核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令

(昭和五十三年十二月二十八日総理府令第48号)

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最終改正:平成一二年八月一四日総理府令第89号


 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第166号)第59条の2第4項及び第5項(同法第66条第2項において準用する場合を含む。)並びに核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第324号)第17条の4において準用する同令第17条の3の規定に基づき、並びに同法を実施するため、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令を次のように定める。

(保安のための措置が必要な場合に届出を要する核燃料物質等)
第1条  核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(以下この条において「令」という。)第17条の5の表第1号イの内閣府令で定める核燃料物質等(核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物をいう。以下同じ。)は、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第57号)第3条第1項第3号に規定する核燃料物質等とする。
 令第17条の5の表第1号ロの内閣府令で定める核燃料物質は、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第15条第2項に規定する核分裂性物質とする。

(届出の手続)
第2条  核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第59条の2第5項(法第66条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による核燃料物質等の運搬の届出をして、運搬証明書の交付を受けようとする者は、別記様式第一の運搬届出書正副二通を当該運搬の経路である区域を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。
 前項の届出に係る運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合には、当該核燃料物質等の出発地を管轄する公安委員会(以下「出発地公安委員会」という。)以外の公安委員会に対する同項の運搬届出書の提出は、出発地公安委員会を経由してしなければならない。
 第1項の運搬届出書の提出は、当該運搬が一の公安委員会の管轄する区域内においてのみ行われる場合にあつては運搬開始の日の一週間前までに、その他の場合にあつては運搬開始の日の二週間前までにしなければならない。

(運搬証明書)
第3条  法第59条の2第5項の運搬証明書(以下「運搬証明書」という。)の様式は、別記様式第二のとおりとする。

(指示)
第4条  保安のための措置が必要な場合における法第59条の2第6項(法第66条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
 核燃料物質等を積載した車両(道路交通法(昭和三十五年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両をいう。以下この項において同じ。)の速度
 伴走車の配置
 核燃料物質等を積載した車両及び伴走車その他の運搬に同行する車両の車列の編成並びに当該車列を構成する車両相互間の距離
 駐車(道路交通法第2条第1項第18号に規定する駐車をいう。以下この号において同じ。)場所及び駐車時の措置
 核燃料物質等の積卸し又は一時保管をする場所
 見張人の配置その他核燃料物質等への関係者以外の者の接近を防止するための措置
 核燃料物質等の車両への積載方法
 警察機関への連絡
 核燃料物質等の取扱いに関し知識及び経験を有する者の同行
 前各号に掲げるもののほか、運搬中の交通事故、核燃料物質等の盗取等による災害を防止するために必要な事項
 保安及び特定核燃料物質の防護のための措置が必要な場合における法第59条の2第6項の内閣府令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、防護対象特定核燃料物質を防護するために必要な事項とする。

(運搬証明書の記載事項の変更の届出)
第5条  法第59条の2第9項(法第66条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出をし、運搬証明書の書換えを受けようとする者は、別記様式第三の運搬証明書書換え申請書一通に当該運搬証明書を添えて、その交付を受けた公安委員会に提出しなければならない。

(運搬証明書の再交付の申請)
第6条  法第59条の2第10項(法第66条第2項において準用する場合を含む。)の規定による運搬証明書の再交付を受けようとする者は、別記様式第四の運搬証明書再交付申請書一通をその交付を受けた公安委員会に提出しなければならない。この場合において、申請の事由が当該運搬証明書の汚損であるときは、当該申請書に当該運搬証明書を添えなければならない。

(運搬に関する検査)
第7条  法第59条の2第11項(法第66条第2項において準用する場合を含む。)の規定により警察官が検査を行うときは、道路における安全と円滑に支障を及ぼすおそれのない場所を選び、かつ、当該核燃料物質等の保安の確保(当該核燃料物質等に防護対象特定核燃料物質を含むときは、保安及び当該防護対象特定核燃料物質の防護の確保)について細心の注意を払わなければならない。

(報告の徴収)
第8条  法第59条の2第5項の規定による届出をした製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者及び使用者は、法第67条の規定により、工場又は事業所の外における核燃料物質等の運搬において、次の各号の一に該当する事故が発生したときは、当該事故が発生した日から十日以内に、その状況及びそれに対する処置を当該届出を受理した公安委員会に報告しなければならない。
 核燃料物質等の盗取又は所在不明
 交通事故
 防護対象特定核燃料物質の運搬の妨害
 核燃料物質等の異常な漏えい
 前各号のほか、核燃料物質等の運搬に関し人の障害(放射線障害以外の障害であつて軽微なものを除く。)が発生し、又は発生するおそれがある事故

   附 則

 この府令は、原子力基本法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第86号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(昭和五十四年一月四日)から施行する。
   附 則 (昭和六一年一一月二六日総理府令第62号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六三年一一月二四日総理府令第50号)

(施行期日)
 この府令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第69号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(昭和六十三年十一月二十六日)から施行する。
(経過措置)
 この府令の施行後に開始される防護対象特定核燃料物質を含む核燃料物質等の運搬についてこの府令の施行前にした改正前の核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令第2条の規定による運搬届出書の提出は、改正後の核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令(以下「新府令」という。)第2条の規定に基づいてしたものとみなす。
 前項に規定する運搬届出書の提出をした者は、この府令の施行後当該運搬が開始されるまでの間に、新府令別記様式第一の注5及び注7に規定する記載事項のうち当該運搬届出書に記載されていないものを当該核燃料物質等の発送地を管轄する都道府県公安委員会に申し出なければならない。

   附 則 (平成二年一二月二八日総理府令第63号) 抄

(施行期日)
 この府令は、平成三年一月一日から施行する。

   附 則 (平成六年三月四日総理府令第9号) 抄

 この府令は、平成六年四月一日から施行する。
 この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、遺失物法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、自動車安全運転センター法施行規則、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令及び警備業法施行規則に規定する様式による書面については、当分の間、それぞれ改正後のこれらの府令に規定する様式による書面とみなす。

   附 則 (平成一一年一月一一日総理府令第2号)

(施行期日)
 この府令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令、警備業法施行規則及び放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令に規定する様式による書面については、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令、警備業法施行規則及び放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。

   附 則 (平成一二年三月三〇日総理府令第29号)

 この府令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一二年六月一三日総理府令第60号)

 この府令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成十二年六月十六日)から施行する。
   附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第89号)

(施行期日)
 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(経過措置)
 道路交通法施行規則第43条に規定する納付書、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令第2条第1項に規定する運搬届出書、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令第2条第1項に規定する届出書及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する総理府令第16条第1項に規定するフレキシブルディスク提出票の様式については、改正後の道路交通法施行規則別記様式第二十八、 核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令別記様式第一、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令別記様式第一及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令別記様式第2号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。


別記様式第1 (第2条関係)
別記様式第2 (第3条関係)
別記様式第3 (第5条関係)
別記様式第4 (第6条関係)
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