核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則

(昭和三十二年十二月九日総理府・通商産業省令第1号)

工業に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年九月二四日経済産業省令第110号


 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令中製錬の事業に関する規定に基き、及び同規定を実施するため、 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則を次のように定める。

(定義)
第1条  この命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 「放射線」とは、原子力基本法(昭和三十年法律第186号)第3条第5号に規定する放射線又は一メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線若しくはエックス線であつて、自然放射線以外のものをいう。
 「管理区域」とは、製錬施設の場所であつて、その場所における外部放射線に係る線量が経済産業大臣の定める線量を超え、空気中の放射性物質(空気又は水のうちに自然に含まれている放射性物質を除く。以下同じ。)の濃度が経済産業大臣の定める濃度を超え、又は放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度が経済産業大臣の定める密度を超えるおそれのあるものをいう。
 「周辺監視区域」とは、管理区域の周辺の区域であつて、当該区域の外側のいかなる場所においてもその場所における線量が経済産業大臣の定める線量限度を超えるおそれのないものをいう。
 「放射線業務従事者」とは、製錬の業務に従事する者であつて、管理区域に立ち入るものをいう。

(製錬の事業の指定の申請)
第1条の2  核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第166号。以下「法」という。)第3条第2項の製錬の事業の指定の申請書の記載については、次の各号によるものとする。
 法第3条第2項第3号及び第4号の製錬施設については、次の区分によつて記載すること。
 破砕及び浸出ろ過施設
 濃集施設
 精製施設
 核原料物質及び核燃料物質の貯蔵施設
 核原料物質又は核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物で廃棄しようとするもの(以下「放射性廃棄物」という。)の廃棄施設
 製錬施設の建物
 その他製錬設備の附属施設
 法第3条第2項第3号の製錬の方法については、系統図によつて記載すること。
 法第3条第2項第4号の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。
 前項の申請書に添付すべき核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第324号。以下「令」という。)第1条の3第2項に規定する事業計画書その他経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。
 次の事項を記載した事業計画書
 製錬の事業の開始の予定時期及び製錬の事業の開始後三年間における核原料物質又は核燃料物質の予定生産数量
 工事に要する資金の額及び調達計画
 製錬の事業の開始後三年間における各事業年度別の資金計画及び収支見積
 製錬に要する原料の購入計画
 申請者の技術的能力に関する説明書
 製錬施設に関する核原料物質又は核燃料物質による災害の防止に関する説明書
 現に事業を行つている場合にあつては、その事業の概要に関する説明書
 法人にあつては、定款、登記簿の抄本並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
 第1項の申請書の提出部数は、正本一通及び副本三通とする。

(変更の許可の申請)
第2条  令第2条の変更の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。
 令第2条第3号の変更の内容については、法第3条第2項第3号の製錬施設の位置、構造及び設備の変更に係る場合にあつては、前条第1項第1号に掲げる施設の区分によつて記載し、法第3条第2項第3号の製錬の方法の変更に係る場合にあつては、系統図によつて記載すること。
 令第2条第5号の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。
 法第3条第2項第3号に掲げる事項の変更に係る令第2条の許可の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
 次の事項を記載した事業計画書
 変更に係る施設による製錬の事業の開始の予定時期及び変更後三年間における核原料物質又は核燃料物質の予定生産数量
 変更の工事に要する資金の額及び調達計画
 変更後三年間における各事業年度別の資金計画及び収支見積
 変更後における製錬に要する原料の購入計画
 変更に係る申請者の技術的能力に関する説明書
 変更に係る製錬施設に関する核原料物質又は核燃料物質による災害の防止に関する説明書
 第1項の申請書の提出部数は、正本一通及び副本三通とする。

(合併の認可の申請)
第3条  法第8条第1項の合併の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当事者が連署して、製錬の事業に係る工場又は事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
 名称及び住所並びに代表者の氏名
 製錬の事業に係る工場又は事業所の名称及び所在地
 合併後存続する法人又は合併によつて設立される法人の名称及び住所並びに代表者の氏名
 合併の方法及び条件
 合併の理由
 合併の時期
 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
 合併契約書の写
 合併の当事者の一方が製錬事業者でない場合にあつては、その法人の定款、登記簿の抄本並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
 前号に規定する法人が現に行つている事業の概要に関する説明書
 合併後存続する法人又は合併によつて設立される法人の定款
 合併後存続する法人又は合併によつて設立される法人の合併後三年間における各事業年度別の製錬の事業の資金計画書及び収支見積書
 第1項の申請書の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。

(変更等の届出)
第4条  法第6条第2項、法第7条又は法第9条第2項の規定による届出は、その届出に係る工場又は事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由してしなければならない。
 前項の届出に係る書類の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。

(指定の取消)
第5条  法第10条第1項に規定する経済産業省令で定める期間は、法第3条第1項の指定を受けた後二年とする。

(記録)
第6条  法第11条の規定による記録は、工場又は事業所ごとに、次表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存して置かなければならない。
記録事項 記録すべき場合 保存期間
一 核原料物質又は核燃料物質の種類別の受渡量及び在庫量 毎月一回 十年間
二 放射線管理記録
 イ 放射性廃棄物の排気口又は排気監視設備及び排水口又は排水監視設備における放射性物質の一日間及び三月間についての平均濃度

一日間の平均濃度にあつては毎日一回、三月間の平均濃度にあつては三月ごとに一回

十年間
 ロ 管理区域及び周辺監視区域における線量当量率並びに管理区域における空気中の放射性物質の一週間についての平均濃度及び放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度 毎週一回 十年間
 ハ 放射線業務従事者の四月一日を始期とする一年間の線量、女子(妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を製錬事業者に書面で申し出た者を除く。)の放射線業務従事者の四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間の線量並びに本人の申出等により製錬事業者が妊娠の事実を知ることとなつた女子の放射線業務従事者にあつては出産までの間毎月一日を始期とする一月間の線量 一年間の線量にあつては毎年度一回、三月間の線量にあつては三月ごとに一回、一月間の線量にあつては一月ごとに一回 第5項に定める期間
 ニ 四月一日を始期とする一年間の線量が二十ミリシーベルトを超えた放射線業務従事者の当該一年間を含む経済産業大臣が定める五年間の線量 経済産業大臣が定める五年間において毎年度一回(上欄に掲げる当該一年間以降に限る。) 第5項に定める期間
 ホ 放射線業務従事者が当該業務に就く日の属する年度における当該日以前の放射線被ばくの経歴及び経済産業大臣が定める五年間における当該年度の前年度までの放射線被ばくの経歴 その者が当該業務に就く時 第5項に定める期間
 ヘ 工場又は事業所の外において運搬した核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の種類別の数量、その運搬に使用した容器の種類並びにその運搬の日時及び経路 運搬のつど 製錬事業の廃止までの期間
 ト 廃滓堆積場に堆積し、廃棄施設に廃棄し、又は海洋に投棄した放射性廃棄物の種類、当該放射性廃棄物に含まれる放射性物質の数量、当該放射性廃棄物を封入し、又は容器に固型化した場合には当該容器の数量及び比重並びにその堆積又は廃棄の日時、場所及び方法 堆積又は廃棄のつど 製錬事業の廃止までの期間
 チ 放射性廃棄物を容器に封入し、又は容器に固型化した場合にはその方法 封入又は固型化のつど 製錬事業の廃止までの期間
三 保守記録
 イ 保安規定に定める災害の防止上特に管理を必要とする機器の巡視及び点検の状況並びにその担当者の氏名

毎日一回

一年間
 ロ 保安規定に定める災害の防止上特に管理を必要とする機器の検査の結果及びその担当者の氏名 検査のつど 同一事項に関する次の検査の時までの期間
 ハ 保安規定に定める災害の防止上特に管理を必要とする機器の修理の状況及びその担当者の氏名 修理のつど 一年間
四 製錬施設の事故記録
 イ 事故の発生及び復旧の時

そのつど

製錬事業の廃止までの期間
 ロ 事故の状況及び事故に際して採つた処置 そのつど 製錬事業の廃止までの期間
 ハ 事故の原因 そのつど 製錬事業の廃止までの期間
 ニ 事故後の処置 そのつど 製錬事業の廃止までの期間
五 保安教育の記録 
 イ 保安教育の実施計画

策定のつど

三年間
 ロ 保安教育の実施日時及び項目 実施のつど 三年間
 ハ 保安教育を受けた者の氏名 実施のつど 三年間

 前項に規定する記録事項について直接測定することが困難な場合においては、当該事項を間接的に推定することができる記録をもつてその事項の記録に代えることができる。
 第1項の表第2号ロの線量当量率並びに同号ハ及びニの線量は、それぞれ経済産業大臣の定めるところにより記録するものとする。
 第1項の表第2号ハの線量を記録する場合には、放射線による被ばくのうち放射性物質によつて汚染された空気を呼吸することによる被ばくに係る記録については、その被ばくの状況及び測定の方法を併せて記載しなければならない。
 第1項の表第2号ハからホまでの記録の保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなつた場合又はその記録を保存している期間が五年を超えた場合において製錬事業者がその記録を経済産業大臣の指定する機関に引き渡すまでの期間とする。
 製錬事業者は、第1項の表第2号ハの記録に係る放射線業務従事者に、その記録の写しをその者が当該業務を離れる時に交付しなければならない。

(防護措置)
第6条の2  法第11条の3第1項の規定により、製錬事業者は、次の表の上欄に掲げる特定核燃料物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を採らなければならない。
一 照射されていない次に掲げる物質
イ プルトニウム(プルトニウム二三八の同位体濃度が百分の八十を超えるものを除く。以下この表において同じ。)及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、プルトニウムの量が二キログラム以上のもの
ロ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が五キログラム以上のもの
ハ ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三三の量が二キログラム以上のもの
 二 照射された前号に掲げる物質であつて、その表面から一メートルの距離において、当該物質から放出された放射線が空気に吸収された場合の吸収線量率(以下単に「吸収線量率」という。)が一グレイ毎時以下のもの
次項に定める措置
三 照射された第1号に掲げる物質であつて、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるもの(使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体をガラスにより容器に固型化した物(第7号及び第9号において「ガラス固化体」という。)に含まれるものを除く。)
四 照射されていない次に掲げる物質
 イ プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、プルトニウムの量が五百グラムを超え二キログラム未満のもの
ロ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が一キログラムを超え五キログラム未満のもの
ハ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の十以上で百分の二十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が十キログラム以上のもの
ニ ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三三の量が五百グラムを超え二キログラム未満のもの
五 照射された前号に掲げる物質であつて、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時以下のもの
六 令第1条の2第3号に規定する特定核燃料物質
第3項に定める措置
七 照射された第4号に掲げる物質であつて、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるもの(ガラス固化体に含まれるものを除く。)
八 照射されていない次に掲げる物質
 イ プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、プルトニウムの量が十五グラムを超え五百グラム以下のもの
ロ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が十五グラムを超え一キログラム以下のもの
ハ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の十以上で百分の二十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が一キログラムを超え十キログラム未満のもの
ニ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が天然の比率を超え百分の十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が十キログラム以上のもの
ホ ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三三の量が十五グラムを超え五百グラム以下のもの
九 照射された前号に掲げる物質(照射された同号ニに掲げる物質であつて照射直後にその表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えていたもの及びガラス固化体に含まれる照射された同号に掲げる物質であつてその表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるものを除く。)
第4項に定める措置

 前項の表第1号及び第2号の特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。
 特定核燃料物質の防護のための区域(以下「防護区域」という。)を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によつて区画すること。
 防護区域の周辺に、防護区域における特定核燃料物質の防護をより確実に行うための区域(以下「周辺防護区域」という。)を定め、当該周辺防護区域をさく等の障壁によつて区画し、及び当該障壁の周辺に照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる装置を設置すること。
 見張人に、防護区域又は周辺防護区域への人の侵入を監視するための装置の有無並びに防護区域における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該防護区域及び当該周辺防護区域を巡視させること。
 防護区域及び周辺防護区域への人の立入りについては、次に掲げる措置を講ずること。
 業務上防護区域又は周辺防護区域に常時立ち入ろうとする者については、当該防護区域又は当該周辺防護区域への立入りの必要性を確認の上、当該者に当該立入りを認めたことを証明する書面等(以下この号において「証明書等」という。)を発行し、当該立入りの際に当該証明書等を所持させること。
 防護区域又は周辺防護区域に立ち入ろうとする者(イに掲げる証明書等を所持する者(以下「常時立入者」という。)を除く。)については、その身分及び当該防護区域又は当該周辺防護区域への立入りの必要性を確認の上、当該者に証明書等を発行し、当該立入りの際に当該証明書等を所持させること。
 ロに掲げる証明書等を所持する者が防護区域に立ち入る場合は、当該防護区域内において常時立入者を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。
 防護区域及び周辺防護区域への業務用の車両以外の車両の立入りを禁止すること。ただし、防護区域又は周辺防護区域に立ち入ることが特に必要な車両であつて、特定核燃料物質の防護上支障がないと認められるものについては、この限りでない。
 防護区域及び周辺防護区域の出入口においては、次に掲げる措置を講ずること。ただし、イ又はロに掲げる点検については、これと同等以上の特定核燃料物質の防護のための措置を講ずる場合は、当該点検を省略することができる。
 特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為又は特定核燃料物質が置かれている施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為の用に供され得る物品(持込みの必要性が認められるものを除く。)の持込み及び特定核燃料物質(持出しの必要性が認められるものを除く。)の持出しが行われないように点検を行うこと。
 第4号ロに掲げる証明書等を所持する者が物品を防護区域に持ち込み又は防護区域から持ち出そうとする場合は、当該防護区域の出入口において、イの点検のほか、当該防護区域における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ、金属を検知することができる装置及び特定核燃料物質を検知することができる装置を用いて点検を行うこと。
 見張人に出入口を常時監視させること。ただし、出入口に施錠した場合は、当該出入口については、この限りでない。
 特定核燃料物質の管理については、次に掲げる措置を講ずること。
 特定核燃料物質は、防護区域内に置くこと。
 見張人に、人の侵入を監視するための装置を用いる等の方法により特定核燃料物質を常時監視させること。ただし、鉄筋コンクリート造りの施設等の堅固な構造の施設(以下この号及び第9号において単に「施設」という。)であつて次に掲げる措置を講じたものの中に置かれている特定核燃料物質については、この限りでない。
(1) 施設の出入口に施錠すること。
(2) 施設に立ち入ることが特に必要な者であることを確認の上当該施設に立ち入ることを認めた者以外の者の当該施設への立入りを禁止すること。
(3) 見張人に、施設への人の侵入を監視するための装置の有無並びに施設における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該施設の周辺を巡視させること。
 特定核燃料物質の取扱いに従事する者に、その取扱いに係る特定核燃料物質又は設備若しくは装置に異常が認められた場合には、直ちに、その旨をあらかじめ指定した者に報告させること。
 特定核燃料物質の取扱いに従事する者に、その日の作業の終了後に、その取扱いに係る特定核燃料物質並びに設備及び装置について点検を行わせ、当該点検において、当該特定核燃料物質又は設備若しくは装置について異常が認められた場合には直ちにその旨を、異常が認められない場合にはその旨を、あらかじめ指定した者に報告させること。
 人の侵入を監視するための装置(以下この号において「監視装置」という。)を設置する場合は、次に掲げるところによること。
 監視装置は、人の侵入を確実に検知して速やかに表示する機能を有するものであること。
 特定核燃料物質の防護上重要な監視装置には、非常用電源設備を備える等イの機能を常に維持するための措置を講ずること。
 監視装置を構成する装置であつて人の侵入を表示するものは、防護区域内若しくは周辺防護区域内又は周辺防護区域の近くであつて見張人が常時監視できる位置に設置すること。
 防護区域若しくは周辺防護区域又は施設の出入口に施錠する場合は、次に掲げる措置を講ずること。
 かぎ及び錠については、取替え又は構造の変更を行う等複製が困難となるようにすること。
 かぎ及び錠について不審な点が認められた場合には、速やかに取替え又は構造の変更を行うこと。
 かぎを管理する者としてあらかじめ指定した者にそのかぎを厳重に管理させ、当該者以外の者がそのかぎを取り扱うことを禁止すること。ただし、あらかじめそのかぎを一時的に取り扱うことを認めた者については、この限りでない。
 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置については、点検及び保守を行い、その機能を維持すること。
十一  特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関し、次に掲げる措置を講ずること。
 見張りを行つている見張人と見張人の詰所との間における連絡を迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
 防護区域内及び周辺防護区域内に連絡のための設備を設置し、見張人の詰所への連絡を迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
 見張人の詰所から関係機関への連絡は、二以上の連絡手段により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
十二  特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項は、当該事項を知る必要があると認められる者以外の者に知られることがないようにすること。
十三  従業者に対し、その職務の内容に応じて特定核燃料物質の防護のために必要な教育及び訓練を行うこと。
十四  特定核燃料物質の防護のために必要な体制を整備すること。
十五  特定核燃料物質の盗取、特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為若しくは特定核燃料物質が置かれている施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為が行われるおそれがあり、又は行われた場合において迅速かつ確実に対応できるように適切な計画を作成すること。
 第1項の表第3号から第6号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、前項(第2号及び第6号ロを除く。)の規定を準用する。この場合において、同項第3号中「防護区域又は周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域及び当該周辺防護区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第4号中「防護区域及び周辺防護区域」とあり、及び「防護区域又は周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域又は当該周辺防護区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第5号中「防護区域及び周辺防護区域」とあり、及び「防護区域又は周辺防護区域」とあり、同項第6号中「防護区域及び周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、同項第8号中「防護区域内若しくは周辺防護区域内」とあるのは「防護区域内」と、「周辺防護区域の」とあるのは「防護区域の」と、同項第9号中「防護区域若しくは周辺防護区域又は施設」とあるのは「防護区域又は施設」と、同項第11号中「防護区域内及び周辺防護区域内」とあるのは「防護区域内」と、「二以上の連絡手段により迅速」とあるのは「迅速」と読み替えるものとする。
 第1項の表第7号から第9号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、次の各号に掲げるもののほか、第2項第3号から第5号まで(第4号ハを除く。)、同項第7号(同号ロを除く。)、同項第8号(同号ロ及びハを除く。)及び同項第10号から第15号まで(第11号イ及びロを除く。)の規定を準用する。この場合において、同項第3号中「防護区域又は周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域及び当該周辺防護区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第4号中「防護区域及び周辺防護区域」とあり、及び「防護区域又は周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域又は当該周辺防護区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第5号中「防護区域及び周辺防護区域」とあり、及び「防護区域又は周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、同項第11号中「二以上の連絡手段により迅速」とあるのは「迅速」と読み替えるものとする。
 防護区域を定めること。
 見張人に防護区域の出入口を常時監視させること。ただし、出入口に施錠した場合は、当該出入口については、この限りでない。
 特定核燃料物質が貯蔵され又は保管廃棄されている施設(以下この号において「貯蔵施設等」という。)については、次に掲げる措置を講ずること。
 貯蔵施設等に立ち入ることが特に必要な者であることを確認の上当該貯蔵施設等に立ち入ることを認めた者以外の者の当該貯蔵施設等への立入りを禁止すること。
 見張人に、貯蔵施設等への人の侵入を監視するための装置の有無並びに貯蔵施設等における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該貯蔵施設等の周辺を巡視させること。

(保安規定)
第7条  法第12条第1項の規定による保安規定は、次の各号に掲げる事項について、工場又は事業所ごとに定めるものとする。
 製錬施設の管理を行う者の職務及び組織に関すること。
 製錬施設の従業者に対する保安教育に関することであつて次に掲げるもの
 保安教育の実施方針(実施計画の策定を含む。)に関すること。
 保安教育の内容に関することであつて次に掲げるもの
(1) 関係法令及び保安規定に関すること。
(2) 製錬施設の構造、性能及び操作に関すること。
(3) 放射線管理に関すること。
(4) 核原料物質並びに核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物の取扱いに関すること。
(5) 非常の場合に採るべき処置に関すること。
 その他製錬施設に係る保安教育に関し必要な事項
 災害の防止上特に管理を必要とする機器の操作に関すること。
 管理区域及び周辺監視区域の設定並びにこれらの区域に係る立入制限等に関すること。
 放射性物質を経口摂取するおそれのある場所における飲食及び喫煙の禁止に関すること。
 線量、線量当量、放射性物質の濃度及び放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度の監視並びに汚染の除去に関すること。
 放射線測定器の管理及び放射線の測定の方法に関すること。
 製錬施設の巡視、点検及び検査並びにこれらに伴う処置に関すること。
 核原料物質及び核燃料物質の受渡、運搬、貯蔵その他の取扱に関すること。
 放射性廃棄物の廃棄に関すること。
十一  非常の場合に採るべき処置に関すること。
十二  製錬施設に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する記録に関すること。
十三  その他製錬施設に係る保安に関し必要な事項
 法第12条第1項の規定による保安規定の認可を受けようとする者は、その申請書を当該工場又は事業所の所在地を管轄する経済産業局長(鉱山保安法(昭和二十四年法律第70号)第2条第2項の規定による鉱山の場合にあつては、その所在地を管轄する鉱山保安監督部長)を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
 前項の申請書の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。

(保安規定の遵守状況の検査)
第7条の2  法第12条第5項の規定による検査は、毎年四回行うものとする。
 法第12条第6項の経済産業省令で定める事項は次に掲げるとおりとする。
 事務所又は工場若しくは事業所への立入り
 帳簿、書類、設備、機器その他必要な物件の検査
 従業者その他関係者に対する質問
 核原料物質、核燃料物質、核燃料物質によつて汚染された物その他の必要な試料の提出(試験のため必要な最小限度の量に限る。)をさせること。

(核物質防護規定)
第7条の3  法第12条の2第1項の規定による核物質防護規定は、次の各号に掲げる事項について、工場又は事業所ごとに定めるものとする。
 特定核燃料物質の防護に関する業務に従事する者の職務及び組織に関すること。
 防護区域(第6条の2第1項の表第1号又は第2号の特定核燃料物質を取り扱う工場又は事業所にあつては、防護区域及び周辺防護区域。次号において同じ。)の設定並びに巡視及び監視に関すること。
 防護区域に係る出入管理に関すること。
 特定核燃料物質の管理に関すること。
 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置の整備及び点検に関すること。
 連絡体制の整備に関すること。
 特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項に係る情報の管理に関すること。
 特定核燃料物質の防護のために必要な教育及び訓練に関すること。
 その他製錬施設に係る特定核燃料物質の防護に関し必要な事項
 法第12条の2第1項の規定による核物質防護規定の認可を受けようとする者は、その申請書を当該核物質防護規定に係る工場又は事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
 前項の申請書の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。

(核物質防護管理者の選任等)
第7条の4  法第12条の3第1項の規定による核物質防護管理者の選任は、工場又は事業所ごとに行うものとする。
 法第12条の3第2項の規定による届出は、その届出に係る工場又は事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由してしなければならない。
 前項の届出に係る書類の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。

(核物質防護管理者の要件)
第7条の5  法第12条の3第1項の経済産業省令で定める要件は、次の各号に掲げるものとする。
 製錬施設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理することができる地位にあること。
 特定核燃料物質の取扱いに関する一般的な知識を有すること。
 特定核燃料物質の防護に関する業務に管理的地位にある者として一年以上従事した経験を有すること又はこれと同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認めたこと。

(国際規制物資の使用の届出)
第7条の6  製錬事業者は、国際規制物資を製錬の事業の用に供しようとするときは、法第61条の3第4項の規定により、そのつど、次の各号に掲げる事項を記載した書類を当該国際規制物資を使用する工場又は事業所ごとに作成し、あらかじめ、経済産業大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 国際規制物資を使用する工場又は事業所の名称及び所在地
 国際規制物資の種類及び数量
 予定使用期間
 前項第3号の国際規制物資の種類については、供給当事国ごとの資材又は設備の別を明らかにして記載するものとし、同号の国際規制物資の数量については、当該国際規制物資の種類ごとに記載するものとする。
 第1項の届出は、その届出に係る工場又は事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由してしなければならない。
 第1項の届出に係る書類の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。

(危険時の措置)
第8条  法第64条第1項の規定により、製錬事業者は、次の各号に掲げる応急の措置をとらなければならない。
 製錬施設に火災が起り、又はこれらの施設に延焼するおそれがある場合には、消火又は延焼の防止に努めるとともに直ちにその旨を消防吏員に通報すること。
 核燃料物質を他の場所に移す余裕がある場合には、必要に応じてこれを安全な場所に移し、その場所の周囲には、なわ張り、標識等を設け、かつ、見張人をつけることにより、関係者以外の者が立ち入ることを禁止すること。
 放射線障害の発生を防止するため必要がある場合には、製錬施設の内部にいる者及び附近にいる者に避難するよう警告すること。
 汚染が生じた場合には、すみやかにそのひろがりの防止及び除去を行なうこと。
 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合には、すみやかに救出し、避難させる等緊急の措置を講ずること。
 その他の放射線障害を防止するために必要な措置を講ずること。

(事業の廃止の届出)
第9条  製錬事業者がその事業を廃止したときは、法第65条第1項の規定により、その廃止の日から三十日以内に次の各号に掲げる事項を記載した書類を、廃止した製錬の事業に係る工場又は事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 廃止に係る工場又は事業所の名称及び所在地
 指定の年月日
 廃止の年月日
 廃止の理由
 前項の届出に係る書類の提出部数は、正本一通及び副本三通とする。

(解散等の届出)
第10条  製錬事業者が解散し、又は死亡した場合において、法第8条第1項又は法第9条第1項の規定による承継がなかつたときは、清算人若しくは破産管財人又は相続人に代つて相続財産を管理する者は、法第65条第3項の規定により、解散又は死亡の日から三十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した書類を、製錬の事業に係る工場又は事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 解散又は死亡に係る工場又は事業所の名称及び所在地
 解散又は死亡の年月日
 解散の理由
 前項の届出に係る書類の提出部数は、正本一通及び副本三通とする。

(指定の取消等に伴う措置)
第11条  法第10条の規定により指定を取り消された製錬事業者、事業を廃止した製錬事業者又は製錬事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、法第8条第1項若しくは法第9条第1項の規定による承継がなかつたときのその清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代つて相続財産を管理する者は、法第66条第1項の規定により、核燃料物質を譲り渡し、汚染を除去し、核燃料物質を廃棄し、及び第6条に規定する放射線管理記録を経済産業大臣が指定する機関に引き渡さなければならない。
 前項に規定する措置は、指定を取り消された日、事業を廃止した日又は解散し、若しくは死亡した日から三十日以内にしなければならない。
 法第66条第3項の規定による報告は、廃止した事業に係る工場又は事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣にしなければならない。
 前項の報告に係る書類の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。

(報告の徴収)
第12条  製錬事業者は、工場又は事業所ごとに、別記様式第一による報告書を、放射線業務従事者の一年間の線量に係るものにあつては毎年四月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について、その他のものにあつては毎年四月一日から九月三十日までの期間及び十月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後一月以内に経済産業大臣に提出しなければならない。
 製錬事業者は、次の各号の一に該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を十日以内に経済産業大臣に報告しなければならない。
 核原料物質又は核燃料物質の盗取又は所在不明が生じたとき。
 製錬施設の故障(製錬施設の使用に及ぼす支障が軽微なものを除く。)があつたとき。
 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物が異常に漏えいしたとき。
 放射線業務従事者について経済産業大臣の定める線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあつたとき。
 前各号のほか、製錬施設に関し人の障害(放射線障害以外の障害であつて軽微なものを除く。)が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
 前2項の報告は、当該製錬事業に係る工場又は事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由してしなければならない。
 第1項の報告書の提出部数は、正本一通及び副本三通とする。

(身分を示す証明書)
第13条  法第12条第7項の身分を示す証明書は、別記様式第一の二によるものとし、法第68条第6項の身分を示す証明書は、別記様式第二によるものとする。

(フレキシブルディスクによる手続)
第14条  次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び別記様式第三のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
 第7条の4第2項の届出に係る書類
 第9条第1項の書類
 第10条第1項の書類

(フレキシブルディスクの構造)
第15条  前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
 工業標準化法(昭和二十四年法律第185号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
 日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ

(フレキシブルディスクの記録方式)
第16条  第14条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
 トラックフォーマットについては、前条第1号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二二に、同条第2号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二五に規定する方式
 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
 文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
 第14条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。

(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第17条  第14条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
 提出者の氏名又は名称
 提出年月日

   附 則

 この命令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三四年一月二二日総理府・通商産業省令第1号)

 この命令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三五年九月三〇日総理府・通商産業省令第2号) 抄

 この命令は、昭和三十五年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和三六年九月二九日総理府・通商産業省令第1号) 抄

 この命令は、昭和三十六年九月三十日から施行する。

   附 則 (昭和三八年一〇月五日総理府・通商産業省令第2号)

 この命令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四〇年一二月二八日総理府・通商産業省令第1号)

 この命令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四二年八月一日総理府・通商産業省令第2号)

 この命令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四二年九月二八日総理府・通商産業省令第4号)

 この命令は、昭和四十二年十月二日から施行する。
   附 則 (昭和四三年七月二〇日総理府・通商産業省令第2号)

 この命令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四四年三月一二日総理府・通商産業省令第1号)

 この命令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四六年三月三〇日総理府・通商産業省令第1号)

 この命令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五三年一二月二八日総理府・通商産業省令第5号)

 この命令は、原子力基本法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第86号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(昭和五十四年一月四日)から施行する。
   附 則 (昭和五五年一〇月二四日総理府・通商産業省令第4号)

 この命令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第43号)の施行の日(昭和五十五年十一月十四日)から施行する。
   附 則 (昭和六一年一一月二六日総理府・通商産業省令第4号)

 この命令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成元年三月三〇日総理府・通商産業省令第2号)

 この命令は、平成元年四月一日から施行する。
 この命令による改正後の 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第12条第1項の規定は、平成元年四月一日以後の期間について作成する報告書について適用し、同日前の期間について作成する報告書については、なお従前の例による。

   附 則 (平成元年五月一九日総理府・通商産業省令第5号)

 この命令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第69号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成元年五月二十六日)から施行する。
   附 則 (平成六年三月八日総理府・通商産業省令第1号)

 この命令は、平成六年四月一日から施行する。
   附 則 (平成六年五月二五日総理府・通商産業省令第2号)

 この命令は、平成六年六月一日から施行する。
   附 則 (平成八年七月一二日総理府・通商産業省令第2号)

 この命令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成八年七月二十日)から施行する。
   附 則 (平成一〇年九月三〇日総理府・通商産業省令第6号)

 この命令は、平成十年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年三月二九日総理府・通商産業省令第3号)

 この命令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年一二月一六日総理府・通商産業省令第9号)

 この命令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年四月一二日総理府・通商産業省令第3号)

 この命令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年七月一日)から施行する。
   附 則 (平成一二年六月一六日総理府・通商産業省令第4号)

 この命令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年一一月七日総理府・通商産業省令第14号)

 この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
   附 則 (平成一三年三月二七日経済産業省令第46号)

 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年三月五日経済産業省令第28号)

 この省令は、平成十四年三月十一日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月一七日経済産業省令第21号)

 この省令は、電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年三月十七日)から施行する。
   附 則 (平成一五年三月三一日経済産業省令第43号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年九月二四日経済産業省令第110号)

 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

様式第1 (第12条関係)
様式第1の2 (第13条関係)
様式第2(第13条関係)
様式第3 (第14条関係)
工業に戻る
法令ユビキタスに戻る


核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則