核燃料物質の加工の請負に伴う外国人等の責任の免除等に関する法律施行令

(昭和三十五年二月十日政令第6号)

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最終改正:昭和三六年九月一日政令第301号


 内閣は、核燃料物質の加工の請負に伴う外国人等の責任の免除等に関する法律(昭和三十四年法律第194号)の規定に基づき、この政令を制定する。

 核燃料物質の加工の請負に伴う外国人等の責任の免除等に関する法律本則の政令で定める加工は、次のとおりとする。

 臨界未満実験装置に使用できる形状又は組成とするための加工
 速中性子を発生させるための媒介体として使用できる形状又は組成とするための加工
 前2号に掲げるもののほか、試験研究に使用するための形状又は組成とするための加工

   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三六年九月一日政令第301号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第50号)の施行の日(昭和三十六年九月三十日)から施行する。


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