液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則

(平成九年三月十日通商産業省令第11号)

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最終改正:平成一六年二月二七日経済産業省令第25号


 高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成八年法律第14号)の施行に伴い、並びに液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第149号)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和四十三年政令第14号)及び高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成九年政令第22号)第1項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(昭和四十三年通商産業省令第14号)の全部を改正するこの省令を制定する。

 第1章 総則(第1条―第3条)
 第2章 液化石油ガス販売事業(第4条―第26条)
 第3章 保安業務(第27条―第44条)
 第4章 液化石油ガス販売事業者の認定(第45条―第50条)
 第5章 貯蔵施設等及び充てんのための設備(第51条―第85条)
 第6章 液化石油ガス設備工事(第86条―第120条)
 第7章 指定試験機関(第121条―第130条)
 第8章 雑則(第131条―第143条)
 附則

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