核燃料サイクル開発機構法施行規則
(昭和四十二年九月二十八日総理府令第46号)
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最終改正:平成一二年一〇月二〇日総理府令第118号
動力炉・核燃料開発事業団法第37条、第39条及び第43条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、動力炉・核燃料開発事業団法施行規則を次のように定める。
(増資の認可の申請)
第1条
核燃料サイクル開発機構(以下「機構」という。)は、核燃料サイクル開発機構法(昭和四十二年法律第73号。以下「法」という。)第5条第3項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
一
増資金額
二
増資の理由
三
募集の方法
四
増資により取得する金額の使途
五
払込みの方法
(業務の認可の申請)
第2条
機構は、法第24条第2項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
一
業務内容
二
業務を行うことを必要とする理由
三
業務の実施計画の概要
四
業務の収支の見込み
五
業務を行うために必要とする資金の額及びその調達方法
(経理原則)
第3条
機構は、その事業の経営成績及び財政状態を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理するものとする。
(事業計画)
第4条
法第29条の事業計画には、次の事項に関する計画を掲げなければならない。
一
核燃料サイクルを技術的に確立するために必要な業務で次に掲げるもの
イ 高速増殖炉の開発及びこれに必要な研究
ロ イに掲げる業務に必要な核燃料物質の開発及びこれに必要な研究
ハ 核燃料物質の再処理に関する技術の開発及びこれに必要な研究
ニ ハに掲げる業務に伴い発生する高レベル放射性廃棄物の処理及び処分に関する技術の開発及びこれに必要な研究
二
法第24条第1項第2号に規定する成果(法附則第10条第5項の規定により法第24条第1項第2号に規定する成果とみなされたものを含む。)の、技術の提供その他の方法による普及
三
法第24条第1項第3号及び第4号に規定する業務に関する事項
四
法附則第10条第1項から第3項までに規定する業務に関する事項
五
その他必要な事項
(予算の内容)
第5条
法第29条の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。
(予算総則)
第6条
予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次の事項に関する規定を設けるものとする。
一
第9条の規定による債務を負担する行為について、事項ごとに、その負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出をすべき年限及びその必要な理由
二
第10条第2項の規定による経費の指定
三
第11条第1項ただし書の規定による経費の指定
四
その他予算の実施に関し必要な事項
(収入支出予算)
第7条
収入支出予算は、電源開発促進対策特別会計法施行令(昭和四十九年政令第340号)第1条第4項の業務(第10条において「特別会計業務」という。)に係る経理及びその他の業務に係る経理ごとに整理し、それぞれ、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。
(予備費)
第8条
機構は、予見することができない事情による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
2
機構は、予備費を使用したときは、直ちにその旨を文部科学大臣に通知しなければならない。
3
前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をもつてするものとする。
4
文部科学大臣は、第2項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に通知するものとする。
(債務を負担する行為)
第9条
機構は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算をもつて文部科学大臣及び経済産業大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。
(予算の流用等)
第10条
機構は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、特別会計業務に係る経理及びその他の業務に係る経理のそれぞれの支出予算の範囲内において、第7条の規定による支出の目的に従つた区分にかかわらず、彼此流用することができる。
2
機構は、予算総則で指定する経費の金額については、文部科学大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に彼此流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
3
機構は、前項の規定による承認を受けようとするときは、その理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を文部科学大臣に提出しなければならない。
4
文部科学大臣は、第2項の承認をしようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣に協議するものとする。
(予算の繰越し)
第11条
機構は、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち、当該事業年度内に支出決定を終わらなかつたものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめ文部科学大臣の承認を受けなければならない。
2
機構は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに、繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を文部科学大臣に提出しなければならない。
3
文部科学大臣は、第1項の承認をしようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣に協議するものとする。
(繰越計算書)
第12条
機構は、前条第1項の規定による繰越しをしたときは、翌事業年度の五月三十一日までに、繰越計算書を文部科学大臣に提出しなければならない。
2
前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を示さなければならない。
一
繰越しに係る経費の支出予算現額
二
前号の支出予算現額のうち支出決定済額
三
第1号の支出予算現額のうち翌事業年度に繰り越した額
四
第1号の支出予算現額のうち不用額
3
文部科学大臣は、第1項の規定による繰越計算書の提出を受けたときは、遅滞なく、その写しを経済産業大臣に送付するものとする。
(資金計画)
第13条
法第29条の資金計画には、次の事項に関する計画を掲げなければならない。
一
資金の調達方法
二
資金の使途
三
その他必要な事項
(事業計画、予算及び資金計画の認可の申請)
第14条
機構は、法第29条前段の規定による事業計画、予算及び資金計画の認可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添附した申請書を文部科学大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
一
当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
二
前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
三
前前事業年度の貸借対照表及び損益計算書
四
その他当該事業計画、予算及び資金計画の参考となる書類
2
機構は、法第29条後段の規定による事業計画、予算及び資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び理由を記載した申請書を文部科学大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、変更が前項第1号に規定する書類の変更に係るときは、当該変更に係る書類を添附しなければならない。
(収入支出等の報告)
第15条
機構は、事業年度の各四半期ごとに、収入及び支出については合計残高試算表により、第9条の規定により負担した債務については事項ごとに金額を明らかにした報告書により、当該四半期の経過後一月以内に文部科学大臣に報告しなければならない。
2
文部科学大臣は、前項の規定による報告書の提出を受けたときは、遅滞なく、その写しを経済産業大臣に送付するものとする。
(事業報告書)
第16条
法第31条第2項の事業報告書には、次の事項を記載しなければならない。
一
機構の概要
イ 業務内容
ロ 主たる事務所及び従たる事務所の所在地
ハ 資本金の額及び政府の出資額(前事業年度末からの増減を含む。)
ニ 役員の定数、氏名、役職、任期及び経歴
ホ 職員の定数(前事業年度末からの増減を含む。)
ヘ 設立の根拠となる法律名
ト 主務大臣
チ 原子力委員会に関する事項
リ 運営審議会に関する事項
ヌ 沿革
ル その他必要な事項
二
当該事業年度及び前事業年度以前の業務の実施状況(借入先、借入金の額(政府からの借入れを行う場合にあつては、当該借入れに係る会計区分の名称及び金額)及び国庫補助金等の状況を含む。)
三
機構が他の会社の議決権の過半数を実質的に所有している場合における当該他の会社(以下「子会社」という。機構及び子会社又は子会社が他の会社の議決権の過半数を実質的に所有している場合における当該他の会社も、また、子会社とみなす。)及び機構(機構が子会社を所有する場合は、当該子会社を含む。)が他の会社の議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を実質的に所有し、かつ、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び営業の方針に対して重要な影響を与えることができるもの(以下「関連会社」という。)並びに機構の業務の一部又は機構の業務に関連する事業を行つている民法(明治二十九年法律第89号)第34条の規定により設立された法人その他の団体であつて、機構が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針決定を支配しているか又はそれに対して重要な影響を与えることができるもの(以下「関連公益法人」という。)の概要
イ 子会社及び関連会社(以下「関係会社」という。)並びに関連公益法人の概況(機構との関係を系統的に示した図を含む。)
ロ 関係会社に関する事項
(1) 名称
(2) 事務所の所在地
(3) 資本金
(4) 事業内容
(5) 役員の数及び代表者の氏名
(6) 従業員の数
(7) 発行済株式の総数に占める機構が所有する関係会社の株式の割合
(8) 機構との関係の内容
ハ 関連公益法人に関する事項
(1) 名称
(2) 事務所の所在地
(3) 事業内容
(4) 基本財産
(5) 役員の数及び代表者の氏名
(6) 職員の数
(7) 機構との関係の内容
四
機構が対処すべき課題
(決算報告書)
第17条
法第31条第2項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。
(収入支出決算書)
第18条
前条の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を示さなければならない。
一
収入
イ 収入予算額
ロ 収入決定済額
ハ 収入予算額と収入決定済額との差額
二
支出
イ 支出予算額
ロ 前事業年度からの繰越額
ハ 予備費の使用の金額及びその理由
ニ 流用の金額及びその理由
ホ 支出予算現額
ヘ 支出決定済額
ト 翌事業年度への繰越額
チ 不用額
(債務に関する計算書)
第19条
第17条の債務に関する計算書には、第9条に規定する債務を負担する行為により負担した債務(以下この条において「負担した債務」という。)につき、事項ごとに、前事業年度末における負担した債務の残額、当該事業年度に負担した債務の金額、当該事業年度においてそれらについて支出した金額及び当該事業年度末における負担した債務の残額並びにその行為に基づいて支出をすべき年限を示さなければならない。
(附属明細書)
第19条の2
法第31条第3項の附属明細書には、次の事項を記載しなければならない。
一
出資者及び出資額の明細(政府及び政府以外の者の機構に対する出資の根拠となる法令の規定、政府の出資に係る国の会計区分及び出資者ごとの前事業年度末からの増減を含む。)
二
主な資産及び負債に関する事項
イ 長期借入金の明細(借入先(政府からの借入れを行う場合にあつては、当該借入れに係る会計区分の名称及び金額)及び借入先ごとの前事業年度末からの増減を含む。)
ロ 債券の明細(銘柄(政府保証債を発行している場合にあつてはその旨、政府引受債を発行している場合にあつてはその旨及び引受先)及び銘柄ごとの前事業年度末からの増減を含む。)
ハ 引当金(特別の法律及びこれに基づく命令により引当金又は準備金の名称をもつて計上しなければならない引当金又は準備金を含む。)の明細(種類ごとの前事業年度末からの増減を含む。)
ニ 現金及び預金、未収金、未収収益、短期借入金、未払金、未払費用その他の主な資産及び負債の明細
三
固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細
四
関係会社に関する事項
イ 名称
ロ 機構が所有する関係会社の株式の明細
(1) 一株の額
(2) 株式の数(前事業年度末からの増減を含む。)
(3) 取得価格
(4) 貸借対照表計上額(前事業年度末からの増減を含む。)
五
出資先団体に対する出資金の明細
六
関係会社に対する債権及び債務の明細
七
主な費用及び収益に関する事項
イ 国庫補助金等の明細(当該事業年度に交付を受けた国庫補助金等の名称、国の会計区分並びに国庫補助金等の額と貸借対照表及び損益計算書に計上された関連勘定科目の額との関係についての説明を含む。)
ロ 役員及び職員の給与費の明細
ハ 関連公益法人の基本財産に対する拠出、寄附等の明細
ニ その他機構の業務の特性を踏まえ、重要と認められる費用及び収益の明細
(閲覧期間)
第19条の3
法第31条第3項の主務省令で定める期間は、五年間とする。
(借入金の認可の申請)
第20条
機構は、法第34条第1項又は第2項ただし書の規定により借入金の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を文部科学大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
一
借入れを必要とする理由
二
借入金の額
三
借入先
四
借入金の利率
五
借入金の償還の方法及び期限
六
利息の支払いの方法及び期間
(重要な財産)
第21条
法第38条の重要な財産は、次に掲げるものとする。
一
土地及び建物
二
鉱業財団及び工場財団
三
鉱業権
四
特許権及び実用新案権
五
原子炉及び再処理設備
六
その他文部科学大臣及び経済産業大臣が指定する財産
(重要な財産の処分等の認可の申請)
第22条
機構は、法第38条の規定により重要な財産を貸し付け、譲渡し、交換し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に、処分等を証する書面を添えて、文部科学大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
一
処分等に係る財産(交換により取得するものを含む。)の内容及び評価額
二
処分等に係る財産が所有権以外の権利の目的となつているときは、その権利の種類
三
処分等の相手方の氏名又は名称及び住所
四
処分等の時期、対価の額、その受領の時期及び方法その他処分等の条件
五
担保に供しようとするときは、担保される債権の額及びその権利の種類並びに第三者のために担保に供しようとするときは、その者の氏名又は名称及び住所
六
処分等の理由
(会計規程)
第23条
機構は、その財務及び会計に関し、必要な会計規程を定めなければならない。
2
機構は、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項につき文部科学大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3
機構は、第1項の会計規程を制定し、又は改廃しようとするときは、その理由及び内容を明らかにして、その実施の日の十日前までに文部科学大臣に届け出なければならない。
4
文部科学大臣は、第2項の承認をしようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣に協議するものとする。
5
文部科学大臣は、第3項の規定による届出があったときは、遅滞なく、当該届出の内容を経済産業大臣に通知するものとする。
(業務に関する規程の届出)
第24条
機構は、職制その他組織に関する規程、旅費に関する規程その他業務の実施に関する規程を制定し、又はこれらの規程を改廃しようとするときは、その理由及び内容を明らかにして、その実施の日前に文部科学大臣及び経済産業大臣に届け出なければならない。
(立入検査をする職員の身分を示す証明書)
第25条
法第42条第2項の証明書の様式は、文部科学大臣及び経済産業大臣が定める。
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この府令は、公布の日から施行する。ただし、附則第2条から第6条までの規定は、昭和四十二年十月二日から施行する。
(原子燃料公社法施行規則及び原子燃料公社の財務及び会計に関する総理府令の廃止)
第2条
原子燃料公社法施行規則(昭和三十一年総理府令第69号)及び原子燃料公社の財務及び会計に関する総理府令(昭和三十一年総理府令第70号)は、廃止する。
附 則 (昭和四六年二月二六日総理府令第8号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年五月三一日総理府令第24号)
1
この府令は、昭和五十五年六月一日から施行する。
2
動力炉・核燃料開発事業団(次項において「事業団」という。)の昭和五十四年度の支出予算の経費の金額のうち、この府令による改正前の動力炉・核燃料開発事業団法施行規則(次項において「旧規則」という。)第11条第1項の規定により繰り越されたものの使用に関しては、なお従前の例による。
3
旧規則の規定に基づく事業団の昭和五十五年度の収入支出予算のうち、電源開発促進対策特別会計法施行令(昭和四十九年政令第340号)第1条第4項の業務に係るもの(科学技術庁長官が定めるものを除く。)は、この府令による改正後の動力炉・核燃料開発事業団法施行規則(以下「新規則」という。)の規定に基づく事業団の収入支出予算においては、新規則第7条に規定するその他の業務に係るものとして整理するものとする。
附 則 (平成元年三月一四日総理府令第9号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年六月二四日総理府令第39号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年九月三〇日総理府令第58号)
この府令は、平成十年十月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月二〇日総理府令第118号)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
別記様式第1号
別記様式第2号
別記様式第3号
別記様式第4号
別記様式第5号
別記様式第6号
別記様式第7号
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