶接部については、非破壊試験を行うことができる状態になつたとき。
 溶接の技術基準により機械試験を必要とする突合せ溶接部については、機械試験を行うことができる状態になつたとき。
 耐圧試験又は漏えい試験を行うことができる状態になつたとき(第11条第3号に規定する容器又は管についての漏止め溶接に係る場合を除く。)。

(溶接検査を要しない場合)
第14条  法第51条の9第1項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次の各号に掲げるとおりとする。
 第2条第1項第2号チに規定する廃棄物管理設備の附属施設のうちの主要な実験設備に属する容器又は管であつて、セル、グローブボックスその他の気密設備の内部に設置されるものについて、経済産業大臣があらかじめ支障がないものとして溶接検査を受けないで使用することを承認した場合
 漏止め溶接のみをした第11条第3号に規定する容器又は管(耐圧部分についてその溶接のみを新たにするものを含む。)を使用する場合

(溶接の方法の認可)
第15条  法第51条の9第2項の認可を受けようとする者は、溶接施行工場ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 溶接施行工場の名称及び所在地
 溶接設備の種類及び容量
 溶接施行方法の種類
 溶接を行う者の氏名及びその者が行う溶接施行方法の範囲
 前項の申請書には、次の各号に掲げる事項について説明した書類を添付しなければならない。
 溶接設備
 溶接施行方法
 溶接を行う者の知識及び技能
 経済産業大臣は、第1項の認可の申請に係る溶接の方法が次の各号に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
 溶接設備の種類及び容量が申請に係る溶接施行方法による溶接を行うのに適切であること。
 溶接施行方法が溶接部の強度を確保するのに適切であること。
 溶接を行う者がその行おうとする溶接施行方法による溶接について相当の知識及び技能を有すること。
 第1項の申請書の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。

(輸入品の溶接検査)
第16条  法第51条の9第4項の規定により溶接をした特定廃棄物管理施設であつて輸入したものの当該溶接について検査を受けようとする者は、機構が法第66条の2第1項に規定する事務規程で定めるところにより、申請書を機構に提出しなければならない。

(溶接検査合格証等)
第17条  機構は、法第51条の9第1項又は第4項の溶接検査を行い、合格と認めたときは、溶接検査合格証を交付するとともに、その溶接をした容器又は管を刻印又はこれに代わるもので示すものとする。

(施設定期検査を受ける特定廃棄物管理施設)
第18条  令第13条の13の経済産業省令で定める廃棄物管理設備の附属施設は、次の各号に掲げるとおりとする。
 廃棄施設
 非常用電源設備

(施設定期検査の申請)
第19条  法第51条の10第1項の規定により特定廃棄物管理施設の性能について検査を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 廃棄物管理施設を設置した事業所の名称及び所在地
 検査を受けようとする事項及び期日
 前項の申請書に記載された事項を変更したときは、速やかに届け出なければならない。
 第1項の申請書及び前項の届出に係る書類の提出部数は、正本一通及び写し一通とする。

(施設定期検査の実施)
第20条  法第51条の10第1項の経済産業省令で定める期間は、一年とする。

(機構が行う施設定期検査)
第20条の2  法第51条の10第3項において準用する法第16条の5第3項の規定により、経済産業大臣が機構に行わせる検査に関する事務の一部は、第9条第1号(警報装置に係るものを除く。)及び第2号から第4号まで並びに第22条第2号に掲げる性能の技術上の基準に適合しているかどうかについて行うものとする。

(機構が行う施設定期検査の通知書)
第20条の3  経済産業大臣は、第19条第1項の申請書の提出又は同条第2項の届出を受けた場合に、当該申請に係る法第51条の10第3項において準用する法第16条の5第3項の規定により、機構が行う検査に関する事務の一部については、次の各号に掲げる事項を記載した通知書により、機構に対し当該検査に関する事務の一部の実施について通知するものとする。
 検査を受ける者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 検査を受ける工場又は事業所の名称及び所在地
 検査を行う時期
 検査を行う場所
 検査の対象
 検査の方法
 前項の通知書には、次に掲げる書類の写しを添付するものとする。
 申請書等及びその添付書類
 第19条第1項の申請書又は同条第2項の届出に係る書類
 経済産業大臣は、第1項の通知書に記載された事項を変更したときは、速やかに、その旨を機構に通知するものとする。

(準用)
第20条の4  第9条の4の規定は、法第51条の10第1項の施設定期検査に準用する。この場合において、「法第51条の8第3項において準用する法第16条の3第4項」とあるのは「法第51条の10第3項において準用する法第16条の5第4項」と読み替えるものとする。

(施設定期検査合格証)
第21条  経済産業大臣は、法第51条の10第1項の施設定期検査に合格したと認めたときは、当該申請に係る施設定期検査合格証を交付する。

(施設定期検査の技術上の基準)
第22条  法第51条の10第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
 第9条各号に掲げる性能の技術上の基準に適合していること。
 廃棄物管理施設における火災を防止する能力その他の性能が、法第51条の8の使用前検査において経済産業大臣が合格と認めた状態に維持されていること。

(合併の認可の申請)
第23条  法第51条の12第1項の合併の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当事者が連署して、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
 名称及び住所並びに代表者の氏名
 廃棄物管理の事業に係る事業所の名称及び所在地
 合併後存続する法人又は合併によつて設立される法人の名称及び住所並びに代表者の氏名
 合併の方法及び条件
 合併の理由
 合併の時期
 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
 合併契約書の写し
 合併の当事者の一方が廃棄物管理事業者でない場合にあつては、その法人の定款又は寄附行為、登記簿の抄本並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
 前号に規定する法人が現に行つている事業の概要に関する説明書
 合併後存続する法人又は合併によつて設立される法人の定款又は寄附行為並びに役員となるべき者の氏名及び履歴
 合併後存続する法人又は合併によつて設立される法人の合併の日以後五年内の日を含む毎事業年度における廃棄物管理の事業の資金計画及び事業の収支見積り
 その他合併後における廃棄物管理の事業に関する経理的基礎を有することを明らかにする事項
 第1項の申請書の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。

(変更等の届出)
第24条  法第51条の5第2項、法第51条の11又は法第51条の13第2項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。

(許可の取消し)
第25条  法第51条の14第1項の経済産業省令で定める期間は、法第51条の2第1項の許可を受けた日から五年とする。

(記録)
第26条  法第51条の15の規定による記録は、事業所ごとに、次表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存して置かなければならない。
記録事項 記録すべき場合 保存期間
一 廃棄物管理施設の検査記録
 イ 法第51条の8第1項の規定による使用前検査の結果
検査のつど 同一事項に関する次の検査のときまでの期間
 ロ 法第51条の10第1項の規定による施設定期検査の結果 検査のつど 同一事項に関する次の検査のときまでの期間
 ハ 第30条の規定による施設定期自主検査の結果 検査のつど 施設定期自主検査終了後五年が経過するまでの期間
二 放射線管理記録
 イ 廃棄物管理設備本体、放射性廃棄物の受入れ施設等の放射線しやへい物の側壁における線量当量率
毎日操作中一回 十年間
 ロ 放射性廃棄物の排気口又は排気監視設備及び排水口又は排水監視設備における放射性物質の一日間及び三月間についての平均濃度 一日間の平均濃度にあつては毎日一回、三月間の平均濃度にあつては三月ごとに一回 十年間
 ハ 管理区域及び周辺監視区域における外部放射線に係る一週間の線量当量並びに管理区域における空気中の放射性物質の一週間についての平均濃度及び放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度 毎週一回 十年間
 ニ 放射線業務従事者の四月一日を始期とする一年間の線量、女子(妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を廃棄物管理事業者に書面で申し出た者を除く。)の放射線業務従事者の四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間の線量並びに本人の申出等により廃棄物管理事業者が妊娠の事実を知ることとなつた女子の放射線業務従事者にあつては出産までの間毎月一日を始期とする一月間の線量 一年間の線量にあつては毎年度一回、三月間の線量にあつては三月ごとに一回、一月間の線量にあつては一月ごとに一回 第5項に定める期間
 ホ 四月一日を始期とする一年間の線量が二十ミリシーベルトを超えた放射線業務従事者の当該一年間を含む経済産業大臣が定める五年間の線量 経済産業大臣が定める五年間において毎年度一回(上欄に掲げる当該一年間以降に限る。) 第5項に定める期間
 ヘ 射線業務従事者が当該業務に就く日の属する年度における当該日以前の放射線被ばくの経歴及び経済産業大臣が定める五年間における当該年度の前年度までの放射線被ばくの経歴 その者が当該業務に就く時 第5項に定める期間
 ト 事業所の外において運搬した核燃料物質等の種類別の数量、その運搬に使用した容器の種類並びにその運搬の日時及び経路 運搬のつど 一年間
 チ 廃棄施設に廃棄し、又は海洋に投棄した放射性廃棄物の種類、当該放射性廃棄物に含まれる放射性物質の数量、当該放射性廃棄物を容器に封入し、又は容器に固型化した場合には当該容器の数量及び比重並びにその廃棄の日時、場所及び方法 廃棄のつど 廃棄物管理事業の廃止までの期間
 リ 放射性廃棄物を容器に封入し、又は容器に固型化した場合には、その方法 封入又は固型化のつど 廃棄物管理事業の廃止までの期間
 ヌ 放射性物質による汚染の広がりの防止及び除去を行つた場合には、その状況及び担当者の氏名 防止及び除去のつど 一年間
三 操作記録
 イ 保安規定に定める保安上特に管理を必要とする設備への放射性廃棄物の種類別のそう入量及びそう入の日時
そう入のつど 一年間
 ロ 保安規定に定める保安上特に管理を必要とする設備における温度、圧力及び流量 連続して 一年間
 ハ 廃棄物管理施設の操作開始及び操作停止の時刻 開始及び停止のつど 一年間
 ニ 保安規定に定める保安上特に管理を必要とする設備の操作責任者及び操作員の氏名並びにこれらの者の交代の時刻 操査の開始及び交代のつど 一年間
四 保守記録
 イ 廃棄物管理施設の巡視及び点検の状況並びにその担当者の氏名
毎日一回 一年間
 ロ 廃棄物管理施設の修理の状況及びその担当者の氏名 修理のつど 一年間
五 廃棄物管理施設の事故記録
 イ 事故の発生及び復旧の時
そのつど 廃棄物管理事業の廃止までの期間
 ロ 事故の状況及び事故に際して採つた処置 そのつど 廃棄物管理事業の廃止までの期間
 ハ 事故の原因 そのつど 廃棄物管理事業の廃止までの期間
 ニ 事故後の処置 そのつど 廃棄物管理事業の廃止までの期間
六 気象記録
 イ 風向及び風速(法第51条の18第2項の認可又は変更の認可を受けて保安規定に定めるところにより、記録しないこととした場合を除く。)
連続して 十年間
 ロ 降雨量(法第51条の18第2項の認可又は変更の認可を受けて保安規定に定めるところにより、記録しないこととした場合を除く。) 連続して 十年間
 ハ 大気温度(法第51条の18第2項の認可又は変更の認可を受けて保安規定に定めるところにより、記録しないこととした場合を除く。) 連続して 十年間
七 保安教育の記録
 イ 保安教育の実施計画
策定のつど 三年間
 ロ 保安教育の実施日及び項目 実施のつど 三年間
 ハ 保安教育を受けた者の氏名 実施のつど 三年間
八 第26条の3の品質保証計画に関しての文書及び品質保証計画に従つた計画、実施、評価及び改善状況の記録(他の号に掲げるものを除く。) 当該文書又は記録の作成又は変更のつど 当該文書又は記録の作成又は変更後五年が経過するまでの期間

 前項に規定する記録事項について直接測定することが困難な場合においては、当該事項を間接的に推定することができる記録をもつてその事項の記録に代えることができる。
 第1項の表第2号イの線量当量率、同号ハの線量当量並びに同号ニ及びホの線量は、それぞれ経済産業大臣の定めるところにより記録するものとする。
 第1項の表第2号ニの線量を記録する場合には、放射線による被ばくのうち放射性物質によつて汚染された空気を呼吸することによる被ばくに係る記録については、その被ばくの状況及び測定の方法を併せて記載しなければならない。
 第1項の表第2号ニからヘまでの記録の保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなつた場合又はその記録を保存している期間が五年を超えた場合において廃棄物管理事業者がその記録を経済産業大臣の指定する機関に引き渡すまでの期間とする。
 廃棄物管理事業者は、第1項の表第2号ニの記録に係る放射線業務従事者に、その記録の写しをその者が当該業務を離れる時に交付しなければならない。

(電磁的方法による保存)
第26条の2  法第51条の15に規定する記録は、前条第1項の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録することにより作成し、保存することができる。
 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして、前条第1項の表の下欄に掲げる期間保存しておかなければならない。
 第1項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

(品質保証)
第26条の3  法第51条の16第2項の保安のために必要な措置(以下「保安活動」という。)を講じるに当たつては、品質保証計画を定め、これに基づき保安活動の計画、実施、評価及び改善を行うとともに、品質保証計画の改善を継続して行わなければならない。

(品質保証計画)
第26条の4  品質保証計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
 品質保証の実施に係る組織に関する事項
 保安活動の計画に関する事項
 保安活動の実施に関する事項
 保安活動の評価に関する事項
 保安活動の改善に関する事項

(品質保証の実施に係る組織)
第26条の5  品質保証の実施に係る組織は次のとおりとする。
 廃棄物管理事業者(法人にあつてはその代表者)によつて運営されていること。
 品質保証に関する責任及び権限並びに業務が明確であること。
 品質保証計画の策定、実施、評価及びその改善を継続的に行う仕組みを有していること。

(保安活動の計画)
第26条の6  品質保証計画における保安活動の計画に関する事項は、次に掲げる事項とする。
 保安活動において工業標準化法(昭和二十四年法律第185号)に基づく日本工業規格Q9000(2000)のプロセス及びその相互関係が明確にされていること。
 保安活動の計画、実施、評価及び改善の各段階を踏まえて実施し、保安活動の改善を継続して行う仕組みとすること。
 外部から物品又は役務を調達する場合においては、その管理を適切に行う方法を定めること。
 保安のための重要度に応じて、実施すべき内容を定めること。
 保安活動に関する文書及び記録の適切な管理に関する手順を定めること。
 保安活動を実施する者に対する必要な教育及び訓練の体系を定めること。

(保安活動の実施)
第26条の7  品質保証計画における保安活動の実施に関する事項は、次に掲げる事項とする。
 保安活動を構成する個別の業務(以下「個別業務」という。)ごとに、次により行うこと。
 個別業務の目標及び個別業務に関する要求事項を明確にし、個別業務の実施計画(以下この条において「実施計画」という。)を策定すること。
 個別業務の実施は、実施計画に基づき行うこと。この場合において、当該計画が要求事項を満たしていることを適切な段階で確認すること。
 実施計画を変更する場合は、変更内容を適切に管理すること。
 外部から物品又は役務を調達する場合は、実施計画に適切な調達の実施に必要な事項及びこれが確実に守られるよう管理する方法を定めること。
 個別業務が実施計画に定めた要求事項を満たしていることを確認するため、必要な検査及び試験を定めて行うこと。
 保安のための重要度に応じて前号の検査及び試験を行う者を定めること。
 要求事項に適合しない状態(以下「不適合」という。)が発生した場合は、これを適切に管理する方法を定めること。

(保安活動の評価)
第26条の8  品質保証計画における保安活動の評価に関する事項は、次に掲げる事項とする。
 保安活動の実施の状況について、必要な監視及び測定を計画的に行うこと。
 保安活動が適切に行われていることを明確にするため、計画的に監査を行うこと。
 前号の評価は、対象となる個別業務を実施した者以外の者により実施されること。

(保安活動の改善)
第26条の9  品質保証計画における保安活動の改善に関する事項は、次に掲げる事項とする。
 不適合に対する再発防止のために行う是正に関する処置及び生じるおそれのある不適合を防止するための予防に関する処置に関するそれぞれの手順を確立して行うこと。
 予防に関する処置に当たつては、自らの廃棄物管理施設における保安活動の実施によつて得られた知見のみならず他の施設から得られた知見を適切に反映すること。
 前条の評価結果を適切に反映すること。

(管理区域への立入制限等)
第27条  法第51条の16第2項の規定により、廃棄物管理事業者は、管理区域及び周辺監視区域を定め、これらの区域において次の各号に掲げる措置を採らなければならない。
 管理区域については、次の措置を講ずること。
 壁、さく等の区画物によつて区画するほか、標識を設けることによつて明らかに他の場所と区別し、かつ、放射線等の危険性の程度に応じて人の立入制限、かぎの管理等の措置を講ずること。
 放射性物質を経口摂取するおそれのある場所での飲食及び喫煙を禁止すること。
 床、壁その他人の触れるおそれのある物であつて放射性物質によつて汚染されたものの表面の放射性物質の密度が経済産業大臣の定める表面密度限度を超えないようにすること。
 管理区域から人が退去し、又は物品を持ち出そうとする場合には、その者の身体及び衣服、履物等身体に着用している物並びにその持ち出そうとする物品(その物品を容器に入れ、又は包装した場合には、その容器又は包装)の表面の放射性物質の密度がハの表面密度限度の十分の一を超えないようにすること。
 周辺監視区域については、次の措置を講ずること。
 人の居住を禁止すること。
 境界にさく又は標識を設ける等の方法によつて周辺監視区域に業務上立ち入る者以外の者の立入りを制限すること。ただし、当該区域に人が立ち入るおそれのないことが明らかな場合は、この限りでない。

(線量等に関する措置)
第28条  法第51条の16第2項の規定により、廃棄物管理事業者は、放射線業務従事者の線量等に関し、次の各号に掲げる措置を採らなければならない。
 放射線業務従事者の線量が経済産業大臣の定める線量限度を超えないようにすること。
 放射線業務従事者の呼吸する空気中の放射性物質の濃度が経済産業大臣の定める濃度限度を超えないようにすること。
 前項の規定にかかわらず、廃棄物管理施設に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合等緊急やむを得ない場合においては、放射線業務従事者(女子については、妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を廃棄物管理事業者に書面で申し出た者に限る。)をその線量が経済産業大臣の定める線量限度を超えない範囲内において緊急作業に従事させることができる。

(廃棄物管理施設の巡視及び点検)
第29条  法第51条の16第2項の規定により、廃棄物管理事業者は、毎日一回以上、廃棄物管理施設の保全に従事する者に廃棄物管理施設について巡視及び点検を行わせなければならない。

(廃棄物管理施設の施設定期自主検査)
第30条  法第51条の16第2項の規定により、廃棄物管理事業者は、次の各号に掲げる検査に関する措置を採らなければならない。
 令第13条の13に規定する特定廃棄物管理施設(次号に規定するものを除く。)は、当該施設の性能が第22条に定める技術上の基準に適合しているかどうかについて検査を一年ごとに行うこと。
 警報装置、非常用電源装置その他の非常用装置については、当該装置の各部分ごとの当該作動のための性能検査を一月ごとに、当該装置全体の当該作動のための総合検査を一年ごとに行うこと。
 廃棄物管理施設の保安のために直接関連を有する計器及び放射線測定器については、較正を一年ごとに行うこと。

(廃棄物管理設備の操作)
第31条  法第51条の16第2項の規定により、廃棄物管理事業者は、次の各号に掲げる廃棄物管理設備の操作に関する措置を採らなければならない。
 操作開始に先立つて確認すべき事項、操作に必要な事項及び操作停止後に確認すべき事項を定め、これを操作員に守らせること。
 非常の場合に採るべき処置を定め、これを操作員に守らせること。
 換気設備、放射線測定器及び非常用設備は、常にこれらの機能を発揮できる状態に維持しておくこと。
 試験操作を行う場合には、その目的、方法、異常の際に採るべき処置等を確認の上これを行わせること。
 廃棄物管理設備の操作の訓練のために操作を行う場合は、訓練を受ける者が守るべき事項を定め、操作員の監督の下にこれを守らせること。

(事業所内の運搬)
第32条  法第51条の16第2項の規定により、廃棄物管理事業者は、廃棄物管理施設を設置した事業所内の核燃料物質等の運搬に関し、次の各号に掲げる措置を採らなければならない。
 核燃料物質等を運搬する場合は、これを容器に封入すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
 核燃料物質によつて汚染された物(その放射能濃度が経済産業大臣の定める限度を超えないものに限る。)であつて放射性物質の飛散又は漏えいの防止その他の経済産業大臣の定める障害防止のための措置を講じたものを運搬する場合
 核燃料物質によつて汚染された物であつて大型機械等容器に封入して運搬することが著しく困難なものを経済産業大臣の承認を受けた障害防止のための措置を講じて運搬する場合
 前号の容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。
 当該容器に外接する直方体の各辺が十センチメートル以上となるものであること。
 容易かつ安全に取り扱うことができ、かつ、運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、き裂、破損等が生ずるおそれがないものであること。
 核燃料物質等を封入した容器(第1号ただし書の規定により同号イ又はロに規定する核燃料物質によつて汚染された物を容器に封入しないで運搬する場合にあつては、当該核燃料物質によつて汚染された物。以下この条において「運搬物」という。)及びこれを積載し、又は収納した車両その他の核燃料物質等を運搬する機械又は器具(以下この条において「運搬機器」という。)の表面及び表面から一メートルの距離における線量当量率がそれぞれ経済産業大臣の定める線量当量率を超えないようにし、かつ、運搬物の表面の放射性物質の密度が第27条第1号ハの表面密度限度の十分の一を超えないようにすること。
 運搬物の運搬機器への積付けは、運搬中において移動し、転倒し、又は転落するおそれがないように行うこと。
 核燃料物質等は、同一の運搬機器に経済産業大臣の定める危険物と混載しないこと。
 運搬物の運搬経路においては、標識の設置、見張人の配置等の方法により、運搬に従事する者以外の者及び運搬に使用する車両以外の車両の立入りを制限すること。
 車両により運搬物を運搬する場合は、当該車両を徐行させるとともに、運搬行程が長い場合にあつては、保安のため他の車両を伴走させること。
 核燃料物質等の取扱いに関し相当の知識及び経験を有する者を同行させ、保安のため必要な監督を行わせること。
 運搬物(コンテナ(運搬途中において運搬する物自体の積替えを要せずに運搬するために作られた運搬機器であつて、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及び取卸しのための装置又は車両に固定するための装置を有するもののうち、非開放型の構造のものをいう。以下同じ。)に収納された運搬物にあつては、当該コンテナ)及びこれらを運搬する車両の適当な箇所に経済産業大臣の定める標識を取り付けること。
 前項の場合において、特別の理由により同項第2号及び第3号に掲げる措置の全部又は一部を講ずることが著しく困難なときは、経済産業大臣の承認を受けた措置を講ずることをもつて、これらに代えることができる。ただし、当該運搬物の表面における線量当量率が経済産業大臣の定める線量当量率を超えるときは、この限りでない。
 第1項第1号から第3号まで及び第6号から第9号までの規定は、管理区域内において行う運搬については、適用しない。
 廃棄物管理事業者は、核燃料物質等の運搬に関し、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第57号)第3条から第14条まで及び核燃料物質等車両運搬規則(昭和五十三年運輸省令第72号)第3条から第19条までに規定する運搬の技術上の基準に従つて保安のために必要な措置を講じた場合には、第1項の規定にかかわらず、当該核燃料物質等を廃棄物管理施設を設置した事業所内において運搬することができる。

(事業所内の廃棄)
第33条  法第51条の16第2項の規定により、廃棄物管理事業者は、廃棄物管理施設を設置した事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次の各号に掲げる措置を採らなければならない。
 放射性廃棄物の廃棄は、廃棄及び廃棄に係る放射線防護について必要な知識を有する者の監督の下に行わせるとともに、廃棄に当たつては、廃棄に従事する者に作業衣等を着用させること。
 放射性廃棄物の廃棄に従事する者以外の者が放射性廃棄物の廃棄作業中に廃棄施設に立ち入る場合には、その廃棄に従事する者の指示に従わせること。
 気体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。
 排気施設によつて排出すること。
 放射線障害防止の効果を持つた廃棄槽に保管廃棄すること。
 前号イの方法により廃棄する場合は、排気施設において、ろ過、放射能の時間による減衰、多量の空気による希釈等の方法によつて排気中における放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。この場合、排気口において又は排気監視設備において排気中の放射性物質の濃度を監視することにより、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が経済産業大臣の定める濃度限度を超えないようにすること。
 液体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。
 排水施設によつて排出すること。
 放射線障害防止の効果を持つた廃液槽に保管廃棄すること。
 容器に封入し、又は容器に固型化して放射線障害防止の効果を持つた保管廃棄施設に保管廃棄すること。
 放射線障害防止の効果を持つた焼却設備において焼却すること。
 放射線障害防止の効果を持つた固型化設備で固型化すること。
 前号イの方法により廃棄する場合は、排水施設において、ろ過、蒸発、イオン交換樹脂法等による吸着、放射能の時間による減衰、多量の水による希釈その他の方法によつて排水中における放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。この場合、排水口において又は排水監視設備において排水中の放射性物質の濃度を監視することにより、周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が経済産業大臣の定める濃度限度を超えないようにすること。
 第5号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を容器に封入するときは、当該容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。
 水が浸透しにくく、腐食に耐え、及び放射性廃棄物が漏れにくい構造であること。
 き裂又は破損が生じるおそれがないものであること。
 容器のふたが容易に外れないものであること。
 第5号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を容器に固型化するときは、固型化した放射性廃棄物と一体化した容器が放射性廃棄物の飛散又は漏れを防止できるものであること。
 第5号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を放射線障害防止の効果を持つた保管廃棄施設に保管廃棄するときは、次によること。
 放射性廃棄物を容器に封入して保管廃棄するときは、当該容器にき裂若しくは破損が生じた場合に封入された放射性廃棄物の全部を吸収できる材料で当該容器を包み、又は収容できる受皿を当該容器に設けること等により、汚染の広がりを防止すること。
 放射性廃棄物を封入し、又は固型化した容器には、放射性廃棄物を示す標識を付け、及び当該放射性廃棄物に関して第26条の規定に基づき記録された内容と照合できるような整理番号を表示すること。
 当該廃棄施設には、その目につきやすい場所に管理上の注意事項を掲示すること。
 固体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。
 放射線障害防止の効果を持つた焼却設備において焼却すること。
 容器に封入し、又は容器に固型化して放射線障害防止の効果を持つた保管廃棄施設に保管廃棄すること。
 ロの方法により廃棄することが著しく困難な大型機械等の放射性廃棄物又は放射能の時間による減衰を必要とする放射性廃棄物については、放射線障害防止の効果を持つた保管廃棄施設に保管廃棄すること。
十一  前号ロ又はハの方法により廃棄する場合において、当該保管廃棄された放射性廃棄物の崩壊熱等により著しい過熱が生じるおそれがあるときは、冷却について必要な措置を採ること。
十二  第7号、第8号及び第9号(同号イを除く。)の規定は、第10号ロの方法による廃棄について準用する。
十三  第9号ハの規定は、第10号ハの方法による廃棄について準用する。

(防護措置)
第33条の2  法第51条の16第3項の規定により、廃棄物管理事業者は、次の表の上欄に掲げる特定核燃料物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を採らなければならない。
一 照射されていない次に掲げる物質 次に定める措置
イ プルトニウム(プルトニウム二三八の同位体濃度が百分の八十を超えるものを除く。以下この表において同じ。)及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、プルトニウムの量が二キログラム以上のもの
ロ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が五キログラム以上のもの
ハ ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三三の量が二キログラム以上のもの
二 照射された前号に掲げる物質であつて、その表面から一メートルの距離において、当該物質から放出された放射線が空気に吸収された場合の吸収線量率(以下単に「吸収線量率」という。)が一グレイ毎時以下のもの
三 照射された第1号に掲げる物質であつて、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるもの(使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体をガラスにより溶器に固型化した物(第7号及び第9号において「ガラス固化体」という。)に含まれるものを除く。) 第3項に定める措置
四 照射されていない次に掲げる物質
イ プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、プルトニウムの量が五百グラムを超え二キログラム未満のもの
ロ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が一キログラムを超え五キログラム未満のもの
ハ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の十以上で百分の二十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が十キログラム以上のもの
ニ ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三三の量が五百グラムを超え二キログラム未満のもの
五 照射された前号に掲げる物質であつて、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時以下のもの
六 令第1条の2第3号に規定する特定核燃料物質
七 照射された第4号に掲げる物質であつて、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるもの(ガラス固化体に含まれるものを除く。) 第4項に定める措置
八 照射されていない次に掲げる物質
イ プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、プルトニウムの量が十五グラムを超え五百グラム以下のもの
ロ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が十五グラムを超え一キログラム以下のもの
ハ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の十以上で百分の二十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が一キログラムを超え十キログラム未満のもの
ニ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が天然の比率を超え百分の十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が十キログラム以上のもの
ホ ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三三の量が十五グラムを超え五百グラム以下のもの
九 照射された前号に掲げる物質(照射された同号ニに掲げる物質であつて照射直後にその表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えていたもの及びガラス固化体に含まれる照射された同号に掲げる物質であつてその表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるものを除く。)

 前項の表第1号及び第2号の特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。
 特定核燃料物質の防護のための区域(以下「防護区域」という。)を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によつて区画すること。
 防護区域の周辺に、防護区域における特定核燃料物質の防護をより確実に行うための区域(以下「周辺防護区域」という。)を定め、当該周辺防護区域をさく等の障壁によつて区画し、及び当該障壁の周辺に照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる装置を設置すること。
 見張人に、防護区域又は周辺防護区域への人の侵入を監視するための装置の有無並びに防護区域における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該防護区域及び当該周辺防護区域を巡視させること。
 防護区域及び周辺防護区域への人の立入りについては、次に掲げる措置を講ずること。
 業務上防護区域又は周辺防護区域に常時立ち入ろうとする者については、当該防護区域又は当該周辺防護区域への立入りの必要性を確認の上、当該者に当該立入りを認めたことを証明する書面等(以下この号において「証明書等」という。)を発行し、当該立入りの際に当該証明書等を所持させること。
 防護区域又は周辺防護区域に立ち入ろうとする者(イに掲げる証明書等を所持する者(以下「常時立入者」という。)を除く。)については、その身分及び当該防護区域又は当該周辺防護区域への立入りの必要性を確認の上、当該者に証明書等を発行し、当該立入りの際に当該証明書等を所持させること。
 ロに掲げる証明書等を所持する者が防護区域に立ち入る場合は、当該防護区域内において常時立入者を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。
 防護区域及び周辺防護区域への業務用の車両以外の車両の立入りを禁止すること。ただし、防護区域又は周辺防護区域に立ち入ることが特に必要な車両であつて、特定核燃料物質の防護上支障がないと認められるものについては、この限りでない。
 防護区域及び周辺防護区域の出入口においては、次に掲げる措置を講ずること。ただし、イ又はロに掲げる点検については、これと同等以上の特定核燃料物質の防護のための措置を講ずる場合は、当該点検を省略することができる。
 特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為又は特定核燃料物質が置かれている施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為の用に供され得る物品(持込みの必要性が認められるものを除く。)の持込み及び特定核燃料物質(持出しの必要性が認められるものを除く。)の持出しが行われないように点検を行うこと。
 第4号ロに掲げる証明書等を所持する者が物品を防護区域に持ち込み又は防護区域から持ち出そうとする場合は、当該防護区域の出入口において、イの点検のほか、当該防護区域における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ、金属を検知することができる装置及び特定核燃料物質を検知することができる装置を用いて点検を行うこと。
 見張人に出入口を常時監視させること。ただし、出入口に施錠した場合は、当該出入口については、この限りでない。
 特定核燃料物質の管理については、次に掲げる措置を講ずること。
 特定核燃料物質は、防護区域内に置くこと。
 見張人に、人の侵入を監視するための装置を用いる等の方法により特定核燃料物質を常時監視させること。ただし、鉄筋コンクリート造りの施設等の堅固な構造の施設(以下この号及び第9号において単に「施設」という。)であつて次に掲げる措置を講じたものの中に置かれている特定核燃料物質については、この限りでない。
(1) 施設の出入口に施錠すること。
(2) 施設に立ち入ることが特に必要な者であることを確認の上当該施設に立ち入ることを認めた者以外の者の当該施設への立入りを禁止すること。
(3) 見張人に、施設への人の侵入を監視するための装置の有無並びに施設における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該施設の周辺を巡視させること。
 特定核燃料物質の取扱いに従事する者に、その取扱いに係る特定核燃料物質又は設備若しくは装置に異常が認められた場合には、直ちに、その旨をあらかじめ指定した者に報告させること。
 特定核燃料物質の取扱いに従事する者に、その日の作業の終了後に、その取扱いに係る特定核燃料物質並びに設備及び装置について点検を行わせ、当該点検において、当該特定核燃料物質又は設備若しくは装置について異常が認められた場合には直ちにその旨を、異常が認められない場合にはその旨を、あらかじめ指定した者に報告させること。
 人の侵入を監視するための装置(以下この号において「監視装置」という。)を設置する場合には、次に掲げるところによること。
 監視装置は、人の侵入を確実に検知して速やかに表示する機能を有するものであること。
 特定核燃料物質の防護上重要な監視装置には、非常用電源設備を備える等イの機能を常に維持するための措置を講ずること。
 監視装置を構成する装置であつて人の侵入を表示するものは、防護区域内若しくは周辺防護区域内又は周辺防護区域の近くであつて見張人が常時監視できる位置に設置すること。
 防護区域若しくは周辺防護区域又は施設の出入口に施錠する場合は、次に掲げる措置を講ずること。
 かぎ及び錠については、取替え又は構造の変更を行う等複製が困難となるようにすること。
 かぎ又は錠について不審な点が認められた場合には、速やかに取替え又は構造の変更を行うこと。
 かぎを管理する者としてあらかじめ指定した者にそのかぎを厳重に管理させ、当該者以外の者がそのかぎを取り扱うことを禁止すること。ただし、あらかじめそのかぎを一時的に取り扱うことを認めた者については、この限りでない。
 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置については、点検及び保守を行い、その機能を維持すること。
十一  特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関し、次に掲げる措置を講ずること。
 見張りを行つている見張人と見張人の詰所との間における連絡を迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
 防護区域内及び周辺防護区域内に連絡のための設備を設置し、見張人の詰所への連絡を迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
 見張人の詰所から関係機関への連絡は、二以上の連絡手段により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
十二  特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項は、当該事項を知る必要があると認められる者以外の者に知られることがないようにすること。
十三  従業者に対し、その職務の内容に応じて特定核燃料物質の防護のために必要な教育及び訓練を行うこと。
十四  特定核燃料物質の防護のために必要な体制を整備すること。
十五  特定核燃料物質の盗取、特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為若しくは特定核燃料物質が置かれている施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為が行われるおそれがあり、又は行われた場合において迅速かつ確実に対応できるように適切な計画を作成すること。
 第1項の表第3号から第6号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、前項(第2号及び第6号ロを除く。)の規定を準用する。この場合において、同項第3号中「防護区域又は周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域及び当該周辺防護区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第4号中「防護区域及び周辺防護区域」とあり、及び「防護区域又は周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域又は当該周辺防護区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第5号中「防護区域及び周辺防護区域」とあり、及び「防護区域又は周辺防護区域」とあり、同項第6号中「防護区域及び周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、同項第8号中「防護区域内若しくは周辺防護区域内」とあるのは「防護区域内」と、「周辺防護区域の」とあるのは「防護区域の」と、同項第9号中「防護区域若しくは周辺防護区域又は施設」とあるのは「防護区域又は施設」と、同項第11号中「防護区域内及び周辺防護区域内」とあるのは「防護区域内」と、「二以上の連絡手段により迅速」とあるのは「迅速」と読み替えるものとする。
 第1項の表第7号から第9号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、次の各号に掲げるもののほか、第2項第3号から第5号まで(第4号ハを除く。)、同項第7号(同号ロを除く。)、同項第8号(同号ロ及びハを除く。)及び同項第10号から第15号まで(第11号イ及びロを除く。)の規定を準用する。この場合において、同項第3号中「防護区域又は周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域及び当該周辺防護区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第4号中「防護区域及び周辺防護区域」とあり、及び「防護区域又は周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域又は当該周辺防護区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第5号中「防護区域及び周辺防護区域」とあり、及び「防護区域又は周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、同項第11号中「二以上の連絡手段により迅速」とあるのは「迅速」と読み替えるものとする。
 防護区域を定めること。
 見張人に防護区域の出入口を常時監視させること。ただし、出入口に施錠した場合は、当該出入口については、この限りでない。
 特定核燃料物質が保管廃棄されている施設(以下この号において「保管廃棄施設等」という。)については、次に掲げる措置を講ずること。
 保管廃棄施設等に立ち入ることが特に必要な者であることを確認の上当該保管廃棄施設等に立ち入ることを認めた者以外の者の当該保管廃棄施設等への立入りを禁止すること。
 見張人に、保管廃棄施設等への人の侵入を監視するための装置の有無並びに保管廃棄施設等における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該保管廃棄施設等の周辺を巡視させること。

(保安規定)
第34条  法第51条の18第2項の規定による保安規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について保安規定を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
 廃棄物管理施設の操作及び管理を行う者の職務及び組織に関すること。
 廃棄物管理施設の放射線業務従事者に対する保安教育に関することであつて次に掲げるもの
 保安教育の実施方針(実施計画の策定を含む。)に関すること。
 保安教育の内容に関することであつて次に掲げるもの
(1) 関係法令及び保安規定に関すること。
(2) 廃棄物管理施設の構造、性能及び操作に関すること。
(3) 放射線管理に関すること。
(4) 核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物の取扱いに関すること。
(5) 非常の場合に採るべき処置に関すること。
 その他廃棄物管理施設に係る保安教育に関し必要な事項
 保安上特に管理を必要とする設備の操作に関すること。
 管理区域及び周辺監視区域の設定並びにこれらの区域に係る立入制限等に関すること。
 排気監視設備及び排水監視設備に関すること。
 線量、線量当量、放射性物質の濃度及び放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度の監視並びに汚染の除去に関すること。
 放射線測定器の管理及び放射線測定の方法に関すること。
 廃棄物管理施設の巡視及び点検並びにこれらに伴う処置に関すること。
 廃棄物管理施設の施設定期自主検査に関すること。
 放射性廃棄物の受入れ、運搬、廃棄その他の取扱いに関すること。
十一  非常の場合に採るべき処置に関すること。
十二  廃棄物管理施設に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する記録に関すること。
十三  廃棄物管理施設の品質保証に関すること。
十四  その他廃棄物管理施設に係る保安に関し必要な事項
 前項の申請書の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。

(保安規定の遵守状況の検査)
第34条の2  法第51条の18第6項の規定による検査は、毎年四回行うものとする。
 法第51条の18第7項において準用する法第12条第6項の経済産業省令で定める事項は次に掲げるとおりとする。
 事務所又は工場若しくは事業所への立入り
 帳簿、書類、設備、機器その他必要な物件の検査
 従業者その他関係者に対する質問
 核原料物質、核燃料物質、核燃料物質によつて汚染された物その他の必要な試料の提出(試験のため必要な最小限度の量に限る。)をさせること。

(廃棄物取扱主任者の選任等)
第35条  法第51条の20第1項の規定による廃棄物取扱主任者の選任は、事業所ごとに行うものとする。
 法第51条の20第1項の経済産業省令で定める資格は、法第22条の3第1項の核燃料取扱主任者免状又は法第41条第1項の原子炉主任技術者免状を有することとする。
 法第51条の20第2項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本及び副本各一通とする。

(核物質防護規定)
第35条の2  法第51条の23第1項の規定による核物質防護規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
 特定核燃料物質の防護に関する業務に従事する者の職務及び組織に関すること。
 防護区域(第33条の2第1項の表第1号又は第2号の特定核燃料物質を取り扱う工場又は事業所にあつては、防護区域及び周辺防護区域。次号において同じ。)の設定並びに巡視及び監視に関すること。
 防護区域に係る出入管理に関すること。
 特定核燃料物質の管理に関すること。
 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置の整備及び点検に関すること。
 連絡体制の整備に関すること。
 特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項に係る情報の管理に関すること。
 特定核燃料物質の防護のために必要な教育及び訓練に関すること。
 その他廃棄物管理施設に係る特定核燃料物質の防護に関し必要な事項
 第24条第2項及び第3項の規定は、前項の核物質防護規定の認可を受けようとする場合について準用する。

(核物質防護管理者の選任等)
第35条の3  法第51条の24第1項の規定による核物質防護管理者の選任は、工場又は事業所ごとに行うものとする。
 法第51条の24第2項において準用する法第12条の3第2項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本及び副本各一通とする。

(核物質防護管理者の要件)
第35条の4  法第51条の24第1項の経済産業省令で定める要件は、次の各号に掲げるものとする。
 廃棄物管理施設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理することができる地位にあること。
 特定核燃料物質の取扱いに関する一般的な知識を有すること。
 特定核燃料物質の防護に関する業務に管理的地位にある者として一年以上従事した経験を有すること又はこれと同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認めたこと。

(危険時の措置)
第36条  法第64条第1項の規定により、廃棄物管理事業者は、次の各号に掲げる応急の措置を採らなければならない。
 廃棄物管理施設に火災が起こり、又は廃棄物管理施設に延焼するおそれがある場合には、消火又は延焼の防止に努めるとともに直ちにその旨を消防吏員に通報すること。
 核燃料物質を他の場所に移す余裕がある場合には、必要に応じてこれを安全な場所に移し、その場所の周囲には縄を張り、又は標識等を設け、及び見張人を配置することにより、関係者以外の者が立ち入ることを禁止すること。
 放射線障害の発生を防止するため必要がある場合には、廃棄物管理施設の内部にいる者及び付近にいる者に避難するよう警告すること。
 核燃料物質等による汚染が生じた場合には、速やかに、その広がりの防止及び汚染の除去を行うこと。
 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合には、速やかに救出し、避難させる等緊急の措置を講ずること。
 その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずること。

(事業の廃止の届出)
第37条  廃棄物管理事業者がその事業を廃止したときは、法第65条第1項の規定により、その廃止の日から三十日以内に次の各号に掲げる事項を記載した書類を、経済産業大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 廃止に係る事業所の名称及び所在地
 事業の許可の年月日
 廃止の年月日
 廃止の理由
 前項の届出に係る書類の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。

(解散等の届出)
第38条  廃棄物管理事業者が解散し、又は死亡した場合において、法第51条の12第1項又は法第51条の13第1項の規定による承継がなかつたときは、その清算人若しくは破産管財人又は相続人に代わつて相続財産を管理する者は、法第65条第3項の規定により、解散又は死亡の日から三十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 解散又は死亡に係る事業所の名称及び所在地
 解散又は死亡の年月日
 解散の理由
 前項の届出に係る書類の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。

(許可の取消し等に伴う措置)
第39条  法第51条の14の規定により許可を取り消された廃棄物管理事業者、事業を廃止した廃棄物管理事業者又は廃棄物管理事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、法第51条の12第1項若しくは法第51条の13第1項の規定による承継がなかつたときのその清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者は、法第66条第1項の規定により、核燃料物質を譲り渡し、核燃料物質による汚染を除去し、又は核燃料物質等を廃棄し、及び第26条に規定する放射線管理記録を経済産業大臣が指定する機関に引き渡さなければならない。
 前項に規定する措置は、許可を取り消された日、事業を廃止した日又は解散し、若しくは死亡した日からそれぞれ三十日以内にしなければならない。
 法第66条第3項の規定による報告に係る書類の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。

(報告の徴収)
第40条  廃棄物管理事業者は、事業所ごとに、別記様式第一による報告書を、放射線業務従事者の一年間の線量に係るものにあつては毎年四月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について、その他のものにあつては毎年四月一日から九月三十日までの期間及び十月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後一月以内に経済産業大臣に提出しなければならない。
 廃棄物管理事業者は、次の各号の一に該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を十日以内に経済産業大臣に報告しなければならない。
 核燃料物質の盗取又は所在不明が生じたとき。
 廃棄物管理施設の故障があつた場合において、当該故障に係る修理のため特別の措置を必要とする場合であつて、放射性廃棄物の処理又は管理に支障を及ぼしたとき。
 廃棄物管理施設の故障により、核燃料物質等を限定された区域に閉じ込める機能、外部放射線による放射線障害を防止するための放射線のしやへい機能若しくは廃棄物管理施設における火災若しくは爆発の防止の機能を喪失し、又は喪失するおそれがあつたことにより、放射性廃棄物の処理又は管理に支障を及ぼしたとき。
 廃棄物管理施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、気体状の放射性廃棄物の排気施設による排出の状況に異状が認められたとき又は液体状の放射性廃棄物の排水施設による排出の状況に異状が認められたとき。
 気体状の放射性廃棄物を排気施設によつて排出した場合において、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が第33条第4号の濃度限度を超えたとき。
 液体状の放射性廃棄物を排水施設によつて排出した場合において、周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が第33条第6号の濃度限度を超えたとき。
 核燃料物質等が管理区域外で漏えいしたとき。
 廃棄物管理施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、核燃料物質等が管理区域内で漏えいしたとき。ただし、次のいずれかに該当するとき(漏えいに係る場所について人の立入制限、かぎの管理等の措置を新たに講じたとき又は漏えいした物が管理区域外に広がつたときを除く。)を除く。
 漏えいした液体状の核燃料物質等が当該漏えいに係る設備の周辺部に設置された漏えいの拡大を防止するための堰の外に拡大しなかつたとき。
 気体状の核燃料物質等が漏えいした場合において、漏えいした場所に係る換気設備の機能が適正に維持されているとき。
 漏えいした核燃料物質等の放射能量が微量のときその他漏えいの程度が軽微なとき。
 核燃料物質が臨界に達し、又は達するおそれがあるとき。
 廃棄物管理施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、管理区域に立ち入る者について被ばくがあつたときであつて、当該被ばくに係る実効線量が放射線業務従事者にあつては五ミリシーベルト、放射線業務従事者以外の者にあつては〇・五ミリシーベルトを超え、又は超えるおそれのあるとき。
十一  放射線業務従事者について第28条第1項第1号の線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあつたとき。
十二  前各号のほか、廃棄物管理施設に関し、人の障害(放射線障害以外の障害であつて入院治療を必要としないものを除く。)が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
 第1項の報告書の提出部数は、正本及び副本各一通とする。

(身分を示す証明書)
第41条  法第51条の18第7項において準用する法第12条第7項の身分を示す証明書は、別記様式第一の二によるものとし、法第68条第6項の身分を示す証明書は、別記様式第二によるものとする。

(人の出入り等の管理が行われている区域)
第42条  令別表第二の五の項の経済産業省令で定める区域は、第1条第2項第3号に規定する管理区域とする。

(フレキシブルディスクによる手続)
第43条  次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び別記様式第三のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
 第35条第3項の書類
 第35条の3第2項の書類
 第37条第1項の書類
 第38条第1項の書類

(フレキシブルディスクの構造)
第44条  前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
 工業標準化法(昭和二十四年法律第185号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
 日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ

(フレキシブルディスクの記録方式)
第45条  第43条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
 トラックフォーマットについては、前条第1号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二二に、同条第2号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二五に規定する方式
 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
 文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
 第43条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。

(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第46条  第43条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
 提出者の氏名又は名称
 提出年月日

   附 則

(施行期日)
第1条  この府令は、公布の日から施行する。

(核燃料物質の使用等に関する規則の一部改正)
第2条  核燃料物質の使用等に関する規則(昭和三十二年総理府令第84号)の一部を次のように改正する。
  第2条の11第1項の表第2号ト中「保管廃棄し」を「廃棄し」に、「保管廃棄又は投棄」を「廃棄」に改める。

(核燃料物質の加工の事業に関する規則の一部改正)
第3条  核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和四十一年総理府令第37号)の一部を次のように改正する。
  第7条第1項の表第2号ヘ中「保管廃棄し」を「廃棄し」に、「保管廃棄又は投棄」を「廃棄」に改める。

(核原料物質の使用に関する規則の一部改正)
第4条  核原料物質の使用に関する規則(昭和四十三年総理府令第46号)の一部を次のように改正する。
  第3条第1項の表第2号ホ中「保管廃棄し」を「廃棄し」に、「保管廃棄又は投棄」を「廃棄」に改める。

(使用済燃料の再処理の事業に関する規則の一部改正)
第5条  使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第10号)の一部を次のように改正する。
  第8条第1項の表第2号リ中「保管廃棄し」を「廃棄し」に、「保管廃棄又は投棄」を「廃棄」に改める。

(核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則の一部改正)
第6条  核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則(昭和五十三年総理府令第56号)の一部を次のように改正する。
  第1条第2号中「廃棄物埋設地」の下に「及び廃棄物管理設備」を加え、同条第3号「第13条」の下に「、 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第47号。以下「廃棄物管理規則」という。)第26条」を加え、同条第4号中「第1条第7号」の下に「、廃棄物管理規則第1条第6号」を加える。  第2条第1項中「第51条の16第1項」の下に「若しくは第2項」を加え、「又は廃棄物埋設事業者」を「、廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業者」に、「又は廃棄物埋設施設」を「、廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設」に改める。
  別記様式第一の注1中「廃棄物埋設事業者」の次に「、廃棄物管理事業者」を加える。

(核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則の一部改正)
第7条  核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第57号)の一部を次のように改正する。
  第1条第5号中「第1条第7号」の下に「、 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第47号)第1条第6号」を加える。  第18条第1項中「廃棄物埋設事業者」を「廃棄事業者」に改める。
  別記様式第一の注1及び別記様式第二の注1中「廃棄物埋設事業者」を「廃棄事業者」に改める。

(加工施設、再処理施設及び使用施設等の溶接の技術基準に関する総理府令の一部改正)
第8条  加工施設、再処理施設及び使用施設等の溶接の技術基準に関する総理府令(昭和六十一年総理府令第73号)の一部を次のように改正する。
  題名中「再処理施設」の下に「、特定廃棄物管理施設」を加える。
  目次中「第4章 使用施設等(第15条・第16条)」を「第4章 特定廃棄物管理施設(第15条・第16条)第5章 使用施設等(第17条・第18条)」に改める。
  第1条中第33号を第37号とし、第29号から第32号までを4号ずつ繰り下げ、同条第28号中「第31号」を「第35号」に改め、同号を同条第32号とし、同条第25号から第27号までを4号ずつ繰り下げ、同条第24号の次に次の4号を加える。
  二十五 「廃棄第一種機器」とは、特定廃棄物管理施設に属する容器又は管であつて、ダクト以外のものをいう。
  二十六 「廃棄第一種容器」とは、廃棄第一種機器に属する容器をいう。
  二十七 「廃棄第一種管」とは、廃棄第一種機器に属する管をいう。
  二十八 「廃棄第二種管」とは、特定廃棄物管理施設に属する管のうち、ダクトをいう。
  第2条第1項中「再処理施設」の下に「、特定廃棄物管理施設」を加える。
  第16条中「第1条第31号ロ」を「第1条第35号ロ」に改め、同条を第18条とし、第15条を第17条とし、同条の前に次の章名を付する。
    第5章 使用施設等
  第4章を次のように改める。
    第4章 特定廃棄物管理施設

(突合せ溶接による継手面の食い違い)
第15条  廃棄第一種機器の突合せ溶接による継手面の食い違いは、次の表の第一欄に掲げる継手の種類及び第二欄に掲げる母材の厚さ(母材の厚さが異なる場合は、薄い方の厚さ)の区分に応じ、それぞれの区分に対応する同表の第三欄に掲げる値を超えてはならない。ただし、応力計算を行つて構造上要求される強度を有することが明らかである場合は、この限りでない。
継手の種類 母材の厚さ 食い違いの値
長手継手 二十ミリメートル以下 一ミリメートル
二十ミリメートルを超え百二十ミリメートル以下 母材の厚さの五パーセント
百二十ミリメートルを超えるもの 六ミリメートル
周継手 十五ミリメートル以下 一・五ミリメートル
十五ミリメートルを超え百二十ミリメートル以下 母材の厚さの十パーセント
百二十ミリメートルを超えるもの 十二ミリメートル

(準用)
第16条  第4条、第5条、第7条第1項及び第2項並びに第8条から第11条の規定は、特定廃棄物管理施設に属する容器又は管の溶接について準用する。この場合において、第9条中「加工第一種機器及び加工第二種機器」とあるのは「廃棄第一種機器」と読み替えるものとする。
  別表第一機器の欄中「加工第2種機器」を「加工第2種機器廃棄第1種機器」に、「加工第3種機器」を「加工第3種機器廃棄第2種管」に改める。
  別表第二機器の欄中「再処理第4種容器」を「再処理第4種容器廃棄第1種容器」に、「再処理第4種管」を「再処理第4種管廃棄第1種管」に改める。
  別表第三機器の欄中「再処理第4種容器」を「再処理第4種容器廃棄第1種容器」に、「再処理第4種管」を「再処理第4種管廃棄第1種管」に改める。
  別表第六機器の欄中「再処理第5種容器」を「再処理第5種容器廃棄第1種容器」に、「再処理第4種管」を「再処理第4種管廃棄第1種管」に、「再処理第5種管」を「再処理第5種管廃棄第2種管」に改める。
  別表第八合格基準の項中「再処理第5種機器」の次に「、廃棄第1種機器、廃棄第2種管」を加える。
  別表第十一合格基準の項中「第16条」を「第16条及び第18条」に改め、「再処理第5種機器」の次に「、廃棄第1種機器、廃棄第2種管」を加える。

   附 則 (昭和六三年一一月二二日総理府令第48号)

この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成元年五月一九日総理府令第24号)

 この府令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第69号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成元年五月二十六日)から施行する。
   附 則 (平成二年一一月二八日総理府令第56号) 抄

(施行期日)
 この府令は、平成三年一月一日から施行する。

   附 則 (平成六年三月八日総理府令第10号)

 この府令は、平成六年四月一日から施行する。
   附 則 (平成六年五月二五日総理府令第27号)

 この府令は、平成六年六月一日から施行する。
   附 則 (平成八年七月一二日総理府令第39号)

 この府令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成八年七月二十日)から施行する。
   附 則 (平成一〇年三月三一日総理府令第8号)

 この府令は、平成十年四月二十日から施行する。
   附 則 (平成一一年三月二九日総理府令第15号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年九月三〇日総理府令第46号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年一二月一六日総理府令第64号)

(施行期日)
第1条  この府令は公布の日から施行する。

(経過措置)
第2条  核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第75号、以下「改正法」という。)の施行前に開始された改正法による改正前の法第68条第1項の規定による立入検査(保障措置協定に基づく保障措置の実施の確保のために行うものに限る。)は、この総理府令による改正後の国際規制物資の使用等に関する規則第4条の2の3第1項の規定の適用については、保障措置検査とみなす。

   附 則 (平成一二年四月一二日総理府令第50号)

(施行期日)
第1条  この府令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年七月一日)から施行する。ただし、第2条中核燃料物質の使用等に関する規則第2条の6を改正する規定は、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第156号)の施行の日(平成十二年六月十六日)から施行する。

(経過措置)
第2条  この府令の施行の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十二年政令第197号。以下「改正令」という。)による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第16条の2第1号、第3号又は第4号に掲げる核燃料物質を使用している使用施設等(改正令による改正前の令第16条の2各号に掲げる核燃料物質を使用している使用施設等を除く。)に対する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法第55条の3第1項の規定の適用については、同項中「受け、これに合格した後でなければ」とあるのは、「平成十二年九月三十日までに受けなければならず、同日を経過する前に不合格の通知を受けた場合にあつてはその日から再度の受検により合格の通知を受けるまでの間、平成十二年九月三十日を経過しても合格の通知がない場合にあつては同日から合格の通知を受けるまでの間は」とする。

   附 則 (平成一二年六月一六日総理府令第62号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年一〇月二〇日総理府令第118号)

 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
   附 則 (平成一二年一二月二六日総理府令第151号)

 この府令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年一月二八日経済産業省令第7号)

 この省令は、平成十四年一月三十一日から施行する。ただし、第46条の次に一条を加える改正規定(第47条第5項第2号に係る部分に限る。)は、平成十四年三月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月一七日経済産業省令第21号)

 この省令は、電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年三月十七日)から施行する。
   附 則 (平成一五年三月三一日経済産業省令第43号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年九月二二日経済産業省令第109号)

 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年九月二四日経済産業省令第110号)

 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年九月二四日経済産業省令第118号)

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令の施行の際現に法第51条の18第1項又は第2項の規定により保安規定の認可を受けている者は、平成十五年十二月三十一日までに同項に規定する保安規定の変更の認可を申請しなければならない。
 前項の規定による保安規定の変更の認可を申請した者については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、改正後の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物埋設の事業に関する規則第20条第1項及び 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第34条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。


別記様式第1 (第40条関係)
別記様式第1の2 (第41条関係)
別記様式第2 (第41条関係)
別記様式第3 (第43条関係)
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核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則