核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則
(昭和五十三年十二月二十八日総理府令第56号)
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最終改正:平成一五年九月二四日文部科学省・経済産業省・国土交通省令第3号
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第166号)第11条の2第1項、第21条の2、第35条第2項、第48条、第58条第2項(第66条第2項において準用する場合を含む。)、第58条の2(第66条第2項において準用する場合を含む。)、第61条の2第4項及び第64条第1項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、
核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則を次のように定める。
(定義)
第1条
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
放射性廃棄物 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物で廃棄しようとするものをいう。
二
廃棄施設 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第51条の2第2項第2号の廃棄物埋設地及び廃棄物管理設備、第52条第2項第9号の廃棄施設並びに法第3条第2項第2号の製錬設備の附属施設、法第13条第2項第2号の加工設備の附属施設、法第23条第2項第5号の原子炉の附属施設(法第23条の2第1項の外国原子力船に係るものを含む。)、法第43条の4第2項第2号の使用済燃料貯蔵設備の附属施設及び法第44条第2項第2号の再処理設備の附属施設であつて放射性廃棄物を廃棄するものをいう。
三
記録 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則(昭和三十二年総理府・通商産業省令第1号)第6条、核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和四十一年総理府令第37号)第7条、試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第83号)第6条、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年通商産業省令第77号)第7条、実用舶用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年運輸省令第70号)第19条、研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第122号)第25条、使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則(平成十二年通商産業省令第112号)第27条、使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第10号)第8条、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物埋設の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第1号)第13条、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第47号)第26条、核燃料物質の使用等に関する規則(昭和三十二年総理府令第84号)第2条の11又は核原料物質の使用に関する規則(昭和四十三年総理府令第46号)第3条に規定する記録をいう。
四
放射線 原子力基本法(昭和三十年法律第186号)第3条第5号に規定する放射線又は一メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線若しくはエックス線であつて、自然放射線以外のものをいう。
(保安のために必要な措置等)
第2条
法第58条の2第1項の規定により、使用者、製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び廃棄事業者(以下「使用者等」という。)は、使用施設等、製錬施設、加工施設、原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設を設置した工場又は事業所(原子力船を含む。以下同じ。)の外において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次の各号に掲げる措置を採らなければならない。
一
放射性廃棄物は、第3号に規定する場合を除き、放射線障害防止の効果を持つた廃棄施設に廃棄すること。
二
前号の規定により放射性廃棄物を廃棄する場合には、当該廃棄施設を設置した使用者等に、当該放射性廃棄物に関する記録の写しを交付すること。
三
放射性廃棄物を輸入した使用者、製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者又は再処理事業者が当該放射性廃棄物(次号イに規定する容器を含む。以下「輸入廃棄物」という。)を廃棄する場合には、次号から第6号までに掲げる保安のために必要な措置を講じて廃棄物管理設備(法第51条の2第2項第2号の廃棄物管理設備であつて核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第324号)第13条の10第1号に規定する管理のためのものをいう。以下同じ。)に廃棄すること。
四
輸入廃棄物は、次に掲げる基準に適合するものとすること。
イ 放射線障害防止のため容器に固型化したものであること。
ロ 種類(寸法、重量、強度及び発熱量を含む。次号ニにおいて同じ。)及び数量が、当該廃棄物管理設備において管理することができるものであること。
ハ 放射性物質の種類ごとの放射能濃度が、当該廃棄物管理設備において管理することができるものであること。
ニ 放射性物質が容易に飛散し、及び漏えいしないものであること。
ホ 著しい破損がないこと。
五
輸入廃棄物を廃棄物管理設備に廃棄する場合には、当該輸入廃棄物に関し次に掲げる事項を記載した書類を作成し、当該廃棄物管理設備を設置した廃棄物管理事業者に交付すること。
イ 固型化の方法
ロ 固型化を行つた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
ハ 固型化が行われた工場又は事業所の名称及び所在地
ニ 種類及び数量
ホ 放射性物質の種類ごとの放射能濃度
六
輸入廃棄物には、容易に消えない方法により、その表面の目につきやすい箇所に、前号の書類に記載された事項と照合できるような整理番号を表示すること。
七
廃棄に従事する者の線量が主務大臣(法第58条の2第1項各号に掲げる使用者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣をいう。以下同じ。)の定める線量限度を超えないようにすること。
2
前項第5号の規定により書類に記載しなければならない事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方式その他の人の知覚によつて認識できない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして交付されるときは、当該記録の交付をもつて同号に規定する当該事項が記載された書類の交付に代えることができる。
(確認の申請)
第3条
法第58条の2第2項(法第66条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により廃棄に関する確認(独立行政法人原子力安全基盤機構(以下「機構」という。)が行うものを除く。)を受けようとする者は、別記様式第一による確認申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、主務大臣に提出しなければならない。
一
輸入廃棄物の内容の詳細に関する説明書
二
輸入廃棄物に係る固型化の方法の詳細に関する説明書
三
輸入廃棄物の強度を決定した方法に関する説明書
四
輸入廃棄物の発熱量を決定した方法に関する説明書
五
輸入廃棄物の放射能濃度を決定した方法に関する説明書
六
輸入廃棄物に係る放射性物質の閉じ込めに関する説明書
七
輸入廃棄物を廃棄する廃棄物管理設備に関する説明書
2
前項の確認申請書の提出部数は、正本及び副本各一通とする。
3
機構が行う法第58条の2第2項に規定する確認を受けようとする者は、法第66条の2第1項に規定する事務規程で定めるところにより、申請書を機構に提出しなければならない。
(廃棄に関する確認の実施)
第4条
法第58条の2第2項に規定する廃棄に関する確認は、輸入廃棄物を廃棄物管理設備に廃棄する前に行う。
(確認証の交付)
第5条
主務大臣又は機構は、法第58条の2第2項に規定する確認をしたときは、確認証を交付する。
(危険時の措置)
第6条
法第64条第1項(使用者等が工場又は事業所の外において放射性廃棄物を廃棄する場合に限る。)の規定により、使用者等は、次の各号に掲げる応急の措置を講じなければならない。
一
放射性廃棄物による汚染が生じた場合には、その場所の周囲になわを張り、又は標識等を設け、及び見張人を配置することにより、関係者以外の者が立ち入ることを禁止すること。
二
放射性廃棄物による汚染が生じた場合には、速やかに、その広がりの防止及び汚染の除去を行うこと。
三
放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合には、速やかに、その者を救出し、避難させる等緊急の措置を講じること。
四
その他放射線障害を防止するために必要な措置を講じること。
(報告の徴収)
第7条
使用者等は、工場又は事業所の外において放射性廃棄物を廃棄する場合であつて次の各号の一に該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を十日以内に主務大臣に報告しなければならない。
一
放射性廃棄物により異常な汚染が生じたとき。
二
廃棄に従事する者について、第2条第1項第7号の線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあつたとき。
三
前2号のほか、廃棄に関し人の障害(放射線障害以外の障害であつて軽微なものを除く。)が発生し、又は発生するおそれがあつたとき。
(身分を示す証明書)
第8条
法第68条第6項の身分を示す証明書は、別記様式第二によるものとする。
附 則
この府令は、原子力基本法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第86号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(昭和五十四年一月四日)から施行する。
附 則 (昭和五五年一〇月二四日総理府令第52号)
この府令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第43号)の施行の日(昭和五十五年十一月十四日)から施行する。
附 則 (昭和六一年一一月二六日総理府令第63号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年一月一三日総理府令第1号)
(施行期日)
第1条
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年七月二六日総理府令第41号) 抄
附 則 (昭和六三年一一月二二日総理府令第48号)
この府令は、公布の日から施行する。
1
この府令は、昭和六十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成元年五月一九日総理府令第24号)
この府令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第69号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成元年五月二十六日)から施行する。
附 則 (平成六年二月一八日総理府令第5号)
この府令は、平成六年二月二十日から施行する。
附 則 (平成八年七月一二日総理府令第39号)
この府令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成八年七月二十日)から施行する。
附 則 (平成一〇年三月三一日総理府令第8号)
この府令は、平成十年四月二十日から施行する。
附 則 (平成一〇年九月三〇日総理府令第59号)
この府令は、平成十年十月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月一六日総理府令第64号)
(施行期日)
第1条
この府令は公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第75号、以下「改正法」という。)の施行前に開始された改正法による改正前の法第68条第1項の規定による立入検査(保障措置協定に基づく保障措置の実施の確保のために行うものに限る。)は、この総理府令による改正後の国際規制物資の使用等に関する規則第4条の2の3第1項の規定の適用については、保障措置検査とみなす。
附 則 (平成一二年六月一六日総理府令第62号)
この府令は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第5条、第7条及び第8条の改正規定(「20万円」を「30万円」に改める部分に限る。)は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第157号)の施行の日(平成十二年七月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月二〇日総理府令第118号)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年一二月二六日総理府令第151号)
この府令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年三月一七日文部科学省・経済産業省・国土交通省令第1号)
この省令は、電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年三月十七日)から施行する。
附 則 (平成一五年九月二四日文部科学省・経済産業省・国土交通省令第3号)
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
(別記)様式第1 (第3条関係)
様式第2 (第8条関係)
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