核燃料物質等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則
(昭和五十三年十二月二十八日運輸省令第68号)
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最終改正:平成一三年三月一九日国土交通省令第40号
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第166号)第64条第1項の規定に基づき、核燃料物質の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則を次のように定める。
1
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第166号。以下「法」という。)第64条第1項の規定に基づき、製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者及び使用者(以下「事業者等」という。)並びに事業者等から運搬を委託された者は、工場又は事業所の外における核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物(以下「核燃料物質等」という。)の運搬中、その所持する核燃料物質等に関し、地震、火災その他の災害が起こつたことにより、核燃料物質等による災害が発生するおそれがあり、又は発生した場合においては、直ちに、次の各号に定める措置(法第59条の2第1項に規定する運搬にあつては、第4号に掲げる措置を除く。)を講じなければならない。
一
核燃料物質等の運搬に使用されている鉄道、軌道若しくは無軌条電車の車両、索道の搬器、自動車、軽車両、船舶又は航空機に火災が起こり、又はこれらに延焼するおそれがある火災が起こつたときは、消火又は延焼の防止に努めるとともに、直ちに、その旨を消防吏員又は海上保安官に通報すること。
二
核燃料物質等を他の場所に移す余裕があるときは、必要に応じてこれを安全な場所に移し、その場所の周囲にはなわ張り、標識の設置等を行い、及び見張人を配置することにより、関係者以外の者が立ち入ることを禁止すること。
三
放射線障害の発生を防止するため必要があるときは、付近にいる者に避難するよう警告すること。
四
核燃料物質等による汚染が生じたときは、速やかに、汚染の広がりの防止及び汚染の除去を行うこと。
五
放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいるときは、速やかに、その者を救出し、避難させる等緊急の措置を講ずること。
六
その他核燃料物質等による災害を防止するために必要な措置を講ずること。
2
核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第57号)第1条第7号に規定する放射線業務従事者のうち男子、妊娠不能と診断された女子又は妊娠の意思のない旨を事業者等若しくは事業者等から運搬の委託を受けた者に書面で申し出た女子が前項各号に掲げる緊急作業を行う場合における線量限度は、同令第18条第2項に基づき文部科学大臣の定める線量とする。
附 則
この省令は、原子力基本法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第86号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(昭和五十四年一月四日)から施行する。
附 則 (昭和六一年一一月二二日運輸省令第36号)
この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第73号)の施行の日(昭和六十一年十一月二十六日)から施行する。
附 則 (平成元年二月二七日運輸省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (平成一一年一二月一五日運輸省令第50号)
この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第75号。以下「法」という。)の施行の日(平成十一年十二月十六日)から施行する。ただし、第1条、第2条及び第3条(「及び同条第5項」を「、同条第5項及び第6項」に改める部分、「外国原子力船運航者」の下に「、使用済燃料貯蔵事業者」を加える部分、「若しくは同条第5項」を「若しくは同条第5項若しくは第6項」に改める部分、「第28条の2第1項の規定」の下に「並びに第43条の10第1項の規定」を加える部分、「同項」を「第28条の2第1項」に改める部分及び「、第28条の2第1項」の下に「、第43条の10第1項」を加える部分に限る。)の規定は、法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成十二年六月十六日)から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年三月一九日国土交通省令第40号)
(施行期日)
1
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際現に航海中である船舶については、当該航海が終了するまでは、なお従前の例による。
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